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告示:雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針

 

雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針

制 定 平成十九年八月三日厚生労働省告示第二百七十一号

最終改正 平成三十一年三月二十九日厚生労働省告示第百四十号

 

地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第四条第一項の規定に基づき、雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針を次のように定め、平成十九年八月四日から適用することとしたので、同条第四項の規定に基づき公表する。なお、雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針(平成十三年厚生労働省告示第三百八号)は、平成十九年八月三日限り廃止する。

 

雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針

本指針は、地域雇用開発促進法(以下「法」という。)に定める雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域について、当該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ、当該地域の実情に応じた地域雇用開発のための措置を講じ、もって当該地域内に居住する労働者の職業の安定に資することを目的として、法に基づき、国の雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画の指針となるべき事項について定めるものである。

 

第1 国の雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針

1 法に定める地域に該当するための要件

法第2条第2項の雇用開発促進地域及び同条第3項の自発雇用創造地域に該当するための要件は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 雇用開発促進地域に該当するための要件

次のイからハまでのいずれにも該当すること。

イ 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること(法第2条第2項第1号)。

具体的には、公共職業安定所の管轄区域を原則とし、地理的に分断されておらず連続性を有する区域であって、市町村を単位とすること。

ロ その地域に係る労働力人口に対する当該地域内に居住する求職者の数の割合が相当程度に高く、かつ、当該求職者の総数に比し著しく雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが著しく困難な状況にあり、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること(法第2条第2項第2号及び第3号)。

具体的には、次のいずれにも該当すること。

(イ) 公表された直近の国勢調査におけるその地域に係る労働力人口に対する最近3年間におけるその地域に係る公共職業安定所の一般有効求職者数の月平均値の割合が、当該国勢調査における全国の労働力人口に対する当該期間における全国の一般有効求職者数の月平均値の割合以上であること。

(ロ) 次のいずれかに該当すること。

(i) 最近3年間又は最近1年間におけるその地域の一般有効求人倍率(当該地域に係る公共職業安定所の一般有効求人数を当該公共職業安定所の一般有効求職者数で除して得た率とする。以下同じ。)の月平均値が、それぞれ当該期間における全国の一般有効求人倍率(全国の一般有効求人数を全国の一般有効求職者数で除して得た率とする。以下同じ。)の月平均値に3分の2を乗じて得た率(当該率が1.00倍を超える場合にあっては1.00倍とし、0.67倍未満である場合にあっては0.67倍とする。ただし、全国の一般有効求人倍率の月平均値が0.67倍未満である場合にあっては、全国の一般有効求人倍率の月平均値とする。)以下であること。

(ii) 最近3年間又は最近1年間におけるその地域の常用有効求人倍率(当該地域に係る公共職業安定所の常用有効求人数を当該公共職業安定所の常用有効求職者数で除して得た率とする。以下同じ。)の月平均値が、それぞれ当該期間における全国の常用有効求人倍率(全国の常用有効求人数を全国の常用有効求職者数で除して得た率とする。以下同じ。)の月平均値に3分の2を乗じて得た率(当該率が1.00倍を超える場合にあっては1.00倍とし、0.67倍未満である場合にあっては0.67倍とする。ただし、全国の常用有効求人倍率の月平均値が0.67倍未満である場合にあっては、全国の常用有効求人倍率の月平均値とする。)以下であること。

ただし、最近3年間及び最近1年間におけるその地域の一般有効求人倍率又は常用有効求人倍率の月平均値が共に0.50倍以下である場合にあっては、(イ)を次のとおりとすること。

公表された直近の国勢調査におけるその地域に係る労働力人口に対する最近3年間におけるその地域に係る公共職業安定所の一般有効求職者数の月平均値の割合が、当該国勢調査における全国の労働力人口に対する当該期間における全国の一般有効求職者数の月平均値の割合に3分の2を乗じて得た割合以上であること。

ハ その地域内に居住する求職者に関し法第3章に定める地域雇用開発のための助成、援助等の措置を講ずる必要があると認められること(法第2条第2項第4号)。

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府の区域並びに東京都、愛知県又は大阪府の区域に隣接し又は近接する地域であって、これらの区域と経済的条件からみて一体であるものは、地域雇用開発のための助成、援助等の措置を講ずる必要があると認められないこと。

(2) 自発雇用創造地域に該当するための要件

次のイからニまでのいずれにも該当すること。

イ 1又は2以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域であること(法第2条第3項第1号)。

2以上の市町村の区域とするときは、原則として隣接した市町村からなる区域とすること。

ロ その地域内に居住する求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状況にあり、その状態が相当期間にわたり継続することが見込まれること(法第2条第3項第2号及び第3号)。

具体的には、次のいずれかに該当すること。

(イ) 最近3年間又は最近1年間におけるその地域の一般有効求人倍率の月平均値が、それぞれ当該期間における全国の一般有効求人倍率の月平均値(当該月平均値が1.00倍を超える場合にあっては1.00倍とし、0.67倍未満である場合にあっては0.67倍とする。)以下であること。

(ロ) 最近3年間又は最近1年間におけるその地域の常用有効求人倍率の月平均値が、それぞれ当該期間における全国の常用有効求人倍率の月平均値(当該月平均値が1.00倍を超える場合にあっては1.00倍とし、0.67倍未満である場合にあっては0.67倍とする。)以下であること。

(ハ) 次のいずれにも該当すること。

(i) 最近3年間又は最近1年間におけるその地域の一般有効求人倍率又は常用有効求人倍率の月平均値が1.00倍未満であること。

(ii) 最近5年間におけるその地域の人口減少率(②に掲げる人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下(ii)において同じ。)から①に掲げる人口を控除して得た人口を②に掲げる人口で除して得た数値。以下(ii)において同じ。)が最近5年間における全国の人口減少率以上であること。

① 現年度の初日の属する年の1月1日の人口

② 現年度の初日の属する年の5年前の年の1月1日(当該年が平成25年以前であるときは、当該年の3月31日)の人口

ハ その地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用の創造」という。)の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、当該市町村が雇用の創造に資する措置を自ら講じ、又は講ずることとしていること(法第2条第3項第4号)。

ニ その地域内に居住する求職者に関し、法第4章に定める地域雇用開発のための事業等の措置を講ずる必要があると認められること(法第2条第3項第5号)。

2 地域の産業政策等との連携

都道府県又は市町村がその発意に基づき策定する地域雇用開発計画及び地域雇用創造計画(3において「計画」と総称する。)においては、都道府県又は市町村が策定している産業振興に係る計画等との整合性の確保を図りつつ、地域雇用開発に資する産業政策を盛り込むなど、産業政策等とあいまった地域雇用開発のための方策が講じられることが効果的である。

3 地域雇用開発の推進に当たっての国、地方公共団体及び地域における関係者の連携

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域の要件に該当し、地域雇用開発の目標、地域雇用開発を促進するための方策等が本指針に即しており、当該方策の実施によって、目標が達成されることが見込まれ、地域の特性にかんがみ地域的な雇用構造の改善に資すると認められる計画に対して、同意を行うものである。

また、計画が同意された場合には、その目標を達成するために、計画に盛り込まれた施策が着実に実施され、実施状況がフォローアップされることが必要である。その結果、必要に応じ、都道府県又は市町村による計画の変更、計画に対する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の同意の取消し等も想定される。

したがって、計画が地域の実情を踏まえて策定され、効果的に推進されていくためには、地域における関係者が当該計画に係る地域雇用開発についての共通認識を有し、相互に連携を図りつつ、総合的に各種施策が実施されていくことが重要である。

このため法においては、計画を策定するに当たっては、都道府県知事は関係市町村長の意見を聴くものとしており、また、当該計画に同意するに当たっては、厚生労働大臣が関係行政機関の長に協議するとともに、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は地方労働審議会の意見を聴かなければならないとしているところである。さらに、市町村が計画を策定するに当たっては地域雇用創造協議会の意見を聴くように努めることとなっているが、都道府県においても、労使等地域における関係者との意思疎通を図り、地域雇用開発の確実な実施に資することが望ましい。

 

第2 地域雇用開発計画の指針となるべき事項

求職者の総数に比し著しく雇用機会が不足している地域において雇用機会の増大策を講ずることは、地域の労働者の雇用の安定に資するのみならず、地域社会の活力ある発展に資するものであり、適切かつ機動的な対応を怠れば、地域の雇用問題は更に深刻化するとともに、地域間の雇用機会の不均衡がますます拡大していくおそれがある。

こうした課題を抱える雇用開発促進地域については、地域における関係者の創意の発揮と積極的な努力により、地域の特性に応じた魅力ある雇用機会の創出を通じ、地域内の求職者に良好な雇用の場を提供し、地域的な雇用構造の改善を図ることを目標とする。

地域雇用開発計画に盛り込むべき事項は1から3までとし、盛り込むよう努めるべき事項は4及び5とする。

1 雇用開発促進地域の区域(法第5条第2項第1号)

雇用開発促進地域の区域を明記するとともに、第1の1の(1)に該当すると認められる区域であることを明らかにすること。

2 雇用開発促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(法第5条第2項第2号)

以下の項目を参考に、地域雇用開発を促進するための方策を総合的かつ具体的に明らかにすること。

(1) 地域雇用開発の促進のための措置

イ 新たな雇用機会の開発の促進等に関する事項

地域の特性、民間部門の活力を生かしつつ地域雇用開発の促進に努めること。この場合、次の(イ)に掲げる事業主に対する助成措置を活用するとともに、必要に応じて次の(ロ)又は(ハ)に掲げる事業主に対する助成措置を活用する等、地域の雇用機会の創出の促進等に努めること。また、雇用開発や人材育成のためのノウハウの提供を行う等ソフト面の援助にも配慮すること。

(イ) 事業所の設置・整備に伴い地域内に居住する求職者を雇用する事業主

(ロ) 事業所に職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、かつ、地域内に居住する求職者を雇用する事業主

(ハ) 事業所の設置・整備に伴い地域内に居住する求職者を雇用し、又は雇用することとし、かつ、当該求職者に対し職業に必要な教育訓練を行う事業主

ロ 職業能力開発の推進に関する事項

地域の実情に応じた職業能力開発を、関係機関の連携の下、効果的に行うよう努めること。地域の職業能力開発に対するニーズを踏まえつつ、企業進出、地元企業の事業展開等に際して必要となる労働力の確保・育成に努めること。この場合、適切な企業内教育訓練の促進に努めるとともに、公共職業能力開発施設においても地域の訓練ニーズを把握し、特別の訓練コースの設定等当該ニーズに応じた効果的な職業能力開発、委託訓練等の実施に努めること。

ハ 労働力需給の円滑な結合の促進に関する事項

地域の労働市場の状況等雇用・職業に関する情報等の積極的な提供を行うとともに、求職者に対する職業指導・相談等や事業主に対する指導・援助をきめ細かに行うよう努めること。

ニ 各種支援措置の周知徹底に関する事項

地域雇用開発を促進するために講じられる各種支援措置について周知徹底を図り、当該措置の積極的な活用が図られるよう努めること。

ホ 地域雇用開発の効果的な推進に関する事項

地域雇用開発の方向性について共通認識を形成し、地域雇用開発を効果的に推進していくため、関係市町村、労使等地域における関係者との意思疎通を図り、その意向が反映されるように配慮すること。

(2) 地域雇用開発の促進に資する都道府県の取組

雇用機会の創出につながる地域における経済活動を牽けん引する事業を促進するための取組、福祉や環境等地域に密着した産業又は地場産業の育成、企業誘致や企業育成のための支援等地域の特性に応じた産業の振興、産学官の連携による新産業の育成及び就職の促進につながる人材育成等に努めること。

3 計画期間に関する事項(法第5条第2項第3号)

計画期間を原則として3年の範囲内で定めること。

4 雇用開発促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項(法第5条第3項第1号)

雇用開発促進地域における求人数、求職者数、求人倍率、離職者の動向、年齢別等の雇用動向、労働力人口の動態、就業構造等を示すことにより、当該地域の労働市場の特徴を明らかにすること。

5 雇用開発促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項(法第5条第3項第2号)

地域における労働力の需給状況やその他雇用の動向等当該地域の特性や実情を踏まえ、以下の点に留意しつつ、講じようとする施策や地域の雇用構造の改善に関して、定量的かつ具体的な目標を設定すること。

(1) 産業の集積状況、産業活動の動向等を始めとした地域の特性を十分に踏まえること。

(2) 地域において進められる産業基盤整備、新規事業展開、地場産業の育成等当該地域の産業政策及び地域振興政策との連携を図ること。

 

第3 地域雇用創造計画の指針となるべき事項

雇用情勢が厳しい中で雇用創造に取り組む意欲が高い自発雇用創造地域においては、法第10条第1項の事業(以下「地域雇用活性化推進事業」という。)等による地域の特性を生かした創意工夫ある取組への支援を通じ、求職者の円滑な就職を促進し、地域的な雇用構造の改善を図ることを目標とする。

この際、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化等の地域再生の取組との連携を十分図ることとする。

地域雇用創造計画に盛り込むべき事項は1から5までとし、盛り込むよう努めるべき事項は6及び7とする。

1 自発雇用創造地域の区域(法第6条第2項第1号)

自発雇用創造地域の区域を明記するとともに、第1の1の(2)に該当すると認められる区域であることを明らかにすること。

2 自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野に関する事項(法第6条第2項第2号)

自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野として、地域雇用創造協議会で決定された事業の分野(以下「地域重点分野」という。)であって、(1)及び(2)のいずれにも該当するものを定めること。

(1) 地域雇用創造協議会の構成員である市町村又は都道府県が、当該分野を重点的に育成し、及び振興する旨を、地域再生計画その他の市町村又は都道府県が行う雇用政策等に係る計画を記載するものにより明確にしていること。

(2) 当該市町村又は都道府県自らが、当該分野における雇用機会の創出に資する施策を講じ、又は講ずることとしていること。

3 自発雇用創造地域における雇用の創造に資する方策その他当該自発雇用創造地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(法第6条第2項第3号)

以下の項目を参考に、地域雇用開発を促進するための方策を総合的かつ具体的に明らかにすること。

(1) 地域雇用開発の促進のための措置

イ 地域の特性を生かした創意工夫ある取組の推進に関する事項

地域の特性を生かしつつ、創意工夫ある取組を地域の関係者が連携して自発的に行うよう努めること。この場合、地域雇用活性化推進事業を活用するとともに、雇用開発のための措置と国、都道府県又は市町村が実施する地域の活性化に資する措置とを総合的に講ずることにより、雇用開発を一層促進するよう努めること。

また、当該事業の提案のためのノウハウの提供を行う等ソフト面の援助にも配慮すること。

ロ 各種支援措置の周知徹底に関する事項

地域雇用開発を促進するために講じられる地域雇用活性化推進事業等の各種支援措置について周知徹底を図り、当該措置の積極的な活用が図られるよう努めること。

ハ 地域雇用開発の効果的な推進に関する事項

地域雇用開発の方向性について共通認識を形成し、地域雇用開発を効果的に推進していくため、関係都道府県、労使等地域における関係者との意思疎通を図り、その意向が反映されるように配慮すること。

(2) 地域雇用開発の促進に資する市町村の取組

雇用機会の創出につながる地域における経済活動を牽引する事業を促進するための取組、福祉や環境等地域に密着した産業又は地場産業の育成、企業誘致や企業育成のための支援等地域の特性に応じた産業の振興、産学官の連携による新産業の育成、就職の促進につながる人材育成及び産業等に関する積極的な情報提供等に努めること。

4 計画期間に関する事項(法第6条第2項第4号)

計画期間を原則として3年の範囲内で定めること。ただし、地域雇用活性化推進事業の実施を予定している場合にあっては、当該事業の終了日までの間とすることができる。

5 事業協同組合等が労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、当該事業協同組合等に関する事項(法第6条第2項第5号)

事業協同組合等については、地域雇用創造協議会を構成する団体であって、自発雇用創造地域内において当該自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業を行うものであること、及び労働者の募集を行うのに適当と認められる事務処理の体制が整備されていること。

6 自発雇用創造地域における労働市場の需給状況その他雇用の動向に関する事項(法第6条第3項第1号)

自発雇用創造地域における求人数、求職者数、求人倍率、労働力人口の動態、就業構造等を示すことにより、当該地域の労働市場の特徴を明らかにすること。

7 自発雇用創造地域の地域雇用開発の目標に関する事項(法第6条第3項第2号)

地域における労働力の需給状況やその他雇用の動向等当該地域の特性や実情を踏まえ、以下の点に留意しつつ、講じようとする施策や地域の雇用構造の改善に関して、定量的かつ具体的な目標を設定すること。

(1) 地域雇用創造協議会を構成する団体の活動、産業の集積状況、産業活動の動向等を始めとした地域の特性を十分に踏まえること。

(2) 地域において進められる産業基盤整備、新規事業展開、地場産業の育成等当該地域の産業政策及び地域振興政策との連携を図ること。

 

改正文(平成三一年三月二九日厚生労働省告示第一四〇号 抄)

平成三十一年四月一日から適用することとしたので、同条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき公表する。