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国土交通省設置法等の一部改正等に伴う労働組合法等の一部改正について〔労働組合法〕
平成20年9月12日政発第0912001号
(中央労働委員会会長あて厚生労働省政策統括官通知)
国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年法律第26号。以下「改正法」という。)については、平成20年5月2日に公布され、また、国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成20年政令第231号。以下「整備政令」という。)」については、平成20年7月18日に公布され、それぞれ同年10月1日に施行されるところである。
改正法(別添1<編注:略>)及び整備政令(別添2<編注:略>)には、労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)、労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)、労働関係調整法施行令(昭和21年勅令第478号)、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律施行令(昭和31年政令第249号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和40年政令第277号)(以下「労働組合法等」という。)の一部改正が含まれているので、お知らせする。
なお、労働組合法等の一部改正の主たる内容及び関連通ちょうの廃止等については下記のとおりである。
記
1 改正の趣旨
今般、国土交通省の組織体制の整備に伴い、国土交通省の外局である船員労働委員会が廃止され、これまで船員労働委員会が行っていた船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(以下「船員」という。)に係る集団的紛争調整事務については、中央労働委員会又は都道府県労働委員会へ移管されることとなったことから、労働組合法等について所要の整備を行ったものであること。
2 労働組合法の一部改正(改正法第7条)
(1) 船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会の廃止(第19条及び第19条の13関係)
船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会を廃止し、労働委員会は中央労働委員会及び都道府県労働委員会とすること。これに伴い、船員に関して船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会が行うこととされている労働組合法に規定する権限は、それぞれ中央労働委員会及び都道府県労働委員会が行うこととすること。
また、船員に関して国土交通大臣が行うこととされている労働組合法に規定する権限は、厚生労働大臣及び都道府県知事が行うこととすること。
(2) 中央労働委員会の労働者委員及び使用者委員の人数の見直し(第19条の3関係)
中央労働委員会の労働者委員及び使用者委員(以下「労使委員」という。)について、現在、一般企業担当の労使委員はそれぞれ9人ずつ、特定独立行政法人等担当の労使委員はそれぞれ6人ずつとされているところ、船員労働委員会の廃止に伴い、一般企業担当委員が船員事案を処理することとなることや特定独立行政法人が減少していること等を踏まえ、一般企業担当の労使委員と特定独立行政法人等担当の労使委員をそれぞれ11人ずつ、4人ずつに変更することとすること。
(3) 船員労働委員会に係る規定の削除等
船員労働委員会の廃止に伴い、船員労働委員会に係る規定(第24条の2第3項等)を削るほか、規定の整備を行うこととすること。
3 労働関係調整法の一部改正(改正法第4条)
(1) 中央労働委員会の公益委員の人数の見直し(第8条の3関係)
一般企業担当の労使委員と特定独立行政法人等担当の労使委員の人数を変更することに伴い、一般企業担当公益委員についても、会長と「会長があらかじめ指名する8人の委員」から、会長と「会長があらかじめ指名する10人の委員」に変更することとすること。
(2) 争議行為の届出受理等の事務の移管(第9条、第18条及び第35条の2関係)
第9条(争議行為の届出義務)及び第18条第5号(調停を行うべき場合)に関する事務については、船員に関しては国土交通大臣(地方運輸局長)が行うこととされているところ、船員労働委員会の廃止に伴い、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うこととすること。
また、第35条の2第2項(緊急調整の決定)に関しては、内閣総理大臣は船員に関しては、船員中央労働委員会の意見を聴かなければならないこととされているところ、船員中央労働委員会の廃止に伴い、中央労働委員会の意見を聴かなければならないこととすること。
4 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正(改正法附則第12条)
特定独立行政法人等担当の公益委員及び労使委員の人数について、それぞれ6人ずつから4人ずつに変更することとすること。
5 労働組合法施行令の一部改正(整備政令第6条)
(1) 特定独立行政法人等担当の労使委員の人数の変更に伴う改正(第20条、第23条の2及び第26条の2関係)
特定独立行政法人等担当の労使委員の人数をそれぞれ6人ずつから4人ずつに変更することに伴う所要の改正を行うこととすること。
(2) 和解調書の正本等の送達等に関する手続の移管(第28条の2関係)
和解調書の正本等の送達に関し民事訴訟法を準用している第28条の2第2項中、書留郵便等について船員労働委員会の職員が発送する書類にあっては国土交通大臣が定めるとされているところ、船員労働委員会の廃止に伴い、当該部分を削ることとすること。
(3) 船員労働委員会に係る規定の削除等
船員労働委員会の廃止に伴い、船員労働委員会に係る規定及び船員に関する取扱いに係る規定(第29条等)を削るほか、規定の整備を行うこととすること。
6 労働関係調整法施行令の一部改正(整備政令第4条)
船員に関する取扱いに係る規定等(第12条及び第13条)を削ることとすること。
7 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律施行令の一部改正(整備政令第9条)
特定独立行政法人等担当の公益委員の人数を変更することに伴い、審査委員会が会議を開き、議決するために必要な特定独立行政法人等担当公益委員の出席人数を4人から3人に変更することとすること(第1条第5項)。
8 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の一部改正(整備政令第10条)
船員地方労働委員会の廃止に伴う規定の整備を行うこととすること。
9 関連通ちょうの廃止等
(1) 船員労働委員会に関する通ちょうの廃止
船員労働委員会の管轄に関する昭和24年9月1日労収第6752号(別添3)は、船員労働委員会の廃止に伴い、平成20年9月30日をもって廃止することとすること。
(2) 労働組合法及び労働組合法施行令の一部改正に伴う通ちょうの一部改正
① 平成16年12月1日発政第1201001号及び第1201002号(別添4)中「法第24条の2第4項」を「法第24条の2第3項」に改めることとすること。
② 平成16年12月1日政発第1201001号及び第1201002号(別添5)中「法第24条の2第4項」を「法第24条の2第3項」に、「法第24条の2第5項」を「法第24条の2第4項」に、「法第24条の2第6項」を「法第24条の2第5項」に、「地方調整員」を「地方調整委員」に、「令第28条の2」を「令第29条」に、「令28条の3」を「令第30条」に、「令第28条の4」を「令第31条」に、「令第28条の5」を「令第32条」に、「令第28条の6」を「令第33条」に改めることとすること。
(3) 船員の従事する公益事業の範囲に関する基準の取扱い
船員の従事する事業における公益事業の範囲に関する基準(労働関係調整法第8条関係)については、これまで昭和34年8月28日労発第125号(別添6)において、昭和34年7月17日員労第315号により示された基準によるものとしていたところ、改正法施行後においてもこの取扱いに変わるところはないこと。
なお、当該通達中の別紙「労働関係調整法第8条の公益事業の範囲に関する基準について」(昭和34年6月26日船中労第218号)記の三のうち、「郵便物」は「郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第3条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物」と読み替えて適用するものとすること。
別添1(改正法)<編注:略>
別添2(整備政令)<編注:略>
別添3
昭和24年9月1日労収第6752号
(労政局長発)
(長崎県知事宛)
【船労委の管轄】
船員法の適用を受ける船員と一般の労働者とが一の労働組合を結成している場合、その労働組合に関する管轄権は、船員法の適用を受ける船員が当該組合の主たる構成員であるときは、船員労働委員会にあり、然らざるときは、一般の労働委員会にあると解する。
但し、労働者個人に対する不当労働行為の管轄は、所属組合の管轄の如何にかかわらず当該労働者が船員法の適用を受ける船員であるときは、船員労働委員会であり、然らざるときは一般の労働委員会にある。
(参考)
船員法の適用を受ける船員と一般の労働者とが一の労働組合を結成している場合、その労働組合に関する管轄は、船員労働委員会に属するか、労働委員会に属するか。
昭和24年8月10日 長崎県知事発
別添4
平成16年12月1日厚生労働省発政第1201001号及び1201002号
(厚生労働事務次官発)
労働組合法の一部を改正する法律について
「労働組合法の一部を改正する法律」(平成16年法律第140号。以下「改正法」という。)については、第161回国会において、本年11月10日に可決成立し、同月17日に公布されたところである。また、これに伴い、「労働組合法施行令の一部を改正する政令」(平成16年政令第373号。以下「改正令」という。)が本日公布されたところであり、この改正法及び改正令は一部を除き、平成17年1月1日から施行されることとなったところである。
この改正法及び改正令は、不当労働行為審査制度について、審査が著しく長期化していること、命令に対する取消率が高いこと等の問題が生じている中で、審査の迅速化及び的確化を図る必要があることから、審査手続及び審査体制を整備する等所要の改正を行うものであり、その主たる内容は下記のとおりであるのでお知らせする。
記
(関係部分のみ抜粋)
第1 労働委員会における審査体制の整備
2 合議体による審査等
(1) (略)
(2) 都道府県労働委員会は、条例で定めるところにより、公益委員5人又は7人をもって構成する合議体で審査等を行うことができるものとしたこと。(法第24条の2第4項関係)
別添5
平成16年12月1日政発第1201001号及び第1201002号
(厚生労働省政策統括官発)
労働組合法の一部を改正する法律の施行について
「労働組合法の一部を改正する法律」(平成16年法律第140号。以下「改正法」という。)については平成16年11月17日に、「労働組合法施行令の一部を改正する政令」(平成16年政令第373号。以下「改正令」という。)については本日公布されたところである。
改正法及び改正令の趣旨及び内容は、「労働組合法の一部を改正する法律について」(平成16年12月1日厚生労働省発政第1201001号)によるほか、別添のとおりであるので、お知らせする。
※ なお、本文中の法令等又は用語の略称は以下のとおりである。
法=改正後の労働組合法
令=改正後の労働組合法施行令
中労委=中央労働委員会
都道府県労委=都道府県労働委員会
(別添)改正法及び改正令の趣旨及び内容
(関係部分のみ抜粋)
第2 労働委員会における審査体制の整備
2 部会による審査等
(4) 都道府県労委
都道府県労委においても、中労委と同様、機動的に、かつ充実した合議を行うことができるようにする観点から、条例で定めるところにより、公益委員5人又は7人をもって構成する部会で審査等を行うことができることとしたものであること(法第24条の2第4項ただし書)。
都道府県労委における部会の構成としては、一部の公益委員が重複することにより複数の部会を常設することも可能であること。
また、事件ごとに、5人または7人の公益委員を指名することにより部会を構成することも可能であるが、一部の公益委員を除いて複数の部会を常設することは、特定の公益委員が審査等に関わらないことになるため、適当でないこと。
なお、部会の意見が定まらない場合又は公益委員会議で審査等を行うことを相当と部会が判断した場合(法第24条の2第4項において準用する同条第2項第2号及び第3号)は、公益委員会議において審査等を行うこととなるが、中労委と異なり、資格審査に係る決定又は救済命令等の前例変更に当たる場合であっても、公益委員会議により審査等を行うこととはされていないこと。
(6) 審査委員への手続の委任
イ 労働委員会が、1人又は数人の公益委員に審査等の手続の全部又は一部を行わせることができる旨を法律上明記したものであること。ただし、以下の手続((ロ)~(ホ)については再審査について準用する場合を含む。)は、本項の「審査等の手続」から除かれるものであること(法第24条の2第5項)。
(イ)~(ヘ)(略)
ロ したがって、例えば以下の事項(再審査について準用する場合を含む。)は、法第24条の2第5項の規定により審査等の手続の全部又は一部を行う公益委員(以下「審査委員」という。)のみで行うことが可能であること。
(イ)~(チ)(略)
(7) 公益を代表する地方調整委員への手続の委任
中労委は、公益を代表する地方調整委員に、中労委の行う審査等の手続((6)イの「審査等の手続」をいう。)のうち、調査及び審問を行う手続並びに当事者に和解を勧める手続を行わせることができるものとしたこと(法第24条の2第6項前段)。このため、公益を代表する地方調整員は、調査又は審問を行う手続を行うことはできるものの、審査等の手続から除かれる証人等出頭命令等などの手続を行うことはできないこと(法第24条の2第6項前段)。
また、これら公益を代表する地方調整委員に行わせることができる手続には使用者又は労働者を代表する地方調整委員が参与することができるものであること(法第24条の2第6項後段)。
第3 不当労働行為事件の審査の手続
1 公益委員の除斥及び忌避
(4) 手続
ロ 除斥又は忌避の申立てについての決定
除斥又は忌避の申立てについての決定は労働委員会が行うが(法第27条の4)、これを審査委員に行わせることはできないことから、公益委員会議又は部会において行われなければならないこと(法第24条の2第5項)。
ただし、同一の公益委員について既に同一の理由で除斥又は忌避の申立てがなされ、理由がない旨の決定がなされているにもかかわらず、重ねて除斥又は忌避の申立てがなされた場合など、審査の手続を遅延させることのみを目的とすることが明らかな場合は、除斥又は忌避の申立権の濫用であって不適法な申立てとして、公益委員会議又は部会の決定によることなく、審査委員が却下することができるものと解されること。
8 和解
(2) 手続
ハ 和解の法的効果
(ハ) 和解調書の送達
労働委員会は、和解調書を作成したときは、その作成の申立てを行った当事者双方に対し、和解調書の正本を送達しなければならないこと(令第28条の2第1項)。
ここで「和解調書の正本」とは、労働委員会が作成し、保管する和解調書の原本全部の写しを労働委員会が作成し、正本である旨の認証をしたものをいうこと。
また、和解において当事者以外の第三者に対する金銭の支払等が合意され、和解調書に記載された場合、このような利害関係を有する第三者も強制執行の申立てができるよう、利害関係を疎明した第三者は、労働委員会に対し、和解調書の正本の交付を請求することができるものとしたこと(令第28条の4)。
なお、このような和解調書に記載された利害関係を有する第三者に対して、民事訴訟における裁判上の和解に係る和解調書に関する実務上の取扱いと同様に、送達事務を行う労働委員会の職員が和解調書の正本を送達することは差し支えないこと。
(ニ) 和解調書の送達方法
和解調書の送達方法は、基本的には民事訴訟と同様であり、民事訴訟法の規定を準用しているが、その概要は以下のとおりであること(令第28条の2及び第28条の3)
・ 送達に関する事務は、労働委員会の職員が行うこと(民事訴訟法第98条第2項の読替準用)。ここで「送達に関する事務」とは、送達書類の受領、送達の方法及び場所を決定し実施機関に交付すること、送達報告書の受領等をいうものであること。
・ 送達は郵便によって行うが、労働委員会に出頭した者に対し職員が直接交付することも可能であること(同法第99条及び第100条の読替準用)。
・ 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事業所(以下「住所等」という。)に送達するのが原則であるが、その住所等が知れないとき等はその就業場所においてすることができること(同法第103条の読替準用)。
住所等又は就業場所において送達を受けるべき者に出会わない場合には、同法第106条に規定する補充送達又は差置送達により送達をすることができるが、補充送達又は差置送達もできない場合には、書留郵便により送達することができ、この場合、発送時に送達があったものとみなされること(同法第107条第1項及び第3項の読替準用)。
さらに、送達を受けるべき者の住所等送達すべき場所が知れない場合等は、公示送達をすることができること。この場合、いつでも和解調書の正本を交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示した日の翌日から起算して2週間を経過した時に送達があったものとみなされること(令第28条の3)。
第5 雑則
(3) 費用弁償
費用弁償を受けることができるのは、法第22条第1項の規定により出頭を求められた者及び法第27条の7第1項第1号(法第27条の17の規定により準用する場合も含む。)の証人であること(法第27条の24)。
ここで、「証人」とは、同号の規定により出頭命令を受けた証人のみならず、任意に出頭した証人も含むものであるが、当事者は陳述した場合であってもこれに含まれないものであること。
なお、中労委は政令で、都道府県労委は条例で弁償を受ける費用の種類、金額等を定めることは従来と同様であること(令第28条の5及び第28条の6)。
別添6
昭和34年8月28日労発第125号
(労政局長発)
(各都道府県知事宛)
【港湾運送事業における公益事業の範囲の判断基準】
港湾運送事業が、労調法第八条に規定する公益事業に該当するか否かについては、その港湾運送業が公益事業たる運輸事業と一体をなすもののみを、労調法上の公益事業として取扱つてきたところである(労調法解釈例規第一号第一問第八条関係答(一)(1)(ハ)参照)。しこうして、運輸事業のうち、船員法の適用を受ける船員の従事するものが労調法上の公益事業の範囲に含まれるかどうかについては、これを所管する運輸省の取扱を前提としていたところである。
しかるに今般、船員法の適用を受ける船員の従事する運輸事業が労調法上の公益事業であるか否かに関して、運輸省において別紙一のとおり決定し、昭和三十四年八月十四日付員労第三六三号「労調法第八条に関する事務処理について」(別紙二)をもつて当省に連絡があつた。
これによれば、今回航路表を定めて右の公益事業の範囲を個々具体的に指定する従来の方法を廃止し、船員中央労働委員会の昭和三十四年六月二十六日の決議にかかる基準に該当するものをもつて、労調法上の公益事業として取扱うこととなつた。
従つて、貴職においては、今後、港湾運送事業が労調法第八条の公益事業に該当するか否かの決定の前提として、船員法の適用をうける船員の従事する運輸事業が公益事業に該当するか否かについては、右の運輸省の方針に従つて処理されたい。
よつて、貴県下における前記新基準に該当する事業の具体的範囲については、あらかじめ関係地方海運局と連絡してこれを了知しておき、法の実施運営に万遺憾なきを期せられたい。
なお、昭和二十三年十月六日付労収第九四九号、昭和二十五年六月二十六日付労収第四〇八三号の四及びその他の通達のうち、右に抵触する部分は廃止することとする。
(別紙一)
労働関係調整法の公益事業の労働争議に関する事務処理について
昭和34年7月17日員労第315号
()
(船員局長発)
(各地方海運局長宛)
標記の件については、従来の事務処理の実情にかんがみ、基準を更に明確にする必要を認め、船員中央労働委員会にその意見を照会中のところ、今般別紙のとおり船員中央労働委員会の決議がなされた旨通知があつた。
よつて、今回労働関係調整法の公益事業の労働争議に関する事務処理の基準を次のとおり定め、昭和二十三年海員労第一五四号の一および同号の二「労働関係調整法第八条の適用範囲について」通達ならびに之等の追加に関する通達を廃止する。
記
一 特定の事業が労調法第八条にいう公益事業に該当するか否かについて見解をあきらかにする必要があるときは、船員労働委員会の上記決議の基準に該当するか否かにより決するものとすること。この場合決議文中下記の部分については次のように解すること。
(イ) 離島航路整備法の離島航路の定義には「船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路」が含まれているが、次の航路はこれに該当するものとする。
(1) 船舶以外に定期的に運行する交通機関のない地点間を連絡するもの
(2) 船舶以外に定期的に運行する交通機関があつても、その運行の時刻、所要時間、料金の点から見て、船舶によることが通常の交通の手段となつている地点間を連絡するもの。
(ロ) 「郵便物を運送している事業」とは、郵便物運送委託法にもとづき郵政大臣と郵便物運送契約を締結しているものとする。
(以下略)
(別紙)
労働関係調整法第八条の公益事業の範囲に関する基準について
昭和34年6月26日船中労第218号
(船員中央労働委員会事務局長発)
(船員局長宛)
標記について、昭和三十四年六月二十六日開催の第百六十六回船員中央労働委員会総会において、別紙のとおり決議されたので通知する。
労調法第八条の公益事業の範囲に関する基準について
労調法第八条第一項の公益事業の範囲については、左記の基準によることが適当と認められる。
記
一 海上運送法第二条第四項の旅客定期航路事業であつて、常時通勤者、通学者を輸送するもの
二 離島航路整備法第二条第二項の離島航路事業であつて、もつぱら観光のみを目的とするもの以外のもの
三 海上運送法第二条第二項の船舶運航事業であつて、国内で郵便物を輸送しているもの
四 公衆の飲料用給水船、し尿船及びじんかい船の事業並びに公衆の日常生活に欠くことのできない貨物を輸送する海上運輸事業であつて前各号に準ずると認められるもの
(注)
昭和二十二年二月二十六日「労調法の公益事業の範囲に関する解釈基準について」昭和二十三年二月二十日「労働関係調整法第八条の適用をうける航路表」等本件に関する当委員会の従前の決定はこれを廃止する。
(別紙二)
労調法第八条に関する事務処理について(労発第二〇六号回答)
昭和34年8月14日員労第363号
(運輸省船員局長発)
(労政局長宛)
昭和三十三年十二月二十二日附労第二〇六号「労調法第八条の解釈について」をもつて御照会の件について次のように回答いたします。
記
海運業その他船員に関連する事業のうち、どの範囲のものを労調法第八条にいう公益事業と解するかについては、従来当方においては昭和二十三年海員労第一五四号通達において航路表を定め、以後その追加の方法によつてその範囲を明確にすることとしておりましたこと御承知の通りであります。この方法によつては最近の変化した情勢に適応した行政が円滑に実施できないうらみがある点に鑑みまして、昨年来新たに別の観点にたつて実情に則した方法でその範囲を明確にすることの検討をすすめ、改めて船員中央労働委員会の意見を徴しましたところ、船員中央労働委員会では、今回別添のように新らしい基準について決議を行いました。よつて当方においては、今後上記決議に述べられた基準に該当するものをもつて公益事業として取扱うこととし、これにともなつて航路表による方法は廃止する旨を今年七月十七日附をもつて管下に通達いたしました。
なお、上記船員中央労働委員会の決議中には具体的適用の場合になお明確さを欠く部分がありますが、その部分については次のように解することとしております。
(イ) 離島航路整備法の離島航路の定義は「船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路」が含まれているが、次の航路をこれに該当するものとする。
(1) 船舶以外に定期的に運行する交通機関のない地点間を連絡するもの
(2) 船舶以外に定期的に運行する交通機関があつても、その運行の時刻、所要時間、料金の点からみて、船舶によることが通常の交通の手段となつている地点間を連絡するもの
(ロ) 「郵便物を運送している事業」とは、郵便物運送委託法にもとづき郵政大臣と郵便物運送契約を締結しているものとする。
(以下略)