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告示:労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

 

労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

制 定 令和四年九月七日厚生労働省告示第二百七十四号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条の三第一項第一号の規定に基づき、労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。ただし、第二号の規定は、令和六年四月一日から適用する。

 

労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

一 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条の三第一項第一号の厚生労働大臣が定める者は、次のイからニまでのいずれかに該当する者とする。

イ 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験(その試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格し、安衛法第八十四条第一項の登録を受けた者で、五年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験を有するもの

ロ 安衛法第十二条第一項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後八年以上安衛法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの

ハ作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の登録を受けた者(以下「作業環境測定士」という。)で、その後六年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了したもの

ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

二 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の十第二項の厚生労働大臣が定める者は、前号イからニまでのいずれかに該当する者とする。