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通達:勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出しに係る書類について

 

勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出しに係る書類について

平成25年9月27日基発0927第2号

(各都道府県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出しにおいて、工事に要する費用が75万円以上100万円以下の増改築等のために行う払出しの場合に勤労者財産形成促進法施行規則(昭和46年11月1日労働省令第27号)第1条の13第1項第2号ハにより提出が必要とされる書類については、平成10年4月1日付け労発第99号別紙(平成20年4月30日付け基発第0430002号により一部改正。以下「増改築等工事完了届」という。)により定められているところです。

今般、増改築等工事完了届について、租税特別措置法施行規則第18条の21第15項、第18条の23の2第1項並びに第19条の11の3第1項及び第2項の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件の一部を改正する告示(平成25年5月31日国土交通省告示第540号)の一部が平成25年10月1日から施行されることに伴い、下記の通り改正することといたしましたので、その内容を御了知のうえ、勤労者財産形成促進制度の普及促進等につき、引き続きご協力をお願いいたします。

 

1.改正後の様式 別紙のとおり

2.改正内容 「第6号工事(省エネ改修工事)」欄において、

① 租税特別措置法施行令第26条第25項第6号の工事区分について、同条第26項の規定により読み替えられた工事区分に改められたこと

② エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成25年1月31日経済産業省・国土交通省告示第1号)別表第4に掲げる地域区分が6から8に改められたこと

③ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事の場合に係る欄が設けられたこと

3.施行期日 平成25年10月1日