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通達:ユニオン・ショップ協定の効力の及ぶ範囲

 

ユニオン・ショップ協定の効力の及ぶ範囲

平成2年1月25日労収第15号

(各都道府県知事あて労働省労政局長通知)

 

平成元年一二月一四日及び同月二一日に、最高裁第一小法廷において、労働組合法第七条第一号ただし書の解釈に関し、別添一及び二の判決が出されたので了知されたい。

なお、今後における同条同号ただし書の解釈運用は、別添判決の考え方によることとし、標記に関する昭和二五年三月二〇日付け労収第一一九一号千葉県知事あて労政局長回答中別添判決の考え方に抵触する部分は、その限りで失効したものとして取扱われたい。

 

(備考)

別添一及び二の判決については、三井倉庫港運事件(昭六〇(オ)第三八六号 平元・一二・一四 第一小法廷判決及び日本鋼管鶴見製作所事件 昭六二(オ)第五一五号 平元・一二・二一 第一小法廷判決を参照