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法律:地域雇用開発促進法

 

地域雇用開発促進法

制 定 昭和六十二年三月三十一日法律第二十三号

最終改正 令和四年六月十七日法律第六十八号

 

 地域雇用開発等促進法をここに公布する。

 

地域雇用開発促進法

(平一三法三五・改称)

目次

 第一章 総 則(第一条―第三条)

 第二章 地域雇用開発指針及び地域雇用開発計画等(第四条―第六条)

 第三章 雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置(第七条―第九条)

 第四章 自発雇用創造地域に係る地域雇用開発のための措置(第十条―第十四条)

 第五章 雑 則(第十五条―第十九条)

 第六章 罰 則(第二十条―第二十三条)

 附 則

 

第一章 総 則

(目的)

第一条 この法律は、雇用機会が不足している地域内に居住する労働者に関し、当該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もつて当該労働者の職業の安定に資することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において「地域雇用開発」とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第三章及び第四章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。

2 この法律において「雇用開発促進地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。

一 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。

二 その地域内に居住する労働者(十五歳以上の者に限る。)その他の就業の意思及び能力を有する者として厚生労働省令で定める者の総数に対する当該地域内に居住する求職者の数の割合が相当程度に高く、かつ、当該求職者の総数に比し著しく雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが著しく困難な状況にあること。

三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。

四 その地域内に居住する求職者に関し第三章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。

3 この法律において「自発雇用創造地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。

一 一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域であること。

二 その地域内に居住する求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状況にあること。

三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。

四 その地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用の創造」という。)の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、当該市町村が雇用の創造に資する措置を自ら講じ、又は講ずることとしていること。

五 その地域内に居住する求職者に関し第四章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。

<参照>則第1条~第3条



(責務)

第三条 国は、雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における求職者の発生の状況その他これらの地域における雇用の動向に的確に対処するため、これらの地域内に居住する求職者、これらの地域内に所在する事業所に雇用されている労働者等について、地域雇用開発の促進に必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。

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第二章 地域雇用開発指針及び地域雇用開発計画等

(地域雇用開発指針)

第四条 厚生労働大臣は、雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針(以下「地域雇用開発指針」という。)を策定するものとする。

2 地域雇用開発指針においては、国の雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他次条第一項の地域雇用開発計画及び第六条第一項の地域雇用創造計画の指針となるべき事項について定めるものとする。

3 厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定しようとするときは、関係行政機関の長と協議するものとする。

4 厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5 前二項の規定は、地域雇用開発指針の変更について準用する。

<参照>雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針(平成19年厚労告第271号)



(地域雇用開発計画)

第五条 都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて雇用開発促進地域に該当すると認められるものについて、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域雇用開発計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2 地域雇用開発計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 雇用開発促進地域の区域

二 雇用開発促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(当該雇用開発促進地域内において行うべき第七条の規定に基づく助成及び援助に関する事項を含む。)

三 計画期間

3 地域雇用開発計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 雇用開発促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項

二 雇用開発促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項

4 都道府県知事は、地域雇用開発計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。

5 厚生労働大臣は、地域雇用開発計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

一 その地域雇用開発計画に係る地域が雇用開発促進地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。

二 第二項第二号及び第三号に掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。

三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。

6 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、第二項第一号に掲げる区域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。

7 都道府県は、地域雇用開発計画が第五項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

8 都道府県は、第五項の規定による同意を得た地域雇用開発計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

9 第四項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。

<参照>地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令(平成13年令319号)。則第14条



(地域雇用創造計画)

第六条 市町村は単独で又は共同して、都道府県は当該都道府県の区域内の市町村と共同して、地域雇用開発指針に基づき、当該市町村の区域又は当該都道府県の区域内の市町村の区域であつて、自発雇用創造地域に該当すると認められるものについて、当該区域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域雇用創造計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2 地域雇用創造計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 自発雇用創造地域の区域

二 自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野(第十二条第一項において「地域重点分野」という。)に関する事項

三 自発雇用創造地域における雇用の創造に資する方策その他当該自発雇用創造地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項

四 計画期間

五 第二条第三項第四号に規定する協議会(以下「地域雇用創造協議会」という。)を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で第十二条第二項第一号に規定する中小企業者を直接若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)(以下この号及び同項第二号において「事業協同組合等」という。)が同条第三項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあつては、当該事業協同組合等に関する事項

3 地域雇用創造計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 自発雇用創造地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項

二 自発雇用創造地域の地域雇用開発の目標に関する事項

4 市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事は、地域雇用創造計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、地域雇用創造協議会の意見を聴くように努めるものとする。

5 厚生労働大臣は、地域雇用創造計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

一 その地域雇用創造計画に係る地域が自発雇用創造地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。

二 第二項第二号から第五号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。

三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。

6 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、第二項第一号に掲げる区域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。

7 市町村又は都道府県は、地域雇用創造計画が第五項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

8 市町村又は都道府県は、第五項の規定による同意を得た地域雇用創造計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

9 第四項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。

<参照>地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令(平成13年令319号)。則第4条・第5条第14条



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第三章 雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置

(地域雇用開発のための助成及び援助)

第七条 政府は、第五条第五項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第八項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)に係る雇用開発促進地域(以下「同意雇用開発促進地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該地域雇用開発計画で定められた同意雇用開発促進地域内において行うべき助成及び援助に関する事項の内容に応じ、当該同意雇用開発促進地域内において事業所を設置し、又は整備して当該同意雇用開発促進地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主、当該雇い入れた者について職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施する事業主その他の厚生労働省令で定める事業主に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うものとする。

<参照>則第6条・第7条雇保法第62条・第63条



(職業訓練の実施)

第八条 国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、同意雇用開発促進地域内に居住する求職者に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練等について特別の措置を講ずるものとする。

2 国は、都道府県が前項の措置に相当する措置を講ずることを奨励するため、当該措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うように努めるものとする。

 

(職業紹介等の実施)

第九条 公共職業安定所は、同意雇用開発促進地域内に居住する求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、職業指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。

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第四章 自発雇用創造地域に係る地域雇用開発のための措置

(地域雇用開発のための事業)

第十条 政府は、第六条第五項の規定による同意を得た地域雇用創造計画(同条第八項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意地域雇用創造計画」という。)に係る自発雇用創造地域(以下「同意自発雇用創造地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該同意地域雇用創造計画に係る地域雇用創造協議会からの提案に係る事業が当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者に対する当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に係る求人に関する情報の提供又は就職に必要な知識及び技能を習得させるための講習の実施その他の厚生労働省令で定める事業に該当する場合であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものであるときは、当該事業を雇用保険法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として行うものとする。

2 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する事業の全部又は一部を当該地域雇用創造協議会又は当該同意自発雇用創造地域において雇用の創造に資する事業を行う団体(当該地域雇用創造協議会の提案に係る団体であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)に委託することができる。

<参照>則第8条・第9条雇保法第62条・第63条



(準用)

第十一条 第八条及び第九条の規定は、同意自発雇用創造地域内に居住する求職者について準用する。

 

(委託募集の特例)

第十二条 地域中小企業団体の構成員である中小企業者が、当該地域中小企業団体をして当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業に係る職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者の募集を行わせようとする場合において、当該地域中小企業団体が同意地域雇用創造計画に従つて当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小企業者については、適用しない。

2 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。

二 地域中小企業団体 地域雇用創造協議会を構成する事業協同組合等であつて、第六条第二項第五号の規定により同意地域雇用創造計画で定められたものをいう。

3 第一項の地域中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

4 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「地域雇用開発促進法第十二条第三項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

5 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「地域雇用開発促進法第十二条第三項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。

<参照>則第10条~第13条職安法第36条・第37条中小労確法第2条



第十三条 公共職業安定所は、前条第三項の規定により労働者の募集に従事する地域中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

 

(地域再生に係る措置との総合的な実施)

第十四条 国は、この章に定める措置と別に講ぜられる地域の活力の再生を推進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

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第五章 雑 則

(地域の活性化に資する措置との総合的な実施)

第十五条 国は、この法律に定める措置と別に講ぜられる地域の特性を生かして地域における経済活動を牽けん引する事業を促進するための措置その他の地域の活性化に資する措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

 

(協力)

第十六条 公共職業安定所、都道府県、市町村及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、同意雇用開発促進地域及び同意自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

 

(地方公共団体への援助)

第十七条 国は、地域雇用開発計画又は地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した都道府県又は市町村に対し、雇用開発促進地域又は自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

2 都道府県は、地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した市町村に対し、自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うことができる。

 

(船員となろうとする者に関する特例)

第十八条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条(第十一条において準用する場合を含む。)中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第十六条中「公共職業安定所、都道府県、市町村及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)、都道府県及び市町村」とする。

2 その地域内に居住する求職者のうち、船員となろうとする者の占める割合が相当程度のものである地域に係る地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画については、第五条第一項並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項並びに第六条第一項並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣及び国土交通大臣」とする。

 

(権限の委任)

第十九条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

3 この法律に定める国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

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第六章 罰 則

第二十条 第十二条第四項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

<参照>職安法第41条



<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日>から施行されます。

 

本条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。



第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第十二条第三項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 第十二条第四項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつた者

三 第十二条第四項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

<参照>職安法第32条第39条



<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日>から施行されます。

 

本条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。



第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十二条第四項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 第十二条第四項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

三 第十二条第四項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

<参照>職安法第50条・第51条



第二十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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附 則 

 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

 

附 則(平成元年六月二八日法律第三六号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法の目次の改正規定(「第六十一条の二」を「第六十二条」に改める部分に限る。)、同法第一条、第三条及び第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十二条を削り、同法第六十一条の二を同法第六十二条とする改正規定、同法第六十五条、第六十六条第三項第三号及び第五項第一号ロ並びに第六十八条第二項の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。

 

附 則(平成三年五月二日法律第五六号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成三年政令第二四一号で平成三年八月一日から施行)

(雇用開発促進地域に該当していた地域等に係る暫定措置)

第二条 この法律の施行の際改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二号の雇用開発促進地域に該当していた地域(以下単に「雇用開発促進地域」という。)若しくは旧法附則第二条第一項の規定に基づき同号の雇用開発促進地域とみなされていた地域(以下「みなし地域」という。)又は旧法第二条第一項第三号の特定雇用開発促進地域に該当していた地域(以下単に「特定雇用開発促進地域」という。)については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第二項前段又は第三項前段の規定により次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める期間に相当する期間(以下「みなし指定期間」という。)を付して、同条第一項第二号又は第三号の規定による指定をしたものとみなして、新法の規定を適用する。

一 雇用開発促進地域 旧法第二条第二項の規定により付された期間

二 みなし地域 旧法附則第二条第一項に規定する期間

三 特定雇用開発促進地域 旧法第二条第四項の規定による期間

2 前項の規定により新法第二条第一項第二号の規定による指定をしたものとみなされる地域に係るみなし指定期間については、当該地域において求職者が相当数減少し、かつ、求職者の総数に比し雇用機会が不足している状況が著しく改善され、施行日以降引き続き相当期間にわたりその改善された状態が継続することが見込まれる場合に限り、同条第二項後段の規定に基づき短縮することができるものとする。

3 第一項の規定により新法第二条第一項第三号の規定による指定をしたものとみなされる地域に係るみなし指定期間については、同号に規定する雇用に関する状況が著しく改善され、施行日以降引き続き相当期間にわたりその改善された状態が継続することが見込まれる場合に限り、同条第三項後段の規定に基づき短縮することができるものとする。

(政令への委任)

第七条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成九年三月三一日法律第一八号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成九年政令第二〇五号で平成九年六月二三日から施行)

(緊急雇用安定地域に係る経過措置)

第二条 この法律の施行の際この法律による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧法」という。)第二条第一項第四号の緊急雇用安定地域に該当していた地域については、この法律の施行の日に、この法律による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第六項前段の規定により、旧法第二条第五項の規定により付された期間を付して、新法第二条第一項第四号の規定による指定をしたものとみなす。

 

附 則(平成一一年三月三一日法律第二〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一一年政令第二七五号で平成一一年一〇月一日から施行)

 

附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十一条 施行日前に第三百九十四条の規定による改正前の地域雇用開発等促進法第七条の二第五項の規定によりされた承認若しくは同条第八項の規定によりされた変更の承認又はこの法律の施行の際現に同条第一項の規定によりされている承認の申請若しくは同条第八項の規定によりされている変更の承認の申請は、それぞれ第三百九十四条の規定による改正後の地域雇用開発等促進法第七条の二第五項の規定によりされた同意若しくは同条第八項の規定によりされた変更の同意又は同条第一項の規定によりされた協議の申出若しくは同条第八項の規定によりされた協議の申出とみなす。

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

――――――――――

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇 抄)

(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(政令への委任)

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

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附 則(平成一二年五月一二日法律第五九号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成一二年五月一二日法律第六〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

 

附 則(平成一三年四月二五日法律第三五号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

(地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前に第五条の規定による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧地域雇用開発法」という。)第二十一条の五第一項第一号の措置を講じた事業主及び同号の調査研究を行った事業主団体に係る同号の助成及び援助並びに施行日前に同項第二号の措置を講じた事業主に係る同号の助成及び援助については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第二号の雇用機会増大促進地域に該当していた地域(以下「旧雇用機会増大促進地域」という。)については、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第七条第一項に規定する地域雇用機会増大計画を施行日に第五条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(以下「新地域雇用開発法」という。)第五条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画(以下「新地域雇用機会増大計画」という。)と、当該旧雇用機会増大促進地域を施行日に同意を得た新地域雇用機会増大計画に係る新地域雇用開発法第二条第二項の雇用機会増大促進地域と、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第二条第二項の規定により付された期間の末日を新地域雇用機会増大計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。

3 この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第三号の三の高度技能活用雇用安定地域に該当していた地域(以下「旧高度技能活用雇用安定地域」という。)については、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第七条の三第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画を施行日に新地域雇用開発法第八条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画(以下「新地域高度技能活用雇用安定計画」という。)と、当該旧高度技能活用雇用安定地域を施行日に同意を得た新地域高度技能活用雇用安定計画に係る新地域雇用開発法第二条第五項の高度技能活用雇用安定地域と、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第二条第五項の規定により付された期間の末日を新地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。

(政令への委任)

第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成一四年五月三一日法律第五四号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

 

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一七〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

 

附 則(平成一九年四月二三日法律第三〇号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成一九年六月八日法律第七九号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成一九年政令第二四四号で平成一九年八月四日から施行)

一 略

二 第三条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日

(施行の日=平成二〇年一二月一日)

(地域雇用機会増大計画及び雇用機会増大促進地域に係る経過措置)

第三条 この法律の施行の際第二条の規定による改正前の地域雇用開発促進法(以下「旧地域雇用開発促進法」という。)第五条第四項の規定による同意を得ていた同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画(以下この条において「同意地域雇用機会増大計画」という。)及び当該同意地域雇用機会増大計画に係る旧地域雇用開発促進法第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域であった地域(以下この条において「同意雇用機会増大促進地域」という。)については、当該同意地域雇用機会増大計画の計画期間の末日までの間は、当該同意地域雇用機会増大計画をこの法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)に第二条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(以下この条において「新地域雇用開発促進法」という。)第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第一項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下この項において同じ。)と、当該同意雇用機会増大促進地域を新地域雇用開発促進法第七条に規定する同意雇用開発促進地域とみなして、同条の規定を適用する。ただし、施行日後において都道府県が同意雇用機会増大促進地域の区域の全部又は一部を区域とする地域雇用開発計画を策定し、新地域雇用開発促進法第五条第四項の規定による同意を得た場合における当該同意地域雇用機会増大計画及び当該同意雇用機会増大促進地域については、この限りでない。

2 前項の規定により同意地域雇用機会増大計画及び同意雇用機会増大促進地域に関して新地域雇用開発促進法第七条の規定を適用する場合においては、同条中「事業主、当該雇い入れた者について職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施する事業主その他の厚生労働省令で定める事業主」とあるのは「事業主」と、「雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業」とあるのは「雇用安定事業」と読み替えるものとする。

(地域求職活動援助事業に係る経過措置)

第四条 この法律の施行の際旧地域雇用開発促進法第十五条第二項の規定により旧地域雇用開発促進法第七条第二項第四号に規定する地域就職援助団体等に委託して行っている旧地域雇用開発促進法第十五条第一項各号に掲げる事業については、同条の規定は、平成二十年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

(高度技能活用雇用安定地域における助成及び援助に係る経過措置)

第五条 この法律の施行の際旧地域雇用開発促進法第十七条第一項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における同項各号の助成及び援助については、当該同意高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発促進法第八条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までの間は、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の雇用対策法及び地域雇用開発促進法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

附 則(平成二三年四月二七日法律第二六号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

 

附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(地域雇用開発促進法の一部改正に伴う調整規定)

第二条 この法律の施行の日が独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)の施行の日前である場合には、第四十六条のうち地域雇用開発促進法第七条の改正規定中「第七条」とあるのは、「第七条第一項」とする。

(罰則に関する経過措置)

第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 

附 則(平成二九年三月三一日法律第一四号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日

二及び三 略

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第三項の改正規定(「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成三十年一月一日

(罰則に関する経過措置)

第三十四条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(平成二九年六月二日法律第四七号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二九年政令第二〇九号で平成二九年七月三一日から施行)

 

附 則(令和四年三月三一日法律第一二号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日

二 第一条中雇用保険法第十五条第三項ただし書の改正規定、同法第二十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十四条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の改正規定並びに附則第三条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第三項の改正規定並びに附則第十二条及び第二十三条の規定 令和四年七月一日

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日

 

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四法律六八抄)

(経過措置の政令への委任)

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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附 則(令和四年六月一七日法律第六八号 抄)

(施行期日)

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日(=令和7年6月1日)>から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第五百九条の規定 公布の日