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通達:分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継等に関する措置の適切な実施を図るための指針の一部改正について

 

分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継等に関する措置の適切な実施を図るための指針の一部改正について

平成14年3月29日政発第0329005号

(各都道府県労働局長あて厚生労働省政策統括官通知)

 

分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継等に関する措置の適切な実施を図るための指針(平成12年労働省告示第127号。以下「指針」という。)については、平成12年12月27日付け労働省発地第81号及び労発第248号「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の施行について」により通達したところであるが、分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継等に関する措置の適切な実施を図るための指針の一部を改正する件(平成13年厚生労働省告示第145号。以下「改正指針」という。別紙1参照のこと。)が平成14年3月28日に告示され、平成14年4月1日から適用されることとなった。改正指針の主な内容及び取扱いは下記のとおりであるので、その周知方よろしくお願いしたい。

 

一 改正の趣旨

指針は、分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な事項を定めたものであり、承継される営業に主として従事する労働者か否かの判断基準や、厚生年金基金等、法律により要件が定められている福利厚生に関する留意事項等が記述されているところである。

今回の改正は、平成14年4月1日から確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)が施行され確定給付企業年金制度が創設されるとともに、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の一部改正により、厚生年金基金も遺族給付、障害給付を支給することができるようになったことに伴い、当該指針第2の2(4)ハについて規定の整備を行うものである。

二 改正の内容

改正指針による改正後の指針(以下「新指針」という。)は別紙2及び別紙3のとおりであること。

なお、今回の改正の内容は次のとおりであること。

1 厚生年金基金について(指針第2の2(4)ハ(イ)関係)

改正前の指針において、厚生年金基金が行う給付を「厚生年金保険法第106条の老齢についての給付」に限定してきたが、厚生年金保険法の一部改正により、平成14年4月1日から厚生年金基金についても遺族給付、障害給付を支給することができるようになることに伴い、所要の改正を行うこと。

2 確定給付企業年金について(指針第2の2(4)ハ関係)

確定給付企業年金は、労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理運用し、年金給付を行う規約型企業年金と、母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理運用し、年金給付を行う基金型企業年金から成る。

このうち、基金型企業年金に係る給付の支給に関する権利義務の承継については、「基本的には厚生年金基金の場合と同様の対応となる」ことを新たに追加したこと。

一方、規約型企業年金は、「分割会社以外の第三者がその全部又は一部を実施している場合に該当せず」、分割会社以外の第三者が、各法令の規定に従い福利厚生の全部又は一部を実施している場合について規定する指針第2の2(4)ハの福利厚生に該当しないものである。このため、「分割会社等は当該規約型企業年金の内容である給付の要件、水準等を規定する規約が労働協約に該当する等その給付の支給に関する権利義務が労働契約の内容となっている場合には、会社の分割によって分割会社から設立会社等に労働契約が承継される労働者の給付に関する権利は、労働条件として維持されるものであること」に留意する必要があることを新たに追加したこと。

3 厚生年金基金、確定給付企業年金間の権利義務の移転について(指針第2の2(4)ハ関係)

分割会社が確定給付企業年金、承継会社が厚生年金基金をそれぞれ設立している場合、「分割会社に係る確定給付企業年金の加入者の年金給付等の支給に関する権利義務を当該厚生年金基金に移転することが可能であること」を新たに追加したこと。

一方、分割会社が厚生年金基金、承継会社が確定給付企業年金をそれぞれ設立している場合には、分割会社に係る厚生年金基金の加入員の年金給付等の支給に関する権利義務を当該確定給付企業年金に移転することができないことから、今回の指針の改正に当たり、特段の記述の追加等を行っていないが、この場合には指針第2の2(4)ハ(イ)b(b)の例(承継会社に厚生年金基金がない場合)によることに留意されたいこと。

 

(注) 別紙1、別紙2及び別紙3は省略した。