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通達:公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律並びに関係政省令の施行に伴う税制上の取扱いについて

 

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律並びに関係政省令の施行に伴う税制上の取扱いについて

平成26年3月31日基勤発0331第2号

(独立行政法人勤労者退職金共済機構総務部長あて厚生労働省労働基準局勤労者生活課長通知)

 

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)は平成25年6月19日に成立し、平成25年6月26日に公布された。

また、これに伴い、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号)が、平成26年3月24日にそれぞれ公布され、同年4月1日に施行されるところである。

これらの法令の施行に伴う、中小企業退職金共済制度における退職金の支給に際する税制上の取扱いについては、下記の事項に留意の上、遺憾なきようお願いする。

 

解散した存続厚生年金基金が、独立行政法人勤労者退職金共済機構へ交付額の交付を行った場合における税制上の取扱いは、以下の通りとする。

 

第1 退職所得控除に係る勤続年数の計算について

① 平成25年改正法附則第36条第2項の規定に基づき、解散した存続厚生年金基金の残余財産のうち被共済者持分額の範囲内の額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に交付した場合(存続厚生年金基金の解散後に中小企業退職金共済制度(以下「中退共制度」という。)へ加入した事業主に係る交付額の交付が行われた場合)

・ 解散した存続厚生年金基金から独立行政法人勤労者退職金共済機構へ交付された交付額に基づき中退共制度の掛金納付月数に通算された月数は、すべて所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第69条第1項第2号における「退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間」に含むものとする。

・ 平成25年改正法附則第36条第3項に規定する残余額は、退職所得控除に係る勤続年数の計算に含まないものとする(以上、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)附則第28条に規定する適格退職年金制度(以下「適年制度」という。)から中退共制度への資産移換と同じ取扱いとする)。

※ 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「中退法」という。)第18条に基づく通算又は第55条に基づく通算と併用し、交付額の全額が残余の額として取り扱われる場合は、当該交付額は、退職所得控除に係る勤続年数の計算の根拠には含まないものとする。

② 平成25年改正法附則第36条第8項の規定に基づき、解散した存続厚生年金基金の残余財産のうち被共済者持分額の範囲内の額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に交付した場合(存続厚生年金基金の解散前から引き続き中退共制度へ加入していた事業主に係る交付額の交付が行われた場合)

・ 平成25年改正法附則第36条第8項に規定する交付額の元利合計額の計算の基礎となった期間は、所得税法施行令第69条第1項第2号における「退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間」に含むものとする(中退法第30条の規定に基づき特定退職金共済団体から受入金額の受け入れを行った場合と同じ取扱いとする。)。

※ 退職所得控除に係る勤続年数に含むものとする当該元利合計額の計算の基礎となった期間のうち、中退共制度と重複で加入していた期間は除くこととする。

 

第2 退職手当とみなす一時金の計算について

・ 平成25年改正法附則第36条第2項に基づき掛金納付月数が通算された退職金や、同条第8項に基づき元利合計額が退職金額に加算された退職金は、中退法第10条に規定する退職金であることから、所得税法施行令第72条第2項第2号に規定する退職手当とみなす一時金に含むものとする。

・ 平成25年改正法附則第36条第3項に基づく残余の額も、中退法第10条に規定する退職金であることから、所得税法施行令第72条第2項第2号に規定する退職手当とみなす一時金に含むものとする(以上、適年制度から中退共制度への資産移換と同じ取扱いとする。)。