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法律:地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

 

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

制 定 令和元年十二月四日法律第六十四号

 

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律をここに公布する。

 

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

目次

 第一章 総 則(第一条・第二条)

 第二章 特定地域づくり事業協同組合

  第一節 認 定(第三条―第九条)

  第二節 特定地域づくり事業(第十条)

  第三節 監 督(第十一条―第十四条)

  第四節 国及び地方公共団体の援助等(第十五条・第十六条)

  第五節 補 則(第十七条―第二十条)

 第三章 雑 則(第二十一条―第二十四条)

 第四章 罰 則(第二十五条―第二十八条)

 附 則

 

第一章 総 則

(目的)

第一条 この法律は、地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において「地域人口の急減」とは、一定の地域において地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況をいう。

2 この法律において「地域づくり人材」とは、地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材をいう。

3 この法律において「特定地域づくり事業協同組合」とは、次条第一項の認定を受けた事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)をいう。

4 この法律において「特定地域づくり事業」とは、特定地域づくり事業協同組合が行う第十条第一項及び第二項の事業をいう。

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第二章 特定地域づくり事業協同組合

第一節 認 定

(認定)

第三条 地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合が第三項各号に掲げる基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、次項各号に掲げる基準に適合することを証する書類その他総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 役員の氏名及び住所

三 特定地域づくり事業を行う事務所の名称及び所在地

四 地区

五 事業

六 その他総務省令で定める事項

3 都道府県知事は、第一項の認定の申請をした事業協同組合が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 その地区が次のいずれにも該当すること。

イ 一の都道府県の区域を越えない地区であって、かつ、自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められる地区であること。

ロ その人口規模、人口密度及び事業所の数並びにその経済的社会的状況に照らし、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること。

二 その行おうとする特定地域づくり事業が次のいずれにも該当すること。

イ その実施に関する計画が、特定地域づくり事業が適正に行われることを確保する見地から適当であり、かつ、当該事業協同組合の職員の就業条件に十分に配慮されていると認められること。

ロ 当該事業協同組合の地区における地域社会の維持及び地域経済の活性化に特に資すると認められること。

三 その行おうとする特定地域づくり事業を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

四 その行おうとする特定地域づくり事業並びに当該事業協同組合の職員の住居及び良好な子育て環境の確保のための取組に関し、当該事業協同組合、当該事業協同組合の関係事業者団体(農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業者を直接又は間接の構成員とする団体のうち、当該事業協同組合の地区内の事業者を構成員とする団体をいう。)及び当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の間の十分な連携協力体制が確保されていると認められること。

4 都道府県知事は、第一項の認定の申請をした事業協同組合が第十八条第一項の規定により同項の労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、当該事業協同組合が前項第三号の基準に適合するかどうかを判断するに当たって、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。同条において「労働者派遣法」という。)第七条第一項第二号から第四号までに掲げる基準を参酌するものとする。

5 都道府県知事は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ同項の認定の申請をした事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。

6 都道府県知事は、第一項の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨並びに当該認定をした特定地域づくり事業協同組合に係る第二項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項、当該認定の有効期間の満了の日その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。

<参照>派遣法第7条



(欠格条項)

第四条 次の各号のいずれかに該当する事業協同組合は、前条第一項の認定を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない事業協同組合

二 第九条第二項(第二号に係る部分を除く。次号ロにおいて同じ。)の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない事業協同組合

三 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある事業協同組合

イ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

ロ 特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項の規定により認定を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内に当該特定地域づくり事業協同組合の役員であった者で、その処分のあった日から二年を経過しないもの

 

(変更の認定等)

第五条 特定地域づくり事業協同組合は、第三条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の変更の認定を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を、総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

3 第三条第三項から第五項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

4 都道府県知事は、第一項の変更の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨及び当該変更に係る事項その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。

5 特定地域づくり事業協同組合は、第三条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があったとき又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

6 都道府県知事は、前項の規定による届出(第三条第二項第一号又は第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、その旨及び総務省令で定める事項を公示しなければならない。

 

(認定の有効期間及びその更新)

第六条 第三条第一項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新がされた有効期間。以下この条及び第九条第一項第一号において同じ。)は、当該認定の日(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日)から起算して十年とする。

2 前項の有効期間の満了後引き続き特定地域づくり事業協同組合として特定地域づくり事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合は、その有効期間の更新を受けなければならない。

3 前項の有効期間の更新を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、第一項の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

4 前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5 第三条(第一項を除く。)及び第四条の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。ただし、第三条第二項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

 

(認定等の条件)

第七条 第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定及び前条第二項の有効期間の更新には、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、特定地域づくり事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させる場合における地域の限定又は地区外において事業を行う者の利用分量の総額の制限その他必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、第三条第一項の認定の趣旨に照らして、又は特定地域づくり事業の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認定を受ける事業協同組合に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

 

(廃止の届出)

第八条 特定地域づくり事業協同組合は、特定地域づくり事業を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

(認定の失効等)

第九条 特定地域づくり事業協同組合について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第三条第一項の認定は、その効力を失う。

一 第三条第一項の認定の有効期間が経過したとき(第六条第四項の規定により従前の認定がなお効力を有することとされる場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。)。

二 前条の規定による特定地域づくり事業の廃止の届出があったとき。

三 特定地域づくり事業協同組合が解散したとき。

四 特定地域づくり事業協同組合が特定地域づくり事業協同組合以外の中小企業等協同組合と合併したとき。

2 都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の認定を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定又は第六条第二項の有効期間の更新を受けたとき。

二 第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。

三 第四条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

四 第五条第一項の規定により変更の認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。

五 第七条第一項の条件に違反したとき。

六 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

3 都道府県知事は、第一項の規定により第三条第一項の認定がその効力を失い、又は前項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、厚生労働大臣に通知するとともに、公示しなければならない。

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第二節 特定地域づくり事業

第十条 特定地域づくり事業協同組合は、その地区において地域づくり人材が地域社会及び地域経済の重要な担い手としてその能力を十分に発揮することができるよう、地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会を提供する事業を行う。

2 特定地域づくり事業協同組合は、前項の事業のほか、中小企業等協同組合法第九条の二第一項の規定にかかわらず、その地区で活躍する地域づくり人材の確保及び育成並びにその活躍の推進のための事業を企画し、及び実施することができる。

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第三節 監 督

(事業計画等)

第十一条 特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、特定地域づくり事業に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

 

(報告徴収及び立入検査)

第十二条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定地域づくり事業協同組合に対し必要な報告を求め、又はその職員に、特定地域づくり事業協同組合の事務所その他の事業所に立ち入らせ、特定地域づくり事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

(適合命令及び改善命令)

第十三条 都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が、第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 都道府県知事は、前項に定めるもののほか、特定地域づくり事業協同組合又はその役員若しくは職員がその業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるときその他特定地域づくり事業協同組合の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、人的体制の改善、違反の停止その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

(事業停止命令)

第十四条 都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項各号のいずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づくり事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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第四節 国及び地方公共団体の援助等

(国及び地方公共団体の援助)

第十五条 国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、その行う特定地域づくり事業の運営に関し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。

2 国は、都道府県に対し、特定地域づくり事業協同組合の認定及び監督に係る事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

3 都道府県は、市町村に対し、特定地域づくり事業の適正な運営を確保するための事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

 

(財政上の措置等)

第十六条 国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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第五節 補 則

(地方公務員の特定地域づくり事業への従事)

第十七条 一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、特定地域づくり事業に従事することができるものとする。

 

(労働者派遣法の特例)

第十八条 特定地域づくり事業協同組合は、労働者派遣法第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第十条第一項の事業として、その雇用する職員(期間を定めないで雇用する職員に限る。)のみを対象として労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業(以下この条及び次条において「労働者派遣事業」という。)を行うことができる。

2 前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第五項、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十条、第十一条第三項及び第四項、第十三条第二項、第十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二十三条第三項、第二十三条の二、第四十八条第二項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、特定地域づくり事業協同組合を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第二項


前項の許可を受けようとする者

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第十八条第一項の規定により届け出て労働者派遣事業を行おうとする者

申請書

届出書

第五条第三項

申請書

届出書

第六条

前条第一項の許可を受けることができない

新たに労働者派遣事業の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行つてはならない

第六条第五号

許可を取り消され、当該取消しの日

廃止を命じられ、当該命令の日

第六条第六号



第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人

特定地域づくり事業協同組合が第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第一号の規定により廃止を命じられた場合については、当該特定地域づくり事業協同組合

取消し

命令

当該法人の

当該特定地域づくり事業協同組合の

第六条第七号

労働者派遣事業の許可の取消し

労働者派遣事業の廃止の命令

第六条第八号



前号

特定地域づくり事業協同組合が、前号

届出をした者が法人である

届出をした

当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)

当該特定地域づくり事業協同組合(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)

第八条第二項

許可証の交付を受けた者は、当該許可証

第五条第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類

第十四条第一項

、第五条第一項の許可を取り消すことができる

労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第五号から第八号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる

第十四条第一項第四号

第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項

第三十条第二項

第二十六条第三項

第五条第一項の許可を受けている

第五条第二項の規定により届出書を提出している

第四十八条第三項

第二十三条第三項、第二十三条の二又は第三十条第二項

第三十条第二項

第五十九条第四号

第十四条第二項

第十四条

第六十一条第一号

第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類

第五条第二項に規定する届出書又は同条第三項に規定する書類

3 特定地域づくり事業協同組合は、この法律及び労働者派遣法その他の労働に関する法令を遵守するとともに、第一項の規定による労働者派遣事業の適正な実施に努めなければならない。

4 国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合が法令を遵守し及び第一項の規定による労働者派遣事業を適正に実施するために必要な助言、指導その他の措置を講ずるものとする。

5 厚生労働大臣は、特定地域づくり事業協同組合に対して第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣法第十四条の規定又は労働者派遣法第四十九条の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定地域づくり事業協同組合について第三条第一項の認定をした都道府県知事に通知しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による労働者派遣事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

<参照>則第1条~第3条派遣法第2条第5条第14条第49条



(区域外派遣の禁止)

第十九条 特定地域づくり事業協同組合は、前条第一項の規定による労働者派遣事業に関し、職員を当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域外の事業所に派遣してはならない。

 

(権限の委任)

第二十条 この章に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

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<参照>則第4条



第三章 雑 則

(地域づくり人材の活躍の推進に資する取組への支援)

第二十一条 国は、地方公共団体が行う移住及び定住の促進、地域における子育て環境等の生活環境の整備その他の特定地域づくり事業を担う地域づくり人材の活躍の推進に資する取組を支援するために必要な措置を講ずるものとする。

 

(啓発活動)

第二十二条 国及び地方公共団体は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。

 

(経過措置)

第二十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

(総務省令への委任)

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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第四章 罰 則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定又は第六条第二項の有効期間の更新を受けた者

二 第五条第一項の規定に違反して第三条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更した者

 

第二十六条 第十三条第一項若しくは第二項又は第十四条第一項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

 

第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 第五条第五項又は第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(検討)

第二条 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。