◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
住宅と土地の取得価格が区分されていない場合における勤労者財産形成住宅貯蓄の払出しの取扱いについて
平成17年5月9日基発第0509006号
(各都道府県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)
勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第57号)の施行については、平成17年3月31日付け基発第0331016号により通知したところですが、これにより勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき持家を取得する際、利子所得等が非課税とされる払出し(以下「適格払出」という。)の対象となる住宅の要件のうち、既存住宅に係る要件が拡充されたことに伴い、住宅と土地の価格が区分されていない場合における住宅の取得価格の算出の方法について下記のとおり定めましたので、御了知のほどお願いいたします。
記
1 住宅と土地の取得価格が区分されていない場合の取扱いについて
勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者が、適格払出の対象となる住宅について、その敷地の用に供されている土地(土地の上に存する権利を含む。)とともに取得したとき(これらの資産を一の契約により同一の者から譲り受けた場合に限る。)に、その譲受けの対価がこれらの資産ごとに区分されていないこと等により、住宅のみの取得価格を算出することが困難であるときの取扱いについては、これらの資産の譲受けの対価の額に別表に定める割合(建築物の区分及び建築後経過年数の区分ごとにそれぞれ同表に定める割合)を乗じて計算した金額を、当該住宅の取得価格とすることができるものとすること。
2 適用
この通達は、平成17年4月1日以降に持家として取得する住宅について適用することとし、平成17年3月31日以前に持家として取得した住宅については、なお従前のとおり取扱うものとすること。