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通達:勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく貯蓄の用途の拡大について

 

勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく貯蓄の用途の拡大について

昭和六三年六月一日基発第三六二号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

本日公布された「勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律」(昭和六三年法律第七九号。以下「改正法」という。)の施行については、本日付け労働省発基第五七号により労働事務次官から通達されたところであるが、改正法のうち第六条第四項(勤労者財産形成住宅貯蓄契約)の改正規定については、「勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令」(昭和六三年政令第一七八号。以下「改正令」という。)及び「勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令」(昭和六三年労働省令第一七号。以下「改正規則」という。)についても本日公布され、直ちに施行されたところである。

これに伴う勤労者財産形成住宅貯蓄契約についての関係規定に関する細部の取扱いについては下記の通りであるので、その取扱いについて遺憾なきを期せられたい。

 

1 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく貯蓄の用途の拡大

従来、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく貯蓄の用途は持家としての住宅の取得に限られており、住宅の増改築等の費用に充てるため行う払出しは不適格な払出しとされていたところであるが、今般の改正により、持家である住宅について行う一定の要件を満たす増改築等の費用に充てるための払出しも適格な払出しとされることとなった(改正法による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第四項)。

2 増改築等の要件

勤労者財産形成住宅貯蓄を適格に払い出すことができる増改築等とは、増築、改築、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二条第一四号に規定する大規模の修繕及び同条第一五号に規定する大規模の模様替(当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で、次の要件を満たすものである(改正令による改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第一四条の二及び改正規則による改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の一四の二)。

① 当該工事に要する費用の額が二〇〇万円を超えること。

② 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。

③ 当該工事をした後の住宅の床面積が四〇平方メートル以上であること。

④ 当該工事をした住宅がその者の住所に存するものであること。

なお、当該工事が増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に該当するか、どうかは、最終的には、3の①のハの確認書類によって判断されるものである。

3 払出し等の手続

勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する預貯金等の預入等に関する契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等を増改築等の費用に充てるために行う払出し等は、次のいずれかの方法により行うものである(新令第一四条及び新規則第一条の一三)。

① 増改築等の日から起算して一年を経過する日までの間において、次に掲げる書類を金融機関等に提出して、増改築等に要した費用の額を限度として貯蓄の払出し等をする方法

イ 該当住宅の登記簿の謄本若しくは抄本、当該工事に係る請負契約書その他の書類で、当該増改築等をした年月日、当該増改築等に係る費用の額が払出し等をする金額以上の額であること、当該増改築等をした住宅の床面積及び当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し

ロ その者の住民票の写し

ハ 当該増改築等に係る工事に係る建築確認の通知書の写し若しくは検査済証の写し又は建築士による証明書の写し

② 増改築等の工事の請負契約書の写しを金融機関等に提出して、ⅰ)(貯蓄額の一〇分の九又はⅱ)(当該増改築等に係る費用の額のいずれか低い額以下の払出し等をし、その日から二年を経過する日又は増改築等から一年を経過する日のいずれか早い日までの間において①の書類を金融機関等に提出する方法

③ ②により払出しをした場合において、当該増改築等に係る費用の額が当該払出し等の額を超えているときは、①の書類の金融機関等への提出の日から②のいずれか早い日までの間において、当該超えている額の範囲内の払出し等をする方法

なお、③の払出し等は、①の書類の金融機関等への提出の日から②のいずれか早い日までの間において、一回に限り行うものとする。

勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する生命保険契約等及び損害保険契約に基づく保険金等及び満期返戻金等を増改築等の費用に充てるために行う払出しの方法も、上記に準ずる(新令第一四条の九及び第一四条の一六並びに新規則第一条の一八及び第一条の二一)。