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国有林野事業の一般会計化等に伴う特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正等について〔労働組合法〕
平成25年3月18日政労発0318第6号
(中央労働委員会会長あて厚生労働省政策統括官通知)
「国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第42号。以下「改正法」という。別添1参照。)については平成24年6月27日に、「国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成25年政令第55号。以下「整備令」という。別添2参照。)については平成25年3月13日にそれぞれ公布されたところであり、これらは一部の規定を除き同年4月1日から施行される。
改正法及び整備令により、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。以下「特労法」という。)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号。以下「労調法」という。)及び労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「労組法」という。)並びに労働組合法施行令(昭和24年政令第231号。以下「労組法施行令」という。)及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律施行令(昭和31年政令第249号。以下「特労法施行令」という。)の一部改正が行われた。その主たる内容は下記のとおりであるのでお知らせする。
記
第1 特労法の一部改正(改正法第4条)
国有林野事業の一般会計化等に伴い、国有林野事業職員の労働関係については、特労法の適用がないものとすること。これに伴い、題名を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改めるほか、国有林野事業に係る規定を削る等、所要の規定の整備を行うこと。
第2 その他
1 施行期日(改正法附則第1条及び整備令附則第1条)
改正法及び整備令は、一部の規定を除き、平成25年4月1日から施行されること。
2 経過措置
(1) 不当労働行為の申立て(改正法附則第8条第1項)
改正法の施行前に国有林野事業を行う国の経営する企業がした行為についての不当労働行為の申立てについては、なお従前の例によることとされ、引き続き中央労働委員会による審査の対象となること。
(2) あっせん、調停及び仲裁等(改正法附則第8条第2項)
改正法の施行の際現に中央労働委員会に係属している国有林野事業を行う国の経営する企業と国有林野事業職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)を当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件(施行日の前日までの期間についての労働条件に関するものに限る。)については、なお従前の例によることとされ、引き続き中央労働委員会において処理されること。
改正法の施行前に国有林野事業を行う国の経営する企業と組合とが締結した協定であって改正法による改正前の特労法(以下「旧特労法」という。)第16条第1項に該当するもの及び改正法の施行前に中央労働委員会がした国有林野事業を行う国の経営する企業と組合との間の紛争に係る裁定であって旧特労法第35条第3項ただし書に該当するものについては、なお従前の例によることとされ、国会による承認が必要となること。
(3) 中央労働委員会の委員(改正法附則第8条第4項)
国有林野事業を行う国の経営する企業又は組合の推薦に基づき任命され、改正法の施行の際現に在任している中央労働委員会の委員は、その任期が終了するまで、特定独立行政法人担当使用者委員又は特定独立行政法人担当労働者委員とみなされること。
3 労調法等の規定の整備(改正法附則第13条及び第22条並びに整備令第4条及び第9条)
第1に掲げる特労法の一部改正に伴い、労調法及び労組法並びに労組法施行令及び特労法施行令について、所要の規定の整備を行うこと。