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通達:「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴う「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則」及び「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」の一部改正について

 

「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴う「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則」及び「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」の一部改正について

平成28年3月31日政労発0331第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省政策統括官通知)

 

農業協同組合等の新設分割に関する規定の新設と当該新設分割の場合における会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号。以下「承継法」という。)の規定の準用等を内容とする農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)が平成28年4月1日から施行されることに伴い、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(平成12年労働省令第48号。以下「承継法施行規則」という。)及び分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針(平成12年労働省告示第127号。以下「承継法指針」という。)について所要の改正を行うため、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第58号。以下「改正省令」という。別紙1参照のこと。)及び分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継等に関する措置の適切な実施を図るための指針の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第143号。以下「改正告示」という。別紙2参照のこと。)が、本日それぞれ、公布、告示され、平成28年4月1日から施行、適用されることとなった。改正省令及び改正告示の主な内容は下記のとおりであるので、取扱いに遺漏なきを期されたい。

 

第一 改正の趣旨

承継法は、会社分割が行われる場合における労働契約の承継等に関して、会社法(平成17年法律第86号)の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的としたものであり、労働者や労働組合等への通知や協議や異議申出の手続、効力等を定めている。

承継法施行規則は、承継法第2条第1項及び第2項並びに第7条の規定に基づき、会社分割に際し、分割会社がその労働者等に対して行うこととされている通知の対象者の範囲及び通知事項等を定めている。

また、承継法指針は、承継法第8条の規定に基づき、会社分割に際し、分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関して、分割会社及び承継会社等が講ずべき措置が適切に実施されるために必要な事項を定めている。

今般、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行による改正後の農業協同組合法(以下「改正農協法」という。)において、農業協同組合等の新設分割に関する規定が新設され(改正農協法第70条の3から同法第70条の8まで)、当該新設分割に伴う労働契約の承継に関しては承継法第2条から第8条までの規定を準用するとされた。このため、承継法第2条第1項及び第2項並びに第7条に基づき定められている承継法施行規則及び承継法第8条に基づき定められている承継法指針について、当該新設分割の場合に準用して適用するため、その旨の明示及び必要な読替規定を設けることとした。

 

第二 改正の内容

(1) 承継法施行規則(第5条関係)

新たに「第5条」を追加し、承継法施行規則第1条から第4条までの規定を、改正農協法第70条の3第1項に規定する新設分割について読み替えて準用することを規定し、その上で必要な読替規定を設けるもの。

(2) 承継法指針(第3関係)

新たに「第3 農業協同組合法に規定する新設分割についての準用」を追加し、承継法指針第1及び第2(2の(4)のハの(イ)のa及び3の(2)を除く)の規定を改正農協法第70条の3第1項に規定する新設分割について読み替えて準用することを規定し、その上で必要な読替規定を設けるもの。

 

第三 改正省令及び改正告示の施行・適用期日

平成28年4月1日