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中小企業退職金共済法第一〇条第二項第三号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第七条第三号ロの支給率を定める告示等について
平成一〇年三月三一日労発第九四号
(各都道府県知事あて労働省労政局長通達)
今般、平成一〇年度に係る中小企業退職金共済法(昭和三四年法律第一六〇号。以下「法」という。)第一〇条第二項第三号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六三号。以下「改正法」という。)附則第七条第三号ロの支給率に関し、平成一〇年労働省告示第四五号が、平成一〇年度に係る法第一〇条の三第四項第一号の労働大臣の定める率及び同項第二号の労働大臣の定める率に関し、平成一〇年労働省告示第四六号が、平成一〇年度に係る法第一〇条の四第二項の労働大臣が定める利率に関し、平成一〇年労働省告示第四七号が、平成一〇年度に効力が生じた退職金共済契約に係る法第二一条の三第一項の労働大臣の定める率に関し、平成一〇年労働省告示第四八号が、それぞれ本日付けで制定されたところである(別添)。
ついては、下記事項に御留意の上、中小企業退職金共済制度の普及促進等に一層の御協力をお願いする。
記
一 平成一〇年度に係る法第一〇条第二項第三号ロ及び改正法附則第七条第三号ロの支給率について
平成一〇年度に係る法第一〇条第二項第三号ロ及び改正法附則第七条第三号ロの支給率(付加退職金の支給率)は、平成九年度の中小企業退職金共済事業団の給付経理の損益計算において利益が生じないと見込まれることから、〇とすること(平成一〇年労働省告示第四五号)。
二 平成一〇年度に係る法第一〇条の三第四項第一号の労働大臣の定める率及び同項第二号の労働大臣の定める率について
支給期月ごとの分割退職金の額の算定に用いる法第一〇条の三第四項第一号の労働大臣の定める率及び同項第二号の労働大臣の定める率について、平成一〇年度に係る率は、〇とし、次に掲げる被共済者に適用すること(平成一〇年労働省告示第四六号)。
① 平成九年四月一日前に退職した被共済者であって、平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの
② 平成九年四月一日以後平成一〇年四月一日前に退職した被共済者であって、平成一〇年八月一日から平成一一年三月三一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの
③ 平成一〇年四月一日以後平成一一年四月一日前に退職した被共済者であって、平成一一年七月三一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの
三 平成一〇年度に係る法第一〇条の四第二項の労働大臣が定める利率について
退職金を分割払の方法により支給することとした場合において、被共済者が死亡したとき等は、そのときまでに支給期月が到来していない分割退職金の額の現価相当額の合計額を一括して支給することとしているが、現価相当額を求める際に複利現価法によって割り引くための法第一〇条の四第二項の労働大臣が定める利率について、平成一〇年度に係る率は、年四・五%とし、二と同じ被共済者に適用すること(平成一〇年労働省告示第四七号)。
四 平成一〇年度に効力が生じた退職金共済契約に係る法第二一条の三第一項の労働大臣の定める率について
平成一〇年度に効力が生じた退職金共済契約に係る法第二一条の三第一項の労働大臣の定める率は、次のとおりとすること(平成一〇年労働省告示第四八号)。
過去勤務期間の年数 退職金共済契約の効力が生じた日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
七 |
八 |
九 |
一〇 |
平成一〇年四月一日から平成一〇年九月三〇日までの間 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇、〇一 |
〇、〇二 |
〇、〇四 |
〇、〇七 |
〇、〇九 |
平成一〇年一〇月一日から平成一一年三月三一日までの間 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇、〇一 |
〇、〇三 |
〇、〇四 |
〇、〇八 |