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通達:中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 

中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令の施行について

平成22年11月12日基発1112第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第119号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成23年1月1日から施行することとされたところである。

今回の改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、その内容を御了知の上、中小企業退職金共済制度の普及促進に引き続き一層の御協力をお願いする。

 

第1 趣旨

中小企業退職金共済制度が適用されるものとして取り扱われる「従業員」の範囲については、労働基準法(昭和22年法律第49号)等が適用される労働者の範囲と同様であると整理されてきたところであるが、近年の厳しい雇用・経済情勢の下、とりわけ中小企業を取り巻く環境が悪化し退職後の従業員の生活保障の重要性が改めて認識される中で、同居の親族のみを雇用する事業主に雇用される者であっても、使用従属関係が認められる者が少なくないことが明らかになった。今般、これを踏まえ、同居の親族のみを雇用する事業主に雇用される者であっても、使用従属関係が認められる者については、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の「従業員」として取り扱うこととし、これに必要となる改正を行うものである。

 

第2 改正内容

1 中小企業退職金共済法施行規則の改正

(1) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第3項に規定する共済契約者(以下「小規模企業共済契約者」という。)を包括加入の適用除外とすること。(改正省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号。以下「新規則」という。)第2条)

(2) 共済契約締結の拒絶理由に、小規模企業共済契約者に該当する者であることを追加すること。(新規則第3条)

(3) 退職金共済契約申込書の記載事項について、次に掲げる事項を追加すること。(新規則第4条)

① 申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合には、その旨

② 被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合には、その旨

(4) 被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合は、退職金共済契約申込書には、次のものを添付すること。(新規則第4条)

① 被共済者となる者が、申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類

② 被共済者となる者が、小規模企業共済契約者に該当しない者であることをその者が誓約する書面

(5) 同居の親族のみを雇用する共済契約者については、法第23条第1項の規定による

① 加入促進のための掛金負担軽減措置

② 掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置

の対象外とすること。(新規則第45条及び第46条)

(6) 過去勤務期間として通算の対象としない期間に、小規模企業共済契約者であった期間を追加すること。(新規則第54条)

(7) 被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、退職した場合の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならないこととすること。(新規則第72条)

① 被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であったことを証する書類

② 退職の事由を証する書類

(被共済者が同居の親族のみを雇用する共済契約者に雇用される者であるときは、転職し、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後当該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類)

(8) 共済契約者は、次のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人勤労者退職金共済機構に届け出なければならないこととすること。(新規則第72条の2)

① 同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が同居の親族のみを雇用することとなったとき。

② 同居の親族のみを雇用する共済契約者が同居の親族以外の者を雇用することとなったとき。

(9) その他所要の規定の整備を行うこと。

2 確定給付企業年金法附則第28条第1項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令の一部改正

確定給付企業年金法附則第28条第1項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令(平成14年厚生労働省令第1号)について、1の改正に伴う所要の規定の整備を行うこと。(改正省令附則第3条)

3 施行期日等

(1) この省令は、平成23年1月1日から施行すること。(改正省令附則第1条)

(2) 1(6)の改正後の規定は、この省令の施行の日以後に過去勤務期間の通算の申出をした者について適用し、同日前に過去勤務期間の通算の申出をした者については、なお従前の例によること。(改正省令附則第2条)

 

○中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令の施行について

平成22年11月12日基発1112第3号

(都道府県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)

中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第119号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成23年1月1日から施行することとされたところである。

今回の改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、中小企業退職金共済制度の普及促進に引き続き一層の御協力をお願いするとともに、貴都道府県内市町村及び関係機関等への周知につき特段の御配慮をお願いいたしたい。

第1 趣旨

中小企業退職金共済制度が適用されるものとして取り扱われる「従業員」の範囲については、労働基準法(昭和22年法律第49号)等が適用される労働者の範囲と同様であると整理されてきたところであるが、近年の厳しい雇用・経済情勢の下、とりわけ中小企業を取り巻く環境が悪化し退職後の従業員の生活保障の重要性が改めて認識される中で、同居の親族のみを雇用する事業主に雇用される者であっても、使用従属関係が認められる者が少なくないことが明らかになった。今般、これを踏まえ、同居の親族のみを雇用する事業主に雇用される者であっても、使用従属関係が認められる者については、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の「従業員」として取り扱うこととし、これに必要となる改正を行うものである。

第2 改正内容

1 中小企業退職金共済法施行規則の改正

(1) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第3項に規定する共済契約者(以下「小規模企業共済契約者」という。)を包括加入の適用除外とすること。(改正省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号。以下「新規則」という。)第2条)

(2) 共済契約締結の拒絶理由に、小規模企業共済契約者に該当する者であることを追加すること。(新規則第3条)

(3) 退職金共済契約申込書の記載事項について、次に掲げる事項を追加すること。(新規則第4条)

① 申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合には、その旨

② 被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合には、その旨

(4) 被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合は、退職金共済契約申込書には、次のものを添付すること。(新規則第4条)

① 被共済者となる者が、申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類

② 被共済者となる者が、小規模企業共済契約者に該当しない者であることをその者が誓約する書面

(5) 同居の親族のみを雇用する共済契約者については、法第23条第1項の規定による

① 加入促進のための掛金負担軽減措置

② 掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置

の対象外とすること。(新規則第45条及び第46条)

(6) 過去勤務期間として通算の対象としない期間に、小規模企業共済契約者であった期間を追加すること。(新規則第54条)

(7) 被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、退職した場合の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならないこととすること。(新規則第72条)

① 被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であったことを証する書類

② 退職の事由を証する書類

(被共済者が同居の親族のみを雇用する共済契約者に雇用される者であるときは、転職し、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後当該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類)

(8) 共済契約者は、次のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人勤労者退職金共済機構に届け出なければならないこととすること。(新規則第72条の2)

① 同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が同居の親族のみを雇用することとなったとき。

② 同居の親族のみを雇用する共済契約者が同居の親族以外の者を雇用することとなったとき。

(9) その他所要の規定の整備を行うこと。

2 確定給付企業年金法附則第28条第1項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令の一部改正

確定給付企業年金法附則第28条第1項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令(平成14年厚生労働省令第1号)について、1の改正に伴う所要の規定の整備を行うこと。(改正省令附則第3条)

3 施行期日等

(1) この省令は、平成23年1月1日から施行すること。(改正省令附則第1条)

(2) 1(6)の改正後の規定は、この省令の施行の日以後に過去勤務期間の通算の申出をした者について適用し、同日前に過去勤務期間の通算の申出をした者については、なお従前の例によること。(改正省令附則第2条)

 

○中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令の施行について

平成22年11月12日基発1112第4号

(独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長あて厚生労働省労働基準局長通知)

中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第119号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成23年1月1日から施行することとされたところである。

今回の改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、その内容を御了知の上、その取扱いに遺漏のなきようにされたい。

第1 趣旨

中小企業退職金共済制度が適用されるものとして取り扱われる「従業員」の範囲については、労働基準法(昭和22年法律第49号)等が適用される労働者の範囲と同様であると整理されてきたところであるが、近年の厳しい雇用・経済情勢の下、とりわけ中小企業を取り巻く環境が悪化し退職後の従業員の生活保障の重要性が改めて認識される中で、同居の親族のみを雇用する事業主に雇用される者であっても、使用従属関係が認められる者が少なくないことが明らかになった。今般、これを踏まえ、同居の親族のみを雇用する事業主に雇用される者であっても、使用従属関係が認められる者については、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の「従業員」として取り扱うこととし、これに必要となる改正を行うものである。

第2 改正内容

1 中小企業退職金共済法施行規則の改正

(1) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第3項に規定する共済契約者(以下「小規模企業共済契約者」という。)を包括加入の適用除外とすること。(改正省令による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号。以下「新規則」という。)第2条)

(2) 共済契約締結の拒絶理由に、小規模企業共済契約者に該当する者であることを追加すること。(新規則第3条)

(3) 退職金共済契約申込書の記載事項について、次に掲げる事項を追加すること。(新規則第4条)

① 申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合には、その旨

② 被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合には、その旨

(4) 被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合は、退職金共済契約申込書には、次のものを添付すること。(新規則第4条)

① 被共済者となる者が、申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類

② 被共済者となる者が、小規模企業共済契約者に該当しない者であることをその者が誓約する書面

(5) 同居の親族のみを雇用する共済契約者については、法第23条第1項の規定による

① 加入促進のための掛金負担軽減措置

② 掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置

の対象外とすること。(新規則第45条及び第46条)

(6) 過去勤務期間として通算の対象としない期間に、小規模企業共済契約者であった期間を追加すること。(新規則第54条)

(7) 被共済者が退職時において共済契約者の同居の親族であるときは、退職した場合の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならないこととすること。(新規則第72条)

① 被共済者が共済契約者に使用される者で、賃金を支払われる者であったことを証する書類

② 退職の事由を証する書類

(被共済者が同居の親族のみを雇用する共済契約者に雇用される者であるときは、転職し、又は傷病、高齢その他これらに準ずる事由により退職し、その後当該共済契約者に雇用されることが見込まれないことを証する書類)

※ 「その他これらに準ずる事由」とは、例えば、障害、死亡、廃業等、被共済者自身の都合によらない退職をいい、被共済者が育児・介護等を理由として一時的に職を離れる場合には、休職と同様の取扱いとするものとする。なお、中小企業退職金共済法上の退職とは事業主との雇用関係が終了することをいうことから、役員への昇進によって事業主との間の使用従属関係が終了した場合は、中小企業退職金共済法上の退職に当たり、また、退職事由が被共済者自身の都合によるものではないことから、「その他これらに準ずる事由」による退職として、退職金を支給するものとする。

このように、同居の親族のみを雇用する共済契約者に雇用される者について、退職金が支給される退職事由を限定しているのは、同居の親族のみを雇用する事業においては、退職と休職の相違が明確でない等、雇用関係の終了を客観的に判断することが難しい状況にあるためである。

したがって、同居の親族のみを雇用する事業を退職し、退職金又は解約手当金を受給した者については、原則として、再度、同一の共済契約者の同居の親族として被共済者となることはできないものとして取り扱うこと(ただし、傷病により当該共済契約者に今後雇用されることが見込まれないことから退職金を受給したものの、その後、良好に治癒し、同一の共済契約者の同居の親族として再び雇用された場合等、あらかじめ予期できない事情によって同一の共済契約者に再び雇用された事情を証する書類(医師の診断書等)を提出した場合を除く。)。

(8) 共済契約者は、次のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人勤労者退職金共済機構に届け出なければならないこととすること。(新規則第72条の2)

① 同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が同居の親族のみを雇用することとなったとき。

② 同居の親族のみを雇用する共済契約者が同居の親族以外の者を雇用することとなったとき。

(9) その他所要の規定の整備を行うこと。

2 確定給付企業年金法附則第28条第1項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令の一部改正

確定給付企業年金法附則第28条第1項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令(平成14年厚生労働省令第1号)について、1の改正に伴う所要の規定の整備を行うこと。(改正省令附則第3条)

3 施行期日等

(1) この省令は、平成23年1月1日から施行すること。(改正省令附則第1条)

(2) 1(6)の改正後の規定は、この省令の施行の日以後に過去勤務期間の通算の申出をした者について適用し、同日前に過去勤務期間の通算の申出をした者については、なお従前の例によること。(改正省令附則第2条)