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告示:第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等

 

第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等

制 定 令和四年十一月三十日厚生労働省告示第三百四十一号

改 正 令和五年四月十七日厚生労働省令第百七十四号

 

有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十八条の三の二第四項第一号及び第二号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第五十二条の三の二第四項第一号及び第二号、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の三の二第四項第一号及び第二号並びに粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条の三の二第四項第一号及び第二号の規定に基づき、第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。

 

第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等

(有機溶剤の濃度の測定の方法等)

第一条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条の三の二第四項(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の五において準用する場合を含む。以下同じ。)第一号の規定による測定は、作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「測定基準」という。)第十三条第五項において読み替えて準用する測定基準第十条第五項各号に定める方法によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条の三の二第四項第一号の規定による測定を行う場合にあっては、特化則第二条第一項第三号の二に規定する特別有機溶剤(次項において「特別有機溶剤」という。)を含む。以下同じ。)の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。

一 試料空気の採取は、有機則第二十八条の三の二第四項柱書に規定する第三管理区分に区分された場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の有機溶剤の濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。

二 前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される有機溶剤の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。

三 試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事する全時間とすること。

3 前二項に定めるところによる測定は、測定基準別表第二(特別有機溶剤にあっては、測定基準別表第一)の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。

 

第二条 有機則第二十八条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具(第六項において単に「呼吸用保護具」という。)は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。

2 前項の要求防護係数は、次の式により計算するものとする。

PFr=C/C0

(この式において、PFr、C及びC0は、それぞれ次の値を表すものとする。

PFr 要求防護係数

C 有機溶剤の濃度の測定の結果得られた値

C0 作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号。以下この条及び第八条において「評価基準」という。)別表の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる管理濃度)

3 前項の有機溶剤の濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。

一 C測定(測定基準第十三条第五項において読み替えて準用する測定基準第十条第五項第一号から第四号までの規定により行う測定をいう。次号において同じ。)を行った場合又はA測定(測定基準第十三条第四項において読み替えて準用する測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定をいう。次号において同じ。)を行った場合(次号に掲げる場合を除く。) 空気中の有機溶剤の濃度の第一評価値(評価基準第二条第一項(評価基準第四条において読み替えて準用する場合を含む。)の第一評価値をいう。以下同じ。)

二 C測定及びD測定(測定基準第十三条第五項において読み替えて準用する測定基準第十条第五項第五号及び第六号の規定により行う測定をいう。以下この号において同じ。)を行った場合又はA測定及びB測定(測定基準第十三条第四項において読み替えて準用する測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定をいう。以下この号において同じ。)を行った場合 空気中の有機溶剤の濃度の第一評価値又はB測定若しくはD測定の測定値(二以上の測定点においてB測定を行った場合又は二以上の者に対してD測定を行った場合には、それらの測定値のうちの最大の値)のうちいずれか大きい値

三 前条第二項に定めるところにより測定を行った場合 当該測定における有機溶剤の濃度の測定値のうち最大の値

4 有機溶剤を二種類以上含有する混合物に係る単位作業場所(測定基準第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。)においては、評価基準第二条第四項の規定により計算して得た換算値を測定値とみなして前項第二号及び第三号の規定を適用する。この場合において、第二項の管理濃度に相当する値は、一とするものとする。

5 第一項の指定防護係数は、別表第一から別表第四までの上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。ただし、別表第五の上欄に掲げる呼吸用保護具を使用した作業における当該呼吸用保護具の外側及び内側の有機溶剤の濃度の測定又はそれと同等の測定の結果により得られた当該呼吸用保護具に係る防護係数が、同表の下欄に掲げる指定防護係数を上回ることを当該呼吸用保護具の製造者が明らかにする書面が当該呼吸用保護具に添付されている場合は、同表の上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とすることができる。

6 呼吸用保護具は、ガス状の有機溶剤を製造し、又は取り扱う作業場においては、当該有機溶剤の種類に応じ、十分な除毒能力を有する吸収缶を備えた防毒マスク又は別表第四に規定する呼吸用保護具でなければならない。

7 前項の吸収缶は、使用時間の経過により破過したものであってはならない。

 

第三条 有機則第二十八条の三の二第四項第二号の厚生労働大臣の定める方法は、同項第一号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用する労働者について、日本産業規格T八一五〇(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)に定める方法又はこれと同等の方法により当該労働者の顔面と当該呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数(以下この条において「フィットファクタ」という。)を求め、当該フィットファクタが要求フィットファクタを上回っていることを確認する方法とする。

2 フィットファクタは、次の式により計算するものとする。

FF=Cout/Cin

(この式において、FF、Cout及びCinは、それぞれ次の値を表すものとする。

FF フィットファクタ

Cout 呼吸用保護具の外側の測定対象物の濃度

Cin 呼吸用保護具の内側の測定対象物の濃度)

3 第一項の要求フィットファクタは、呼吸用保護具の種類に応じ、次に掲げる値とする。

一 全面形面体を有する呼吸用保護具 五〇〇

二 半面形面体を有する呼吸用保護具 一〇〇

 

(鉛の濃度の測定の方法等)

第四条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)第五十二条の三の二第四項第一号の規定による測定は、測定基準第十一条第三項において読み替えて準用する測定基準第十条第五項各号に定める方法によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、鉛の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。

一 試料空気の採取は、鉛則第五十二条の三の二第四項柱書に規定する第三管理区分に区分された場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の鉛の濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。

二 前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される鉛の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。

三 試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事する全時間とすること。

3 前二項に定めるところによる測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。

 

第五条 鉛則第五十二条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。

2 前項の要求防護係数は、次の式により計算するものとする。

PFr=C/C0

(この式において、PFr、C及びC0は、それぞれ次の値を表すものとする。

PFr 要求防護係数

C 鉛の濃度の測定の結果得られた値

C0 〇・〇五mg/m3)

3 前項の鉛の濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。

一 C測定(測定基準第十一条第三項において読み替えて準用する測定基準第十条第五項第一号から第四号までの規定により行う測定をいう。次号において同じ。)を行った場合(次号に掲げる場合を除く。) 空気中の鉛の濃度の第一評価値

二 C測定及びD測定(測定基準第十一条第三項において準用する測定基準第十条第五項第五号及び第六号の規定により行う測定をいう。以下この号において同じ。)を行った場合 空気中の鉛の濃度の第一評価値又はD測定の測定値(二以上の者に対してD測定を行った場合には、それらの測定値のうちの最大の値)のうちいずれか大きい値

三 前条第二項に定めるところにより測定を行った場合 当該測定における鉛の濃度の測定値のうち最大の値

4 第一項の指定防護係数は、別表第一、別表第三及び別表第四の上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。ただし、別表第五の上欄に掲げる呼吸用保護具を使用した作業における当該呼吸用保護具の外側及び内側の鉛の濃度の測定又はそれと同等の測定の結果により得られた当該呼吸用保護具に係る防護係数が、同表の下欄に掲げる指定防護係数を上回ることを当該呼吸用保護具の製造者が明らかにする書面が当該呼吸用保護具に添付されている場合は、同表の上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とすることができる。

 

第六条 第三条の規定は、鉛則第五十二条の三の二第四項第二号の厚生労働大臣の定める方法について準用する。

 

(特定化学物質の濃度の測定の方法等)

第七条 特化則第三十六条の三の二第四項第一号の規定による測定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。

一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次号において「令」という。)別表第三第一号6又は同表第二号2、5、8の2から11まで、13、13の2、15、15の2、19、19の4、20から22まで、23、23の2、27の2、30、31の2、33、34の3若しくは36に掲げる物(以下この条において「特定個人サンプリング法対象特化物」という。)の濃度の測定測定基準第十条第五項各号に定める方法

二 令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第二号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物(以下第八条において「特定化学物質」という。)であって、前号に掲げる物以外のものの濃度の測定 測定基準第十条第四項において読み替えて準用する測定基準第二条第一項第一号から第三号までに定める方法

2 前項の規定にかかわらず、特定個人サンプリング法対象特化物の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。

一 試料空気の採取は、特化則第三十六条の三の二第四項柱書に規定する第三管理区分に区分された場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の特定個人サンプリング法対象特化物の濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。

二 前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される特定個人サンプリング法対象特化物の量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。

三 試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事する全時間とすること。

3 前二項に定めるところによる測定は、測定基準別表第一の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。

 

第八条 特化則第三十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具(第五項において単に「呼吸用保護具」という。)は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。

2 前項の要求防護係数は、次の式により計算するものとする。

PFr=C/C0

(この式において、PFr、C及びC0は、それぞれ次の値を表すものとする。

PFr 要求防護係数

C 特定化学物質の濃度の測定の結果得られた値

C0 評価基準別表の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる管理濃度)

3 前項の特定化学物質の濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。

一 C測定(測定基準第十条第五項第一号から第四号までの規定により行う測定をいう。次号において同じ。)を行った場合又はA測定(測定基準第十条第四項において読み替えて準用する測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定をいう。次号において同じ。)を行った場合(次号に掲げる場合を除く。) 空気中の特定化学物質の濃度の第一評価値

二 C測定及びD測定(測定基準第十条第五項第五号及び第六号の規定により行う測定をいう。以下この号において同じ。)を行った場合又はA測定及びB測定(測定基準第十条第四項において読み替えて準用する測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定をいう。以下この号において同じ。)を行った場合 空気中の特定化学物質の濃度の第一評価値又はB測定若しくはD測定の測定値(二以上の測定点においてB測定を行った場合又は二以上の者に対してD測定を行った場合には、それらの測定値のうちの最大の値)のうちいずれか大きい値

三 前条第二項に定めるところにより測定を行った場合 当該測定における特定化学物質の濃度の測定値のうち最大の値

4 第一項の指定防護係数は、別表第一から別表第四までの上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。ただし、別表第五の上欄に掲げる呼吸用保護具を使用した作業における当該呼吸用保護具の外側及び内側の特定化学物質の濃度の測定又はそれと同等の測定の結果により得られた当該呼吸用保護具に係る防護係数が同表の下欄に掲げる指定防護係数を上回ることを当該呼吸用保護具の製造者が明らかにする書面が、当該呼吸用保護具に添付されている場合は、同表の上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とすることができる。

5 呼吸用保護具は、ガス状の特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場においては、当該特定化学物質の種類に応じ、十分な除毒能力を有する吸収缶を備えた防毒マスク又は別表第四に規定する呼吸用保護具でなければならない。

6 前項の吸収缶は、使用時間の経過により破過したものであってはならない。

 

第九条 第三条の規定は、特化則第三十六条の三の二第四項第二号の厚生労働大臣の定める方法について準用する。

 

(粉じんの濃度の測定の方法等)

第十条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二十六条の三の二第四項第一号の規定による測定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。

一 粉じん(遊離けい酸の含有率が極めて高いものを除く。)の濃度の測定測定基準第二条第四項において読み替えて準用する測定基準第十条第五項各号に定める方法

二 前号に掲げる測定以外のもの測定基準第二条第一項第一号から第三号までに定める方法

2 前項の規定にかかわらず、粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによることができる。

一 試料空気の採取は、粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書に規定する第三管理区分に区分された場所において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法により行うこと。この場合において、当該試料採取機器の採取口は、当該労働者の呼吸する空気中の粉じんの濃度を測定するために最も適切な部位に装着しなければならない。

二 前号の規定による試料採取機器の装着は、同号の作業のうち労働者にばく露される粉じんの量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに、それぞれ、適切な数(二以上に限る。)の労働者に対して行うこと。ただし、当該作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた二以上の作業日において試料採取機器を装着する方法により試料空気の採取が行われたときは、この限りでない。

三 試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が第一号の作業に従事する全時間とすること。

3 前二項に定めるところによる測定は、次のいずれかの方法によらなければならない。ただし、第二号に掲げる方法による場合においては、粉じん則第二十六条第三項の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者により、一年以内ごとに一回、定期に較正を受けた測定機器を使用しなければならない。

一 測定基準第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法

二 相対濃度指示方法(一以上の試料空気の採取において前号に掲げる方法を同時に行うことによって得られた数値又は厚生労働省労働基準局長が示す数値を質量濃度変換係数として使用する場合に限る。)

4 前一項及び第二項に定めるところによる測定のうち土石、岩石又は鉱物の粉じん中の遊離けい酸の含有率の測定は、エックス線回折分析方法又は重量分析方法によらなければならない。

 

第十一条 粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号に規定する呼吸用保護具は、要求防護係数を上回る指定防護係数を有するものでなければならない。

2 前項の要求防護係数は、次の式により計算するものとする。

PFr=C/C0

(この式において、PFr、C及びC0は、それぞれ次の値を表すものとする。

PFr 要求防護係数

C 粉じんの濃度の測定の結果得られた値

C0 三・〇/(一・一九Q+一)(この式において、Qは、当該粉じんの遊離けい酸含有率(単位パーセント)の値を表すものとする。))

3 前項の粉じんの濃度の測定の結果得られた値は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める値とする。

一 A測定(測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定をいう。次号において同じ。)を行った場合(次号に掲げる場合を除く。) 空気中の粉じんの濃度の第一評価値

二 A測定及びB測定(測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定をいう。以下この号において同じ。)を行った場合 空気中の粉じんの濃度の第一評価値又はB測定の測定値(二以上の測定点においてB測定を行った場合には、それらの測定値のうちの最大の値)のうちいずれか大きい値

三 前条第二項に定めるところにより測定を行った場合 当該測定における粉じんの濃度の測定値のうち最大の値

4 第一項の指定防護係数は、別表第一、別表第三及び別表第四の上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。ただし、別表第五の上欄に掲げる呼吸用保護具を使用した作業における当該呼吸用保護具の外側及び内側の粉じんの濃度の測定又はそれと同等の測定の結果により得られた当該呼吸用保護具に係る防護係数が、同表の下欄に掲げる指定防護係数を上回ることを当該呼吸用保護具の製造者が明らかにする書面が当該呼吸用保護具に添付されている場合は、同表の上欄に掲げる呼吸用保護具の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とすることができる。

 

第十二条 第三条の規定は、粉じん則第二十六条の三の二第四項第二号の厚生労働大臣の定める方法について準用する。

 

附 則(令和五年三月二七日厚生労働省告示第八八号 抄)

この告示は、<編注:中略>令和六年四月一日から適用する。

 

附 則(令和五年四月一七日厚生労働省令第一七四号 抄)

この告示は、<注略>令和六年四月一日から適用する。

 

別表第一(第二条、第五条、第八条及び第十一条関係)

防じんマスクの種類

指定防護係数

取替え式

全面形面体

RS三又はRL三

五〇



RS二又はRL二

一四



RS一又はRL一


半面形面体

RS三又はRL三

一〇



RS二又はRL二

一〇



RS一又はRL一

使い捨て式

DS三又はDL三

一〇


DS二又はDL二

一〇


DS一又はDL一

備考 RS一、RS二、RS三、RL一、RL二、RL三、DS一、DS二、DS三、DL一、DL二及びDL三は、防じんマスクの規格(昭和六十三年労働省告示第十九号)第一条第三項の規定による区分であること。

 

別表第二(第二条及び第八条関係)

防毒マスクの種類

指定防護係数

全面形面体

五〇

半面形面体

一〇

 

別表第三(第二条、第五条、第八条及び第十一条関係)

電動ファン付き呼吸用保護具の種類

指定防護係数

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

全面形面体



S級

PS三又はPL三

一、〇〇〇

A級

PS二又はPL二

九〇

A級又はB級

PS一又はPL一

一九

半面形面体



S級

PS三又はPL三

五〇

A級

PS二又はPL二

三三

A級又はB級

PS一又はPL一

一四

フード又はフェイスシールドを有するもの

S級

PS三又はPL三


二五

A級

二〇

S級又はA級

PS二又はPL二

二〇

S級、A級又はB級 PS一又はPL一 一一
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 防じん機能を有しないもの 全面形面体 一、〇〇〇
半面形面体 五〇
フード又はフェイスシールドを有するもの 二五
防じん機能を有するもの


全面形面体 PS三又はPL三 一、〇〇〇
PS二又はPL二 九〇
PS一又はPL一 一九
半面形面体 PS三又はPL三 五〇
PS二又はPL二 三三
PS一又はPL一 一四
フード又はフェイスシールドを有するもの

 

PS三又はPL三 二五
PS二又はPL二 二〇

PS一又はPL一

一一

備考 S級、A級及びB級は、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十五号)第一条第四項の規定による区分(別表第五において同じ。)であること。PS一、PS二、PS三、PL一、PL二及びPL三は、同条第五項の規定による区分(別表第五において同じ。)であること。

 

別表第四(第二条、第五条、第八条及び第十一条関係)

その他の呼吸用保護具の種類

指定防護係数

循環式呼吸器






全面形面体



圧縮酸素形かつ陽圧形

一〇、〇〇〇

圧縮酸素形かつ陰圧形

五〇

酸素発生形

五〇

半面形面体



圧縮酸素形かつ陽圧形

五〇

圧縮酸素形かつ陰圧形

一〇

酸素発生形

一〇

空気呼吸器




全面形面体


プレッシャデマンド形

一〇、〇〇〇

デマンド形

五〇

半面形面体


プレッシャデマンド形

五〇

デマンド形

一〇

エアラインマスク







全面形面体



プレッシャデマンド形

一、〇〇〇

デマンド形

五〇

一定流量形

一、〇〇〇

半面形面体



プレッシャデマンド形

五〇

デマンド形

一〇

一定流量形

五〇

フード又はフェイスシールドを有するもの

一定流量形

二五

ホースマスク





全面形面体


電動送風機形

一、〇〇〇

手動送風機形又は肺力吸引形

五〇

半面形面体


電動送風機形

五〇

手動送風機形又は肺力吸引形

一〇

フード又はフェイスシールドを有するもの

電動送風機形

二五

 

別表第五(第二条、第五条、第八条及び第十一条関係)

呼吸用保護具の種類

指定防護係数

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって半面形面体を有するもの

S級かつPS三又はPL三



三〇〇

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であってフードを有するもの

一、〇〇〇

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であってフェイスシールドを有するもの

三〇〇

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するもののうち、半面形面体を有するもの PS三又はPL三 三〇〇
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するもののうち、フードを有するもの 一、〇〇〇
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するもののうち、フェイスシールドを有するもの 三〇〇
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有しないもののうち、半面形面体を有するもの 三〇〇
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有しないもののうち、フードを有するもの 一、〇〇〇
防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有しないもののうち、フェイスシールドを有するもの 三〇〇

フードを有するエアラインマスク

一定流量形

一、〇〇〇