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告示:除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規程

 

除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規程

制 定 平成二十三年十二月二十二日厚生労働省告示第四百六十九号

最終改正 平成二四年六月一五日厚生労働省告示第三九二号

 

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)第十九条第二項の規定に基づき、除染等業務特別教育規程を次のように定め、平成二十四年一月一日から適用する。

 

除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育規程

(平二四厚労告三九二・改称)

(除染等業務に係る特別の教育の実施)

第一条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(以下「除染則」という。)第十九条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

 

(除染等業務に係る学科教育)

第二条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識


除染等業務を行う者(除染則第二条第八項に規定する平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時以下の場所においてのみ同条第七項第三号に規定する特定汚染土壌等取扱業務(以下単に「特定汚染土壌等取扱業務」という。)を行う者(以下「線量管理外特定汚染土壌等取扱事業者」という。)を除く。)にあっては、次に掲げるもの

電離放射線の種類及び性質 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 被ばく限度及び被ばく線量測定の方法 被ばく線量測定の結果の確認及び記録等の方法

一時間

線量管理外特定汚染土壌等取扱事業者にあっては、次に掲げるもの

電離放射線の種類及び性質 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 被ばく限度

一時間

除染等作業の方法に関する知識





土壌等の除染等の業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

土壌等の除染等の業務に係る作業の方法及び順序 放射線測定の方法 外部放射線による線量当量率の監視の方法 汚染防止措置の方法 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 保護具の性能及び使用方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

一時間

除去土壌の収集、運搬又は保管に係る業務(以下「除去土壌の収集等に係る業務」という。)を行う者にあっては、次に掲げるもの

除去土壌の収集等に係る業務に係る作業の方法及び順序 放射線測定の方法 外部放射線による線量当量率の監視の方法 汚染防止措置の方法 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 保護具の性能及び使用方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

一時間

汚染廃棄物の収集、運搬又は保管に係る業務(以下「汚染廃棄物の収集等に係る業務」という。)を行う者にあっては、次に掲げるもの

汚染廃棄物の収集等に係る業務に係る作業の方法及び順序 放射線測定の方法 外部放射線による線量当量率の監視の方法 汚染防止措置の方法 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 保護具の性能及び使用方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

一時間

特定汚染土壌等取扱業務を行う者(線量管理外特定汚染土壌等取扱事業者を除く。)にあっては、次に掲げるもの

特定汚染土壌等取扱業務に係る作業の方法及び順序 放射線測定の方法 外部放射線による線量当量率の監視の方法 汚染防止措置の方法 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 保護具の性能及び使用方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

一時間

線量管理外特定汚染土壌等取扱事業者にあっては、次に掲げるもの

特定汚染土壌等取扱業務に係る作業の方法及び順序 放射線測定の方法 汚染防止措置の方法 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 保護具の性能及び使用方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

一時間

除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識(特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業に使用する機械等の名称及び用途に関する知識に限る。)


土壌等の除染等の業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

土壌等の除染等の業務に係る作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法

一時間

除去土壌の収集等に係る業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

除去土壌の収集等に係る業務に係る作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法

一時間

汚染廃棄物の収集等に係る業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

汚染廃棄物の収集等に係る業務に係る作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法

一時間

特定汚染土壌等取扱業務を行う者にあっては、当該業務に係る作業に使用する機械等の名称及び用途

三十分

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び除染則中の関係条項

一時間

 

(除染等業務に係る実技教育)

第三条 第一条の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い(特定汚染土壌等取扱業務に労働者を就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業の方法に限る。)




土壌等の除染等の業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

土壌等の除染等の業務に係る作業 放射線測定器の取扱い 外部放射線による線量当量率の監視 汚染防止措置 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 保護具の取扱い 土壌等の除染等の業務に係る作業に使用する機械等の取扱い

一時間三十分

除去土壌の収集等に係る業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

除去土壌の収集等に係る業務に係る作業 放射線測定器の取扱い 外部放射線による線量当量率の監視 汚染防止措置 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 保護具の取扱い 除去土壌の収集等に係る業務に係る作業に使用する機械等の取扱い

一時間三十分

汚染廃棄物の収集等に係る業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

汚染廃棄物の収集等に係る業務に係る作業 放射線測定器の取扱い 外部放射線による線量当量率の監視 汚染防止措置 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 保護具の取扱い 汚染廃棄物の収集等に係る業務に係る作業に使用する機械等の取扱い

一時間三十分

特定汚染土壌等取扱業務を行う者(線量管理外特定汚染土壌等取扱事業者を除く。)にあっては、次に掲げるもの

特定汚染土壌等取扱業務に係る作業 放射線測定器の取扱い 外部放射線による線量当量率の監視 汚染防止措置 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 保護具の取扱い

一時間

線量管理外特定汚染土壌等取扱事業者にあっては、次に掲げるもの

特定汚染土壌等取扱業務に係る作業 放射線測定器の取扱い 汚染防止措置 身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去 保護具の取扱い

一時間

 

(特定線量下業務に係る特別の教育の実施)

第四条 除染則第二十五条の八第一項の規定による特別の教育は、学科教育により行うものとする。

 

(特定線量下業務に係る学科教育)

第五条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識

電離放射線の種類及び性質 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 被ばく限度及び被ばく線量測定の方法 被ばく線量測定の結果の確認及び記録等の方法

一時間

放射線測定の方法等に関する知識

放射線測定の方法 外部放射線による線量当量率の監視の方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

三十分

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び除染則中の関係条項

一時間

 

改正文(平成二四年六月一五日厚生労働省告示第三九二号 抄)

 平成二十四年七月一日から適用する。