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省令:労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令

 

労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令

制 定 昭和五十八年七月三十日労働省令第二十五号

最終改正 平成十二年十月三十一日労働省令第四十一号

 

労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第五条の二第二項の規定に基づき、労働安全衛生法関係型式検定手数料の加算額の計算に関する省令を次のように定める。

 

労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令

 

(在勤官署の所在地)

第一条 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号。以下「令」という。)第三条の二第一項第一号の検査旅費相当額(以下「検査旅費相当額」という。)を計算する場合において、同項の検査(以下「検査」という。)のため出張をする者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、当該検査の申請を受けた都道府県労働局の所在地とする。

2 令第五条の二第一項の審査旅費相当額(以下「審査旅費相当額」という。)を計算する場合において、同項の審査(以下「審査」という。)のため出張をする者の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞ケ関一丁目二番二号とする。

 

(支度料の不算入)

第二条 旅費法第六条第一項の支度料の額に相当する金額は、検査旅費相当額及び審査旅費相当額に算入しない。

 

(旅行日数)

第三条 検査を実施する日数は次の表の上欄に掲げる特定機械等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第一項の特定機械等をいう。以下同じ。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる日数として検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。

特定機械等の種類

日数

一 移動式クレーン

 

 (1) ジブの構成が一種類である場合

三日

 (2) ジブの構成が二種類である場合

七日

 (3) ジブの構成が三種類である場合

十一日

 (4) ジブの構成が四種類である場合

十五日

二 移動式クレーン以外の特定機械等

三日

2 審査を実施する日数は一日(外国において審査を実施する場合にあつては、三日)として審査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を計算する。

 

(旅行雑費)

第四条 旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として検査旅費相当額及び審査旅費相当額を計算する。

 

(調整)

第五条 厚生労働大臣が旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しない場合は、当該部分に相当する金額は、検査旅費相当額及び審査旅費相当額に算入しない。

 

(出張する職員数)

第六条 検査又は審査のために出張をする職員の数は二人とする。ただし、特別の事情があるときは、一人とする。

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附 則

この省令は、労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第百六十九号)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。

 

附 則(昭和五八年一〇月二九日労働省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成六年一二月二一日労働省令第五三号)

この省令は、労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(平成六年政令第四百一号)の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

 

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。