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通達:「貨物運送取扱事業法」及び「貨物自動車運送事業法」の施行に伴う労働関係調整法第八条第一項の(公益事業)の取扱い

 

「貨物運送取扱事業法」及び「貨物自動車運送事業法」の施行に伴う労働関係調整法第八条第一項の(公益事業)の取扱い

平成2年12月1日

(各都道府県知事あて労働省労政局労働法規課長通知)

 

「貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)」及び「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)」が平成二年十二月一日より施行されることに伴い、道路運送法の一部が改正され従来同法に規定されていた一般路線貨物自動車運送事業と一般区域貨物自動車運送事業が、貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業として統合されるとともに、通運事業法が廃止され従来同法により規定されていた通運事業の一部は貨物運送取扱事業法により規定されることとなった。

ところで、労働関係調整法第八条に関して、運輸事業で公益事業と認められるものの範囲については昭和二十二年五月十五日付労発第二六三号労政局長通達、同三十七年七月二日付労働法規課長内翰等によりその目安が示されてきているところであるが、上記の法改正により事業の免許制度等の改廃等が行われた後においても、公益事業と認められる事業の範囲には異同はないものである。したがって、同通達等において公益事業と認められるものとされてきた従前の一般路線貨物自動車運送事業又は通運事業に相当する事業は、引き続き公益事業の範囲に含まれるものであり、照会等への回答にあたっては、この旨よろしくご指導願いたい。