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政令:港湾労働法施行令

 

港湾労働法施行令

制 定 昭和六十三年十二月十三日政令第三百三十五号

最終改正 平成二十九年六月三十日政令第百七十六号

 

 港湾労働法施行令をここに公布する。

 

港湾労働法施行令

内閣は、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第一号及び第二号ロ、第二十条並びに附則第十二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

(法第二条第一号の港湾及びその水域)

第一条 港湾労働法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定める区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。

 

(法第二条第二号ロの政令で定める行為)

第二条 法第二条第二号ロの政令で定める行為は、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為とする。

一 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若しくは荷直し

二 法第二条第二号イに規定する行為に先行し、又は後続する船倉の清掃

三 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の別表の上欄に掲げる港湾の水域の沿岸からおおむね五百メートル(東京及び大阪の港湾にあつては二百メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下「港湾倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第三項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第一号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第三条第一号から第四号までに掲げる事業又は倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業のうち港湾倉庫に係るものを営む者(以下「港湾運送関係事業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。

四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下「車両等」という。)により運送された貨物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。

<参照>令第二条第三号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する区域(昭和63年労告第101号)



(法第十三条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定)

第三条 法第十三条第一号(法第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第十号において「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

二 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定

三 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定

五 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

六 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定

七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十二条から第六十五条までの規定

八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定

九 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定

十 労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定

 

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(港湾労働法施行令の廃止)

第二条 港湾労働法施行令(昭和四十年政令第三百六十一号)は、廃止する。

(法附則第十二条第一項の政令で定める日)

第三条 法附則第十二条第一項の政令で定める日は、昭和六十四年六月三十日とする。

(法附則第十二条第二項の報告)

第四条 法附則第十二条第二項の規定により雇用促進事業団が行わなければならない報告は、労働省令で定める様式に従い、労働省令で定める書類を添えて、昭和六十四年一月十日までに行うものとする。

2 法附則第十二条第二項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法附則第二条の規定による廃止前の港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号。以下「旧法」という。)第五十一条に規定する特別の会計(以下「特別の会計」という。)に係る昭和六十三年末における収支の状況

二 旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における収入及び支出の見込み

 

附 則(平成四年一二月一一日政令第三七六号)

 この政令は、平成五年一月一日から施行する。

 

附 則(平成八年七月一九日政令第二二二号)

 この政令は、平成八年七月二十五日から施行する。

 

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

 

附 則(平成一二年八月一一日政令第四〇六号)

 この政令は、港湾労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成一三年八月一〇日政令第二七二号)

 この政令は、平成十三年九月十日から施行する。

 

附 則(平成一三年一一月七日政令第三四六号)

この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

 

附 則(平成一三年一一月一六日政令第三五二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成一三年一二月二八日政令第四三四号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成一七年九月三〇日政令第三一四号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成一九年一一月二八日政令第三四五号)

 この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。

 

附 則(平成二〇年四月二五日政令第一五一号)

 この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。

 

附 則(平成二四年八月一〇日政令第二一一号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

 

附 則(平成二八年三月三一日政令第一四〇号 抄)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成二九年四月七日政令第一三六号 抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

 

附 則(平成二九年六月三〇日政令第一七六号)

 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

 

別表(第一条、第二条関係)

港湾

区域

東京

東京灯標(北緯三五度三三分五八秒東経一三九度四九分四一秒)から二五度三〇分九、二八〇メートルの地点から一九九度五、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度一〇、六一〇メートルの地点(以下「A地点」という。)まで引いた線、A地点から多摩川の河口における東京都と神奈川県との境界に当たる地点(以下「B地点」という。)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、荒川口左岸突端から旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(以下「東日本旅客会社」という。)総武本線荒川橋りように至る同川左岸の線、同橋りようから東日本旅客会社の総武本線、東北本線及び東海道本線に沿つて同線多摩川橋りように至る線、同橋りようから多摩川口左岸突端に至る同川左岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川(荒川、旧中川及び隅田川を除く。)及び運河の水面、荒川東日本旅客会社常磐線荒川橋りよう及び隅田川東日本旅客会社常磐線隅田川橋りよう各下流の河川水面並びに旧中川水面並びに多摩川多摩川大橋下流の東京都の区域内の河川水面

横浜

B地点からA地点まで引いた線、A地点から二三三度九、三六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一九度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇四度七、二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度三〇分一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から神奈川県横須賀市夏島町北端(北緯三五度一九分四九秒東経一三九度三八分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、多摩川口右岸突端から東日本旅客会社東海道本線多摩川橋りように至る同川右岸の線、同橋りようから東日本旅客会社の東海道本線及び根岸線に沿つて同線中村川橋りように至る線、同橋りよう、同橋りようから堀川口右岸突端に至る中村川及び堀川右岸の線並びに陸岸により囲まれた区域内にある河川(帷子川及び中村川を除く。)及び運河の水面、帷子川平沼橋及び中村川亀の橋各下流の河川水面並びに多摩川多摩川大橋下流の神奈川県の区域内の河川水面

名古屋

港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)に規定する名古屋港の区域

大阪

大阪北港北灯台(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から一〇度二、七六〇メートルの地点から二一四度七、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度三〇分四、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五一度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度五、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経一三五度二七分三八秒の線から下流の大和川水面、神崎川出来島大橋、淀川淀川大橋及び旧淀川渡辺橋各下流の河川水面、正蓮寺川、六軒家川、木津川及び尻無川の各水面、土佐堀川肥後橋及び道頓堀川深里橋各下流の河川水面、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋及び内川堅川橋各下流の河川水面並びに西島川、島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川及び木津川運河の各水面

神戸

神戸第七防波堤東灯台(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度九、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度一一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度五、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面

関門

港則法施行令に規定する関門港の区域(根岳山頂から太郎ケ瀬鼻まで引いた線、彦島閘こう門及び陸岸により囲まれた海面を除く。)