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省令:厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則

 

厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則

制 定 令和二年四月三十日厚生労働省令第九十一号

 

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第十八条第一項及び第六項並びに第二十条並びに同法第十八条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第八条第二項の規定に基づき、厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則を次のように定める。

 

厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則

 

(労働者派遣事業の届出)

第一条 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定により労働者派遣事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合(法第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。第三条第二項から第五項までにおいて同じ。)は、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」という。)に届け出なければならない。

 

(法第十八条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣法第八条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第二条 法第十八条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)(以下「読替え後の労働者派遣法」という。)第八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 名称及び代表者の氏名

二 事業所の名称及び所在地

 

(労働者派遣法施行規則の特例)

第三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号。以下この条において「労働者派遣法施行規則」という。)第一条の二第一項の規定にかかわらず、読替え後の労働者派遣法第五条第二項の届出書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。

2 労働者派遣法施行規則第一条の二第三項の規定にかかわらず、特定地域づくり事業協同組合が読替え後の労働者派遣法第五条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、職業安定局長の定める様式によるものとする。

3 労働者派遣法施行規則第八条第一項の規定にかかわらず、労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出をしようとする特定地域づくり事業協同組合は、読替え後の労働者派遣法第五条第二項第四号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日(労働者派遣法施行規則第八条第三項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、三十日)以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

4 労働者派遣法施行規則第十条の規定にかかわらず、労働者派遣法第十三条第一項の規定による届出をしようとする特定地域づくり事業協同組合は、当該労働者派遣事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内に、職業安定局長の定める様式による届出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

5 労働者派遣法施行規則第十七条第二項の規定にかかわらず、特定地域づくり事業協同組合が労働者派遣法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ職業安定局長の定める様式によるものとする。

6 法第十八条第一項の規定による労働者派遣事業に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一条の二第二項第一号ト

に関する資産の内容及びその

を行う事業所に係る

第八条第二項

前項の労働者派遣事業変更届出書

厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第三条第三項の職業安定局長の定める様式による届出書

第八条第三項

第一項の労働者派遣事業変更届出書又は労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書

厚生労働省関係地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則第三条第三項の職業安定局長の定める様式による届出書


(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない

を添付しなければならない

 

(権限の委任)

第四条 法第二十条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、管轄都道府県労働局長に委任する。

一 法第十八条第一項に規定する厚生労働大臣の権限

二 読替え後の労働者派遣法第五条第二項並びに法第十八条第二項において適用する労働者派遣法第十一条第一項、第十三条第一項及び第二十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限

 

附 則

この省令は、法の施行の日(令和二年六月四日)から施行する。