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通達:被共済者と事実上婚姻関係と同様の事情にあったこと、主として被共済者の収入によって生計を維持していたこと又は不正受給の動機が生計が著しく貧困であり、かつ、危急の費用の支出に迫られたことによることを証する書類について

 

被共済者と事実上婚姻関係と同様の事情にあったこと、主として被共済者の収入によって生計を維持していたこと又は不正受給の動機が生計が著しく貧困であり、かつ、危急の費用の支出に迫られたことによることを証する書類について

平成23年12月22日基発1222第15号

(独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

中小企業退職金共済制度における被共済者の遺族が退職金を請求する際、当該請求者が被共済者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合又は主として被共済者の収入によって生計を維持していた場合には、中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号。以下「中退則」という。)第14条第2項(第83条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)により、その事実を証する書類を提出することとしている(中退則第14条第2項第3号及び第4号)。

また、退職金等を不正に受給し、又は受給しようとしたことにより退職金共済契約を解除された被共済者が、不正受給の動機が被共済者の生計が著しく貧困であり、かつ、危急の費用の支出に迫られたことによるものであるとして解約手当金を請求する場合には、その事実を証する書類を提出することとしている(中退則第26条第2項及び第29条第1号)。

上記の証明書類については、昭和39年11月30日付け労発第168号「特定業種において期間を定めて雇用される者に関する退職金共済制度の事務取扱要領について」及び昭和39年12月9日付け労発第172号「中小企業退職金共済法施行事務取扱要領(事業団関係)について」において、民生委員を証明機関とするとしているところであるが、民生委員の証明事務を取り巻く環境が変化している状況も踏まえ、今後は、当該書類については下記のとおりとするので、趣旨及び内容を御了知の上、遺漏のないよう願いたい。

なお、本通達により、昭和39年11月30日付け労発第168号の記の10及び昭和39年12月9日付け労発第172号の別添の7のうち、民生委員を証明機関とする部分については廃止することとする。

 

1 被共済者と事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類(中退則第14条第2項第3号関係)

事実上婚姻関係と同様の事情にあったことの申立書(様式については別添1参照)及び次に掲げる書類

(1) 請求人と被共済者が同一世帯の場合

住民票(謄本)の写し

(2) (1)以外の場合

次に掲げる書類

ア 請求人及び被共済者の住民票(謄本)の写し

イ 被共済者と別世帯となっている理由書

ウ 次に掲げるいずれかの書類

健康保険の被扶養者になっている場合

・健康保険被保険者証の写し

被共済者に係る公的な遺族給付が支給されている場合

・給付金の決定通知書等の写し

挙式・披露宴等が一年以内に行われている場合

・結婚式場等の証明又は挙式・披露宴の実施を証する書類

上記のいずれにも該当しない場合

・事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証する書類(例 連名の郵便物、生命保険の保険証券、借家の契約書等)

2 主として被共済者の収入によって生計を維持していたことを証する書類(中退則第14条第2項第4号関係)

主として被共済者の収入によって生計を維持していたことの申立書(様式については別添1参照)及び次に掲げる書類

(1) 請求人と被共済者が同一世帯の場合

住民票(謄本)の写し

(2) (1)以外の場合

次に掲げる書類

ア 請求人及び被共済者の住民票(謄本)の写し

イ 被共済者と別世帯となっている理由書

ウ 次に掲げるいずれかの書類

健康保険の被扶養者になっている場合

・健康保険被保険者証の写し

税務上の扶養親族になっている場合

・源泉徴収票、課税台帳等の写し

被共済者に係る公的な遺族給付が支給されている場合

・給付金の決定通知書等の写し

定期的に送金がある場合

・現金封筒、預金通帳等の写し

その他上記と同様と判断される場合

・その事実を証する書類

3 不正受給の動機が生計が著しく貧困であり、かつ、危急の費用の支出の必要に迫られたことによることを証する書類(中退則第26条第2項関係)

申立書(様式については別添2参照)及び第三者(民生委員、事業主等)による確認書(様式については別添3参照。ただし、別添3の様式に掲げる項目を備えたものであれば、他の様式によることも差し支えない。)

4 経過措置

なお、被共済者と事実上婚姻関係と同様の事情にあったこと又は主として被共済者の収入によって生計を維持していたことを証する書類については、平成24年12月21日までは、1又は2に定めるもののほか、引き続き、民生委員による証明も認めることとする。

 

(別添1)