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通達:民法の一部改正等による労働組合法の一部改正について

 

民法の一部改正等による労働組合法の一部改正について

平成20年11月18日政発第1118001号

(中央労働委員会会長あて厚生労働省政策統括官通知)

 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)」(以下「整備法」という。)が平成18年6月2日に公布され、平成20年12月1日に施行されるところである。

整備法には、労働組合法(昭和24年法律第174号)の一部改正(別添1)が含まれているのでお知らせする。

なお、この改正の趣旨は下記のとおりである。

 

今般、公益法人改革の一環として、整備法により、民法(明治29年法律第89号)等の一部が改正された。

これにより、民法等における法人に関する規定の一部が削除されるとともに、一般社団法人及び一般財団法人については「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」等において規定されることとなった。

これまで、法人である労働組合の権利能力等については、労働組合法第12条において、民法及び非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の関係規定(別添2)が準用されてきたところであるが、今般の整備法により、これらの規定が削除されることに併せ、別紙のとおり、労働組合法の一部を改正し、同法において新たに規定を設けることとしたものである。

なお、これに際し、労働組合の性質にかんがみ、従前の取扱いを一部変更することとしたところであり、その主な内容は次のとおりである。

 

第1 利益相反行為に係る特別代理人の選任について(改正後の労働組合法第12条の5関係)

標記については、改正前の労働組合法第12条において準用されていた改正前の民法第57条に基づき、裁判所が、利害関係人又は検察官の請求により行うこととされていたところ、労働組合の運営は自主的になされるものであって、行政庁の関与はできる限り避けるべきものであることから、改正後においては、検察官の関与について規定せず、利害関係人の請求のみにより裁判所が行うこととしたものであること。

第2 清算人の選任及び解任について(改正後の労働組合法第13条の3及び第13条の4関係)

標記については、改正前の労働組合法第12条において準用されていた改正前の民法第75条及び第76条に基づき、裁判所が、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で行うこととされていたところ、第1の改正と同様の趣旨により、行政庁及び司法機関の関与はできる限り避けるべきものであることから、改正後においては、検察官の関与及び裁判所の職権による選任について規定せず、利害関係人の請求のみにより裁判所が行うこととしたものであること。

第3 清算人及び解散並びに清算結了の届出について(改正後の労働組合法第13条の5関係)

標記については、改正前の労働組合法第12条において準用されていた改正前の民法第77条及び第83条に基づき、清算人が、その氏名等の登記事項を主務官庁に届け出なければならないこととされるとともに、清算が結了したときは、その旨を主務官庁に届け出なければならないこととされていたところ、当該規定は、その設立等につき主務官庁の許可等に係らしめられていた公益法人には必要とされるものであるが、労働組合の場合、行政庁の監督下にはないことを踏まえ、改正後においては、当該届出について規定しないこととしたものであること。

第4 残余財産の処分について(改正後の労働組合法第13条の10関係)

標記については、改正前の労働組合法第12条において準用されていた改正前の民法第72条第2項に基づき、労働組合の規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、代表者が、主務官庁の許可及び総会の決議を経て行うことができることとされていたところ、第3の改正と同様の趣旨により、改正後においては、当該許可について規定せず、総会の決議を経て代表者が行うことができることとしたものであること。

第5 法人の解散及び清算の監督等について(改正後の労働組合法第13条の11関係)

標記については、改正前の労働組合法第12条において準用されていた改正前の民法第82条並びに非訟事件手続法第35条第2項及び第40条に基づき、その主たる事務所所在地の地方裁判所の監督に属することとされるとともに、裁判所が職権で当該監督に必要な検査を行うことができることとされていたところ、第2の改正と同様の趣旨により、改正後においては、これらに相当する規定を設けないこととしたものであること。