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労働安全衛生法関係手数料令
制 定 昭和四十七年九月二十八日政令第三百四十五号
最終改正 令和五年三月二十三日政令第六十九号
労働安全衛生法関係手数料令をここに公布する。
労働安全衛生法関係手数料令
内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許等の手数料)
第一条 次の各号に掲げる者が労働安全衛生法(以下「法」という。)第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、当該各号に定める金額とする。
一 法第百十二条第一項第一号、第五号、第九号又は第十号に掲げる者 これらの規定の免許、検査証若しくは免許証の再交付若しくは書替え又は免許の有効期間の更新の申請一件につき千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、千四百五十円)
一の二 法第百十二条第一項第一号の二に掲げる者 同号の登録の更新の申請一件につき一万六千七百円
二 法第百十二条第一項第三号に掲げる者 同号の許可の申請一件につき八万二千五百円
三 法第百十二条第一項第四号の二に掲げる者 同号の登録又はその更新の申請一件につき三万六千三百円に事務所数を乗じて得た金額に九千七百円を加算した金額(その金額が三十万百円を超えるときは、三十万百円)
四 法第百十二条第一項第八号に掲げる者 同号の許可の申請一件につき十九万七千六百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、十九万七千百円)
五 法第百十二条第一項第十三号に掲げる者 同号の登録の申請一件につき二万円
(技能講習の手数料)
第二条 法第百十二条第一項第二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる技能講習の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 船内荷役作業主任者技能講習 八千三百円
二 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 五千七百円(学科講習の一部が免除されるときは、四千五百五十円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
三 床上操作式クレーン運転技能講習 一万七千二百円(実技講習の全部が免除されるときは六千九百円、実技講習の一部が免除されるときは一万五千七百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万四千四百円)
四 小型移動式クレーン運転技能講習 一万三百円(学科講習の一部が免除されるときは八千九百円、実技講習の全部が免除されるときは六千九百円、実技講習の一部が免除されるときは九千八百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは八千四百円)
五 フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習 一万四千五百円(学科講習の一部が免除されるときは一万三千三百円、実技講習の一部が免除されるときは七千二百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは五千六百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
六 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 一万九千円(学科講習の一部が免除されるときは一万七千四百円、実技講習の一部が免除されるときは九千三百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは七千七百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第八号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは四千円)
七 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 一万九千百円(実技講習の一部が免除されるときは一万四千三百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万二千八百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、法第六十一条第一項の免許のうち移動式クレーン運転士免許を受けた者が受けるときは五千四百円)
八 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 一万七千三百円(学科講習の一部が免除されるときは一万五千八百円、実技講習の一部が免除されるときは八千円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは六千百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第六号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは二千七百五十円)
九 不整地運搬車運転技能講習 一万七千三百円(学科講習の一部が免除されるときは一万五千八百円、実技講習の一部が免除されるときは八千円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは六千百円)
十 高所作業車運転技能講習 八千六百円(学科講習の一部が免除されるときは七千四百円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
十一 玉掛け技能講習 一万六千六百円(実技講習の一部が免除されるときは一万五千百円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは一万四千二百円、玉掛けの業務(補助的な業務を含む。)に従事した経験を有する者(玉掛けの業務に係る法第五十九条第三項に規定する特別の教育を受けた者を除く。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一万三千百円、玉掛けの業務に従事した経験を有する者(当該特別の教育を受けた者に限る。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは一万千六百円)
十二 前各号に掲げる技能講習以外の技能講習 六千六百円(学科講習の一部が免除されるときは、二千七百五十円)
<参照>手数料令第二条第二号、第五号から第八号まで及び第十号の規定に基づく厚生労働大臣が定める金額及び厚生労働大臣が定める者(平成9年労告第17号) |
(検査及び性能検査の手数料)
第三条 法第百十二条第一項第四号又は第六号に掲げる者(次条に掲げる者を除く。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の中欄に定める額とする。ただし、電子情報処理組織を使用する場合にあつては、同表の下欄に定める額とする。
第三条の二 法第百十二条第一項第四号に掲げる者のうち法第三十八条第二項第一号に掲げる場合に同項の検査を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次に掲げる金額の合計額として当該検査を行う都道府県労働局長の通知した金額に、移動式クレーンにあつては一万九千円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、一万八千五百円)を、法第三十七条第一項の特定機械等(以下「特定機械等」という。)のうち移動式クレーン以外の特定機械等にあつては一万二千八百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、一万二千三百円)を加算した金額とする。
一 職員一人が当該検査を行う場所に出張をすることとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する金額に当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額(以下この条において「検査旅費相当額」という。)
二 三万四百円に前号の出張に係る検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を乗じて得た金額に、当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額
2 前項の場合において、検査旅費相当額の計算の基礎とすべき当該出張をする職員の職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イの行政職俸給表(一)に掲げる職務の級をいう。)は四級であるものとするほか、旅行日数その他検査旅費相当額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。
<参照>法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令(昭和58年労令第25号) |
(個別検定の手数料)
第四条 法第百十二条第一項第七号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。
(型式検定の手数料)
第五条 法第百十二条第一項第七号の二に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。
第五条の二 別表第三第五号、第六号、第十三号又は第十四号に掲げる器具の型式についての検定の申請があつた場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めたときは、当該検定の申請をした者にその旨を通知するものとし、当該通知を受けた者が法第百十二条第一項の規定により当該検定を受けるため納付しなければならない手数料の額は、前条の規定にかかわらず、同表第五号、第六号、第十三号又は第十四号に定める金額に、第三条の二第一項各号の規定の例により算定した金額の合計額として厚生労働大臣の通知した金額を加算した金額とする。この場合において、同項第一号中「当該検査を行う場所」とあるのは「当該設備等の所在地」と、「以下この条」とあるのは「次号及び第五条の二第二項」と、「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」と、同項第二号中「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」とする。
2 第三条の二第二項の規定は、審査旅費相当額の計算について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第五条の二第一項」と読み替えるものとする。
<参照>法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令(昭和58年労令第25号)。 手数料令第五条の二第一項の審査のため職員を出張させる場合(昭和58年労告第62号) |
(試験の手数料)
第六条 法第百十二条第一項第十一号又は第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 特別ボイラー溶接士免許試験 学科試験については八千八百円、実技試験については二万八千円
二 普通ボイラー溶接士免許試験 学科試験については八千八百円、実技試験については二万四千円
三 揚貨装置運転士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験 学科試験については八千八百円、実技試験については一万四千円
四 前三号に掲げる免許試験以外の免許試験 八千八百円
五 法第百十二条第一項第十二号の試験 二万四千七百円
(手数料の納付)
第七条 法第百十二条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項に規定するコンサルタント試験事務の実施に関する規程又は法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項に規定する登録事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
附 則
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条第五号及び第五条第五号の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年一二月二四日政令第三七三号 抄)
1 この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第五条第五号の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年一二月二〇日政令第三二一号)
1 この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた免許試験(この政令の施行の日以後に行われる免許試験であつて、その受験の申請の受付が同日前に開始されたものを含む。)に合格した者が当該免許試験に係る免許を受けようとする場合には、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律による改正後の労働安全衛生法第百十二条第一項第一号の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。
附 則(昭和五三年三月二二日政令第三六号)
1 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五五年四月二五日政令第一〇六号)
1 この政令は、昭和五十五年五月一日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込みの受付が開始された技能講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の日前に受付が開始された免許試験の受験の申請を同日から起算して一月を経過する日までの間に行う者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五八年三月三一日政令第四五号)
1 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五八年七月二二日政令第一六九号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則(昭和五八年一二月二六日政令第二七一号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年二月一日から施行する。
附 則(昭和五九年三月二四日政令第四六号)
1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号 抄)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則(昭和六二年三月二〇日政令第四四号)
1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年九月三〇日政令第二八六号)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則(平成元年三月二二日政令第五七号)
1 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成二年八月三一日政令第二五四号)
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
附 則(平成三年三月一五日政令第三〇号)
1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成六年三月三〇日政令第九九号)
1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則(平成六年一二月二一日政令第四〇一号)
この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律(平成六年法律第九十七号)第四十条の規定の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
附 則(平成九年三月一九日政令第四一号)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成九年一〇月一日政令第三〇七号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込みの受付が開始された玉掛技能講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(平成一二年三月二四日政令第九三号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年三月三一日政令第一六八号)
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号 抄)
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一五年一二月一九日政令第五三三号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
附 則(平成一六年三月一九日政令第四六号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則(平成一七年三月三一日政令第一〇一号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年一月五日政令第二号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年二月一日政令第一四号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年三月三一日政令第一二八号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年四月一日政令第一一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成二三年三月三〇日政令第五二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年一〇月一日政令第三二六号)
この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第十四条の二及び第二十四条の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
附 則(平成二六年一〇月一日政令第三二七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号 抄)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則(令和五年一月一八日政令第九号)
(施行期日)
1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和五年三月二三日政令第六十九号 抄)
(施行期日)
1 この政令は、令和五年十月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
区 分 |
金 額 |
電子情報処理組織を使用する場合の金額 |
|
一基につき 円 |
一基につき 円 |
一 ボイラー |
|
|
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 |
|
|
伝熱面積が五平方メートル未満のもの |
一七、六〇〇 |
一七、二〇〇 |
伝熱面積が五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの |
二一、五〇〇 |
二一、〇〇〇 |
伝熱面積が一〇平方メートル以上四〇平方メートル未満のもの |
三〇、四〇〇 |
三〇、〇〇〇 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの |
三五、五〇〇 |
三五、〇〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上二〇〇平方メートル未満のもの |
四三、二〇〇 |
四二、八〇〇 |
伝熱面積が二〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの |
五〇、六〇〇 |
五〇、一〇〇 |
伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの |
五八、四〇〇 |
五七、九〇〇 |
伝熱面積が五〇〇平方メートル以上七〇〇平方メートル未満のもの |
七三、九〇〇 |
七三、四〇〇 |
伝熱面積が七〇〇平方メートル以上のもの |
八一、七〇〇 |
八一、二〇〇 |
(2) 溶接検査 |
|
|
(一) 胴又は管寄せを溶接する場合 |
|
|
イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計(以下この(一)において単に「長さ」という。)が五メートル未満のもの |
|
|
胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの(以下この(一)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの |
二一、三〇〇 |
二〇、八〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
三三、四〇〇 |
三三、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの |
四五、六〇〇 |
四五、二〇〇 |
ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの |
|
|
最大内径が〇・五メートル未満のもの |
二九、四〇〇 |
二八、九〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
三七、五〇〇 |
三七、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの |
四九、七〇〇 |
四九、二〇〇 |
ハ 長さが一〇メートル以上のもの |
|
|
最大内径が〇・五メートル未満のもの |
三三、四〇〇 |
三三、〇〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
四一、六〇〇 |
四一、一〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの |
六一、九〇〇 |
六一、四〇〇 |
(二) 鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合 |
|
|
鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの |
二一、三〇〇 |
二〇、八〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
三三、四〇〇 |
三三、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの |
六一、九〇〇 |
六一、四〇〇 |
(3) 落成検査 |
|
|
(一) 水管ボイラー |
|
|
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの |
一三、一〇〇 |
一二、六〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの |
二四、一〇〇 |
二三、七〇〇 |
伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの |
三一、五〇〇 |
三一、〇〇〇 |
伝熱面積が五〇〇平方メートル以上のもの |
四二、五〇〇 |
四二、〇〇〇 |
(二) 水管ボイラー以外のボイラー |
|
|
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの |
九、五〇〇 |
九、〇〇〇 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの |
一一、三〇〇 |
一〇、八〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの |
一六、八〇〇 |
一六、三〇〇 |
(4) 変更検査 |
|
|
(一) 溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合 |
|
|
イ 水管ボイラー |
|
|
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの |
一二、七〇〇 |
一二、三〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの |
二〇、一〇〇 |
一九、六〇〇 |
ロ 水管ボイラー以外のボイラー |
|
|
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの |
一二、七〇〇 |
一二、二〇〇 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの |
一六、四〇〇 |
一五、九〇〇 |
(二) 溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合 |
|
|
イ 水管ボイラー |
|
|
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの |
一二、七〇〇 |
一二、三〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの |
一六、四〇〇 |
一五、九〇〇 |
ロ 水管ボイラー以外のボイラー |
|
|
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの |
九、一〇〇 |
八、六〇〇 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの |
一二、七〇〇 |
一二、三〇〇 |
二 第一種圧力容器 |
|
|
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 |
|
|
内容積が〇・五立方メートル未満のもの |
九、九〇〇 |
九、四〇〇 |
内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの |
一三、八〇〇 |
一三、三〇〇 |
内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの |
一七、六〇〇 |
一七、二〇〇 |
内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの |
二一、五〇〇 |
二一、〇〇〇 |
内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの |
二五、八〇〇 |
二五、三〇〇 |
内容積が一〇立方メートル以上三〇立方メートル未満のもの |
三三、五〇〇 |
三三、一〇〇 |
内容積が三〇立方メートル以上六〇立方メートル未満のもの |
三七、八〇〇 |
三七、三〇〇 |
内容積が六〇立方メートル以上のもの |
四一、七〇〇 |
四一、二〇〇 |
(2) 溶接検査 |
|
|
(一) 胴を溶接する場合 |
|
|
イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ(以下この(一)において「長さ」という。)が五メートル未満のもの |
|
|
胴の最大内径(以下この(一)において「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの |
二一、三〇〇 |
二〇、八〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
三三、四〇〇 |
三三、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの |
四五、六〇〇 |
四五、二〇〇 |
ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの |
|
|
最大内径が〇・五メートル未満のもの |
二九、四〇〇 |
二八、九〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
三七、五〇〇 |
三七、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの |
四九、七〇〇 |
四九、二〇〇 |
ハ 長さが一〇メートル以上のもの |
|
|
最大内径が〇・五メートル未満のもの |
三三、四〇〇 |
三三、〇〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
四一、六〇〇 |
四一、一〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの |
五三、八〇〇 |
五三、三〇〇 |
(二) 鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合 |
|
|
鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの |
二一、三〇〇 |
二〇、八〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの |
三三、四〇〇 |
三三、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの |
五三、八〇〇 |
五三、三〇〇 |
(3) 落成検査 |
|
|
内容積が五立方メートル未満のもの |
五、四〇〇 |
四、九〇〇 |
内容積が五立方メートル以上のもの |
九、一〇〇 |
八、六〇〇 |
(4) 変更検査 |
|
|
(一) 溶接により第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 |
|
|
内容積が五立方メートル未満のもの |
九、一〇〇 |
八、六〇〇 |
内容積が五立方メートル以上のもの |
一二、七〇〇 |
一二、三〇〇 |
(二) 溶接によらないで第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 |
|
|
内容積が五立方メートル未満のもの |
五、四〇〇 |
四、九〇〇 |
内容積が五立方メートル以上のもの |
九、一〇〇 |
八、六〇〇 |
三 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン及びデリック |
|
|
(1) 製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査 |
|
|
(一) ジブクレーン(壁クレーンを除く。)、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン(浮きクレーンに限る。)並びにガイデリック及びスチフレグデリック |
|
|
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
二八、九〇〇 |
二八、四〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
三八、一〇〇 |
三七、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
四七、八〇〇 |
四七、三〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
五九、九〇〇 |
五九、五〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
七九、三〇〇 |
七八、九〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
九三、九〇〇 |
九三、四〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの |
一一三、三〇〇 |
一一二、八〇〇 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの |
一三二、七〇〇 |
一三二、二〇〇 |
つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの |
一五二、一〇〇 |
一五一、六〇〇 |
(二) 天井クレーン |
|
|
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
一六、三〇〇 |
一五、八〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
二二、一〇〇 |
二一、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
二九、八〇〇 |
二九、四〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
四〇、五〇〇 |
四〇、一〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
五五、一〇〇 |
五四、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
七一、六〇〇 |
七一、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの |
九三、九〇〇 |
九三、四〇〇 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの |
一二五、〇〇〇 |
一二四、五〇〇 |
(三) 移動式クレーン(浮きクレーンを除く。) |
|
|
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
一五、三〇〇 |
一四、八〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
二一、一〇〇 |
二〇、七〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
二八、九〇〇 |
二八、四〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
三八、八〇〇 |
三八、三〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
五五、一〇〇 |
五四、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
七一、六〇〇 |
七一、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの |
九三、九〇〇 |
九三、四〇〇 |
(四) (一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック |
|
|
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
一三、四〇〇 |
一二、九〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
一九、二〇〇 |
一八、七〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
二三、六〇〇 |
二三、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
三二、三〇〇 |
三一、八〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
四五、四〇〇 |
四四、九〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
五五、一〇〇 |
五四、六〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの |
七六、〇〇〇 |
七五、五〇〇 |
(2) 変更検査 |
|
|
(一) (1)の(一)に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック |
|
|
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
一〇、九〇〇 |
一〇、四〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
一五、五〇〇 |
一五、〇〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
二〇、一〇〇 |
一九、六〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
二九、三〇〇 |
二八、八〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
三八、四〇〇 |
三八、〇〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
四七、六〇〇 |
四七、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの |
六一、四〇〇 |
六〇、九〇〇 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの |
七五、一〇〇 |
七四、七〇〇 |
つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの |
八八、九〇〇 |
八八、四〇〇 |
(二) (1)の(二)に掲げるクレーン |
|
|
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
七、二〇〇 |
六、八〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
一〇、九〇〇 |
一〇、四〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
一五、五〇〇 |
一五、〇〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
二三、九〇〇 |
二三、四〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
三一、一〇〇 |
三〇、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
四二、一〇〇 |
四一、六〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの |
四九、四〇〇 |
四九、〇〇〇 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの |
五七、七〇〇 |
五七、二〇〇 |
(三) (1)の(三)に掲げる移動式クレーン |
|
|
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
六、三〇〇 |
五、八〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
九、一〇〇 |
八、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
一四、六〇〇 |
一四、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
二一、九〇〇 |
二一、四〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
二九、三〇〇 |
二八、八〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
三八、四〇〇 |
三八、〇〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの |
四九、二〇〇 |
四八、八〇〇 |
(四) (1)の(一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(1)の(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック |
|
|
つり上げ荷重が五トン未満のもの |
五、五〇〇 |
五、〇〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの |
九、一〇〇 |
八、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの |
一二、七〇〇 |
一二、三〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの |
二〇、一〇〇 |
一九、六〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの |
二七、四〇〇 |
二六、九〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの |
三四、八〇〇 |
三四、三〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの |
四二、一〇〇 |
四一、六〇〇 |
四 エレベーター(建設用リフトを除く。) |
|
|
(1) 落成検査、使用再開検査及び性能検査 |
|
|
積載荷重が二トン未満のもの |
一九、八〇〇 |
一九、三〇〇 |
積載荷重が二トン以上のもの |
二八、〇〇〇 |
二七、六〇〇 |
(2) 変更検査 |
|
|
積載荷重が二トン未満のもの |
一〇、九〇〇 |
一〇、四〇〇 |
積載荷重が二トン以上のもの |
一六、四〇〇 |
一五、九〇〇 |
五 建設用リフト |
|
|
(1) 落成検査 |
|
|
ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さ(以下この号において「高さ」という。)が三〇メートル未満のもの |
一四、三〇〇 |
一三、八〇〇 |
高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの |
二一、六〇〇 |
二一、一〇〇 |
高さが五〇メートル以上のもの |
二九、〇〇〇 |
二八、五〇〇 |
(2) 変更検査 |
|
|
高さが三〇メートル未満のもの |
一〇、九〇〇 |
一〇、四〇〇 |
高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの |
一五、五〇〇 |
一五、〇〇〇 |
高さが五〇メートル以上のもの |
二〇、一〇〇 |
一九、六〇〇 |
六 ゴンドラ |
|
|
製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査 |
|
|
(1) 人力により昇降させるもの |
一二、二〇〇 |
一一、七〇〇 |
(2) 動力により昇降させるもの |
|
|
積載荷重が〇・二五トン未満のもの |
一八、〇〇〇 |
一七、五〇〇 |
積載荷重が〇・二五トン以上のもの |
二三、八〇〇 |
二三、四〇〇 |
備考
一 「構造検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を製造した者が受ける検査(溶接検査を除く。)をいう。
二 「使用検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち特定機械等を製造した者以外の者が受ける検査及び同条第二項の検査(同項第二号に掲げる場合に受けるものに限る。)をいう。
三 「使用再開検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者が受ける検査をいう。
四 「溶接検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を溶接により製造した者が当該溶接について受ける検査をいう。
五 「落成検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者が受ける検査をいう。
六 「変更検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等の一部に変更を加えた者が受ける検査をいう。
七 「製造検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、クレーン、移動式クレーン、デリック又はゴンドラを製造した者が受ける検査をいう。
八 「つり上げ荷重」とは、クレーン、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。
九 「積載荷重」とは、エレベーター(建設用リフトを除く。)又はゴンドラの構造及び材料に応じて、搬器又は作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。
別表第二(第四条関係)
区 分 |
金 額 |
|
一基につき 円 |
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの |
一三一、一〇〇 |
二 第二種圧力容器 |
|
内容積が〇・一立方メートル未満のもの |
五、〇〇〇 |
内容積が〇・一立方メートル以上〇・五立方メートル未満のもの |
六、一〇〇 |
内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの |
七、二〇〇 |
内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの |
一一、〇〇〇 |
内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの |
一七、一〇〇 |
内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの |
二三、七〇〇 |
内容積が一〇立方メートル以上三〇〇立方メートル未満のもの |
三三、〇〇〇 |
内容積が三〇〇立方メートル以上五〇〇立方メートル未満のもの |
四五、六〇〇 |
内容積が五〇〇立方メートル以上一、〇〇〇立方メートル未満のもの |
七四、七〇〇 |
内容積が一、〇〇〇立方メートル以上のもの |
一一一、四〇〇 |
三 小型ボイラー |
九、七〇〇 |
四 小型圧力容器 |
七、四〇〇 |
別表第三(第五条、第五条の二関係)
区 分 |
金 額 |
|
一件につき 円 |
一 プレス機械又はシャーの安全装置 |
|
(1) 新規検定 |
一二九、五〇〇 |
(2) 更新検定 |
二〇、九〇〇 |
二 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの |
|
(1) 新規検定 |
一二九、五〇〇 |
(2) 更新検定 |
二〇、九〇〇 |
三 防爆構造電気機械器具 |
|
(1) 新規検定 |
|
(一) 本質安全防爆構造のもの |
|
回路部品の数が三〇個未満のもの |
八四、九〇〇 |
回路部品の数が三〇個以上五〇個未満のもの |
一一六、三〇〇 |
回路部品の数が五〇個以上八〇個未満のもの |
一五三、一〇〇 |
回路部品の数が八〇個以上一三〇個未満のもの |
一九〇、六〇〇 |
回路部品の数が一三〇個以上のもの |
二二七、五〇〇 |
(二) 本質安全防爆構造以外のもの |
|
当該機械の幅、奥行及び高さをそれぞれ一辺とする直方体の体積をセンチメートル立方に換算して得た値(以下この(二)において「換算値」という。)が二〇未満のもの |
八四、九〇〇 |
換算値が二〇以上四〇未満のもの |
一一六、三〇〇 |
換算値が四〇以上六〇未満のもの |
一五三、一〇〇 |
換算値が六〇以上八〇未満のもの |
一九〇、六〇〇 |
換算値が八〇以上のもの |
二二七、五〇〇 |
(2) 更新検定 |
二四、三〇〇 |
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 |
|
(1) 新規検定 |
三九二、三〇〇 |
(2) 更新検定 |
二四、三〇〇 |
五 防じんマスク |
|
(1) 新規検定 |
一〇一、七〇〇 |
(2) 更新検定 |
二二、一〇〇 |
六 防毒マスク |
|
(1) 新規検定 |
|
(一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合 |
一二五、五〇〇 |
(二) (一)に掲げる場合以外の場合 |
二一九、八〇〇 |
(2) 更新検定 |
二二、一〇〇 |
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置 |
|
(1) 新規検定 |
一二九、五〇〇 |
(2) 更新検定 |
二一、四〇〇 |
八 動力により駆動されるプレス機械 |
|
(1) 新規検定 |
四八四、一〇〇 |
(2) 更新検定 |
二四、三〇〇 |
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 |
|
(1) 新規検定 |
三九八、八〇〇 |
(2) 更新検定 |
二四、三〇〇 |
十 絶縁用保護具 |
|
(1) 新規検定 |
一三二、四〇〇 |
(2) 更新検定 |
二四、三〇〇 |
十一 絶縁用防具 |
|
(1) 新規検定 |
一三二、四〇〇 |
(2) 更新検定 |
二四、三〇〇 |
十二 保護帽 |
|
(1) 新規検定 |
一三一、九〇〇 |
(2) 更新検定 |
二四、三〇〇 |
十三 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(次号に掲げるものを除く。) |
|
(1) 新規検定 |
三八九、三〇〇 |
(2) 更新検定 |
二二、一〇〇 |
十四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 | |
(1) 新規検定 |
|
(一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合 |
|
防じん機能を有するもの | 一、一八八、八〇〇 |
防じん機能を有しないもの | 一、一五四、九〇〇 |
(二) (一)に掲げる場合以外の場合 |
|
防じん機能を有するもの | 一、二二七、五〇〇 |
防じん機能を有しないもの | 一、二〇二、二〇〇 |
(2) 更新検定 |
二二、一〇〇 |
備考
一 「新規検定」とは、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十四条の二に規定する機械等(以下「機械等」という。)を製造し、若しくは輸入した者又は外国において機械等を製造した者が新規に当該機械等の型式について受ける検定をいう。
二 「更新検定」とは、型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者が機械等の型式について受ける検定をいう。