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通達:地方自治法施行令の一部を改正する政令による「労働組合法施行令の一部改正」について

 

地方自治法施行令の一部を改正する政令による「労働組合法施行令の一部改正」について

平成19年3月14日政発第0314005号

(中央労働委員会会長あて厚生労働省政策統括官通知)

 

「地方自治法施行令の一部の改正する政令(平成18年政令第361号)」が平成18年11月22日に公布され、平成19年4月1日に施行されるところである。

この政令には、労働組合法施行令の一部改正(別添)が含まれているので、お知らせする。

なお、この改正の趣旨は下記の通りである。

 

今般、地方自治法の一部が改正され、同法から「事務吏員」の用語、概念がなくなり、職員又は普通公共団体の長の補助機関である職員に統一されることとなった。

現在、労働組合法施行令第25条第2項においては「都道府県労働委員会の事務局の事務局長は事務吏員をもつて充て、その他の職員は、事務吏員その他当該都道府県の職員をもつて充てる。」とされているが、今般の改正及び労働組合法第19条の12第6項により同法第19条の11第1項を読み替えると「都道府県労働委員会にその事務を整理させる事務局を置き、事務局に会長の同意を得て都道府県が任命する事務局長及び必要な職員を置く。」と規定されていることを踏まえると、労働組合法施行令第25条第2項の実質的な意味はなくなるため、地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第361号)により削除したものであること。