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通達:「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」の施行に伴う「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則」及び「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」の一部改正について

 

「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」の施行に伴う「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則」及び「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」の一部改正について

平成28年12月21日基発1221第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

今般、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)が平成29年1月1日から施行されることに伴い、平成28年10月5日に、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成28年厚生労働省令第159号。以下「改正省令」という。)が公布され、同年12月21日に、分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第429号。以下「改正告示」という。)がそれぞれ公布、告示され、平成29年1月1日から施行、適用されることとなった。改正省令及び改正告示の主な改正の内容は下記のとおりであるので、取扱いに遺漏なきを期されたい。

 

第1 改正の趣旨

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号。以下「承継法」という。)は、会社分割が行われる場合における労働契約の承継等に関して、会社法(平成17年法律第86号)の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的としたものであり、労働者や労働組合等への通知、協議、異議申出の手続、効力等を定めている。

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(平成12年労働省令第48号。以下「承継法施行規則」という。)は、承継法第2条第1項及び第2項並びに第7条の規定に基づき、会社分割に際し、分割会社がその労働者等に対して行うこととされている通知の対象者の範囲及び通知事項等を定めている。

また、分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針(平成12年労働省告示第127号。以下「承継法指針」という。)は、承継法第8条の規定に基づき、会社分割に際し、分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関して、分割会社及び承継会社等が講ずべき措置が適切に実施されるために必要な事項を定めている。

今般、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「改正国年法」という。)において、国民年金基金の吸収分割に関する規定が新設され(改正国年法第137条の3の7)、当該吸収分割に伴う労働契約の承継に関しては、承継法第2条から第8条までの規定(法第2条第3項各号及び第4条第3項各号を除く。)及び商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則第5条第1項の規定を準用することとされた。このため、承継法施行規則及び承継法指針を当該吸収分割の場合に準用して適用するため、その旨の明示及び必要な読替規定を設けることとした。

 

第2 主な改正の内容

(1) 承継法施行規則(第7条関係)

ア 新たに「第7条」を追加し、承継法施行規則第1条から第4条までの規定を、改正国年法第137条の3の7第1項に規定する吸収分割について読み替えて準用することを規定し、その上で必要な読替規定を設けるもの。

イ その他所要の改正を行うもの。

(2) 承継法指針(第5関係)

ア 新たに「第5 国民年金法に規定する吸収分割の場合についての準用」を追加し、承継法指針第1及び第2(2の(4)のハの(イ)のbを除く。)の規定を改正国年法第137条の3の7第1項に規定する吸収分割について読み替えて準用することを規定し、その上で必要な読替規定を設けるもの。

イ その他所要の改正を行うもの。

 

第3 改正省令及び改正告示の施行・適用期日

平成29年1月1日