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通達:最低賃金法の一部改正に伴う「労働組合法の一部改正」について

 

最低賃金法の一部改正に伴う「労働組合法の一部改正」について

平成20年6月19日政発第0618004号

(中央労働委員会会長あて厚生労働省政策統括官通知)

 

「最低賃金法の一部を改正する法律(平成19年法律第129号)」については、平成19年12月5日に公布され、平成20年7月1日に施行されるところである。

この法律には労働組合法の一部改正(別添1)が含まれているので、お知らせする。

なお、法改正の内容及び関連通ちょうの廃止については下記のとおりである。

 

1 労働組合法の一部改正

(1) 労働協約に基づく地域的最低賃金の廃止

最低賃金の決定方式について、労働協約に基づく地域的最低賃金を廃止するものとされた(改正前の最低賃金法第11条関係)ことから、労働組合法に規定する「労働協約の地域的拡張適用」と最低賃金法に規定する「労働協約に基づく地域的最低賃金」の両制度の円滑な連絡を図る目的で規定されていた労働組合法第18条第4項が削除されることとなった。

(2) 船員に関する特例についての整備

(1)に関連して、船員法の適用を受ける船員に係る労働組合法第19条の13第1項後段が削除されることとなった。

2 関連通ちょうの廃止

労働組合法第18条第4項に係る昭和34年8月7日付け労発第111号通ちょう(別添2)は、同項の削除に伴い、平成20年6月30日をもって廃止する。