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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令
制 定 昭和三十三年五月十七日総理府令第三十六号
最終改正 平成十九年八月二十日防衛省令第九号
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第八条第五項及び第十一条の規定に基き、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基く特別給付金の支給に関する総理府令を次のように定める。
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令
(平一二総府令九二・平一九内府令二・改称)
(勤務を要しない日)
第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号。以下「令」という。)第八条の四に規定する防衛省令で定める日は、次のとおりとする。
一 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下「法」という。)第十五条第二項第一号に掲げる者及び令第八条の二の各号に掲げる者としての雇用の終了した者が、その雇用が終了しなかつたとしても勤務を要しない日(日曜日を除く。)
二 前号に掲げる日に準ずるもので、防衛大臣が定める日
(遺族の範囲及び順位)
第二条 法第十五条第一項に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第十五条第一項に規定する離職を余儀なくされた者又は死亡した者(以下「当該労働者」という。)の配偶者(届出をしないが、法第十五条第一項に規定する離職又は死亡(以下「離職又は死亡」という。)のとき、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二 当該労働者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、離職又は死亡のとき、当該労働者の収入によつて生計を維持していたもの
三 前二号に掲げる者のほか、離職又は死亡のとき、主として当該労働者の収入によつて生計を維持していたその者の親族
四 当該労働者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が、法第十五条第一項に規定する特別給付金(以下「特別給付金」という。)を受ける順位は前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。
3 前項に定める順位によつても、なお同順位の者が二人以上あるときは等分するものとする。
(申請書の提出期限)
第三条 特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。)の提出期限は、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第十七条第一項に定めるときに該当することとなつた日から、業務上死亡した者については当該死亡の日から三月以内とする。
(権限の委任)
第四条 令第十二条に規定する防衛大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、法第十五条第一項の離職を余儀なくされた者又は当該離職を余儀なくされた後引き続く在職者となつた者で死亡したもの(業務上死亡した者を除く。)については法第十七条第一項に定めるときに、業務上死亡した者については当該死亡のときに、直前に勤務していた事業所の所在地を管轄する地方防衛局長又は地方防衛事務所長に委任する。ただし、特に異例なものについては、その都度、防衛大臣の承認を経るものとする。
一 令第十一条第一項の規定による申請書の提出を受けること。
二 特別給付金を支給する事由の有無を調査し、その支給を決定すること、及び特別給付金を支給すべき場合には、その額を決定すること。
三 令第十一条第二項の規定により申請者に対して通知すること。
(細則)
第五条 この省令に定めるもののほか、特別給付金の支給に関する細則は、防衛大臣が定める。
<参照>駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給細則(昭和37年防衛告第4号) |
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年七月一三日総理府令第三九号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十六年七月一日から適用する。
附 則(昭和三七年一〇月二〇日総理府令第六〇号)
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附 則(昭和三八年五月一六日総理府令第二四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年二月一四日総理府令第九号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年八月一四日総理府令第九二号 抄)
(施行期日)
第一条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平成一四年三月二九日内閣府令第二一号)
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年一月四日内閣府令第二号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。