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通達:中小企業退職金共済事業団及び建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合が行う貸付業務について

 

中小企業退職金共済事業団及び建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合が行う貸付業務について

平成七年一二月一日労発第二八七号

(各都道府県知事あて労働省労政局長通達)

 

標記については、昭和三九年一一月三〇日付け労発第一六七号、昭和四七年五月三一日付け労発第七一号及び昭和五一年二月五日付け基発第一四〇号により、御協力方お願いしたところであるが、今般、平成七年一二月一日より、標記について、貸付けの対象施設に託児施設を加えることとすること(平成七年労働省告示第一二七号)、貸付資金の使途について、新設・増改築時に限らず、設備備品購入資金に貸し付けるものとすること等を内容とする改定を行うこととしたので、御了知願いたい。

なお、本貸付制度の活用促進方については、引き続き御協力をお願いする。

 

(参考)

改善後の融資制度の概要は以下のとおりである。

一 貸付対象者

(一) 制度加入に加入している事業主(原則 加入後六ヵ月以上の事業主で、掛金を完納している者)

(二) 共済契約者を主たる構成員とする事業主団体(商工会議所・商工会等の事業主団体で法人格を有するもの)

二 貸付対象施設

労働者住宅、保健施設(休養室・保養所等)、給食施設(食堂・給食のための施設)、教養文化施設(図書館・集会所等)、託児施設(従業員の幼児を預かるための施設)といった従業員のための福利厚生施設

三 貸付対象資金

施設の新築又は増・改築のための資金及びこれに伴う土地取得資金、並びに施設の目的を達成するための設備・備品購入に必要な資金

四 貸付限度額

所要資金の七〇%以内で、次の金額の範囲内

(一) 事業主の場合は、労働者住宅については五、〇〇〇万円、その他の施設は三、〇〇〇万円、設備・備品購入資金については一、五〇〇万円(一品目又は一組の価格が一〇万円以上のもの)まで。

(二) 事業主団体の場合は、施設の別なく一億円、設備・備品購入資金については三、〇〇〇万円(一品目又は一組の価格が一〇万円以上のもの)まで。

五 償還期限、償還方法等

(一) 償還期限

原則一五年以内

(二) 償還方法

三ヵ月又は六ヵ月の元金均等償還

(三) 据置期間

施設については、一年以内、設備・備品については、六月以内

六 貸付金利

原則として、貸付決定日における資金運用部預託金金利(平成七年一二月一日現在、年三・一五%)