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通達:独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う特定独立行政法人の労働関係に関する法律及び労働組合法の一部改正について〔労働組合法〕

 

独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う特定独立行政法人の労働関係に関する法律及び労働組合法の一部改正について〔労働組合法〕

平成27年3月31日政労発第0331第12号

(中央労働委員会会長あて厚生労働省政策統括官通知)

 

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「改正法」という。)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号。以下「整備法」という。)については、ともに平成26年6月13日に公布されたところであり、これらは一部の規定を除き平成27年4月1日から施行される。

整備法により、特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。以下「特労法」という。)及び労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「労組法」という。)の一部改正が行われた。その主な内容は下記のとおりであるのでお知らせする。

 

第一 改正の趣旨

改正法及び整備法の施行により、独立行政法人に中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人の三つの分類が設けられ、これまで特定独立行政法人であった法人(独立行政法人国立病院機構を除く。)が行政執行法人に移行すること、独立行政法人国立病院機構が特定独立行政法人から中期目標管理法人に移行すること等に伴い、必要な改正を行う。

 

第二 改正の内容

1 特労法の一部改正(整備法第104条関係)

特定独立行政法人の名称が行政執行法人へと名称変更されることに伴い、題名を「行政執行法人の労働関係に関する法律」に、条文中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める等、所要の規定の整備を行うこと。

また、整備法第122条により独立行政法人国立病院機構が特定独立行政法人から中期目標管理法人に移行することに伴い、同法人職員の労働関係については、整備法第104条の規定による改正後の行政執行法人の労働関係に関する法律(以下「新行労法」という。)の適用がないものとすること。

2 労組法の一部改正(整備法第105条関係)

条文中「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める等、所要の規定の整備を行うこと。

 

第三 施行期日

本改正の内容は平成27年4月1日より施行すること。

 

第四 経過措置(整備法附則第20条、第21条及び第26条関係)

(1) 特労法の一部改正に伴う経過措置(整備法附則第20条関係)

整備法第104条の規定による改正前の特労法(以下「旧特労法」という。)第7条第1項ただし書の規定により旧特労法第4条第2項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、新行労法第7条の規定の適用については、同条第1項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間とみなすものとすること。

(2) 労組法の一部改正に伴う経過措置(整備法附則第21条関係)

整備法の施行の際現に中央労働委員会の委員である者であって、整備法第105条の規定による改正前の労組法第19条の3第2項に規定する特定独立行政法人又は同項に規定する特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命されたものは、整備法の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、新行労法第25条の規定の適用については、整備法第105条の規定による改正後の労組法第19条の3第2項に規定する行政執行法人又は同項に規定する行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなすものとすること。

(3) 独立行政法人国立病院機構法の一部改正に伴う経過措置(整備法附則第26条関係)

整備法の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特労法第18条の規定に基づき整備法の施行日の前日の独立行政法人国立病院機構(以下「施行日前の国立病院機構」という。)がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例によるものとすること。

また、整備法の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の国立病院機構とその職員に係る旧特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する旧特労法第3章(第12条の規定を除く。)及び第6章に規定する事項については、なお従前の例によるものとすること。

以上