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通達:労働組合法施行令の一部を改正する政令の施行について

 

労働組合法施行令の一部を改正する政令の施行について

令和8年5月1日基発0501第1号

(中央労働委員会会長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働組合法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第146号。以下「改正令」という。)が令和8年4月24日に公布されたところである。

改正令により労働組合法施行令(昭和24年政令第231号。以下「労組令」という。)の一部が改正されたところであるが、その改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、お知らせする。

 

記

第一 改正の趣旨

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号。以下「民訴法等改正法」という。)により民事訴訟法(平成8年法律第109号。以下「民訴法」という。)が改正されたことを受け、和解調書の正本等の送達手続について定めた労組令の規定について所要の改正を行うものであること。

また、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月デジタル臨時行政調査会決定)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣議決定)において、アナログ規制(書面の掲示を求める規定もこれに含まれる。)のデジタル化を図ることとされていることや、民訴法等改正法による民訴法の改正により、公示送達(送達すべき場所が不明等の場合に、掲示板への掲示等一定の手続を行うことにより、法律上、送達があったものとみなす手続)にインターネット等の情報通信技術を用いた手法が取り入れられたことを踏まえ、労組令における公示送達の手法を改めるものであること。

 

第二 改正の内容

1 送達手続に係る読替え規定の改正(労組令第29条関係)

労組令第29条は、労働組合法(昭和24年法律第174号)第27条の14第8項の規定に基づき、労働委員会から不当労働行為審査事件の申立当事者への和解調書の正本等の送達手続について定めており、労組令第29条第2項では、送達手続に関して、民訴法における訴訟関係書類の送達手続に係る条文の準用及び読替えを定めているところ、民訴法等改正法により準用先の民訴法の条文が改正されたことから、これに対応するため所要の改正を行うものであること。

なお、準用先の民訴法の条文の改正内容は、条項移動及び軽微な文言の修正のみであり、実質的な内容の変更を伴うものではないこと。

2 情報通信技術を活用した公示送達(労組令第30条関係)

労組令第30条は、和解調書の正本等の公示送達について定めており、同条第2項では、公示送達の手法について、和解調書の正本等を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を、労働委員会の掲示場に掲示するとともに、官報又は都道府県の公報に掲載するものと定め、同条第3項では、掲示開始日の翌日から起算して2週間の経過をもって送達があったものとみなすこととしている。

これについて、労働委員会の職員が和解調書の正本等を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を、

  ① 不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くこと、及び、

 ② その旨が記載された書面を労働委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を労働委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くことにより行うこととし、官報又は公報への掲載による公示送達を廃止すること。

①の「不特定多数の者が閲覧できる状態に置くこと」とは、労働委員会のホームページへ掲載すること等が想定されているものであり、②の「労働委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くこと」とは、労働委員会に設置されたパーソナルコンピュータの画面に表示すること等が想定されているものであること。

また、これらの措置を行った場合は、措置を開始した日の翌日から起算して2週間を経過した時に和解調書の正本等の送達があったものとみなすこととすること。この「措置を開始した日」とは、上記①及び②の措置のうち後に講じた措置の開始日と解するものであること。

3 施行期日(改正令附則第1項)

この政令は民訴法等改正法の施行の日(令和8年5月21日)から施行すること。

4 経過措置(改正令附則第2項)

改正後の労組令第30条第2項及び第3項の規定は、改正令の施行日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例によること。