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通達:地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う労働関係調整法の一部改正等について〔労働関係調整法〕

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う労働関係調整法の一部改正等について〔労働関係調整法〕

平成25年6月14日政労発第0614第1号

(中央労働委員会会長あて厚生労働省政策統括官通知)

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号。以下「整備法」という。)は、平成25年6月14日に公布され、一部の規定を除き、同日に施行されたところである。

整備法においては、労働関係調整法(昭和21年法律第25号。以下「労調法」という。)及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。以下「特労法」という。)の一部が改正されたところであるが、その経緯及び内容は下記のとおりであるので、お知らせする。

 

第一 改正の経緯

今般、「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」(平成23年11月29日閣議決定)を踏まえ、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体に対する義務付け・枠付けを規定している関係法律を改正する等の所要の措置を講ずることとされたことに伴い、整備法において労調法等について所要の整備を行うものであること。

 

第二 労調法の一部改正(整備法第19条関係)

労働委員会による労働争議の仲裁は、3人以上の奇数の仲裁委員をもって組織される仲裁委員会によって行うものとし、労働委員会が、地域の実情や個々の事件の性質等を考慮して仲裁委員の数を決定できることとすることにより、より慎重に労働争議の仲裁を行うことが可能となるようにしたものであること(労調法第31条関係)。また、これに伴い、仲裁委員会の定足数及び議決要件を仲裁委員の過半数としたものであること(労調法第31条の4関係)。

 

第三 その他

第1 施行期日(整備法附則第1条関係)

第二の労調法の一部改正に関する規定は、公布の日(平成25年6月14日)から施行されるものであること。

第2 特労法の規定の整備(整備法附則第12条関係)

第二に掲げる労調法の一部改正に伴い、特労法について、所要の規定の整備を行うものであること(特労法第34条関係)。

 

○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う労働関係調整法の一部改正等について

平成25年6月14日政労発第0614第2号

(各都道府県知事あて厚生労働省政策統括官通知)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号。以下「整備法」という。)は、平成25年6月14日に公布され、一部の規定を除き、同日に施行されたところである。

整備法においては、労働関係調整法(昭和21年法律第25号。以下「労調法」という。)及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。以下「特労法」という。)の一部が改正されたところであるが、その経緯及び内容は下記のとおりであるので、お知らせする。

第一 改正の経緯

今般、「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」(平成23年11月29日閣議決定)を踏まえ、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体に対する義務付け・枠付けを規定している関係法律を改正する等の所要の措置を講ずることとされたことに伴い、整備法において労調法等について所要の整備を行うものであること。

第二 労調法の一部改正(整備法第19条関係)

労働委員会による労働争議の仲裁は、3人以上の奇数の仲裁委員をもって組織される仲裁委員会によって行うものとし、労働委員会が、地域の実情や個々の事件の性質等を考慮して仲裁委員の数を決定できることとすることにより、より慎重に労働争議の仲裁を行うことが可能となるようにしたものであること(労調法第31条関係)。また、これに伴い、仲裁委員会の定足数及び議決要件を仲裁委員の過半数としたものであること(労調法第31条の4関係)。

第三 その他

第1 施行期日(整備法附則第1条関係)

第二の労調法の一部改正に関する規定は、公布の日(平成25年6月14日)から施行されるものであること。

第2 特労法の規定の整備(整備法附則第12条関係)

第二に掲げる労調法の一部改正に伴い、特労法について、所要の規定の整備を行うものであること(特労法第34条関係)。