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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給細則
制 定 昭和三十七年十一月一日防衛施設庁告示第四号
最終改正 令和元年六月二十六日防衛省告示第五十五号
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基く特別給付金の支給に関する総理府令第一条第二号、第三条及び第五条の規定に基づき、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給細則を次のように定める。
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給細則
(勤務を要しない日)
第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく特別給付金の支給に関する省令(昭和三十三年総理府令第三十六号)第一条第二号に規定する防衛大臣が定める日は、日曜日及び同条第一号に規定する日以外の日で、当該勤務場所において通常勤務を要しないものとされる日とする。
(申請書の様式)
第二条 特別給付金支給申請書(以下「申請書」という。)は、別記様式による。
附 則
この細則は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附 則(昭和三八年五月一六日防衛施設庁告示第五号)
この改正規定は、昭和三十八年五月十六日から適用する。
附 則 (平成元年三月一七日防衛施設庁告示第三号)
この改正規定は、平成元年三月十七日から施行する。
附 則(平成五年三月三〇日防衛施設庁告示第四号)
1 この改正規定は、平成五年四月一日から施行する。
2 この改正規定の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成一二年三月一五日防衛施設庁告示第五号)
この細則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年九月二〇日防衛施設庁告示第一〇号)
この細則は、平成一三年一月六日から施行する。
附 則(平成一四年四月一日防衛施設庁告示第二号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年七月一日防衛施設庁告示第六号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年一月四日防衛施設庁告示第一号)
この細則は、平成十九年一月九日から施行する。
改正文(平成一九年八月二〇日防衛施設庁告示第一〇号 抄)
平成十九年九月一日から適用する。
附 則(令和元年六月二六日防衛省告示第五五号)
この告示は、令和元年七月一日から施行する。
(別記)様式