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告示:労働安全衛生法関係手数料令第二条第二号、第五号から第八号まで及び第十号の規定に基づく厚生労働大臣が定める金額及び厚生労働大臣が定める者

 

労働安全衛生法関係手数料令第二条第二号、第五号から第八号まで及び第十号の規定に基づく厚生労働大臣が定める金額及び厚生労働大臣が定める者

制 定 平成九年三月十九日労働省告示第十七号

最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号

 

労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第二条第二号、第五号から第八号まで及び第十号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める金額及び厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。

 

第一条 労働安全衛生法関係手数料令(以下「令」という。)第二条第二号の厚生労働大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる免除される講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

免除される講習科目

金 額

建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更に関する知識

工事用設備、機械、器具等に関する知識

作業環境等に関する知識

二千六百円

建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更に関する知識

工事用設備、機械、器具等に関する知識

作業環境等に関する知識

作業者に対する教育等に関する知識

千五百円

作業環境等に関する知識

作業者に対する教育等に関する知識

四千五百五十円

2 令第二条第五号の厚生労働大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる免除される講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

免除される講習科目

金 額

フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

フォークリフトの走行の操作

五千六百円

ショベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

ショベルローダー等の運転に必要な力学に関する知識

ショベルローダー等の走行の操作

四千八百五十円

ショベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

ショベルローダー等の走行の操作

五千六百円

3 令第二条第六号の厚生労働大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる免除される講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

免除される講習科目

金 額

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に必要な一般的事項に関する知識

関係法令

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行の操作

五千八百円

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行の操作

七千七百円

4 令第二条第七号の厚生労働大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる免除される講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

免除される講習科目

金 額

車両系建設機械(基礎工事用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

車両系建設機械(基礎工事用)の運転に必要な一般的事項に関する知識

関係法令

車両系建設機械(基礎工事用)の走行の操作

一万千二百円

車両系建設機械(基礎工事用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

車両系建設機械(基礎工事用)の走行の操作

一万二千八百円

5 令第二条第八号の厚生労働大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる免除される講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

免除される講習科目

金 額

車両系建設機械(解体用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

車両系建設機械(解体用)の運転に必要な一般的事項に関する知識

関係法令

車両系建設機械(解体用)の走行の操作

四千九百五十円

車両系建設機械(解体用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

車両系建設機械(解体用)の走行の操作

六千百円

6 令第二条第十号の厚生労働大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる免除される講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

免除される講習科目

金 額

原動機に関する知識

高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識

六千九百円

原動機に関する知識

七千四百円

 

第二条 令第二条第六号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。

一 令第二条第八号に掲げる技能講習を修了した者

二 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)別表第三の令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号に掲げる建設機械の運転の業務の項第二号及び第三号に掲げる者

2 令第二条第八号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。

一 令第二条第六号に掲げる技能講習を修了した者

二 安衛則別表第三の令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務の項第二号から第四号までに掲げる者

3 令第二条第十一号の玉掛けの業務(補助的な業務を含む。)に従事した経験を有する者(玉掛けの業務に係る法第五十九条第三項に規定する特別の教育を受けた者を除く。)で厚生労働大臣が定めるものは、クレーン、移動式クレーン、デリック若しくは揚貨装置でつり上げ荷重若しくは制限荷重が一トン以上のものの玉掛けの補助作業の業務又は制限荷重が一トン未満の揚貨装置の玉掛けの業務に六月以上従事した経験を有する者とする。

4 令第二条第十一号の玉掛けの業務に従事した経験を有する者(当該特別の教育を受けた者に限る。)で厚生労働大臣が定めるものは、安衛則第三十六条第十九号に掲げる業務に六月以上従事した経験を有する者とする。

 

改正文(平成一二年三月三一日労働省告示第三三号 抄)

 平成十二年四月一日から適用する。

 

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。