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行政手続法等の施行に伴う労働組合法等の運用について
平成6年9月30日労発第264号
(各都道府県知事あて労働省労政局長通達)
行政手続法等の施行については、平成六年九月二八日付け労働省発総第二二号をもって別途労働大臣官房長から通達したところであるが、労働組合法、労働関係調整法、国営企業労働関係法及び地方公営企業労働関係法については、左記に御留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。
記
1 条文の新設等
行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第三〇五条により、従前の労働組合法第二七条の三(不服申立ての制限)が第二七条の四に繰り下げられ、新たに第二七条の三(行政手続法の適用除外)が設けられたこと。
前記の改正は、行政手続法の施行の日(平成六年一〇月一日)から施行されるものであること(行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律附則第一条)。
2 地方公共団体の機関がする処分等への適用について
(1) 都道府県知事、地方労働委員会等の地方公共団体の機関がする処分及び地方公共団体の機関に対する届出のうち、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、法律(命令を含む。)に基づく規則等の規定に基づくものについては、法律に別の定めがあるものを除き、行政手続法の規定の適用を受けるものであること。
(2) 法律に別の定めがあるもののほか、都道府県知事、地方労働委員会等の地方公共団体の機関がする行政指導については、同法第二章から第五章までの規定は、適用しないとされたこと(行政手続法第三条第二項)。
(3) 地方公共団体は、同法第三条第二項の規定により同法第二章から第五章までの規定が適用されない処分、行政指導等については、同法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされたこと(同法第三八条)。
3 国の機関等に対する処分等について
国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、行政手続法の規定は、適用しないとされたこと(行政手続法第四条第一項)。
4 労働委員会がする処分及び行政指導について
(1) 労働委員会がする処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しないとされたこと(行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第三〇五条による改正後の労働組合法第二七条の三)。
(2) 労働委員会が法令の規定に基づいてするあっせん、調停及び仲裁等は、「相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導」であり、これらに係る手続については、行政手続法第二章から第四章までの規定は、適用しないとされたこと(行政手続法第三条第一項第一二号)。
5 内閣総理大臣、労働大臣及び都道府県知事がする処分及び行政指導について
(1) 労働組合の解散の場合の清算法人の残余財産の処分に関する労働大臣の許可(労働組合法第一二条第二項による民法第七二条の準用)は、行政手続法上の「申請に対する処分」に当たり、具体的には、同法第五条から第九条までの適用を受けること。
(2) 公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導については、行政手続法第二章から第四章までの規定は、適用しないとされたこと(行政手続法第三条第一項第九号)。
(3) 内閣総理大臣が行う公益事業等に関する事件の緊急調整の決定(労働関係調整法第三五条の二)は、行政手続法第三条第一項第一二号に該当し、行政手続法第二章から第四章までの規定は適用されないこと。
(4) 労働大臣がする労働協約の地域的の一般的拘束力の決定(労働組合法第一八条第一項)、労働委員会の委員の任命(同法第一九条の三第二項、第一九条の一二第三項)等は、行政手続法上の「申請に対する処分」又は「不利益処分」のいずれにも該当しないこと。
6 労働委員会又は内閣総理大臣、労働大臣若しくは都道府県知事に対する届出について
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものは、行政手続法上の「届出」に当たり、法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとすることとされたこと(行政手続法第二条第七号、第三七条)。