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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規程
制 定 令和五年四月二十八日厚生労働省告示第百七十八号
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)及び中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則(令和五年厚生労働省令第七十二号)の規定に基づき、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規程を次のように定める。
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規程
(共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準)
第一条 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号。以下「法」という。)第三十一条の規定により行政庁が定める共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、次の算式により得られる比率が二百パーセント以上であることとする。
法第三十一条第一号に掲げる額/((法第三十一条第二号に掲げる額)×1/2)
(基金、準備金等の計算)
第二条 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則(令和五年厚生労働省令第七十二号。以下「規則」という。)第五十二条第一項第四号の厚生労働大臣が定める率は、百分の九十九(共済団体が有するその他有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。第三項第三号及び別表第四において「財務諸表等規則」という。)第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。)の貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を下回る場合にあっては、百分の百)とする。
2 規則第五十二条第一項第五号の厚生労働大臣が定める率は、百分の八十五(共済団体が有する土地の時。価が帳簿価額を下回る場合にあっては、百分の百)とする
3 規則第五十二条第一項第六号の厚生労働大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。
一 規則第三十七条第一項の契約者割戻し準備金(翌期割戻し所要額を除く。)
二 将来利益(有割戻し共済契約について減配することによりリスク対応財源として期待できるものをいう。)として、契約者割戻し準備金繰入額の直近の五事業年度の平均値に相当する額又は直近の事業年度の額のいずれか小さい額に百分の五十を乗じた額
三 税効果相当額(任意積立金の取崩しを行うこと等によりリスク対応財源として期待できるものの額をいう。)として、次の算式により得られる額(繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上されるものをいう。以下この号において同じ。)の額が零である共済団体(繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額がある共済団体に限る。)にあっては、零とする。)
A×(t/(1- t))
この算式において、A及びtはそれぞれ次の数値を表すものとする。
A 貸借対照表の純資産の部の剰余金の額から法定準備金、剰余金の処分として支出する額及び法定準備金に積み立てる額並びにこれらに準ずるものの額の合計額を控除した額(当該控除した額が零未満となる場合は、零とする。)
t 繰延税金資産及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上されるものをいう。第五条第四号において同じ。)の計算に用いた法定実効税率(財務諸表等規則第八条の十二第一項第二号に規定する法定実効税率をいう。)
四 その他基金、準備金に準ずる性質を有するものとして、次に掲げるもの
イ 負債性調達手段で、次に掲げる性質のすべてを有するもの(ハに掲げるものを除く。)
(1) 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること。
(2) 償還されないものであること。
(3) 損失の補てんに充当されるものであること。
(4) 利払いの義務の延期が認められるものであること。
ロ 契約時において償還期間が五年を超える期限付劣後債務(ニに掲げるものを除く。)
ハ 負債性調達手段でイ(1)から (4)までに掲げる性質のすべてを有するものであり債務者である共済団体の任意による償還の特約が付されているものであって、次のいずれかに該当するときに限り当該償還を行うことができるもの
(1) 当該償還を行った後において当該共済団体が十分な支払余力比率(規則第五十二条に規定する支払(1)余力比率をいう。以下この号において同じ。)を維持することができると見込まれるとき
(2) 当該償還の額以上の額の基金等(法第三十一条第一号に掲げるものをいう。以下この号において(2)同じ。)の調達を行うとき
ニ 契約時において償還期間が五年を超える期限付劣後債務であり債務者である共済団体の任意による期限前償還の特約が付されているものであって、次のいずれかに該当するときに限り当該期限前償還を行うことができるもの
(1) 当該期限前償還を行った後において当該共済団体が十分な支払余力比率を維持することができると見込まれるとき
(2) 当該期限前償還の額以上の額の基金等の調達を行うとき
4 前項第四号イからニまでに掲げるものの合計額については、規則第五十二条第一項第一号から第三号までに掲げるものの合計額(次項において「算入限度額」という。)を限度として算入できるものとする。
5 第三項第四号ロ及びニに掲げるもの(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における帳簿価額の百分の二十に相当する額を累積的に減価するものとする。)については、算入限度額の百分の五十に相当する額を限度として算入することができるものとする。
6 第三項第四号イからニまでに掲げるものについて、あらかじめ定めた期間が経過した後に一定の金利を上乗せする特約を付す場合において、当該金利が過大なものであるために、債務者である共済団体が償還又は期限前償還を行う蓋然性が高いと認められるときは、最初に償還又は期限前償還が可能となる日を償還期日とみなす。
(各リスクの計算)
第三条 規則第五十三条第一号に規定する共済リスクに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 一般共済リスク相当額として別表第一に掲げるリスクの種類ごとのリスク対象金額にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られる額に基づき、別表第二の算式により計算した額
二 巨大災害リスク相当額として別表第三に掲げる共済の種類ごとの地震災害リスク相当額を合計した額と、同表に掲げる共済の種類ごとの風水災害リスク相当額を合計した額のうちいずれか大きい額
2 規則第五十三条第二号イに規定する価格変動等リスクに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額は、別表第四の区分によるリスク対象資産の額(貸借対照表計上額とする。)にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額の合計額とする。
3 規則第五十三条第二号ロに規定する信用リスクに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額は、別表第五の区分によりリスク対象資産の額(貸借対照表計上額とする。)にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額の合計額とする。この場合において、同表に掲げるランクは別表第六の定義によるものとする。
4 規則第五十三条第二号ハに規定する子会社等リスクに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額は、別表第七の区分によりリスク対象資産の額(貸借対照表計上額とする。)にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額の合計額とする。
5 規則第五十三条第二号ニに規定する同条第二号イからハまでのリスクに準ずるものに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 再共済リスク相当額として別表第八に掲げるリスク対象金額にリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額
二 再共済回収リスク相当額として別表第九に掲げるリスク対象金額にリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額6 規則第五十三条第三号に掲げる経営管理リスクに対応する額として、同条第一号及び第二号に対応する額に基づき厚生労働大臣が定めるところにより計算した額は、同条第一号及び第二号に規定するリスク相当額の合計額に、別表第十に掲げる対象団体の区分に応じ、同表のリスク係数の欄に掲げる率を乗じて算定するものとする。
(リスクの合計額)
第四条 規則第五十三条に規定する同条各号に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額は、次の算式により計算した額とする。
リスクの合計額=[(R1 )2+( R2 )2] 1/2+R3 + R4
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする
R1 一般共済リスク相当額(前条第一項第一号に掲げる額をいう。)
R2 資産運用リスク相当額(規則第五十三条第二号に掲げる額をいう。)
R3 経営管理リスク相当額(規則第五十三条第三号に掲げる額をいう。)
R4 巨大災害リスク相当額(前条第一項第二号に掲げる額をいう。)
(貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額)
第五条 規則第五十五条第二項及び第三項の貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した金額とする。
一 価格変動準備金の額
二 規則第五十二条第一項第二号ロの異常危険準備金の額
三 第二条第三項第一号の契約者割戻し準備金の額
四 その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金負債に相当する額
(銀行等共済募集制限先に該当しないもの)
第六条 規則第七十五条第一項第四号イの厚生労働大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。
一 国
二 地方公共団体
三 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第十三項各号に掲げるもの
四 国若しくは都道府県の利子補給若しくは財政支援のある農業資金又は貸付けに関して地方公共団体若しくはこれに準ずる機関の関与のある農業資金を借り入れている法人(他に事業に必要な資金を借り入れているものを除く。)
五 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条第十二項第四号に掲げるもの(第三号に掲げるものを除く。)
六 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三条第十二項第四号に掲げるもの(第三号及び第五号に掲げるものを除く。)
(特例銀行等が講ずべき措置)
第七条 規則第七十五条第一項第六号の厚生労働大臣が定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。
一 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号)第六条に規定する銀行、信用金庫及び信用協同組合(以下「銀行等」という。)の使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、当該業務において応接する事業者(当該銀行等が事業に必要な資金の貸付けを行っている者に限る。次号において同じ。)の関係者(当該事業者が常時使用する従業員及び当該事業者が法人である場合の当該事業者の役員をいう。次号において同じ。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約の締結の代理又は媒介を行わないことを確保するための措置
二 銀行等の使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、当該業務において応接する事業者の関係者を共済契約者又は被共済者とする共済契約の締結の代理又は媒介を行った場合について、当該共済契約の締結の代理又は媒介が規則第七十五条第一項第三号に規定する共済募集に係る法令等に適合するものであったことを個別に確認する業務を行う者(事業に必要な資金の貸付け又は共済募集に関して顧客と応接する業務を行わない者に限る。)を本店又は主たる事務所及び主要な営業所又は事務所に配置する措置
(厚生労働大臣が定める銀行等)
第八条 規則第七十五条第二項の厚生労働大臣が定める銀行等は、次に掲げるものとする。
一 社団法人全国地方銀行協会(昭和二十五年三月十一日に社団法人地方銀行協会という名称で設立された法人をいう。)又は社団法人第二地方銀行協会(昭和二十年十月一日に社団法人全国無尽協会という名称で設立された法人をいう。)の会員である銀行
二 信用金庫
三 信用協同組合
四 株式会社埼玉りそな銀行
五 株式会社新銀行東京
(特例銀行等が募集を行うことができる共済契約及び金額)
第九条 規則第七十五条第二項第二号の厚生労働大臣が定める共済契約は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同号の厚生労働大臣が定める金額は、同表の中欄に掲げる共済契約の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額とする。
項 | 共済契約 | 金額 |
一 | 医師により人が疾病にかかったと診断されたこと(以下「疾病診断」という。)又は人が共済規程所定の介護を要する状態になったこと(以下この項及び四の項において「要介護」とい。)を共済事故と掲げる共済契約(次の項から四の項までに掲げるものその他疾病診断又は要介護以外の事実を同時に共済事故とするもの及び当該共済契約に係る共済金その他の給付金(以下この項において「診断等給付金」という。)の支払により、当該人の死亡を共済事故とする共済契約に係る共済金その他の給付金(以下この項において「死亡給付金」という。)の額の全額が減額されることとされているもの(死亡給付金の額が診断等給付金の額を下回らないものに限る。)を除く。 | 当該共済事故のうち一の共済事故の発生につき百万円(診断等給付金であってその支払により死亡給付金の全額が減額されることとされているものがあるときは、百万円に当該死亡給付金の額を加算した額) |
二 | 人が入院したことを共済事故とする共済契約 | 次のイ又はロに掲げる共済契約の区分に応じ、共済事故に係る入院一日につき当該イ又はロに定める金額(一日を超える一定期間の入院を共済事故として支払われる共済金その他の給付金にあっては、一日あたりの額に換算するものとする。)。ただし、共済契約者を同一とする共済契約がイ及びロに掲げる共済契約のいずれにも該当するときは、当該イに掲げる共済契約について支払うことを約した金額と当該ロに掲げる共済契約について支払うことを約した金額との合計額は、一万円を超えることはできない。 イ 共済事故に係る入院が特定の疾病の治療にための入院に限られる共済契約一万円 ロ イ以外の共済契約五千円 |
三 | 人が手術その他の治療(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号に規定する評価療養に該当するものを除く。)を受けたことを共済事故とする共済契約 | 次のイ又はロに掲げる共済契約の区分に応じ、一の共済事故の発生につき当該イ又はロに定める金額。ただし、共済契約者を同一とする共済契約が当該イ及びロに掲げる共済契約のいずれにも該当するときは、当該イに掲げる共済契約について支払うことを約した金額と当該ロに掲げる共済契約について支払うことを約した金額との合計額は、四十万円を超えることができない。 イ 共済事故に係る手術その他の治療の目的が特定の疾病の治療に限られる共済契約四十万円 ロ イ以外の共済契約二十万円 |
四 | 疾病診断又は要介護を共済事故とし、かつ、当該共済事故が発生した後の共済規程所定の時期における被共済者の生存を共済事故とする共済契約 | 当該共済契約に係る共済金その他の給付金の支払の期間一月につき合計五万円(一月を超える期間ごとに支払われる共済金その他の給付金にあっては、一月あたりの額に換算するものとする。) |
備考
・ この表において「特定の疾病」とは、悪性新生物、心臓疾患及び脳血管疾患のうち少なくとも一の疾病を含む十を超えない範囲内の数の疾病であって、共済団体が共済規程に定めているものとする。
附 則(令和五年四月二八日厚生労働省告示第一七八号)
この告示は、法の施行の日(令和五年六月一日)から適用する。
別表第一
リスクの種類 | リスク対象金額 | リスク係数 | ||
普通死亡リスク | 危険共済金額 | 〇・〇六% | ||
災害死亡リスク | 災害死亡共済金額 | 〇・〇〇六% | ||
災害入院リスク | 災害入院日額総額×予定平均給付日数 | 〇・三% | ||
疾病入院リスク | 疾病入院日額総額×予定平均給付日数 | 〇・七五% | ||
その他の第一・三分野リスク | 異常危険準備金積立限度額 | 百% | ||
その他の第二分野リスク | 共済掛金基準 | 共済金基準 | 共済掛金基準 | 共済金基準 |
正味既経過共済掛金 | 正味発生共済金 | 十七% | 三十四% |
備考
・ リスク対象金額は、出再額を控除した額とする。
・ 正味発生共済金は巨大災害に係る額を除くこととし、直近の三事業年度の平均値を使用することとする。
・ その他の第二分野リスクについては、共済掛金基準のリスク相当額と共済金基準のリスク相当額のいずれか大きい額とする。
別表第二
{( A+B+C+ D+ E)2+ F2}1/2
A 普通死亡リスク相当額
B 災害死亡リスク相当額
C 災害入院リスク相当額
D 疾病入院リスク相当額
E その他の第一・第三分野リスク(規則第四十一条に規定する第一分野共済及び第三分野共済で、AからDまで及びFのリスクを除く。)相当額
F その他の第二分野リスク(規則第四十一条に規定する第二分野共済で、AからEまでのリスクを除く。)相当額
別表第三
共済の種類 | 地震災害リスク相当額 | 風水災害リスク相当額 | ||
推定正味支払共済金の算出方法 | 推定正味支払共済金の算出方法 | |||
その他の第二分野共済 | 関東大震災が再来したときの推定正味支払共済金 | 地震災害リスクを担保する共済契約が付された人身のうち被害が想定される地域に存在するものの正味共済金額、被災率等に基づいて算出する。 | 昭和三十四年の台風第十五号(伊勢湾台風)に相当する規模の台風が再来したときの推定正味支払共済金 | 風水災害リスクを担保する共済契約が付された人身のうち被害が想定される地域に存在するものの正味共済金額、被災率等に基づいて算出する。 |
別表第四
リスク対象資産 | リスク係数 |
規則第十七条第一項第一号に掲げる資産 | 一% |
不動産 | 五% |
備考
・ 規則第十七条第一項第一号に掲げる資産のうち、財務諸表等規則第八条第二十一項に規定するものは除く。
別表第五
リスク対象資産 | リスク係数 | |
債券 預貯金 |
ランク1 | 〇% |
ランク2 | 一% | |
ランク3 | 四% | |
ランク4 | 三十% |
備考
・ 債券及び預貯金には、未収収益(未収利息)を含む。
別表第六
発行体等 | |
ランク1 | 一 最上級格付を有する国の中央政府、中央銀行及び国際機関 二 OECD諸国の中央政府及び中央銀行 三 我が国の政府関係機関・地方公共団体及び公企業 四 一から三までに掲げる者の保証するもの |
ランク2 | 一 ランク1の一に該当しない国の中央政府、中央銀行及び国際機関 二 外国の政府関係機関、地方公共団体及び公企業 三 我が国及び外国の金融機関 四 BBB格相当以上の格付を有する者 五 一から四までに掲げる者の保証するもの |
ランク3 | ランク1又はランク2に該当せず、ランク4に掲げる事由が発生していない先が発行体等のもの |
ランク4 | 一 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 二 危険債権 三 三月以上延滞債権 四 貸付条件緩和債権 |
別表第七
法人の分類 | リスク対象資産の区分 | リスク係数 | |
子会社 | 国内会社 | 株式 | 十% |
貸付金 | 一・〇% | ||
海外法人 | 株式 | 十五% | |
貸付金 | 六% | ||
国内会社及び海外法人にかかわらず別表第六のランク4に該当する子会社 | 株式 | 百% | |
貸付金 | 三十% |
備考
・ 子会社とは、法第十一条第五項に規定する子会社をいう。
・ 貸付金には、支払承諾見返を含む。
・ 海外法人に対する円貨建の貸付金は国内会社に対する貸付金として、国内会社に対する外貨建の貸付金は海外法人に対する貸付金として、それぞれ取り扱うものとする。
別表第八
リスク対象金額 | リスク係数 |
規則第四十二条に基づき積み立てないこととした責任準備金及び規則第四十四条第四項において準用する規則第四十二条に基づき積み立てないこととした支払備金 | 一% |
備考
・ 共済の種類ごとに出再割合が五十%を超える場合においては、当該超過部分に相当するリスク対象金額についてリスク係数を二%とする。
別表第九
リスク対象金額 | リスク係数 |
再共済貸(外国再共済貸を含む。) | 一% |
別表第十
対象共済団体の区分 | リスク係数 |
繰越剰余金が零を下回る共済団体 | 三% |
上記以外の共済団体 | 二% |