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通達:勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 

勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令の施行について

平成17年3月31日基発第0331016号

(各都道府県知事あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第57号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成17年4月1日に施行されるところです。

今般の改正は、新たな住宅政策として良質な中古住宅の流通の促進を重視することとしたことに伴い、勤労者の持家の取得に資するよう、勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「財形住宅貯蓄契約」という。)に基づき持家を取得する際、利子所得等が非課税とされる払出し(以下、「適格払出」という。)の対象となる住宅の要件のうち、既存住宅(中古住宅)に係る要件を拡充するものです。

改正の具体的内容は下記のとおりですので、御留意の上、勤労者財産形成促進制度の周知普及等につき引き続き御協力をお願いいたします。

 

第1 改正省令の内容

財形住宅貯蓄契約の適格払出の対象となる既存住宅の要件の拡充(改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(昭和46年労働省令第27号)第1条の14第2号)

財形住宅貯蓄契約の適格払出の対象となる住宅のうち、既存住宅(中古住宅)についての要件は、現行、当該住宅を取得した日以前20年以内(耐火構造の住宅の場合は25年以内)に建設されたものであることとされている。

しかしながら、総世帯数を上回る住宅が存在する現状において、住宅ストックを活用して、勤労者一人ひとりのニーズに応じた持家の取得による財産形成ができるよう、中古住宅の流通を円滑に行えるようにすることが重要となってきている。

こうしたことを踏まえ、今般の改正により、財形住宅貯蓄契約に基づき持家を取得する際、適格払出の対象となる既存住宅について、地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する既存住宅を加えることとしたところである。

なお、地震に対する安全性に係る一定の基準とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章に規定する建築物の構造基準及び同令第5章の4に規定する建築設備の構造基準又は租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条第2項第2号ハに規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、その具体的内容は、平成17年国土交通省告示第394号において規定されている平成7年建設省告示第2090号において定める地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準又は平成13年国土交通省告示第1347号第5の1の1―1(4)イ及びロに規定する基準とすることとしたところである。

 

第2 施行期日

改正省令は、平成17年4月1日から施行することとしたところである。