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通達:勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 

勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令の施行について

平成22年11月12日基発1112第1号

(独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

「勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令」(平成22年厚生労働省令第120号。以下「改正省令」という。)が本日公布、施行された。

今回の改正は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第3項に規定する福利厚生会社の登録基準の見直し等を行うものである。

改正省令の概要は下記のとおりであるので、これに御留意の上、貴機構の関係業務の円滑な遂行に御尽力をお願いする。

 

1 福利厚生会社の登録基準の見直し

(1) 福利厚生会社の登録基準である「主として住宅資金の貸付けの業務を行う法人」という要件のうち、「主として」を削除したこと。(改正省令による改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(昭和46年労働省令第27号。以下「新規則」という。)第24条の4第1項第1号)

(2) 法人の行う住宅資金の貸付けの対象者に関する要件について、申請の日の属する会計年度に住宅資金の貸付けの業務を開始した法人にあっては、申請の日の属する会計年度の翌会計年度において、当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅資金の貸付額が、当該会計年度における住宅資金の全貸付額のおおむね100分の50以上であることが見込まれることとしたこと。(新規則第24条の4第1項第1号)

2 その他

福利厚生会社の範囲に関する規定の明確化等、所要の規定の整備を行うこととしたこと。