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勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出しに係る書類について
平成19年6月1日基発第0601009号
(各都道府県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第161号)における勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)の一部改正による勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出し要件の拡充については、平成19年4月23日付け基発第0423011号により通知したところです。
これに伴い、工事に要する費用が75万円超100万円以下の増改築等のために行う払出しの場合に提出が必要とされる書類として、平成10年4月1日労発第99号別紙において規定されている書類(平成14年4月1日基発第0401026号により一部改正)については、別紙のとおり改正することとしましたので、その内容を御了知の上、勤労者財産形成促進制度の普及促進等につき、引き続き御協力をお願いいたします。