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省令:東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則

 

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則

制 定 平成二十三年十二月二十二日厚生労働省令第百五十二号

最終改正 令和四年四月十五日厚生労働省令第八十二号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則を次のように定める。

 

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則

目次

 第一章 総 則(第一条・第二条)

 第二章 除染等業務における電離放射線障害の防止

  第一節 線量の限度及び測定(第三条―第六条)

  第二節 除染等業務の実施に関する措置(第七条―第十一条)

  第三節 汚染の防止(第十二条―第十八条)

  第四節 特別の教育(第十九条)

  第五節 健康診断(第二十条―第二十五条)

 第三章 特定線量下業務における電離放射線障害の防止

  第一節 線量の限度及び測定(第二十五条の二―第二十五条の五)

  第二節 特定線量下業務の実施に関する措置(第二十五条の六・第二十五条の七)

  第三節 特別の教育(第二十五条の八)

  第四節 被ばく歴の調査(第二十五条の九)

 第四章 雑 則(第二十六条―第三十条)

 附 則

 

第一章 総 則

(事故由来放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る放射線障害防止の基本原則)

第一条 事業者は、除染特別地域等内において、除染等業務従事者及び特定線量下業務従事者その他の労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。

 

(定義)

第二条 この省令で「事業者」とは、除染等業務又は特定線量下業務を行う事業の事業者をいう。

2 この省令で「除染特別地域等」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十五条第一項に規定する除染特別地域又は同法第三十二条第一項に規定する汚染状況重点調査地域をいう。

3 この省令で「除染等業務従事者」とは、除染等業務に従事する労働者をいう。

4 この省令で「特定線量下業務従事者」とは、特定線量下業務に従事する労働者をいう。

5 この省令で「電離放射線」とは、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第二条第一項の電離放射線をいう。

6 この省令で「事故由来放射性物質」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質(電離則第二条第二項の放射性物質に限る。)をいう。

7 この省令で「除染等業務」とは、次の各号に掲げる業務(電離則第四十一条の三の処分の業務を行う事業場において行うものを除く。)をいう。

一 除染特別地域等内における事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等(以下「汚染土壌等」という。)の除去、当該汚染の拡散の防止その他の当該汚染の影響の低減のために必要な措置を講ずる業務(以下「土壌等の除染等の業務」という。)

二 除染特別地域等内における次のイ又はロに掲げる事故由来放射性物質により汚染された物の収集、運搬又は保管に係るもの(以下「廃棄物収集等業務」という。)

イ 前号又は次号の業務に伴い生じた土壌(当該土壌に含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が一万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。以下「除去土壌」という。)

ロ 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物(当該廃棄物に含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が一万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。以下「汚染廃棄物」という。)

三 前二号に掲げる業務以外の業務であって、特定汚染土壌等(汚染土壌等であって、当該汚染土壌等に含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が一万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。以下同じ。)を取り扱うもの(以下「特定汚染土壌等取扱業務」という。)

8 この省令で「特定線量下業務」とは、除染特別地域等内における厚生労働大臣が定める方法によって求める平均空間線量率(以下単に「平均空間線量率」という。)が事故由来放射性物質により二・五マイクロシーベルト毎時を超える場所において事業者が行う除染等業務その他の労働安全衛生法施行令別表第二に掲げる業務以外の業務をいう。

9 この省令で「除染等作業」とは、除染特別地域等内における除染等業務に係る作業をいう。

10 この省令で「特定線量下作業」とは、除染特別地域等内における特定線量下業務に係る作業をいう。

<参照>除染則第二条第七項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分(平成23年厚労告第468号)第1条・第2条



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第二章 除染等業務における電離放射線障害の防止

第一節 線量の限度及び測定

(除染等業務従事者の被ばく限度)

第三条 事業者は、除染等業務従事者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の除染等業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第一項に規定する除染等業務従事者を除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

3 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び除染等業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第二項に規定する女性を除く。)の受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。

 

第四条 事業者は、妊娠と診断された女性の除染等業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。

一 内部被ばくによる実効線量 一ミリシーベルト

二 腹部表面に受ける等価線量 二ミリシーベルト

2 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者のうち妊娠と診断された女性の受ける線量が、妊娠中につき前項各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。

 

(線量の測定)

第五条 事業者は、除染等業務従事者(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ特定汚染土壌等取扱業務に従事する者を除く。第六項及び第八項並びに次条及び第二十七条第二項において同じ。)が除染等作業により受ける外部被ばくによる線量を測定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による線量の測定に加え、除染等業務従事者が除染特別地域等内(平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時を超える場所に限る。第八項、第十項、第十一項及び第十条において同じ。)における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに係る検査を次の各号に定めるところにより行わなければならない。

一 汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物(これらに含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が五十万ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。次号において「高濃度汚染土壌等」という。)を取り扱う作業であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートルを超える場所において行われるものに従事する除染等業務従事者については、三月以内(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあっては一月以内)ごとに一回内部被ばくによる線量の測定を行うこと。

二 次のイ又はロに掲げる作業に従事する除染等業務従事者については、厚生労働大臣が定める方法により内部被ばくに係る検査を行うこと。

イ 高濃度汚染土壌等を取り扱う作業であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートル以下の場所において行われるもの

ロ 高濃度汚染土壌等以外の汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を取り扱う作業であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートルを超える場所において行われるもの

3 事業者は、前項第二号の規定に基づき除染等業務従事者に行った検査の結果が内部被ばくについて厚生労働大臣が定める基準を超えた場合においては、当該除染等業務従事者について、同項第一号で定める方法により内部被ばくによる線量の測定を行わなければならない。

4 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量について行うものとする。

5 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあっては胸部に、その他の女性にあっては腹部に放射線測定器を装着させて行わなければならない。

6 前二項の規定にかかわらず、事業者は、除染等業務従事者の除染特別地域等内(平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所に限る。)における除染等作業により受ける第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定を厚生労働大臣が定める方法により行うことができる。

7 第二項の規定による内部被ばくによる線量の測定に当たっては、厚生労働大臣が定める方法によってその値を求めるものとする。

8 除染等業務従事者は、除染特別地域等内における除染等作業を行う場所において、放射線測定器を装着しなければならない。

9 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ行われるものを除く。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者が除染等作業により受ける外部被ばくによる線量を第四項から第六項までに定めるところにより測定する必要がある旨を周知させなければならない。

10 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者が除染特別地域等内における除染等作業により受ける内部被ばくによる線量の測定又は内部被ばくに係る検査を、第二項各号、第三項及び第七項に定めるところにより行う必要がある旨を周知させなければならない。

11 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染特別地域等内における除染等作業を行う場所において、放射線測定器を装着する必要がある旨を周知させなければならない。

<参照>除染則第二条第七項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分(平成23年厚労告第468号)第3条~第6条



(線量の測定結果の確認、記録等)

第六条 事業者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について一ミリシーベルトを超えるおそれのある除染等業務従事者については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。

2 事業者は、前条第五項から第七項までの規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる除染等業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後又は当該除染等業務従事者に係る記録を当該除染等業務従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計(五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのない者にあっては、三月ごと及び一年ごとの合計)

二 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年ごとの合計(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあっては、三月ごと及び一年ごとの合計)

三 妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の合計

3 事業者は、前項の規定による記録に基づき、除染等業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、知らせなければならない。

<参照>登録省令第110条~第112条除染則第二条第七項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分(平成23年厚労告第468号)第7条



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第二節 除染等業務の実施に関する措置

(事前調査等)

第七条 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務を除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、除染等作業(特定汚染土壌等取扱業務に係る除染等作業(以下「特定汚染土壌等取扱作業」という。以下同じ。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)を行う場所について、次の各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

一 除染等作業の場所の状況

二 除染等作業の場所の平均空間線量率

三 除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物に含まれる事故由来放射性物質のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値

2 事業者は、特定汚染土壌等取扱業務を行うときは、当該業務の開始前及び開始後二週間ごとに、特定汚染土壌等取扱作業を行う場所について、前項各号に掲げる事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

3 事業者は、労働者を除染等作業に従事させる場合には、あらかじめ、第一項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該除染等作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。

4 事業者は、労働者を特定汚染土壌等取扱作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二週間ごとに、第二項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該特定汚染土壌等取扱作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。

 

(作業計画)

第八条 事業者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。次条及び第二十条第一項において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、除染等作業(特定汚染土壌等取扱作業にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において行われるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の作業計画を定め、かつ、当該作業計画により除染等作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は、次の各号に掲げる事項が示されているものでなければならない。

一 除染等作業の場所及び除染等作業の方法

二 除染等業務従事者(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者にあっては、平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所において従事するものを除く。以下この条、次条、第二十条から第二十三条まで及び第二十八条第二項において同じ。)の被ばく線量の測定方法

三 除染等業務従事者の被ばくを低減するための措置

四 除染等作業に使用する機械、器具その他の設備(次条第二号及び第十九条第一項において「機械等」という。)の種類及び能力

五 労働災害が発生した場合の応急の措置

3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知しなければならない。

 

(作業の指揮者)

第九条 事業者は、除染等業務を行うときは、除染等作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該除染等作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき当該除染等作業の指揮を行わせるとともに、次の各号に掲げる事項を行わせなければならない。

一 除染等作業の手順及び除染等業務従事者の配置を決定すること。

二 除染等作業に使用する機械等の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 放射線測定器及び保護具の使用状況を監視すること。

四 除染等作業を行う箇所には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。

 

(作業の届出)

第十条 事業者(労働安全衛生法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する元方事業者に該当する者がいる場合にあっては、当該元方事業者に限る。)は、除染特別地域等内において土壌等の除染等の業務又は特定汚染土壌等取扱業務を行おうとするときは、あらかじめ、様式第一号による届書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

 

(診察等)

第十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する除染等業務従事者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

一 第三条第一項に規定する限度を超えて実効線量を受けた者

二 事故由来放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者

三 洗身等により汚染を四十ベクレル毎平方センチメートル以下にすることができない者

四 傷創部が汚染された者

2 事業者は、前項各号のいずれかに該当する除染等業務従事者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

3 事業者は、除染等業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、除染等業務に従事する者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

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第三節 汚染の防止

(粉じんの発散を抑制するための措置)

第十二条 事業者は、除染等作業(特定汚染土壌等取扱作業を除く。以下この条において同じ。)のうち第五条第二項各号に規定するものを除染等業務従事者(特定汚染土壌等取扱業務に従事する労働者を除く。)に行わせるときは、当該除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を湿潤な状態にする等粉じんの発散を抑制するための措置を講じなければならない。

2 事業者は、除染等作業のうち第五条第二項各号に規定するものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該除染等作業の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を湿潤な状態にする等粉じんの発散を抑制するための措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

 

(廃棄物収集等業務を行う際の容器の使用等)

第十三条 事業者は、廃棄物収集等業務を行うときは、汚染の拡大を防止するため、容器を用いなければならない。ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講じたときは、この限りでない。

2 事業者は、前項本文の容器については、次の各号に掲げる廃棄物収集等業務の区分に応じ、当該各号に定める構造を具備したものを用いなければならない。

一 除去土壌又は汚染廃棄物の収集又は保管に係る業務 除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出するおそれがないもの

二 除去土壌又は汚染廃棄物の運搬に係る業務 除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出するおそれがないものであって、容器の表面(容器をこん包するときは、そのこん包の表面)から一メートルの距離における一センチメートル線量当量率が、〇・一ミリシーベルト毎時を超えないもの。ただし、容器を専用積載で運搬する場合であって、運搬車の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあっては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートルの距離における一センチメートル線量当量率の最大値が〇・一ミリシーベルト毎時を超えないように、放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

3 事業者は、第一項本文の容器には、除去土壌又は汚染廃棄物を入れるものである旨を表示しなければならない。

4 事業者は、除去土壌又は汚染廃棄物を保管するときは、第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講ずるほか、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 除去土壌又は汚染廃棄物を保管していることを標識により明示すること。

二 関係者以外の者が立ち入ることを禁止するため、囲い等を設けること。

 

(退出者の汚染検査)

第十四条 事業者は、除染等業務が行われる作業場又はその近隣の場所に汚染検査場所を設け、除染等作業を行わせた除染等業務従事者が当該作業場から退出するときは、その身体及び衣服、履物、作業衣、保護具等身体に装着している物(以下この条において「装具」という。)の汚染の状態を検査しなければならない。

2 事業者は、前項の検査により除染等業務従事者の身体又は装具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、同項の汚染検査場所において次の各号に掲げる措置を講じなければ、当該除染等業務従事者を同項の作業場から退出させてはならない。

一 身体が汚染されているときは、その汚染が四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるように洗身等をさせること。

二 装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、又は取り外させること。

3 除染等業務従事者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は装具を脱ぎ、若しくは取り外さなければならない。

4 第一項の作業場において除染等作業に従事する者(労働者を除く。)は、当該作業場から退去するときは、同項の汚染検査場所において、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。

5 前項の者は、同項の検査によりその身体又は装具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、第一項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、同項の作業場から退出してはならない。

一 身体が汚染されているときは、その汚染が四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるように洗身等をすること。

二 装具が汚染されているときは、その装具を脱ぎ、又は取り外すこと。

 

(持出し物品の汚染検査)

第十五条 事業者は、除染等業務が行われる作業場から持ち出す物品については、持出しの際に、前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。ただし、第十三条第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、他の除染等業務が行われる作業場まで運搬するときは、この限りでない。

2 事業者及び労働者は、前項の検査により、当該物品が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第十三条第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、汚染を除去するための施設、貯蔵施設若しくは廃棄のための施設又は他の除染等業務が行われる作業場まで運搬するときは、この限りでない。

3 第一項の作業場において除染等作業に従事する者(労働者を除く。)は、当該作業場から持ち出す物品については、持出しの際に、前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。

4 前項の者は、同項の検査により、当該物品が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第二項ただし書の場合は、この限りでない。

 

(保護具)

第十六条 事業者は、除染等作業のうち第五条第二項各号に規定するものを除染等業務従事者に行わせるときは、当該除染等作業の内容に応じて厚生労働大臣が定める区分に従って、防じんマスク等の有効な呼吸用保護具、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらを当該除染等作業に従事する除染等業務従事者に使用させなければならない。

2 除染等業務従事者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。

3 事業者は、第一項の除染等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

<参照>除染則第二条第七項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分(平成23年厚労告第468号)第8条



(保護具の汚染除去)

第十七条 事業者は、前条第一項の規定により使用させる保護具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるまで汚染を除去しなければ、除染等業務従事者に使用させてはならない。

2 事業者は、前条第一項の除染等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同条第三項の規定に基づく周知により使用する保護具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ洗浄等により四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるまで汚染を除去しなければ使用してはならない旨を周知させなければならない。

 

(喫煙等の禁止)

第十八条 事業者は、除染等業務を行うときは、事故由来放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場における除染等業務に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を明示することその他の方法により禁止するとともに、明示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を、あらかじめ、当該者に明示しなければならない。

2 前項の作業場において除染等業務に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

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第四節 特別の教育

(除染等業務に係る特別の教育)

第十九条 事業者は、除染等業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の各号に掲げる科目について、特別の教育を行わなければならない。

一 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識

二 除染等作業の方法に関する知識

三 除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識(特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業に使用する機械等の名称及び用途に関する知識に限る。)

四 関係法令

五 除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い(特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業の方法に限る。)

2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める

<参照>除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規程(平成23年厚労告第469号)



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第五節 健康診断

(健康診断)

第二十条 事業者は、除染等業務に常時従事する除染等業務従事者に対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価

二 白血球数及び白血球百分率の検査

三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

四 白内障に関する眼の検査

五 皮膚の検査

2 前項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第二号から第五号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。

 

(健康診断の結果の記録)

第二十一条 事業者は、前条第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該除染等業務従事者が受けた健康診断を含む。以下「除染等電離放射線健康診断」という。)の結果に基づき、除染等電離放射線健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後又は当該除染等業務従事者に係る記録を当該除染等業務従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

参照登録省令第110条~第112条



(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

第二十二条 除染等電離放射線健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

一 除染等電離放射線健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあっては、当該除染等業務従事者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。

二 聴取した医師の意見を除染等電離放射線健康診断個人票に記載すること。

2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

 

(健康診断の結果の通知)

第二十三条 事業者は、除染等電離放射線健康診断を受けた除染等業務従事者に対し、遅滞なく、当該除染等電離放射線健康診断の結果を通知しなければならない。

 

(健康診断結果報告)

第二十四条 事業者は、除染等電離放射線健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、除染等電離放射線健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

(健康診断等に基づく措置)

第二十五条 事業者は、除染等電離放射線健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。

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第三章 特定線量下業務における電離放射線障害の防止

第一節 線量の限度及び測定

(特定線量下業務従事者の被ばく限度)

第二十五条の二 事業者は、特定線量下業務従事者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の特定線量下業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第一項に規定する特定線量下業務従事者を除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

3 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者の受ける実効線量が第一項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨及び特定線量下業務に従事する女性(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び次条第二項に規定する女性を除く。)が受ける実効線量については、第一項の規定にかかわらず、前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。

 

第二十五条の三 事業者は、妊娠と診断された女性の特定線量下業務従事者の腹部表面に受ける等価線量が、妊娠中につき二ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

2 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者のうち妊娠と診断された女性の腹部表面に受ける等価線量が、妊娠中につき前項に規定する限度を超えないようにする必要がある旨を周知させなければならない。

 

(線量の測定)

第二十五条の四 事業者は、特定線量下業務従事者が特定線量下作業により受ける外部被ばくによる線量を測定しなければならない。

2 前項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量について行うものとする。

3 第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあっては胸部に、その他の女性にあっては腹部に放射線測定器を装着させて行わなければならない。

4 特定線量下業務従事者は、除染特別地域等内における特定線量下作業を行う場所において、放射線測定器を装着しなければならない。

5 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者が特定線量下作業により受ける外部被ばくによる線量を、第二項及び第三項に定めるところにより測定する必要がある旨を周知させなければならない。

6 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、除染特別地域等内における特定線量下作業を行う場所においては、放射線測定器を装着する必要がある旨を周知させなければならない。

 

(線量の測定結果の確認、記録等)

第二十五条の五 事業者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量当量について一ミリシーベルトを超えるおそれのある特定線量下業務従事者については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。

2 事業者は、前条第三項の規定による測定に基づき、次の各号に掲げる特定線量下業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後又は当該特定線量下業務従事者に係る記録を当該特定線量下業務従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計(五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのない者にあっては、三月ごと及び一年ごとの合計)

二 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年ごとの合計(一月間に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあっては、三月ごと及び一年ごとの合計)

三 妊娠中の女性の腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の合計

3 事業者は、前項の規定による記録に基づき、特定線量下業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、知らせなければならない。

参照登録省令第110条~第112条

除染則第二条第七項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分(平成23年厚労告第468号)第9条



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第二節 特定線量下業務の実施に関する措置

(事前調査等)

第二十五条の六 事業者は、特定線量下業務を行うときは、当該業務の開始前及び開始後二週間ごとに、特定線量下作業を行う場所について、当該場所の平均空間線量率を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

2 事業者は、労働者を特定線量下作業に従事させる場合には、当該作業の開始前及び開始後二週間ごとに、前項の調査が終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要を当該労働者(当該作業の一部を請負人に請け負わせたときは、当該労働者及び当該請負人)に明示しなければならない。

 

(診察等)

第二十五条の七 事業者は、次の各号のいずれかに該当する特定線量下業務従事者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

一 第二十五条の二第一項に規定する限度を超えて実効線量を受けた者

二 事故由来放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者

三 洗身等により汚染を四十ベクレル毎平方センチメートル以下にすることができない者

四 傷創部が汚染された者

2 事業者は、前項各号のいずれかに該当する特定線量下業務従事者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

3 事業者は、特定線量下業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、特定線量下業務に従事する者が第一項各号のいずれかに該当するときは、速やかに医師の診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

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第三節 特別の教育

(特定線量下業務に係る特別の教育)

第二十五条の八 事業者は、特定線量下業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の各号に掲げる科目について、特別の教育を行わなければならない。

一 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識

二 放射線測定の方法等に関する知識

三 関係法令

2 労働安全衛生規則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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第四節 被ばく歴の調査

第二十五条の九 事業者は、特定線量下業務従事者に対し、雇入れ又は特定線量下業務に配置換えの際、被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間その他放射線による被ばくに関する事項)の調査を行い、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後又は当該特定線量下業務従事者に係る記録を当該特定線量下業務従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

<参照>登録省令第110条~第112条



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第四章 雑 則

(放射線測定器の備付け)

第二十六条 事業者は、この省令で規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器を備えなければならない。ただし、必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたときは、この限りでない。

 

(記録等の引渡し等)

第二十七条 第六条第二項、第二十五条の五第二項又は第二十五条の九の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。

2 第六条第二項、第二十五条の五第二項又は第二十五条の九の記録を作成し、保存する事業者は、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者が離職するとき又は事業を廃止しようとするときは、当該除染等業務従事者又は当該特定線量下業務従事者に対し、当該記録の写しを交付しなければならない。

<参照>登録省令第110条~第112条



 

第二十八条 除染等電離放射線健康診断個人票を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該除染等電離放射線健康診断個人票を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。

2 除染等電離放射線健康診断個人票を作成し、保存する事業者は、除染等業務従事者が離職するとき又は事業を廃止しようとするときは、当該除染等業務従事者に対し、当該除染等電離放射線健康診断個人票の写しを交付しなければならない。

<参照>登録省令第110条~第112条



(調整)

第二十九条 除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者のうち電離則第四条第一項の放射線業務従事者若しくは同項の放射線業務従事者であった者、電離則第七条第一項の緊急作業に従事する放射線業務従事者及び同条第三項(電離則第六十二条の規定において準用する場合を含む。)の緊急作業に従事する労働者(以下この項においてこれらの者を「緊急作業従事者」という。)若しくは緊急作業従事者であった者又は電離則第八条第一項(電離則第六十二条の規定において準用する場合を含む。)の管理区域に一時的に立ち入る労働者(以下この項において「一時立入労働者」という。)若しくは一時立入労働者であった者が放射線業務従事者、緊急作業従事者又は一時立入労働者として電離則第二条第三項の放射線業務に従事する際、電離則第七条第一項の緊急作業に従事する際又は電離則第三条第一項に規定する管理区域に一時的に立ち入る際に受ける又は受けた線量については、除染特別地域等内における除染等作業又は特定線量下作業により受ける線量とみなす。

2 除染等業務従事者のうち特定線量下業務従事者又は特定線量下業務従事者であった者が特定線量下業務従事者として特定線量下業務に従事する際に受ける又は受けた線量については、除染特別地域等内における除染等作業により受ける線量とみなす。

3 特定線量下業務従事者のうち除染等業務従事者又は除染等業務従事者であった者が除染等業務従事者として除染等業務に従事する際に受ける又は受けた線量については、除染特別地域等内における特定線量下作業により受ける線量とみなす。

 

第三十条 除染等業務に常時従事する除染等業務従事者のうち、当該業務に配置替えとなる直前に電離則第四条第一項の放射線業務従事者であった者については、当該者が直近に受けた電離則第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の規定による健康診断(当該業務への配置替えの日前六月以内に行われたものに限る。)は、第二十条第一項の規定による配置替えの際の健康診断とみなす。

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附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

 

附 則(平成二四年六月一五日厚生労働省令第九四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

 

附 則(平成二五年四月一二日厚生労働省令第五七号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第五十七条の改正規定、第六十一条の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び様式第一号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第六条(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)第二十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三四号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号)

 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

 

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

 

附 則(令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号 抄)

(施行期日)

1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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様式第1号(第10条関係)


様式第2号(第21条関係)

同上(続き)


様式第3号(第24条関係)

(表面)

(裏面)