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通達:法令名

 

勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令の施行について

平成21年3月27日基発第0327001号

(独立行政法人雇用・能力開発機構理事長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に対する国の関与等に係る見直しについて」(平成20年3月31日行政改革推進本部決定)において、指定等法人に対する国の関与等に係る見直しのために講ずべき措置が決定され、福利厚生会社が厚生労働大臣の指定を受けて行う財形住宅融資については、「登録機関において実施する」とされている。

この決定を受け、福利厚生会社の指定制については登録制へ移行することとし、当該登録制への移行を実施するための勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第52号。以下「改正省令」という。)を本日公布し、平成21年3月31日から施行することとしている。

今般、改正省令による改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(昭和46年労働省令第27号。以下「新規則」という。)第24条の2の規定による厚生労働大臣の登録を受けようとする者の申請等については、下記のとおり取り扱うこととしたので、これに御留意の上、貴機構の関係業務の円滑な遂行に御尽力をお願いする。

 

1 登録の申請について

新規則第24条の2の規定による登録の申請については、様式1により行うこと。

2 登録の更新の申請について

新規則第24条の5の規定による登録の更新の申請については、様式2により行うこと。

なお、登録の更新の申請においても1と同様の書類を添付しなければならないこと。

3 変更の届出について

登録福利厚生会社は、(1)商号又は名称、(2)資本金の額、基金の総額又は出資の総額、(3)本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地のいずれかを変更しようとするときは、新規則第24条の6の規定により、変更しようとする日の2週間前までに、様式3により厚生労働大臣に届け出ること。

4 業務の休廃止の届出について

登録福利厚生会社は、住宅資金の貸付けの業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、新規則第24条の7の規定により、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、様式4により厚生労働大臣に届け出ること。

なお、休止の届出時に記載した休止期間に変更があった場合については、休止期間の短縮の場合にあっては変更後の休止期間が満了する日の2週間前までに、休止期間の延長の場合にあっては変更前の休止期間が満了する日の2週間前までに、再度、様式4により休止の届出を行うこと。また、休止の届出を行った後に、業務を再開することなく業務を廃止することとした場合についても、様式4により改めて廃止の届出を行うこと。これらの場合には、休止期間の変更による届出である旨又は既に休止の届出を行っている業務の廃止による届出である旨を備考に記載すること。

5 財務諸表等の備付け及び閲覧等について

新規則第24条の8第2項第4号イの規定による財務諸表等の請求の方法への対応としては、同条第1項に規定する財務諸表等を登録福利厚生会社の開設するホームページにおいて掲載することにより、閲覧及び電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録でき、かつ、その記録を出力することにより書面を作成できる場合を含むものであること。

6 その他

改正省令による改正前の勤労者財産形成促進法施行規則第24条第2号の指定を受けている者は、改正省令附則第2条第2項の規定により、新規則第24条第2号の厚生労働大臣の登録を受けた者とみなすこととしたものであること。

なお、この場合における登録日は平成21年3月31日とすること。

 

様式1(第24条の2関係)

様式2(第24条の5関係)

様式3(第24条の6関係)

様式4(第24条の7関係)