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法律:中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律

 

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律

制定 令和三年六月十八日法律第八十号

改正 令和五年六月十六日法律第六十三号

 

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律をここに公布する。

 

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律

目次

第一章 総 則(第一条・第二条)

第二章 共済事業等

 第一節 認 可(第三条―第六条)

 第二節 業 務(第七条―第十六条)

 第三節 経 理(第十七条―第二十四条)

 第四節 監 督(第二十五条―第三十六条)

 第五節 共済契約の移転等(第三十七条―第四十条)

第三章 解散等(第四十一条―第五十三条)

第四章 共済募集(第五十四条・第五十五条)

第五章 雑 則(第五十六条―第六十四条)

第六章 罰 則(第六十五条―第七十三条)

附 則

 

第一章 総 則

(目的)

第一条 この法律は、中小事業主に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者等の安全及び健康の確保並びに福利厚生等の充実を図るため、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともに中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立し、もって中小事業主が行う事業に従事する者等の福祉の増進に資することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において「中小事業主」とは、次に掲げるものをいう。

一 常時使用する労働者の数が三百人以下である事業主

二 資本金の額又は出資の総額が三億円以下である事業主

三 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とするもの

四 前三号に掲げるものに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもの

2 この法律において「中小事業主が行う事業に従事する者等」とは、前項第一号又は第二号に掲げる者に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者及び中小事業主(法人その他の団体であるときは、その代表者)をいう。

3 この法律において「労働災害」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害及び同項第三号に規定する通勤災害をいう。

4 この法律において「労働災害相当災害」とは、商業、工業、サービス業その他の事業の事業主(法人その他の団体であるときは、その代表者)及び当該事業に従事する者(労働者である者を除く。)の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下この条及び第四条第二項において同じ。)のうち、労働災害に相当する災害をいう。

5 この法律において「労働災害等」とは、労働災害及び労働災害相当災害をいう。

6 この法律において「労働災害等防止事業」とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図る事業をいう。

7 この法律において「共済事業」とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害に関し、共済掛金の支払を受け、共済金を交付する事業であって、当該事業に係る共済契約が次の各号に適合するものをいう。

一 共済契約者が中小事業主であること。

二 共済金の額が厚生労働省令で定める額を超えないこと。

三 共済期間が一年を超えないこと。

8 この法律において「共済団体」とは、次条の認可を受けて共済事業を行う者をいう。

<参照>則第1条・第2条



第二章 共済事業等

第一節 認 可

(認可)

第三条 労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。

 

(共済事業の種類)

第四条 前条の規定により同条の一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業とする。

2 前項の共済事業を行う前条の一般社団法人又は一般財団法人は、当該共済事業のほか、当該共済事業に係る共済契約の被共済者の労働災害等以外の災害に係る共済事業を行うことができる。

 

(申請)

第五条 第三条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。

一 名称

二 純資産額として厚生労働省令で定める方法により算定される額

三 理事及び監事の氏名並びに会計監査人の氏名又は名称

四 認可を受けようとする共済事業の種類

五 労働災害等防止事業の内容

六 共済事業及び労働災害等防止事業以外の事業を行うときは、その事業の内容

七 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

一 定款

二 共済規程

3 前項の場合において、同項第一号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。

4 第二項第一号に掲げる書類(電磁的記録を含む。)には、事務所(共済事業に係る業務を行うものに限る。第七条第一項及び第二十七条において同じ。)の所在地を記載し、又は記録しなければならない。

5 第二項第二号に掲げる書類には、共済事業の種類、共済事業を行う区域その他事業の実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

<参照>則第3条~第6条



(認可審査基準)

第六条 行政庁は、第三条の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。

一 当該申請をした者(以下この条及び第十条第三項において「申請者」という。)が、一般社団法人又は一般財団法人であって次のいずれにも該当しないこと。

イ 定款の規定が法令に適合しない一般社団法人又は一般財団法人

ロ 理事会を置かない一般社団法人

ハ 会計監査人を置かない一般社団法人又は一般財団法人

ニ 第三十四条又は第三十五条の規定により第三条の認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人

ホ この法律、保険業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人

ヘ 理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者のある一般社団法人又は一般財団法人

(1) この法律、保険業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

(2) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

(4) 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。􆌓において同じ。)が第三十四条若しくは第三十五条の規定により第三条の認可を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の認可(当該認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その取消しの日から五年を経過しない者

(5) 第三十四条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から五年を経過しない者

(6) 法人が、保険業法第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許を取り消され、同法第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項の免許を取り消され、同法第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項の免許を取り消され、若しくは同法第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により同法第二百七十二条第一項の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者若しくは管理人又は日本における代表者であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その取消しの日から五年を経過しない者

(7) 保険業法第三百七条第一項の規定により同法第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消され、又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された者で、その取消しの日から五年を経過しない者

(8) 保険業法第百三十三条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、同法第二百五条若しくは第二百三十一条の規定により解任を命ぜられた日本における代表者、同法第二百七十二条の二十六第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から五年を経過しない者

ト 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者

二 申請者が、共済事業を的確に遂行するために必要な基準として厚生労働省令で定める基準に適合する財産的基礎を有すること。

三 申請者が、共済事業を的確に遂行するに足りる人的構成を有すること。

四 申請者の行う労働災害等防止事業が、厚生労働省令で定める基準を満たすものであること。

五 他に行う事業が、共済事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがあると認められないものであること。

六 前条第二項第二号に掲げる書類に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。

ロ 共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

ハ 共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。

ニ 共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。

ホ 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法が、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。

ヘ その他厚生労働省令で定める基準

七 申請者が、共済事業及び労働災害等防止事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の厚生労働省令で定める当該申請者の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。

八 申請者が、共済事業及び労働災害等防止事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして厚生労働省令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。

九 申請者が、その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下この号において同じ。)について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該申請者の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定め、当該基準を公表していること。

十 前各号に掲げるもののほか、共済契約者等の保護及び中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の効果的な防止のために必要な基準として厚生労働省令で定める基準

<参照>則第7条~第13条



<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日>から施行されます。

 

第一号ヘ(2)中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。



第二節 業 務

(標識の掲示)

第七条 共済団体は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、厚生労働省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2 共済団体以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

<参照>則第14条



<編注>本条は、令和5年6月16日法律第63号にて以下のように改正され、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

見出しを「(標識の掲示等)」に改め、同条第一項中「事務所ごとに、」を「厚生労働省令で 定める様式の標識について、事務所ごとに」に、「、厚生労働省令で定める様式の標識を掲示しなけ れば」を「掲示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う 自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信 を行うことをいい。放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲 覧に供しなければ」に改め、同条第二項中「掲示して」を「掲示し、又は電気通信回線に接続して 行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して」に改める。



(名義貸しの禁止)

第八条 共済団体は、自己の名義をもって他人に共済事業を行わせてはならない。

 

(理事の資格等)

第九条 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者は、理事又は監事となることができない。

2 共済団体の常務に従事する理事は、他の共済団体又は会社の常務に従事する場合には、行政庁の承認を受けなければならない。

3 行政庁は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該申請に係る共済団体の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。

<参照>則第15条



(事業の範囲)

第十条 共済団体は、共済事業及び労働災害等防止事業並びにこれらに附帯する業務を行うことがで

きる。

2 共済団体は、前項の規定により行う事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、当該共済団体が共済事業及び労働災害等防止事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められる事業について、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

3 第三条の認可の申請書に申請者が第一項の規定により行う事業以外の事業を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が当該認可を受けたときには、当該事業を行うことにつき前項ただし書の承認を受けたものとみなす。

<参照>則第16条



(資産運用の制限)

第十一条 共済団体は、共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の厚生労働省令で定める方法によらなければならない。

2 共済団体は、厚生労働省令で定める資産については、厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならない。

3 前項に定めるところによるほか、共済団体の同一人(当該同一人と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。)に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。

4 共済団体が子会社その他の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者(以下この項及び第三十三条第一項において「子会社等」という。)を有する場合には、当該共済団体及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、合算して厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。

5 前項の「子会社」とは、共済団体がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、当該共済団体及びその一若しくは二以上の子会社又は当該共済団体の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該共済団体の子会社とみなす。

<参照>則第17条・第18条



(業務運営に関する措置)

第十二条 共済団体は、その共済事業に係る業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明、当該業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、当該業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

<参照>則第19条~第28条



(特定関係者との間の取引等)

第十三条 共済団体は、その特定関係者(当該共済団体の子会社(第十一条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)その他の当該共済団体と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

一 当該特定関係者との間で行う取引で、当該共済団体の取引の通常の条件と著しく異なる条件で行う資産の売買その他の取引

二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして厚生労働省令で定める取引又は行為

 

(無限責任社員等となることの禁止)

第十四条 共済団体は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。

 

(苦情処理措置及び紛争解決措置)

第十五条 共済団体は、共済事業に関し次に掲げる措置を講じなければならない。

一 共済契約者等からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置

二 共済契約者等との紛争の解決を裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置

<参照>則第29条・第30条



(子会社保有の制限)

第十六条 共済団体は、子会社を保有してはならない。ただし、行政庁が、共済団体による子会社の保有について、当該共済団体の行う共済事業の健全かつ適切な運営又は共済契約者等の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでない。

 

第三節 経 理

(業務報告書)

第十七条 共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。

2 前項の業務報告書の記載事項、提出期日その他同項の業務報告書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

<参照>則第31条



(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第十八条 共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として厚生労働省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、その事務所(専ら共済事業に係る業務以外の業務の用に供される事務所その他の厚生労働省令で定める事務所を除く。第三項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2 前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

3 第一項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、共済団体の事務所において当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

4 前三項に定めるもののほか、第一項に規定する書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

5 共済団体は、第一項に規定する事項のほか、利用者が当該共済団体の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

<参照>則第32条~第34条



(区分経理等)

第十九条 共済団体は、共済事業(これに附帯する業務を含む。次項において同じ。)に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

2 共済団体は、共済事業に係る会計に関し次に掲げる行為をしてはならない。ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。

一 共済事業に係る会計から他の事業に係る会計へ資金を運用すること。

二 共済事業に係る会計に属する資産を担保に供して他の事業に係る会計に属する資金を調達すること。

三 前二号に掲げるもののほか、共済事業の健全かつ適切な運営に支障が生ずるおそれがある行為として厚生労働省令で定める行為を行うこと。

 

(事業費等の償却)

第二十条 共済団体は、当該共済団体の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他厚生労働省令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合において、当該共済団体は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を当該共済団体の成立後十年以内に償却しなければならない。

<参照>則第35条



(契約者割戻し)

第二十一条 共済団体は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。次項において同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として厚生労働省令で定める基準に従い、行わなければならない。

2 契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

<参照>則第36条・第37条



(価格変動準備金)

第二十二条 共済団体は、その所有する株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産(次項において「株式等」という。)について、厚生労働省令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

2 前項の準備金は、株式等の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が株式等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の塡補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。

<参照>則第38条~第40条



(責任準備金)

第二十三条 共済団体は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。

2 前項に定めるもののほか、共済契約を再共済に付した場合における当該共済契約に係る責任準備金の積立方法その他責任準備金の積立てに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

<参照>則第41条・第42条



(支払備金)

第二十四条 共済団体は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合において、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、支払備金を積み立てなければならない。

2 前項の支払備金の積立てに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

<参照>則第43条・第44条



第四節 監 督

(共済事業の種類等の変更)

第二十五条 共済団体は、第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 共済団体は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3 行政庁は、第一項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 第五条第一項第四号に掲げる事項第六条第二号、第三号、第六号イからヘまで、第七号、第八号及び第十号に掲げる基準

二 第五条第一項第五号に掲げる事項第六条第四号、第五号、第七号、第八号及び第十号に掲げる基準

三 第五条第一項第六号に掲げる事項第六条第五号及び第十号に掲げる基準

<参照>則第45条・第46条



(共済規程に定めた事項の変更)

第二十六条 共済団体は、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 共済団体は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3 行政庁は、第一項の認可の申請があったときは、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項について、第六条第六号イからヘまでに掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

<参照>則第47条・第48条



(定款の変更の認可)

第二十七条 共済団体の目的、事務所の所在地その他共済事業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

<参照>則第49条



(届出事項)

第二十八条 共済団体(第四号に掲げる場合においては、共済団体又は届出に係る共済代理店(共済団体の委託を受けて、当該共済団体のために共済募集(共済契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下同じ。)を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該共済団体の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。同号及び第四章において同じ。))は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。

一 第三条の認可を受けて共済事業を開始したとき。

二 その子会社が子会社でなくなったとき(第三十八条において読み替えて準用する保険業法第百四十二条の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。

三 他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款の変更をしたとき。

四 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。

五 その他厚生労働省令で定める場合に該当するとき。

<参照>則第50条



(報告又は資料の提出)

第二十九条 行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2 行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該共済団体の子法人等(子会社その他共済団体がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は当該共済団体から業務の委託を受けた者に対し、当該共済団体の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3 共済団体の子法人等又は当該共済団体から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

<参照>則第51条



(立入検査)

第三十条 行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済団体の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 行政庁は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、共済団体の子法人等若しくは当該共済団体から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該共済団体に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 共済団体の子法人等又は当該共済団体から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。

4 第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 

(健全性の基準)

第三十一条 行政庁は、共済団体に係る次に掲げる額を用いて、共済団体の経営の健全性を判断する

ための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることがで

きる。

一 基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。第四十七条第四項において同じ。)、準備金その他の厚生労働省令で定めるものの額の合計額

二 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額

<参照>則第52条・第53条

共済事業に関する法律施行規程(令和5年厚労告第178号)第1条



(共済規程に定めた事項の変更命令)

第三十二条 行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、その必要の限度において、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。

 

(業務の停止等)

第三十三条 行政庁は、共済団体の業務若しくは財産又は共済団体及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該共済団体の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、共済団体の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものでなければならない。

<参照>則第54条・第55条



(認可の取消し等)

第三十四条 行政庁は、共済団体が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第三条の認可を取り消すことができる。

一 第六条第一号イからハまで、ホ又はヘに該当することとなったとき。

二 第六条第二号から第四号まで又は第七号から第九号までに掲げる基準に適合しなくなったとき。

三 不正の手段により第三条の認可を受けたとき。

四 法令、法令に基づく行政庁の処分又は第五条第二項各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。

五 当該認可に付された条件に違反したとき。

六 公益を害する行為をしたとき。

 

第三十五条 行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該共済団体の第三条の認可を取り消すことができる。

 

(認可取消団体に係る措置)

第三十六条 共済団体が前二条の規定により第三条の認可を取り消された場合においては、当該共済団体であった者(次項及び第三項において「認可取消団体」という。)は、速やかに、他の共済団体との契約により、その業務及び財産の管理を行う共済契約を移転し、又は当該共済契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。

2 認可取消団体は、前項の規定による共済契約の移転又は共済契約に係る業務及び財産の管理の委託がなされるまでの間は、保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、第三条の認可を取り消された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。

3 前項の規定により第三条の認可を取り消された日以前に引き受けた共済契約に係る業務及び財産の管理を行う認可取消団体(次項において「共済契約管理団体」という。)は、共済団体とみなして、第二十九条、第三十条、第三十三条第一項、第三十四条(第三号及び第五号を除く。)及び前条の規定、次条において読み替えて準用する保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百三十八条、第百四十条第二項ただし書並びに第百四十一条を除く。)の規定、第三十八条において読み替えて準用する同法第百四十二条の規定、第三十九条において読み替えて準用する同法第二編第七章第三節(第百四十八条第三項及び第四項を除く。)の規定並びに第四十条、第四十五条(第二項第二号を除く。)及び第六十条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十四条の前の見出し 認可の取消し 業務の廃止
第三十四条 第三条の認可を取り消す 業務の廃止を命ずる
第三十四条第四号 、法令 又は法令
処分又は第五条第二項各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なもの 処分
第三十五条 第三条の認可を取り消す 業務の廃止を命ずる
第三十八条において読み替えて準用する保険業法第百四十二条 事業 共済事業(中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第二条第七項に規定する共済事業をいう。)に係る事業

4 共済契約管理団体が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

一 共済事業を廃止したとき。その共済契約管理団体

二 合併により消滅したとき。その共済契約管理団体の代表理事その他の代表者であった者

三 破産手続開始の決定により解散したとき。その破産管財人

四 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。その清算人

五 全ての共済契約を移転し、又は事業の全部を承継させ、若しくは譲渡したとき。その共済契約管理団体

 

第五節 共済契約の移転等

(共済契約の移転に係る保険業法の規定の準用)

第三十七条 保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項、第百四十条第二項ただし書並びに第百四十一条を除く。)の規定は、共済団体の共済契約の移転について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

移転先会社 移転先団体
移転会社 移転団体
保険契約者 共済契約者
内閣府令 厚生労働省令
内閣総理大臣 行政庁

2前項の規定により保険業法の規定を共済団体の共済契約の移転について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百三十五条第一項 この法律 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
第百三十五条第二項 公告 公告又は通知
保険事故 共済事故
保険金 共済金
第百三十六条第一項 株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会) 社員総会又は評議員会
株主総会等 社員総会等
第百三十六条第二項 会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項又は第百八十九条第二項
第百三十六条第三項 会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する場合を含む。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項又は第百八十二条第一項
第百三十六条の二第一項 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役) 理事
株主総会等 社員総会等
公告された 公告され、又は通知された
各営業所又は各事務所 各事務所
第百三十六条の二第二項 株主又は 社員、評議員若しくは
営業時間又は事業時間 事業時間
移転会社の定める費用を支払って 移転団体の評議員若しくは当該移転団体の定める費用を支払う社員若しくは共済契約者は、その事業時間内に限り、
第百三十七条第一項 公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ 公告し、又は移転対象契約者に各別に通知しなければならない。この場合において、当該移転団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による公告を同法第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法により行う旨を定款で定めているときは、この項の規定による公告は、当該方法に加えて、官報に掲載する方法でしなければ
第百三十七条第三項 公告 公告又は通知
保険金請求権等(第十七条第五項に規定する保険金請求権等をいう。)がある場合には、当該保険金請求権等を除く。) 共済金請求権等(共済金請求権その他の政令で定める権利をいう。)がある場合には、当該共済金請求権等を除く。)
第百三十九条第二項第一号 保険契約者等 共済契約者等(共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者をいう。)
第百四十条第三項 当該会社 当該団体

<参照>令第1条・第2条則第56条~第63条



(事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定の準用)

第三十八条 保険業法第百四十二条の規定は、共済団体について準用する。この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。

 

(業務及び財産の管理の委託に係る保険業法の規定の準用)

第三十九条 保険業法第二編第七章第三節(第百四十八条第三項及び第四項を除く。)の規定は、共済団体の業務及び財産の管理の委託について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

受託会社 受託団体
委託会社 委託団体
内閣総理大臣 行政庁

2前項の規定により保険業法の規定を共済団体の業務及び財産の管理の委託について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百四十四条第一項 この法律 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
第百四十四条第二項 株主総会等 社員総会又は評議員会(以下「社員総会等」という。)
第百四十四条第三項 会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項又は第百八十九条第二項
第百四十四条第四項 第百三十六条第三項 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第三十七条において読み替えて準用する第百三十六条第三項
第百四十五条第二項第一号 保険契約者等 共済契約者等(共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者をいう。)
第百四十六条第一項 商号、名称又は氏名 名称
本店若しくは主たる事務所又は日本における主たる店舗(第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。) 主たる事務所
第百四十六条第二項 本店又は主たる事務所 主たる事務所
第百四十六条第三項 商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条に定める書類並びに同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条
第百四十六条第三項第二号 株主総会等 社員総会等
第百四十七条 この法律 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
第百四十八条第一項 保険契約 共済契約
第百四十九条第一項 株主総会等 社員総会等

 

(受託団体の代理権等)

第四十条 会社法第十一条第一項及び第三項の規定は、前条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項に規定する受託団体について準用する。この場合において、会社法第十一条第一項中「会社」とあるのは「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第三十九条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第二項に規定する委託団体」と、「事業」とあるのは「共済事業に係る業務及び財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、前条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第二項に規定する委託団体について準用する。この場合において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第三十九条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項に規定する受託団体」と読み替えるものとする。

 

第三章 解散等

(解散の原因)

第四十一条 共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条及び第二百二条第一項の規定の適用については、同法第百四十八条中「次に」とあるのは「第三号から第七号までに」と、同項中「次に」とあるのは「第三号から第六号までに」とする。

 

(解散等の認可)

第四十二条 次に掲げる事項は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

一 共済団体の解散についての社員総会の決議

二 共済事業の廃止についての社員総会又は評議員会の決議

三 共済団体を全部又は一部の当事者とする合併(第四十五条第一項の合併を除く。次項において同じ。)

2 行政庁は、前項の認可の申請があったときは、当該決議に係る解散若しくは共済事業の廃止又は当該合併が、共済契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査しなければならない。

3 行政庁は、第一項の認可の申請をした共済団体(共済契約者が社員のみである一般社団法人を除く。)が行う共済事業に係る共済契約(当該申請の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約を除く。)がある場合には、同項の認可をしないものとする。

<参照>令第3条



(解散等の公告)

第四十三条 共済団体は、前条第一項の認可を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。

<参照>則第64条



(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則)

第四十四条 共済団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条の合併をする場合(合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人が共済団体である場合に限る。)における同法第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項及び第二百五十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項及び厚生労働省令で定める事項」と、「その主たる事務所」とあるのは「各事務所」とする。

<参照>則第65条~第67条



(合併の認可)

第四十五条 共済団体の合併(共済団体が合併後存続する場合又は共済団体を合併により設立する場合に限る。第四十七条第一項及び第二項において同じ。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 行政庁は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 当該合併が、共済契約者等の保護に照らして、適当なものであること。

二 当該合併が、共済団体相互の適正な競争関係を阻害するおそれのないものであること。

三 当該合併後存続する共済団体又は当該合併により設立する共済団体が、合併後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

 

(みなし認可)

第四十六条 前条第一項の認可を受けて合併により設立される一般社団法人又は一般財団法人は、当該設立の時に、第三条の行政庁の認可を受けたものとみなす。

 

(合併に係る保険業法の規定の準用等)

第四十七条 保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)、第百六十六条並びに第百七十条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)及び第二項の規定は、共済団体の合併について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

会社法合併会社 合併共済団体
保険契約者 共済契約者
内閣府令 厚生労働省令
保険契約 共済契約

2 前項の規定により保険業法の規定を共済団体の合併について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条、第二百五十二条及び第二百五十八条の規定は、前二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第一項に規定する合併共済団体については、適用しない。

4 第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。

第百六十五条の二十四第一項 会社法第七百四十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条
第百六十五条の二十四第二項 を官報及び について、官報に公告するほか、
により公告しなければ (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第二号又は第三号に掲げる方法をその公告方法として定めている場合に限る。)により公告し、又は知れている債権者に各別に催告しなければ
第百六十五条の二十四第二項第二号 会社及び 共済団体又は共済団体以外の一般社団法人若しくは一般財団法人及び
商号 名称
第百六十五条の二十四第二項第三号 会社 共済団体又は同号に規定する共済団体以外の一般社団法人若しくは一般財団法人
第百六十五条の二十四第五項 保険金請求権等 共済金請求権等(共済金請求権その他の政令で定める権利をいう。次項及び第七項において同じ。)
第百六十五条の二十四第六項及び第七項 保険金請求権等 共済金請求権等
第百六十六条第一項 第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条第二項 前条第二項
第百六十六条第二項 第百六十五条の七(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条 前条
各営業所又は各事務所 各事務所
第百六十六条第三項 株主 社員、評議員
営業時間内又は事業時間 事業時間
第二号 社員及び共済契約者その他の債権者が第二号
第百七十条第一項 第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第四十四条
商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)並びに同法第八十条(吸収合併の登記)(第三項において準用する場合を含む。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条及び第三百二十二条に定める書類並びに同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条
第百七十条第一項第一号 第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は第百六十五条の二十四第二項の規定による公告 第百六十五条の二十四第二項の規定により官報に公告したこと及び同項の規定によりその定款で定めた公告方法による公告又は催告
第百七十条第一項第四号 同条第六項(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下この号において単に「第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下この号において同じ。) 同条第六項
五分の一(第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一) 五分の一
第百六十五条の二十四第六項 同項
第百七十条第二項 第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第四十四条
商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)並びに同法第八十一条(新設合併の登記)(次項において準用する場合を含む。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条及び第三百二十三条に定める書類並びに同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条

<参照>令第4条則第68条~第73条



(行政庁による清算人の選任及び解任)

第四十八条 行政庁は、共済団体が第四十一条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権で、同法第二百九条第一項の規定により清算人となる者がないとき及び共済団体が同法第二百六条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなったものであるときは利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第二項から第四項までの規定は、共済団体については、適用しない。

3 次に掲げる者は、清算をする共済団体の清算人となることができない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者

4 共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第五項において準用する同法第六十五条第一項第三号の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律、この法律」とする。

5 行政庁は、第一項又は第七項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算に係る一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「清算共済団体」という。)を代表する清算人を定めることができる。

6 清算人(行政庁が選任した者を除く。)は、その就職の日から二週間以内に次に掲げる事項を行政庁に届け出なければならない。

一 解散の事由(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算共済団体にあっては、その旨)及びその年月日

二 清算人の氏名及び住所

7 行政庁は、共済団体の清算の場合において、重要な事由があると認めるときは、清算人を解任することができる。この場合において、行政庁は、清算人を選任することができる。

8 共済団体の清算の場合における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「前条第二項から第四項までの規定により裁判所」とあるのは「行政庁」と、同条第三項中「清算人」とあるのは「清算人(行政庁が選任した者を除く。)」とする。

9 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百二十六条第一項及び第三項並びに第三百二十七条第一項の規定は、行政庁が選任した清算人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10 第七項の規定により行政庁が清算人を解任する場合においては、行政庁は、清算共済団体の主たる事務所の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。

<参照>令第5条則第74条



(行政庁の選任する清算人の報酬)

第四十九条 前条第一項又は第七項の規定により選任された清算人は、清算共済団体から報酬を受けることができる。

2 前項の報酬の額は、行政庁が定める。

 

(決算書類等の提出)

第五十条 清算共済団体の清算人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十五条第三項、第二百三十条第二項又は第二百四十条第三項の規定により社員総会又は評議員会においてこれらの規定に規定するものについて承認を得たときは、遅滞なく、これらの規定に規定するもの(電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、厚生労働省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書面)を行政庁に提出しなければならない。

 

(解散後の共済契約の解除)

第五十一条 共済団体が、第四十一条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第三号、第四号若しくは第七号若しくは第二百二条第一項第三号若しくは第六号に掲げる事由によって解散したとき又は同条第二項若しくは第三項の規定によって解散したときは、共済契約者は、将来に向かって共済契約の解除をすることができる。

2 前項の場合において、共済契約者が同項の規定による共済契約の解除をしなかったときは、当該共済契約は、解散の日から三月を経過した日にその効力を失う。

3 前二項の場合においては、清算共済団体は、被共済者のために積み立てた金額、未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、当該共済契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する共済掛金その他厚生労働省令で定める金額を共済契約者に払い戻さなければならない。

 

(債権申出期間中の弁済の許可)

第五十二条 共済団体の清算の場合における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条の規定の適用については、同条第二項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」とする。

 

(清算の監督命令)

第五十三条 行政庁は、共済団体の清算の場合において、必要があると認めるときは、当該清算共済団体に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。

2 第二十九条第一項並びに第三十条第一項、第四項及び第五項の規定は、前項の場合において、行政庁が清算共済団体の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。

 

第四章 共済募集

(共済募集の制限)

第五十四条 共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。)若しくは使用人又は第二十八条第四号の届出がなされた共済代理店若しくはその役員(代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人がその所属共済団体(共済募集に係る共済契約に係る共済事業を行う共済団体をいう。次条において同じ。)のために共済契約の締結の代理又は媒介(共済代理店である銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)その他の政令で定める者をいう。次項及び附則第五条において同じ。)又はその役員若しくは使用人にあっては、共済契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)を行う場合を除くほか、何人も共済募集を行ってはならない。

2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、第二十八条第四号の届出を行って共済募集を行うことができる。

<参照>令第6条則第75条



(共済募集等に係る保険業法の規定の準用)

第五十五条 保険業法第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)の規定は所属共済団体のために共済募集人(共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。)若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員(代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。)若しくは使用人をいう。以下この項において同じ。)が行う共済募集について、同法第二百九十四条第一項の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同条第三項の規定は所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人について、同法第二百九十四条の二の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同法第二百九十四条の三第一項の規定は所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人について、同法第二百九十五条の規定は共済代理店が行う共済募集について、同法第三百条の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は共済代理店について、同法第三百十一条の規定はこの項において読み替えて準用する同法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

保険契約者 共済契約者
保険契約 共済契約
内閣府令 厚生労働省令
保険契約者等 共済契約者等
顧客 利用者
被保険者 被共済者
保険料 共済掛金
内閣総理大臣 行政庁

2前項の規定により保険業法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二百八十三条第二項第三号 特定保険募集人 共済代理店
第二百八十三条第四項 第一項の規定は 第一項の規定は、
妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない 妨げない
第二百八十三条第五項 第一項及び第三項 第一項
第二百九十四条第一項 、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。次条、第二百九十四条の三第一項及び第三百条第一項において同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は当該保険契約者と内閣府令で定める特殊の関係のある者が当該加入させるための行為を行う場合であって、当該保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められるときとして内閣府令で定めるときにおける当該加入させるための行為を除く。次条及び第三百条第一項において同じ。) 又は共済募集
保険契約者等の保護に資する 共済契約者等(共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者をいう。以下同じ。)の保護に資する
第二百九十四条第三項第一号 商号、名称又は氏名 名称
第二百九十四条の二 、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為 又は共済募集
締結等(保険契約の締結又は保険契約への加入をいう。以下この条において同じ。) 締結
締結等に 締結に
第二百九十四条の三第一項 自らが保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入させるための行為に係る業務その他の保険募集 共済募集
この法律 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律
保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行、二以上の 二以上の
保険募集人指導事業 共済募集人指導事業
第三百条第一項 、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為 又は共済募集
行為(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。) 行為
第三百条第一項第七号 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配 契約者割戻し(中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第二十一条第一項に規定する契約者割戻しをいう。)
第三百条第一項第八号 第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第十三条に規定する特定関係者
第三百条第二項 第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第五条第二項各号
第三百三条 限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る 限る
第三百七条の見出し 登録の取消し等 共済募集の停止
第三百七条第一項 次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は 第三号に該当するときは、
業務の全部若しくは一部 共済募集
第三百七条第一項第三号 この法律又はこの法律 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律又は同法
保険募集 共済募集

<参照>令第7条則第76条~第89条



第五章 雑 則

(共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の適用の特例)

第五十六条 共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条第一項第三号(同法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)、この法律」とする。

 

(認可等の条件)

第五十七条 行政庁は、この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

 

(認可の失効)

第五十八条 共済団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条の認可は、その効力を失う。

一 第四条第一項の共済事業を廃止したとき。

二 解散したとき(設立又は合併(当該合併により共済団体を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。

三 共済契約の全部に係る共済契約の移転をしたとき。

四 当該認可を受けた日から六月以内に第四条第一項の共済事業を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ行政庁の承認を受けたときを除く。)。

<参照>則第90条



(行政庁の告示)

第五十九条 次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報又は公報で告示するものとする。

一 第三十三条第一項又は第三十四条の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

二 第三十四条又は第三十五条の規定により第三条の認可を取り消したとき。

三 前条の規定により第三条の認可がその効力を失ったとき。

 

(共済契約の移転等に係る公告の期間)

第六十条 共済団体は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。

一 第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法によりするとき。当該公告に付記した異議を述べることができる期間を経過する日

二 次に掲げる公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号又は第四号に掲げる方法によりするとき。当該公告の開始後一月を経過する日

イ 第三十七条第一項、第三十九条又は第四十七条第一項及び第二項においてそれぞれ読み替えて準用する保険業法第百四十条第一項、第百四十六条第一項若しくは第百五十条第一項又は第百六十六条第一項の規定による公告

ロ 第四十三条の規定による公告

 

(行政庁)

第六十一条 この法律及びこの法律において準用する保険業法における行政庁は、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県知事、その他の共済団体については厚生労働大臣とする。

 

(厚生労働省令への委任)

第六十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

(権限の委任)

第六十三条 この法律及びこの法律において準用する保険業法による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に行わせることができる。

 

(経過措置)

第六十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

第六章 罰 則

第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 不正の手段により第三条の認可を受けたとき。

二 第八条の規定に違反して、他人に共済事業を行わせたとき。

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日>から施行されます。

 

本条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。



第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第三十三条第一項又は第三十四条(これらの規定を第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

二 第五十七条第一項の規定により第三条の規定による認可に付した条件に違反したとき。

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日>から施行されます。

 

本条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。



第六十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第十七条第一項の規定に違反して、同項に規定する書類若しくは電磁的記録を提出せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしてこれらの書類若しくは電磁的記録を提出したとき。

二 第十八条第一項の規定に違反して、同項に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第三項の規定に違反して、同条第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。

三 第二十九条第一項又は第二項(これらの規定を第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

四 第三十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五 第五十三条第一項の規定による命令に違反したとき。

六 第五十三条第二項において準用する第二十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

七 第五十三条第二項において準用する第三十条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日>から施行されます。

 

本条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。



第六十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第五条第一項の申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二 第五十四条第一項の規定に違反して、共済募集を行ったとき。

三 第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。

四 第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百七条第一項の規定による共済募集の停止の命令に違反したとき。

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日>から施行されます。

 

本条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。



第六十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条の規定に違反して、帳簿書類を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。

二 第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百四条の規定に違反して、同条に規定する書類を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

三 第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

四 第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百五条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五 第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百六条の規定による命令に違反したとき。

 

第七十条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第六十六条第一号三億円以下の罰金刑

二 第六十七条第一号から第四号まで二億円以下の罰金刑

三 第六十五条、第六十六条第二号、第六十七条第五号から第七号まで、第六十八条又は前条各本条の罰金刑

2 法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 

第七十一条 共済団体の設立時理事、設立時監事、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事若しくは代表理事の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は同法第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 第九条第二項の規定に違反して、他の共済団体又は会社の常務に従事したとき。

二 第十条第二項の規定に違反して、他の事業を行ったとき。

三 第十四条の規定に違反して、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となったとき。

四 第二十二条の規定に違反して、同条第一項の価格変動準備金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。

五 第二十三条又は第二十四条の規定に違反して、責任準備金又は支払備金を積み立てなかったとき。

六 第二十五条第一項の規定による認可を受けないで、同項に規定する事項の変更をしたとき。

七 第二十五条第二項の規定による届出をしなかったとき。

八 第二十六条第一項の規定による認可を受けないで、同項に規定する書類に定めた事項の変更をしたとき。

九 第二十六条第二項の規定による届出をしなかったとき。

十 第二十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十一 第三十二条の規定による命令に違反したとき。

十二 第三十三条第一項(第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。

十三 第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十六条(第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、共済契約の移転の手続をしたとき。

十四 第三十七条又は第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十六条の二第一項(第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第百六十六条第二項の規定に違反して、書類又は書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。

十五 第三十七条又は第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十六条の二第二項(第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第百六十六条第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書類若しくは書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

十六 第三十七条、第三十九条又は第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項、第百三十八条第一項若しくは第百四十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第百四十六条第一項若しくは第百五十条第一項(これらの規定を第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第百六十五条の二十四第二項若しくは第百六十六条第一項の規定による公告、通知若しくは催告をすることを怠ったとき又は不正の公告、通知若しくは催告をしたとき。

十七 第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項又は第二項(これらの規定を第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、共済契約の移転をしたとき。

十八 第三十九条において読み替えて準用する保険業法第百四十六条第一項(第三十六条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による登記を怠ったとき。

十九 第四十三条の規定による公告をすることを怠ったとき又は不正の公告をしたとき。

二十 第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第二項又は第四項の規定に違反して、合併をしたとき。

二十一 第五十条の規定に違反して、書類若しくは書面若しくは電磁的記録を提出せず、又は当該書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をして、これらを提出したとき。

 

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 第七条第一項の規定に違反した者

二 第七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

<編注>本条は、令和5年6月16日法律第63号にて以下のように改正され、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

第二号中「掲示した」を「掲示し、又は公衆の閲覧に供した」に改める。



第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 第十六条の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで子会社を保有した者

二 第十九条第一項の規定に違反した者又は同条第二項の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで同項各号に掲げる行為を行った者

三 第五十七条第一項の規定により同項に規定する認可等(第三条の規定による認可を除く。)に付した条件に違反した者

 

附 則(令和三年六月一八日法律第八〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令<編注:令和五年四月二八日政令第一七六号>で定める日<編注:令和五年六月一日>から施行する。

(共済事業と実質的に同一のものである特定保険業を行う者に係る経過措置)

第二条 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下この項及び次条において「平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項の認可を受けて特定保険業(同項に規定する特定保険業をいう。以下この項及び次条第四号において同じ。)を行う一般社団法人又は一般財団法人が第三条の認可を受ける場合において、当該認可を行う行政庁が、厚生労働省令で定めるところにより、当該一般社団法人又は一般財団法人が当該認可を受ける際現に行っている特定保険業が当該認可を受けようとする共済事業と実質的に同一のものであると認めるときは、当該一般社団法人又は一般財団法人の行う特定保険業に係る保険契約並びに当該保険契約に係る保険契約者、被保険者及び保険金額を受け取るべき者並びに当該特定保険業に係る会計並びに当該会計に属する権利義務、平成十七年改正法附則第四条第一項の規定において読み替えて準用する保険業法第百十五条第一項の規定により積み立てられた価格変動準備金、同法第百十六条第一項の規定により積み立てられた責任準備金及び同法第百十七条第一項の規定により積み立てられた支払備金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該認可の日において、それぞれ当該一般社団法人又は一般財団法人が当該認可を受けて行う共済事業に係る共済契約並びに当該共済契約の共済契約者、被共済者及び共済金額を受け取るべき者並びに当該共済事業に係る会計並びに当該会計に属する権利義務、第二十二条第一項の規定により積み立てられた価格変動準備金、第二十三条第一項の規定により積み立てられた責任準備金及び第二十四条第一項の規定により積み立てられた支払備金となるものとする。この場合において、当該一般社団法人又は一般財団法人は、当該認可の日に当該特定保険業を廃止したものとみなす。

2 第二十条の規定は、前項の規定の適用を受ける一般社団法人又は一般財団法人については、適用しない。

(共済事業の認可の拒否に関する経過措置)

第三条 当分の間、第六条第一号ニ、ホ並びにヘ(1)、(4)及び(5)の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる規定に該当する者とみなす。

一 平成十七年改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人第六条第一号ニ

二 平成十七年改正法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号において同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人第六条第一号ホ

三 平成十七年改正法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者第六条第一号ヘ(1)

四 認可特定保険業者(平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を受けて特定保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)が、平成十七年改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその認可特定保険業者の理事又は監事であった者で、その取消しの日から五年を経過しない者第六条第一号ヘ(4)

五 平成十七年改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条の規定により解任を命ぜられた理事又は監事で、その処分の日から五年を経過しない者第六条第一号ヘ(5)

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第五条 政府は、第五十四条第一項及び第二項の規定により銀行等が行う共済募集の状況を踏まえ、共済契約者等の一層の保護の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第六条 略

 

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四法律六八抄)

(経過措置の政令への委任)

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

――――――――――

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号 抄)

(施行期日)

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日(=令和7年6月1日)>から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第五百九条の規定 公布の日

 

附 則(令和五年六月一六日法律第六三号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二<略>

(罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。