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通達:厚生労働省組織令及び労働組合法施行令の一部を改正する政令の施行について

 

厚生労働省組織令及び労働組合法施行令の一部を改正する政令の施行について

平成27年3月31日政労発0331第1号

(中央労働委員会会長あて厚生労働省政策統括官通知)

 

厚生労働省組織令及び労働組合法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第126号。以下「改正令」という。)が本日公布されたところである。

改正令第2条により労働組合法施行令(昭和24年政令第231号。以下「労組令」という。)の一部が改正されたところであるが、その趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知願いたい。

 

第一 改正の趣旨

独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号。平成27年4月1日施行。)第122条による改正後の独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)第4条において独立行政法人国立病院機構が中期目標管理法人とされ、従来の特定独立行政法人(平成27年4月1日からは行政執行法人)ではなくなることを受け、中央労働委員会事務局(以下「事務局」という。)地方事務所を含む組織の改編を行うため、労組令について必要な整備を行うものであること。

 

第二 改正の内容

1 地方調整委員の区域の再編等(労組令第23条の2第3項及び別表第1関係)

地方調整委員が任命される区域について、現行の8区域を2区域に統合することとし、北海道区域、東北区域、関東区域及び中部区域は東日本区域に、近畿区域、中国区域、四国区域及び九州区域は西日本区域とすること(労組令別表第一)。地方調整委員の人数については、使用者を代表する地方調整委員、労働者を代表する地方調整委員、公益を代表する地方調整委員を区域ごとに各4名とし、2区域で合計24名とすること(労組令第23条の2第3項)。

2 地方事務所(労組令別表第2関係)

事務局地方事務所は、地方調整委員が任命される区域にあわせて、全国7カ所(関東区域については事務局本局が担当)におかれているところであるが、上記「1」にあわせて、現在の近畿地方事務所の名称を西日本事務所に変更するとともに、中国地方事務所、四国地方事務所及び九州地方事務所については廃止し、その管轄区域については西日本地方事務所が管轄すること。なお、北海道地方事務所、東北地方事務所及び中部地方事務所については、廃止の上、その管轄区域については事務局本局で管轄すること。

3 施行期日(改正令附則第1条関係)

本改正の内容は平成27年4月1日より施行すること。

4 経過措置(改正令附則第2条及び第3条関係)

(1) 改正令の施行日(平成27年4月1日)に現に地方調整委員としての地位を有する者については、その任期が満了するまでの間、引き続き地方調整委員として在任すること。この間については、地方調整委員の人数は、改正後の労組令第23条の2第3項の規定に定める人数(各区域公労使4名ずつ)を上回っても差し支え無いこと。(改正令附則第2条)

(2) 改正令の施行日において、現に地方調整委員である者については、改正前の労組令別表第1に定める区域を含む改正後の労組令別表第1に定める区域の地方調整委員としてみなすこと。これにより、現行の北海道区域、東北区域、関東区域、及び中部区域の地方調整委員については東日本区域の地方調整委員と、近畿区域、中国区域、四国区域及び九州区域の地方調整委員は西日本区域の地方調整委員とみなすこと。(改正令附則第3条)