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鉛中毒予防規則
制 定 昭和四十七年九月三十日労働省令第三十七号
最終改正 令和六年三月十八日厚生労働省令第四十四号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、鉛中毒予防規則を次のように定める。
鉛中毒予防規則
目次
第一章 総 則(第一条―第四条)
第二章 設 備(第五条―第二十三条の三)
第三章 換気装置の構造、性能等(第二十四条―第三十二条)
第四章 管 理
第一節 鉛作業主任者等(第三十三条―第三十八条)
第二節 業務の管理(第三十九条―第四十二条)
第三節 貯蔵等(第四十三条・第四十四条)
第四節 清潔の保持等(第四十五条―第五十一条の二)
第五章 測 定(第五十二条―第五十二条の四)
第六章 健康管理(第五十三条―第五十七条)
第七章 保護具等(第五十八条・第五十九条)
第八章 鉛作業主任者技能講習(第六十条)
第一章 総 則
(定義)
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 鉛等 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。)をいう。
二 焼結鉱等 鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。
三 鉛合金 鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の十パーセント以上含有するものをいう。
四 鉛化合物 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第四第六号の鉛化合物をいう。
五 鉛業務 次に掲げる業務並びに令別表第四第八号から第十一号まで及び第十七号に掲げる業務をいう。
イ 鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙ばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務
ロ 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を三パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務
ハ 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断、若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
ニ 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剥はく鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務
ホ 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
ヘ 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌かくはん、ふるい分け、〔か〕か焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
ト 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)
チ ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉ゆう薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剥はく鉛の業務
リ 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
ヌ 鉛化合物を含有する釉ゆう薬を用いて行なう施釉ゆう又は当該施釉ゆうを行なつた物の焼成の業務
ル 鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務
ヲ 溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務
ワ 令別表第四第八号、第十号、第十一号若しくは第十七号又はイからヲまでに掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務
(除外業務)
第二条 令別表第四第十五号の厚生労働省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したもの又は第二十四条、第二十五条、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十条に規定する構造及び性能を有する局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務とする。
(適用の除外)
第三条 この省令(第一章、第二十二条、第三十二条、第三十五条から第三十九条まで、第四章第三節、第四十六条(第五十八条第三項第五号に係る部分に限る。)、第五十八条第三項、第四項、第七項から第九項まで(同条第三項第五号及び第三十九条第一項ただし書に係る部分に限る。)、第五十六条並びに第五十七条の規定を除く。)は、事業者が次の各号のいずれかに該当する鉛業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。
一 鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、五十リットルを超えない作業場における四百五十度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務
二 臨時に行う第一条第五号リからヲまでに掲げる業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務
三 遠隔操作によつて行う隔離室における業務
四 前条に規定する業務
第三条の二 この省令(第三十九条、第四十六条、第六章及び第七章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(令第二十二条第一項第四号の業務に労働者が常時従事していない事業場については第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、令別表第四第一号から第八号まで、第十号及び第十六号に掲げる鉛業務(前条の規定により、この省令が適用されないものを除く。)については、適用しない。
一 事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。
イ 鉛に係る労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の七第一項に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。
ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における鉛による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。
二 過去三年間に当該事業場において鉛等による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。
三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第五十二条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。
四 過去三年間に当該事業場の労働者について行われた第五十三条第一項及び第三項の健康診断の結果、新たに鉛による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。
五 過去三年間に一回以上、労働安全衛生規則第三十四条の二の八第一項第三号及び第四号に掲げる事項について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において鉛による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。
六 過去三年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に違反していないこと。
2 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、鉛中毒予防規則適用除外認定申請書(様式第一号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。
4 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
6 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
7 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。
二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
三 鉛に係る法第二十二条及び第五十七条の三第二項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。
8 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第五十二条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第五十二条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。
<参照>鉛規則第三条の二第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚労告第274号) |
(認定の申請手続等)
第四条 第二条の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、鉛業務一部適用除外認定申請書(様式第一号)に申請に係る鉛業務を行なう作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第三条第四号の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知するものとする。
3 認定を受けた事業者は、第一項の申請書又は見取図に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
4 所轄労働基準監督署長は、認定に係る業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されるおそれが少ないと認められなくなつた場合は、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。
第二章 設 備
(鉛製錬等に係る設備)
第五条 事業者は、第一条第五号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 焙ばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 湿式以外の方法によつて、鉛等又は焼結鉱等の破砕、粉砕、混合又はふるい分けを行なう屋内の作業場所に、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
三 湿式以外の方法によつて、粉状の鉛等又は焼結鉱等(鉱さいを除く。以下この号において同じ。)をホツパー、粉砕機、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業務を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び容器等からこぼれる粉状の鉛等又は焼結鉱等を受けるための設備を設けること。
四 煙灰、電解スライム又は鉱さいを一時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入れるための容器を備えること。
五 鉛等又は焼結鉱等の溶融又は鋳造を行なう作業場所に、浮渣さを入れるための容器を備えること。
(銅製錬等に係る設備)
第六条 事業者は、第一条第五号ロに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 溶鉱、溶融(転炉又は電解スライムの溶融炉によるものに限る。)又は煙灰の焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 湿式以外の方法によつて、煙灰又は電解スライムの粉砕、混合又はふるい分けを行なう屋内の作業場所に、煙灰又は電解スライムの粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
三 湿式以外の方法によつて、煙灰又は電解スライムをホツパー、粉砕機、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業務を行なう屋内の作業場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び容器等からこぼれる煙灰又は電解スライムを受けるための設備を設けること。
四 煙灰又は電解スライムを一時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入れるための容器を備えること。
五 溶融(電解スライムの溶融炉によるものに限る。)を行なう作業場所に、浮渣さを入れるための容器を備えること。
(鉛蓄電池の製造等に係る設備)
第七条 事業者は、第一条第五号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 鉛等の溶融、鋳造、加工、組立て、溶接若しくは溶断又は極板の切断を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 湿式以外の方法による鉛等の粉砕、混合若しくはふるい分け又は練粉を行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
三 湿式以外の方法によつて、粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業務を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び容器等からこぼれる粉状の鉛等を受けるための設備を設けること。
四 鉛粉の製造のために鉛等の粉砕を行なう作業場所を、それ以外の業務(鉛粉の製造のための鉛等の溶融及び鋳造を除く。)を行なう屋内の作業場所から隔離すること。
五 溶融した鉛又は鉛合金が飛散するおそれのある自動鋳造機には、溶融した鉛又は鉛合金が飛散しないように覆おおい等を設けること。
六 鉛等の練粉を充てんする作業台又は鉛等の練粉を充てんした極板をつるして運搬する設備については、鉛等の練粉が床にこぼれないように受樋とい、受箱等を設けること。
七 人力によつて粉状の鉛等を運搬する容器については、運搬する労働者が鉛等によつて汚染されないように当該容器に持手若しくは車を設け、又は当該容器を積む車を備えること。
八 屋内の作業場所の床は、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。
九 第五条第五号に定める措置
(電線等の製造に係る設備)
第八条 事業者は、第一条第五号ニに掲げる鉛業務のうち鉛の溶融の業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 鉛の溶融を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣さを入れるための容器を備えること。
二 前条第八号に定める措置
(鉛合金の製造等に係る設備)
第九条 事業者は、第一条第五号ホに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断若しくは動力による切断若しくは加工(鉛又は鉛合金の粉じんが発散するおそれのない切断及び加工を除く。)又は鉛快削鋼の鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 鉛又は鉛合金の切りくずを一時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入れるための容器を備えること。
三 第五条第五号並びに第七条第五号及び第八号に定める措置
(鉛化合物の製造に係る設備)
第十条 事業者は、第一条第五号ヘに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 鉛等の溶融、鋳造、〔か〕か焼又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 鉛等の空冷のための攪拌かくはんを行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
三 第五条第五号並びに第七条第二号、第三号、第七号及び第八号に定める措置
(鉛ライニングに係る設備)
第十一条 事業者は、第一条第五号トに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 鉛等の溶融、溶接、溶断、溶着、溶射若しくは蒸着又は鉛ライニングを施した物の仕上げを行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 鉛等の溶融を行なう作業場所に、浮渣さを入れるための容器を備えること。
(鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備)
第十二条 事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 鉛ライニングを施し、又は鉛化合物を含有する塗料(以下「含鉛塗料」という。)を塗布した物の溶接、溶断、加熱又は圧延を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕を湿式以外の方法によつて行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
(鉛装置の破砕等に係る設備)
第十三条 事業者は、屋内作業場において、令別表第四第十号に掲げる鉛業務のうち鉛装置(粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。以下同じ。)の破砕、溶接又は溶断の業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(転写紙の製造に係る設備)
第十四条 事業者は、令別表第四第十一号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(含鉛塗料等の製造に係る設備)
第十五条 事業者は、第一条第五号チに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 鉛等の溶融又は鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣さを入れるための容器を備えること。
二 鉛等の粉砕を行なう作業場所を、それ以外の業務を行なう屋内の作業場所から隔離すること。
三 第七条第二号に定める措置
(はんだ付けに係る設備)
第十六条 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。
(施釉ゆうに係る施設)
第十七条 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号ヌに掲げる鉛業務のうち施釉ゆうの業務(ふりかけ又は吹付けによるものに限る。)に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(絵付けに係る設備)
第十八条 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号ルに掲げる鉛業務のうち絵付けの業務(吹付け又は蒔まき絵によるものに限る。)に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(焼入れに係る設備)
第十九条 事業者は、第一条第五号ヲに掲げる鉛業務のうち焼入れ又は焼戻しの業務に労働者を従事させるときは、第八条第一号に定める措置を講じなければならない。
(コンベヤー)
第二十条 事業者は、屋内作業場において粉状の鉛等又は焼結鉱等の運搬の鉛業務の用に供するコンベヤーについては、次の措置を講じなければならない。
一 コンベヤーへの送給の箇所及びコンベヤーの連絡の箇所に、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 バケツトコンベヤーには、その上方、下方及び側方に覆おおいを設けること。
(乾燥設備)
第二十一条 事業者は、粉状の鉛等の乾燥の鉛業務の用に供する乾燥室又は乾燥器については、次の措置を講じなければならない。
一 鉛等の粉じんが屋内に漏えいするおそれのないものとすること。
二 乾燥室の床、周壁及びたなは、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。
(ろ過集じん方式の集じん装置)
第二十二条 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るろ過集じん方式の集じん装置(ろ過除じん方式の除じん装置を含む。)については、次の措置を講じなければならない。ただし、作業場から隔離された場所で労働者が常時立ち入る必要がないところに設けるものについては、この限りでない。
一 ろ材に覆おおいを設けること。
二 排気口は、屋外に設けること。
三 ろ材に付着した粉状の鉛等又は焼結鉱等を覆おおいをしたまま払い落とすための設備を設けること。
(局所排気装置等の特例)
第二十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、第五条から第二十条までの規定にかかわらず、当該業務に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。
一 労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場(他の屋内作業場から隔離されているものに限る。)の内部における業務
二 出張して行ない、又は臨時に行なう業務(作業の期間が短いものに限る。)
三 側面の面積の半分以上が開放されている屋内作業場における鉛等又は焼結鉱等の溶融又は鋳造の業務
四 四百五十度以下の温度において行なう鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務(第一条第五号イ、ハ、ホ及びヘに掲げる鉛業務のうち鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。)
五 作業場所に排気筒を設け、又は溶融した鉛若しくは鉛合金の表面を石灰等で覆おおつて行なう溶融の業務
(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)
第二十三条の二 事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する鉛の濃度の測定を行うときは、次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させた上で、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
一 当該発散防止抑制措置により鉛等又は焼結鉱等の粉じんが作業場へ拡散しないこと。
二 当該発散防止抑制措置が鉛業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該措置により生ずるおそれのないものであること。
第二十三条の三 事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の空気中における鉛の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第五十二条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
2 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第一号の三)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 当該発散防止抑制措置を講じた場合の当該作業場の空気中における鉛の濃度の測定の結果及び第五十二条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面
三 前条第一項の確認の結果を記載した書面
四 当該発散防止抑制措置の内容及び当該措置が鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散の防止又は抑制について有効である理由を記載した書面
五 その他所轄労働基準監督署長が必要と認めるもの
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第五十二条第一項の測定の結果の評価が第五十二条の二第一項の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。
一 当該評価の結果について、文書で、所轄労働基準監督署長に報告すること。
二 当該許可に係る作業場について、当該作業場の管理区分が第一管理区分となるよう、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずること。
三 当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
四 当該許可に係る作業場については、作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6 第一項の許可を受けた事業者は、前項第二号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該許可に係る作業場について空気中における当該鉛の濃度を測定し、及びその結果の評価を行い、並びに当該評価の結果について、直ちに、文書で、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
7 所轄労働基準監督署長は、第一項の許可を受けた事業者が第五項第一号及び前項の報告を行わなかつたとき、前項の評価が第一管理区分でなかつたとき並びに第一項の許可に係る作業場についての第五十二条第一項の測定の結果の評価が第五十二条の二第一項の第一管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。
第三章 換気装置の構造、性能等
(フード)
第二十四条 事業者は、局所排気装置又は排気筒(前章の規定により設ける局所排気装置又は排気筒をいう。以下この章(第三十二条を除く。)及び第三十四条において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられていること。
二 作業方法及び鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散の状況に応じ、当該蒸気又は粉じんを吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。
三 外付け式又はレシーバー式のフードは、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
四 第五条第二号及び第三号、第六条第二号及び第三号、第七条第二号及び第三号、第十条第二号及び第三号並びに第十五条第三号の規定により設ける局所排気装置のフードは、囲い式のものであること。ただし、作業方法上これらの型式のものとすることが著しく困難であるときは、この限りでない。
(ダクト)
第二十五条 事業者は、局所排気装置(移動式のものを除く。)のダクトについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものであること。
二 接続部の内面に、突起物がないこと。
三 適当な箇所にそうじ口が設けられている等そうじしやすい構造のものであること。
(除じん装置)
第二十六条 事業者は、次の表の上欄に掲げる鉛業務について設ける同表の下欄に掲げる設備には、ろ過除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。
鉛業務 |
設備等 |
第一条第五号イに掲げる鉛業務 |
一 焙ばい焼炉、焼結炉、溶解炉又は焼成炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第五条第一号から第三号までの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第一条第五号ロに掲げる鉛業務 |
一 溶鉱炉、転炉、溶融炉又は焼成炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第六条第一号から第三号までの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第一条第五号ハに掲げる鉛業務 |
一 第七条第一号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(製造する工程における鉛等の溶融、又は鋳造を行なう作業場所に設けるものに限る。) 二 第七条第二号及び第三号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第一条第五号ホに掲げる鉛業務 |
第九条第一号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(製造する工程における鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造を行なう作業場所に設けるものに限る。) |
第一条第五号ヘに掲げる鉛業務 |
一 〔か〕か焼炉又は焼成炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第十条の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第一条第五号トに掲げる鉛業務 |
第十一条第一項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(自動車の車体を製造する工程における鉛ライニングを施した物の仕上げを行なう作業場所に設けるものに限る。) |
令別表第四第十一号に掲げる鉛業務 |
第十四条の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第一条第五号チに掲げる鉛業務 |
一 酸化鉛を混入してガラスを製造するための溶融炉に直結する設備で当該炉から排気される鉛を含有する気体を排出するもの 二 第十五条第一号の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(酸化鉛を混入してガラスを製造する工程における鉛等の溶融を行なう作業場所に設けるものに限る。) 三 第十五条第三号の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 |
第一条第五号ヲに掲げる鉛業務 |
第十九条の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置(鋼製線材を製造する工程における鉛等の溶融を行なう作業場所に限る。) |
2 前項の除じん装置は、必要に応じて、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。
3 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼か動させなければならない。
(除じん装置等の特例)
第二十七条 事業者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の除じん装置を設けないことができる。
一 鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、五十リットルをこえない作業場において鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務に労働者を従事させるとき。
二 前条第一項の表下欄に掲げる設備の内部において排気される鉛の濃度が、一立方メートルあたり〇・一五ミリグラムをこえないとき。
(フアン)
第二十八条 事業者は、除じん装置が設けられている局所排気装置のフアンについては、除じんした後の空気が通る位置に設けなければならない。
2 事業者は、全体換気装置(第十六条の規定により設けるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)のフアン(ダクトを使用する全体換気装置にあつては、当該ダクトの開口部)については、鉛等の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けなければならない。
(排気口)
第二十九条 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(前章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。以下この章及び第三十四条において同じ。)、全体換気装置又は排気筒の排気口については、屋外に設けなければならない。
(局所排気装置等の性能)
第三十条 事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。
(プッシュプル型換気装置の性能等)
第三十条の二 プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。
<参照>鉛則第三十条の二の厚生労働大臣が定める構造及び性能(平成15年厚労告第375号) |
(全体換気装置の性能)
第三十一条 事業者は、全体換気装置については、当該全体換気装置が設けられている屋内作業場において第一条第五号リに掲げる鉛業務に従事する労働者一人について百立方メートル毎時以上の換気能力を有するものを使用しなければならない。
(換気装置の稼動)
第三十二条 事業者は、局所排気装置(第二条に規定する局所排気装置及び前章の規定により設ける局所排気装置をいう。以下この条において同じ。)、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒(第二条に規定する排気筒及び前章の規定により設ける排気筒をいう。以下この条において同じ。)を設けたときは、労働者が鉛業務に従事する間、当該装置を厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させなければならない。
2 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒を設けた場合において、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が鉛業務に従事する間(労働者が鉛業務に従事するときを除く。)、当該装置を前項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させること等について配慮しなければならない。
3 3 事業者は、前二項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒の稼動時においては、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼動させるために必要な措置を講じなければならない。
<参照>鉛則第三十二条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚労告第376号) |
第四章 管 理
第一節 鉛作業主任者等
(鉛作業主任者の選任)
第三十三条 事業者は、令第六条第十九号の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない。
(作業主任者の職務)
第三十四条 事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。
二 鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したときは、速やかに、汚染を除去させること。
三 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点検すること。
四 労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。
五 令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条第一項各号に定める措置が講じられていることを確認すること。
(汚染の除去に係る周知)
第三十四条の二 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたときは、速やかに汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。
(局所排気装置等の定期自主検査)
第三十五条 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(鉛業務に係るものに限る。)は、第二条に規定する局所排気装置、第五条から第二十条までの規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第二十六条の規定により設ける除じん装置とする。
2 事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 局所排気装置にあつては、次の事項
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 吸気及び排気の能力
ヘ イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
二 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 送気、吸気及び排気の能力
ヘ イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
三 除じん装置にあつては、次の事項
イ 構造部分の摩耗、腐食及び破損の有無並びにその程度
ロ 除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態
ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損、ろ材取付部等の緩みの有無
ニ 処理能力
ホ イからニに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
3 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
(記録)
第三十六条 事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(点検)
第三十七条 事業者は、第三十五条第一項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは除じん装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。
一 局所排気装置にあつては、次の事項
イ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ロ ダクトの接続部における緩みの有無
ハ 吸気及び排気の能力
ニ イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
二 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
イ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ロ ダクトの接続部における緩みの有無
ハ 送気、吸気及び排気の能力
ニ イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
三 除じん装置にあつては、次の事項
イ 除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態
ロ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損の有無
ハ 処理能力
ニ イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
第二節 業務の管理
(ホッパーの下方における作業)
第三十九条 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。ただし、当該場所において臨時の作業に労働者を従事させる場合において、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるときは、この限りでない。
2 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときであつて、当該場所において労働者以外の者が作業を行うおそれのあるときは、当該場所において労働者以外の者が作業することについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、当該場所において労働者以外の者が臨時の作業に従事する場合において、当該者に有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときは、この限りでない。
(含鉛塗料のかき落とし)
第四十条 事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該鉛業務は、著しく困難な場合を除き、湿式によること。
二 かき落とした含鉛塗料は、速やかに、取り除くこと。
2 事業者は、前項の鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該鉛業務は、湿式による必要がある旨を周知させなければならない。ただし、当該鉛業務を湿式によることが著しく困難な場合は、この限りでない。
3 事業者は、前項の請負人に対し、かき落とした含鉛塗料は、速やかに取り除く必要がある旨を周知させなければならない。
(鉛化合物のかき出し)
第四十一条 事業者は、鉛化合物の焼成炉からのかき出しの鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 鉛化合物を受けるためのホッパー又は容器は、焼成炉のかき出し口に接近させること。
二 かき出しには、長い柄の用具を用いること。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項各号の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。
(鉛装置の内部における業務)
第四十二条 事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業開始前に、当該鉛装置とそれ以外の装置で稼働させるものとの接続箇所を確実に遮断すること。
二 作業開始前に、当該鉛装置の内部を十分に換気すること。
三 当該鉛装置の内部に付着し、又はたい積している粉状の鉛等又は焼結鉱等を湿らせる等によりこれらの粉じんの発散を防止すること。
第三節 貯蔵等
(貯蔵)
第四十三条 事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、次の措置を講じなければならない。
一 粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること。
二 粉状の鉛等がこぼれたときは、すみやかに、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじすること。
第四節 清潔の保持等
(休憩室)
第四十五条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
2 事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。
一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去するための設備を設けること。
二 入口には、衣服用ブラシを備えること。
三 床は、真空掃除機を用いて、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとすること。
3 鉛業務に従事した者は、第一項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した鉛等又は焼結鉱等を除去しなければならない。
(作業衣等の保管設備)
第四十六条 事業者は、第五十八条第一項、第三項若しくは第五項又は第五十九条第一項の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者にこれを使用させなければならない。
2 事業者は、第五十八条第二項、第四項若しくは第六項又は第五十九条第二項の請負人に対し、当該請負人が使用し、又は着用する呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し前項の設備を使用させる等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
(洗身設備)
第四十七条 事業者は、鉛業務(第一条第五号リからワまで及び令別表第四第十七号に掲げる鉛業務を除く。)で、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るものに労働者を従事させるときは、洗身のための設備を設け、必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、必要に応じ、洗身する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し同項の設備を使用させる等適切に洗身が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
(そうじ)
第四十八条 事業者は、鉛業務を行なう屋内作業場並びに鉛業務に従事する労働者が利用する休憩室及び食堂の床等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない。
(手洗い用溶液等)
第四十九条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、爪ブラシ、石けん及びうがい液(以下この条において「手洗い用溶液等」という。)を作業場ごとに備え、作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない。
2 労働者は、鉛業務に従事したときは、作業終了後及び必要に応じ、手洗い用溶液等を使用しなければならない。
3 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後及び必要に応じ、手洗い用溶液等を使用する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し手洗い用溶液等を使用させる等適切に手洗い用溶液等の使用が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
(作業衣等の汚染の除去)
第五十条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗濯のための設備を設ける等作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。
2 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。
(喫煙等の禁止)
第五十一条 事業者は、鉛業務を行う屋内の作業場所における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場所の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 前項の作業場所において作業に従事する者は、当該作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。
(掲示)
第五十一条の二 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。
一 鉛業務を行う作業場である旨
二 鉛により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
三 鉛等の取扱い上の注意事項
四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等
イ 第二十三条の三第一項の許可に係る作業場であつて、次条第一項の測定の結果の評価が第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場
ロ 第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所
ハ 第五十二条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
ニ 令別表第四第九号に掲げる鉛業務を行う作業場
保 第五十八条第三項各号に掲げる業務を行う作業場
ヘ 第五十八条第五項各号に掲げる業務を行う作業場(有効な局所排気装置、プッシュプル型排気装置、全体換気装置又は排気筒(鉛等若しくは焼結鉱等の溶融の業務を行う作業場所に設ける排気筒に限る。)を設け、これらを稼動させている作業場を除く。)
ト 第五十九条第一項の業務を行う作業場
第五章 測 定
(測定)
第五十二条 事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて鉛中毒の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
(測定結果の評価)
第五十二条の二 事業者は、前条第一項の屋内作業場について、同項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名
(評価の結果に基づく措置)
第五十二条の三 事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該鉛の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
3 事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
第五十二条の三の二 事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。
一 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否
二 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容
2 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該鉛の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。
4 事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、鉛の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。
イ 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。
ロ 鉛作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこと。
ハ 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。
四 第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。
5 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第五十二条第一項の規定による測定を行うことを要しない。
一 六月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により鉛の濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
二 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。
三 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
7 事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名
<参照>第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和4年11月30日厚労告第341号)第4条~第6条 |
<編注>本条は令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて次のように改正され、令和8年10月1日から施行されます。
本条第4項第1号中「(以下この条」の下に「及び第五十二条の三の四」を加える。 |
第五十二条の三の三 事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第一号の四)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
<編注>令和6年3月18日厚生労働省令第44号にて本条の次に次の1条が加えられ、令和8年10月1日から施行されます。
第五十二条の三の四 事業者は、第五十二条の三の二第四項第一号及び第五項第一号に規定する個人サンプリング測定等については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。 一 デザイン及びサンプリング作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下この項において「作環法」という。)第二条第四号に規定する作業環境測定士であつて、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うデザイン及びサンプリングに関する講習を修了したもの又はこれと同等以上の能力を有する者 二 サンプリング(前号のサンプリングのうち、前号の者がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)前号の者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行うサンプリングに関する講習を修了した者 三 分析個人サンプリング測定等により測定しようとする鉛の試料採取及び分析に必要な機器及び設備を保有する者であつて、次のいずれかに該当するもの イ 作環法第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士(ロにおいて「第一種作業環境測定士」という。) ロ 作環法第二条第七号に規定する作業環境測定機関(当該機関に所属する第一種作業環境測定士が分析を行う場合に限る。) ハ 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定に合格した者(当該者が所属する事業場で採取された試料の分析を行う場合に限る。) 2 前項第一号及び第二号の講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 <参照>個人ばく露測定講習規程(令和6年3月18日厚労告第93号) |
第五十二条の四 事業者は、第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 同項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第五十二条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第六章 健康管理
(健康診断)
第五十三条 事業者は、令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年)以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
五 血液中の鉛の量の検査
六 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において同項第五号及び第六号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
3 事業者は、令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者で医師が必要と認めるものについては、第一項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。
一 作業条件の調査
二 貧血検査
三 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
四 神経学的検査
4 第一項の業務(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務並びにこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務を除く。)が行われる場所について第五十二条の二第一項の規定による評価が行われ、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、当該業務に係る直近の連続した三回の第一項の健康診断の結果(前項の規定により行われる項目に係るものを含む。)、新たに当該業務に係る鉛による異常所見があると認められなかつた労働者については、第一項の健康診断(定期のものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
一 当該業務を行う場所について、第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、直近の評価を含めて連続して三回、第一管理区分に区分された(第三条の二第一項の規定により、当該場所について第五十二条の二第一項の規定が適用されない場合は、過去一年六月の間、当該場所の作業環境が同項の第一管理区分に相当する水準にある)こと。
二 当該業務について、直近の第一項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないこと。
(健康診断の結果)
第五十四条 事業者は、前条第一項又は第三項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「鉛健康診断」という。)の結果に基づき、鉛健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第五十四条の二 鉛健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 鉛健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を鉛健康診断個人票に記載すること。
2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第五十四条の三 事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(鉛健康診断結果報告)
第五十五条 事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(診断)
第五十六条 事業者は、労働者を鉛業務に従事させている期間又は鉛業務に従事させなくなつてから四週間以内に、腹部の疝痛、四肢の伸筋麻痺若しくは知覚異常、蒼白、関節痛若しくは筋肉痛が認められ、又はこれらの病状を訴える労働者に、速やかに、医師による診断を受けさせなければならない。
2 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、鉛業務に従事する期間又は鉛業務に従事しなくなつてから四週間以内に、前項の病状があるときは、速やかに医師による診断を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
(鉛中毒にかかつている者等の就業禁止)
第五十七条 事業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び第五十三条第一項又は第三項の健康診断又は前条第一項の診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事させてはならない。
2 事業者は、鉛業務の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、鉛中毒にかかつているとき又は鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めたときは、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。
第七章 保護具等
(呼吸用保護具等)
第五十八条 事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用させなければならない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
3 事業者は、第一項の業務以外の業務で、次の各号のいずれかに該当するものに労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
一 第一条第五号イ、ロ若しくはヘに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務
二 湿式以外の方法による令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち、含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務
三 第一条第五号ヲのサンドバスの業務のうち砂のかき上げ又は砂の取替えの業務
四 第二十一条の乾燥室の内部における業務
五 第二十二条のろ過集じん方式の集じん装置のろ材の取替えの業務
六 第二十三条の二の発散防止抑制措置に係る鉛業務
4 事業者は、第一項の業務以外の業務で、前項各号のいずれかに該当するものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
5 事業者は、第一項及び第三項に規定する業務以外の業務で、次の各号のいずれかに該当するものに労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。ただし、当該業務を行う作業場所に有効な局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒(鉛等若しくは焼結鉱等の溶融の業務を行う作業場所に設ける排気筒に限る。)を設け、これらを稼動させるときは、この限りでない。
一 屋内作業場以外の作業場における鉛等の破砕、溶接、溶断、溶着又は溶射の鉛業務
二 第二十三条第一号から第三号までのいずれかに該当する鉛業務
三 船舶、タンク等の内部その他の場所で自然換気が不十分なところにおける鉛業務
6 事業者は、第一項及び第三項に規定する業務以外の業務で、前項各号のいずれかに該当するものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
7 第一項、第三項若しくは第五項の規定又は第三十九条第一項ただし書の規定により労働者にホースマスクを使用させるときは、当該ホースマスクの空気の取入口を有害な空気がない場所に置かなければならない。
8 事業者は、第二項、第四項若しくは第六項の請負人又は第三十九条第二項ただし書の労働者以外の者がホースマスクを使用するときは、当該ホースマスクの空気の取入口を有害な空気がない場所に置く必要がある旨を周知させなければならない。
9 第一項、第三項若しくは第五項に規定する業務又は第三十九条第一項ただし書の作業に従事する労働者は、当該業務又は作業に従事する間、第一項、第三項若しくは第五項又は第三十九条第一項ただし書に規定する呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用しなければならない。
(作業衣)
第五十九条 事業者は、鉛業務(第一条第五号ワ及び令別表第四第九号に掲げる業務を除く。)で粉状の鉛等を取り扱うものに労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を着用させなければならない。ただし、当該労働者に労働衛生保護衣類を着用させるときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣又は労働衛生保護衣類を着用する必要がある旨を周知させなければならない。
3 第一項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、作業衣又は労働衛生保護衣類を着用しなければならない。
第八章 鉛作業主任者技能講習
第六十条 鉛作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。
2 学科講習は、鉛に係る次の科目について行う。
一 健康障害及びその予防措置に関する知識
二 作業環境の改善方法に関する知識
三 保護具に関する知識
四 関係法令
3 労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、鉛作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
<参照>化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労告第65号) |
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条第五号ホ(鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込に係る部分に限る。)、同号ト(仕上げの業務に係る部分に限る。)及び同号チ(鉛等の鋳込に係る部分に限る。)の規定 昭和四十八年四月一日
二 第二十三条第四号(第一条第五号イ、ハ、ホ及びヘに掲げる鉛業務のうち鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務に係る部分に限る。)、第二十六条(第五条第二号及び第三号の局所排気装置、第六条第二号及び第三号の局所排気装置、第七条第二号及び第三号の局所排気装置、第十条第二号及び第三号の局所排気装置並びに第十五条第三号の局所排気装置に係る部分を除く。)の規定 昭和四十八年十月一日
(廃止)
第二条 鉛中毒予防規則(昭和四十二年労働省令第二号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 第九条、第十一条、第十五条、第三十五条、第四十五条及び第四十七条並びに第三章の規定は、昭和四十八年九月三十日までの間は、次の各号のいずれかに該当する鉛業務については、適用しない。
一 第一条第五号ホに掲げる鉛業務のうち鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
二 第一条第五号トに掲げる鉛業務のうち仕上げの業務
三 第一条第五号チに掲げる鉛業務のうち鉛等の鋳込の業務
第四条 事業者は、第三十三条の規定にかかわらず、昭和四十九年九月三十日までの間は、衛生管理者の免許を受けた者のうちから鉛作業主任者を選任することができる。
附 則(昭和五三年八月一六日労働省令第三三号)
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則(昭和五九年二月二七日労働省令第三号)
1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
2 局所排気装置又は排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務であつて改正前の鉛中毒予防規則第二条の規定により認定をされた業務については、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年九月一日労働省令第二六号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
2 この省令の施行前に行われた鉛中毒予防規則第五十二条第一項の屋内作業場に係る労働安全衛生法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の鉛中毒予防規則第五十二条の二から第五十二条の四までの規定は、適用しない。
附 則(平成元年六月三〇日労働省令第二四号)
1 この省令は、平成元年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二年一二月一八日労働省令第三〇号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則(平成六年三月三〇日労働省令第二〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。
2 旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成八年九月一三日労働省令第三五号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成一二年三月二四日労働省令第七号 抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成一五年一二月一〇日厚生労働省令第一七四号 抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第六九号)
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附 則(平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(平成二四年四月二日厚生労働省令第七一号)
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附 則(平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号)
この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号 抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和二年三月三日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号 抄)
(施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和四年五月三一日厚生労働省令第九一号 抄)
<編注:令和五年四月二四日厚生労働省令第七〇号にて改正>
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日
二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日
第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(罰則に関する経過措置)
第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和六年三月一八日厚生労働省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、令和六年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されている第五条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「旧規則」という。)様式第一号による登録機関登録申請書、旧規則様式第一号の二による実施計画届出書、旧規則様式第一号の三による実施計画変更届出書、旧規則様式第一号の四による実施結果報告書、旧規則様式第一号の五による登録機関登録事項変更届出書、旧規則様式第二号による業務規程届出書、旧規則様式第三号による業務規程変更届出書及び旧規則様式第四号による業務休廃止届出書は、同条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新規則」という。)様式第一号による登録機関登録申請書、新規則様式第一号の二による実施計画届出書、新規則様式第一号の三による実施計画変更届出書、新規則様式第一号の四による実施結果報告書、新規則様式第一号の五による登録機関登録事項変更届出書、新規則様式第二号による業務規程届出書、新規則様式第三号による業務規程変更届出書及び新規則様式第四号による業務休廃止届出書とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧規則様式第一号による登録機関登録申請書、旧規則様式第一号の二による実施計画届出書、旧規則様式第一号の三による実施計画変更届出書、旧規則様式第一号の四による実施結果報告書、旧規則様式第一号の五による登録機関登録事項変更届出書、旧規則様式第二号による業務規程届出書、旧規則様式第三号による業務規程変更届出書及び旧規則様式第四号による業務休廃止届出書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
第三条 新規則第一条の二の四十四の十七第一項の登録を受けようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の十八及び第一条の二の四十四の十九の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、当該登録は、施行日以後は、新規則第一条の二の四十四の十九の登録とみなす。
3 前項の登録を受けた者は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第二項、第三項及び第五項、第一条の二の四十四の二十二から第一条の二の四十四の二十四まで並びに第一条の二の四十四の二十五第一項の規定の例により、個人ばく露測定講習の実施に関する計画を届け出ることその他の個人ばく露測定講習を実施するに当たって必要な行為(以下この項において「届出等」という。)をすることができる。この場合において、当該届出等は、施行日以後は、それぞれ新規則第一条の二の四十四の二十一第二項、第三項及び第五項、第一条の二の四十四の二十二から第一条の二の四十四の二十四まで並びに第一条の二の四十四の二十五第一項の規定による届出等とみなす。
4 都道府県労働局長は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十六から第一条の二の四十四の二十八まで及び第一条の二の四十四の三十から第一条の二の四十四の三十二までの規定の例により、第二項の登録を受けた者に対し、その登録の要件に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることその他の必要な行為(以下この項において「命令等」という。)をすることができる。この場合において、当該命令等は、施行日以後は、それぞれ新規則第一条の二の四十四の二十六から第一条の二の四十四の二十八まで及び第一条の二の四十四の三十から第一条の二の四十四の三十二までの規定による命令等とみなす。
第四条 個人ばく露測定講習を受けようとする者その他の利害関係人は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十五第二項の規定の例により、同条第一項に規定する財務諸表等に係る請求を行うことができる。
2 前条第二項の登録を受けた者は、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第一項の規定の例により、個人ばく露測定講習を実施することができる。
3 前条第二項の登録を受けた者は、前項の規定により個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十一第四項の規定の例により、修了証の交付を行うことができる。この場合において、当該修了証の交付は、施行日以後は、新規則第一条の二の四十四の二十一第四項の規定による修了証の交付とみなす。
4 前条第二項の登録を受けた者は、第二項の規定により個人ばく露測定講習を実施した場合には、施行日前においても、新規則第一条の二の四十四の二十九の規定の例により、帳簿の保存及び引渡しを行うことができる。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号の3(第23条の3関係)
様式第1号の4(第52条の3の3関係)(表面)(裏面)
様式第2号(第54条関係)
様式第3号(第55条関係)