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告示:港湾労働法施行令第二条第三号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する区域

 

港湾労働法施行令第二条第三号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する区域

制 定 昭和六十三年十二月二十日労働省告示第百一号

最終改正 令和六年三月一日厚生労働省告示第四十八号

 

港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)第二条第三号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する区域を次のように定める。

 

港湾労働法施行令(以下「令」という。)第二条第三号に規定する厚生労働大臣が指定する区域は、次の表の上欄に掲げる令別表の上欄に掲げる港湾ごとに、それぞれ次の表の下欄に掲げる区域とする。

令別表の上欄に掲げる港湾

区   域

東京

一 荒川口左岸突端から東日本旅客鉄道株式会社(以下「東日本旅客会社」という。)総武本線荒川橋りように至る同川左岸の線、同橋りようから東日本旅客会社総武本線に沿つて同線都道上野月島線橋りように至る線、同橋りようから都道上野月島線、都道本郷亀戸線、都道吾妻橋伊興町線、一般国道四号、都道言問橋南千住線、一般国道六号、特別区道中日第三号路線、特別区道中日第六号路線、都道日本橋芝浦大森線、一般国道十五号、一般国道百三十一号及び都道東京大師横浜線に沿つて多摩川大師橋に至る線、同橋から多摩川口左岸突端に至る同川左岸の線並びに陸岸により囲まれた区域

二 東京灯標(北緯三五度三三分五八秒東経一三九度四九分四一秒)から二五度三〇分九、二八〇メートルの地点から一九九度五、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度一〇、六一〇メートルの地点(以下「A地点」という。)まで引いた線、A地点から多摩川の河口における東京都と神奈川県との境界に当たる地点(以下「B地点」という。)まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内の埋立地

三 令別表の上欄に掲げる東京の港湾の水域のうち陸岸から二〇〇メートルの範囲内の海面及び多摩川多摩川大橋下流の東京都の区域内の河川水面

横浜

一 多摩川口右岸突端から同川多摩川大橋に至る同川右岸の線、同橋から市道幸多摩線及び県道川崎府中線に沿つて東日本旅客会社東海道本線県道川崎府中線橋りように至る線、同橋りようから東日本旅客会社東海道本線に沿つて同線県道大師河原幸線橋りように至る線、同橋りようから県道大師河原幸線、県道東京大師横浜線、一般国道十五号及び一般国道一号に沿つて派新田間川金港橋に至る線、同橋から新田間川新田間橋に至る派新田間川及び新田間川左岸の線、同橋から県道横浜生田線及び一般国道十六号に沿つて東日本旅客会社根岸線一般国道十六号橋りように至る線、同橋りようから東日本旅客会社根岸線に沿つて同線中村川橋りように至る線、同橋りよう、同橋りようから堀川山下橋に至る中村川及び堀川右岸の線、同橋から市道山下本牧磯子線、一般国道十六号及び市道杉田方面三八九号線に沿つて杉田川つくも橋に至る線、同橋、同橋から杉田川神戸橋に至る同川右岸の線、同橋から一般国道三百五十七号に沿つて横浜市金沢区福浦三丁目の陸岸まで引いた線並びに陸岸により囲まれた区域

二 B地点からA地点まで引いた線、A地点から二三三度九、三六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一九度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇四度七、二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度三〇分一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から神奈川県横須賀市夏島町北端(北緯三五度一九分四九秒東経一三九度三八分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内の埋立地

三 令別表の上欄に掲げる横浜の港湾の水域のうち陸岸から五〇〇メートルの範囲内の海面及び多摩川多摩川大橋下流の神奈川県の区域内の河川水面

名古屋

一 矢田川口右岸突端から名古屋鉄道株式会社常滑線矢田川橋りように至る同川右岸の線、同橋りようから名古屋鉄道株式会社常滑線に沿つて同線東海旅客鉄道株式会社(以下この号において「東海旅客会社」という。)東海道本線橋りように至る線、同橋りようから東海旅客会社東海道本線に沿つて同線一般国道十九号橋りように至る線、同橋りようから一般国道十九号及び市道広小路線に沿つて東海旅客会社関西本線市道広小路線橋りように至る線、同橋りようから東海旅客会社関西本線に沿つて市道名古屋環状線東海旅客会社関西本線橋りように至る線、同橋りようから市道名古屋環状線及び一般国道二十三号(名四道路)に沿つて同国道が海部郡飛島村大字飛島新田字竹之郷ヨタレ南の割の位置に達する地点に至る線、同地点から村道新政成三福線及び県道百四号に沿つて筏川樋門に至る線、同門、同門から名古屋港防潮堤及び名古屋港高潮防波堤に沿つて同防波堤屈曲部南西角(北緯三五度一分六秒東経一三六度四六分五三秒。次号において「C地点」という。)に至る線並びに陸岸により囲まれた区域(東海旅客会社東海道本線市道江川線橋りようから東海旅客会社東海道本線及び日本貨物鉄道株式会社東臨港貨物線に沿つて同線市道東海橋線橋りように至る線並びに同橋りようから市道東海橋線、一般国道百五十四号、市道西町線及び市道江川線に沿つて東海旅客会社東海道本線市道江川線橋りように至る線により囲まれた区域を除く。)

二 大野港北防波堤灯台(北緯三四度五五分五八秒東経一三六度四九分一九秒)から三四〇度一〇〇メートルの地点から伊勢湾灯標(北緯三四度五六分一六秒東経一三六度四七分三三秒)まで引いた線、同灯標から三五三度三〇分九八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三一度三〇分四、五二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三八度二、四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点からC地点まで引いた線、C地点から名古屋港高潮防波堤北西基点(北緯三五度二分六秒東経一三六度四五分五八秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内の埋立地

三 令別表の上欄に掲げる名古屋の港湾の水域のうち陸岸から五〇〇メートルの範囲内の海面

大阪

一 神崎川口右岸突端から左門殿川辰巳橋に至る神崎川及び左門殿川右岸の線、同橋から一般国道四十三号、市道福町浜町線、一般国道二号、市道海老江九条線、市道安井町線、市道川口西九条線、市道西野田線、市道曾根崎川北岸線、府道大阪伊丹線、市道江戸堀線、府道大阪臨海線、市道玉造西九条線、市道南北線、市道難波境川線、府道大阪臨海線、一般国道二十六号、府道堺狭山線及び府道堺阪南線に沿つて大津川大津川橋に至る線、同橋、同橋から大津川口左岸突端に至る同川左岸の線並びに陸岸により囲まれた区域

二 大阪南港南防波堤灯台(北緯三四度三七分四二秒東経一三五度二三分二二秒)から一二度七、九二〇メートルの地点から二一四度一八、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸に囲まれた区域内の埋立地

三 令別表の上欄に掲げる大阪の港湾の水域のうち陸岸から二〇〇メートルの範囲内の海面

神戸

一 芦屋川口左岸突端から同川芦屋川橋に至る同川左岸の線、同橋から一般国道四十三号、一般国道二号、市道中央幹線及び市道税関線に沿つて西日本旅客鉄道株式会社(以下この号において「西日本旅客会社」という。)東海道本線市道税関線橋りように至る線、同橋りようから西日本旅客会社の東海道本線、山陽本線及び和田岬線に沿つて一般国道二号西日本旅客会社和田岬線橋りように至る線、同橋りようから一般国道二号に沿つて妙法寺川若宮橋に至る線、同橋、同橋から妙法寺川口右岸突端に至る同川右岸の線並びに陸岸により囲まれた区域

二 神戸第七防波堤東灯台(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度九、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度一一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度五、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた区域内の埋立地

三 令別表上欄に掲げる神戸の港湾の水域のうち陸岸から五〇〇メートルの範囲内の海面

関門

 一般国道二号と市道長府才川一九号線との交会点から同市道及び市道長府扇町一号線に沿つて陸岸に至る線、同交会点から一般国道二号、一般国道九号及び一般国道百九十一号に沿つて同国道が下関市今浦町五十七番地の一の位置に達する地点に至る線、同地点から二一〇度に引いた陸岸に至る線並びに陸岸により囲まれた区域

二 彦島関彦橋から県道南風泊港線、県道田の首下関線、県道福浦港金比羅線及び県道南風泊港線に沿つて竹ノ子島昭和橋に至る線並びに陸岸により囲まれた区域

三 響灘大橋から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた区域

四 北九州市若松区響町北西端(北緯三三度五六分四三秒東経一三〇度四五分〇九秒)から一八〇度一、五八七メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇二度三八分に引いた響灘西一号道路に至る線、同道路、一般国道四百九十五号、市道浜町一九号線、市道本町二〇号線、市道本町三三号線、一般国道百九十九号、県道本城熊手線、一般国道三号、県道八幡戸畑線及び一般国道百九十九号に沿つて一般国道百九十九号九州旅客鉄道株式会社鹿児島本線橋りように至る線、同橋りようから九州旅客鉄道株式会社鹿児島本線に沿つて同線県道小倉港線橋りように至る線、同橋りようから県道小倉港線、一般国道百九十九号、一般国道三号、一般国道二号及び県道黒川白野江東本町線に沿つて同県道が北九州市門司区大字田野浦千二百六番の一の位置に達する地点に至る線、同地点から部埼灯台(北緯三三度五七分三四秒東経一三一度一分二三秒)まで引いた線、同灯台から一〇度三〇分に引いた陸岸に至る線並びに陸岸により囲まれた区域

五 吉志橋から一四二度に引いた陸岸に至る線、同橋から県道門司苅田線に沿つて北九州市門司区大字畑八百四十七番の一の位置に達する地点に至る線、同地点から三八度に引いた陸岸に至る線及び陸岸により囲まれた区域

六 竹ノ子島台場鼻から三一〇度三七〇メートルの地点(以下この号において「D地点」という。)から四二度に引いた線、六連島灯台(北緯三三度五八分四一秒東経一三〇度五二分四秒)から五六度四、八〇〇メートルの地点から〇度八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六連島鵜ノ石鼻まで引いた線、同島ウドノ鼻から二二三度四八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点からD地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域内の埋立地

七 令別表の上欄に掲げる関門の港湾の水域のうち陸岸から五〇〇メートルの範囲内の海面

 

改正文(平成三年一〇月二九日労働省告示第七七号 抄)

 平成三年十一月一日から適用する。

 

改正文(平成四年一二月二八日労働省告示第一〇九号 抄)

 平成五年一月一日から適用する。

 

改正文(平成八年七月一九日労働省告示第七〇号 抄)

 平成八年七月二十五日から適用する。

 

改正文(平成一二年八月三〇日労働省告示第八四号 抄)

 平成十二年九月十日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一三年九月五日厚生労働省告示第二九〇号 抄)

 平成十三年九月十日から適用する。

 

改正文(平成一四年三月一四日厚生労働省告示第九五号 抄)

 平成十四年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一八年九月一日厚生労働省告示第四七七号 抄)

 平成十八年九月一日から適用する。

 

改正文(平成一九年一一月三〇日厚生労働省告示第三九三号 抄)

 平成十九年十二月一日から適用する。