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雇用保険法等の一部を改正する法律による勤労者財産形成促進法等の一部改正等について
平成19年4月23日基発第0423011号
(都道府県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)
「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号)等に基づき、勤労者財産形成促進制度についても、そのあり方について検討が行われてきたところですが、この検討結果を踏まえ、「中期目標期間終了時の組織・業務の見直しの結論を平成18年中に得る独立行政法人等の見直しについて」(平成18年12月24日行政改革推進本部決定)が取りまとめられました。
これにより、勤労者財産形成促進制度については、「助成事業については、近年利用実績が低調であること等を踏まえ、必要な経過措置を設けた上で、全て廃止するものとする。持家分譲融資、多目的住宅融資及び共同社宅用住宅融資については、近年利用実績が低調であること等から、廃止するものとする。また、財形住宅融資に係る一般利子補給業務についても、昨今の低金利の状況や利用実績がないことなどを踏まえ、廃止するものとする。」とされました。
この度、この決定等を受け、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)において勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)が一部改正され、本日から施行されたところです。
また、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、
・雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第161号。以下「整備政令」という。)において勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)について、
・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第80号)において勤労者財産形成促進法施行規則(昭和46年労働省令第27号)について、
それぞれ改正され、本日から施行されたところです。
なお、本年4月1日
・勤労者財産形成促進法施行令附則第6項の事項及び基準を定める省令の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省・国土交通省令第2号)において勤労者財産形成促進法施行令附則第6項の事項及び基準を定める省令(平成4年労働省・建設省令第1号)について改正され、
・勤労者財産形成促進法施行令第37条第3項及び第4項の基準を定める省令(平成19年厚生労働省・国土交通省令第1号)について、
それぞれ、同日から施行されているところです。(※)
これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりですので、その内容を御了知の上、勤労者財産形成促進制度の普及促進等につき、引き続き御協力をお願いいたします。
(※)これらの省令については、本日、勤労者財産形成促進法施行令の改正に伴い、勤労者財産形成促進法施行令附則第6項の事項及び基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令第37条第3項及び第4項の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省・国土交通省令第3号)において、それぞれ題名が、勤労者財産形成促進法施行令附則第5項の事項及び基準を定める省令(平成4年労働省・建設省令第1号)及び勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令(平成19年厚生労働省・国土交通省令第1号)に、改められる等所要の整備が行われたところです。
記
第1 助成金等の廃止
1 助成金等の廃止
助成金等について次のとおりとすることとしたこと。
(1) 勤労者財産形成助成金を廃止したこと。(雇用保険法等の一部を改正する法律による改正前の勤労者財産形成促進法(以下「旧財形法」という。)第8条の2第1号関係)
(2) 勤労者財産形成基金設立奨励金を廃止したこと。(旧財形法第8条の2第2号関係)
(3) 財形貯蓄活用給付金・助成金を廃止したこと。(旧財形法第8条の2第3号関係)
(4) 中小企業財形共同化支援事業助成金を廃止したこと。(旧財形法第14条の3関係)
2 勤労者財産形成持家融資の一部廃止等
勤労者財産形成持家融資等について次のとおりとすることとしたこと。
(1) 勤労者財産形成持家分譲融資を廃止したこと。(旧財形法第9条第1項第1号及び第2号関係)
(2) 共同社宅用住宅融資を廃止したこと。(旧財形法第10条の3第1項第2号関係)
(3) 勤労者多目的住宅融資を廃止したこと。(整備政令による改正前の勤労者財産形成促進法施行令(以下「旧財形令」という。)第37条第1項ただし書関係)
(4) 一般利子補給を廃止したこと。(旧財形令第37条第1項関係)
第2 その他
1 勤労者財産形成住宅貯蓄の適格払出し要件の拡充
勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされる適格払出しの範囲に、家屋について行う厚生労働省令で定める租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の2第1項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替のための払出しを加えることとしたこと。
なお、当該厚生労働省令で定める高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条第19項第5号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とし、その具体的内容は、平成19年国土交通省告示第407号において定める高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替とすることとしたこと。(整備政令による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第14条の2第5号及び雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第1条の14の5関係)
2 住宅資金の貸付けに係る耐久性に関する基準等の改正
住宅資金の貸付けにおいて、既存住宅(中古住宅)については、厚生労働省・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する場合に、貸付金の償還期間を25年以内から35年以内に延長できること、また新築住宅については、厚生労働省・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければならないこととしており、それらの基準を住宅金融公庫法施行規則(昭和29年大蔵・建設省令第1号)に準拠させていた。平成19年4月1日に同規則が廃止されたことを受け、それらの基準を住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項に規定する評価方法基準に基本的に準拠させることとしたこと。(勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令関係)
また、旧財形令附則第6項の規定による厚生労働省・国土交通省令で定める基準について、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)の施行を踏まえた所要の規定の整備を行うこととしたこと。(勤労者財産形成促進法施行令附則第5項の事項及び基準を定める省令関係)