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勤労者財産形成貯蓄契約等の範囲の拡大等及び転職時等における勤労者財産形成貯蓄契約等の継続措置の拡充について
昭和六三年二月二三日基発第九七号
(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六二年九月二六日公布。法律第一〇〇号。以下「改正法」という。)による勤労者財産形成促進法(昭和四六年法律第九二号)の改正により、昭和六三年四月一日を期して勤労者財産形成促進制度につき大幅な改正が行われることとされたところであり、その概要等については既に昭和六二年一〇月一日付け労働省発基第八二号をもつて労働事務次官から通達しているほか、勤労者財産形成住宅貯蓄制度及び勤労者財産形成貯蓄契約に係る経過措置に関する細部の取扱いについては、本年二月一〇日付け基発第七四号をもつて通達したところである。改正法による勤労者財産形成促進制度(以下「財形制度」という。)の改正点のうち残る勤労者財産形成貯蓄契約等の範囲の拡大及び転職時等における勤労者財産形成貯蓄契約等の継続措置の拡充に関する事項を定めた勤労者財産形成促進法施行令等の一部を改正する政令(昭和六二年政令第四〇三号。以下「改正令」という。)及び勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六二年労働省令第三三号。以下「改正省令」という。)は昭和六二年一二月一八日に公布され、本年四月一日から施行することとされているところであるが、これらに関する細部の取扱いについて左記のとおり定めたので、その取扱いについて遺憾なきを期せられたい。
記
第一 勤労者財産形成貯蓄契約等の範囲の拡大等
一 勤労者財産形成貯蓄契約等の範囲の拡大
従来、勤労者財産形成貯蓄契約等の範囲は、預貯金等の預入に関する契約(第六条第一項第一号及び第四号並びに第二項第一号)、生命保険契約等(同条第一項第二号及び第二項第二号)並びに積立分譲契約及び宅地債券等購入契約(同条第一項第三号)に限られていたが、新たに損害保険に関する契約(以下「損害保険契約」という。)を勤労者財産形成貯蓄契約等の範囲に加えるものとする。この損害保険契約の性格は、積立型の損害保険である。
(一) 勤労者財産形成貯蓄契約である損害保険契約の要件(改正法による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第一項第二号の二)
イ 契約の当事者
本号に該当する勤労者財産形成貯蓄契約(以下「財形貯蓄契約」という。)である損害保険契約の当事者は、その契約の締結時において五五歳未満である勤労者と、保険業法(昭和一四年法律第四一号)又は外国保険事業者に関する法律(昭和四二年法律第一八四号)の規定による免許を受けた損害保険会社又は外国損害保険事業者とされる。
ロ イの要件
イ 保険料の払込みが行われるべき期間である「三年以上の期間」とは、契約に基づいて行う最初の保険料の払込みの日の属する月から最後の保険料の払込みの日の属する月までが三六月以上ある期間をいい、「定期」に払込むとは、確定日付であることは必ずしも要しないが、保険料の払込みが行われる時期が契約において予測可能な形で定められていることをいう。
ロ イの保険料の払込みからは、「継続払込み」及び「財産形成給付金又は財産形成基金給付金による払込み」が除かれていることから、ここでは賃金からの控除による払込みのみが規定されている。したがつて三年以上の期間にわたつて、一年につき少なくとも一回の賃金からの控除による保険料の払込みを定期に行うこととされている必要がある。
ハ ロの要件
損害保険会社が、契約所定の保証責任を負うべきこととされる最小限の期間は、最初の保険料の払込みの日から起算して三年を経過する日までの期間であることとされる。
ニ ハの要件
保険金は、災害、不慮の事故又は第三者の加害行為により死亡又は重度障害の状態となつた場合に限り支払われるものであることが必要とされ、これらの特別の理由以外の理由により死亡又は重度障害の状態となつた場合に保険金が支払われるものは、財形貯蓄契約となることはできない(改正令による改正後の勤労者財産形成促進法施行令(昭和四六年政令第三三二号。以下「新令」という。)第九条の三)。
なお、前記の特別の理由以外の理由により被保険者が死亡した場合には、当該契約は失効し、おおむね責任準備金相当額の失効返戻金が支払われることとなるものであり、一方特別の理由以外の理由により重度障害の状態となつた場合には、契約は当然には失効せず、勤労者の解約をまつて解約返戻金が支払われる。
ホ ニの要件
契約勤労者本人を被保険者及び満期返戻金受け取り人とすることとされている必要がある。
ヘ ホの要件
剰余金は、「利差益」すなわち予定運用利回りを超えた運用益の部分に限り配当されることとなつていることが必要である。
ト ヘの要件
剰余金は、保険金、満期返戻金、解約返戻金又は失効返戻金の支払の日まで据え置くこととされ、それまでの間の払出しが禁止されていることが必要とされる(新令第九条の四)。
チ トの要件
継続払込みを除く保険料の払込みは、賃金からの控除による定期の払込み又は財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金(以下「給付金」という。)による払込みに限定されていることが必要とされる。給付金による払込みの方法は、預貯金等の預入等に関する契約(法第六条第一項第一号)におけると同様である(新令第九条の五)。
(二) 勤労者財産形成年金貯蓄契約である損害保険契約の要件(新法第六条第二項第三号)
イ 契約の当事者
(一)のイと同旨である。
ロ イの要件
当該契約に基づく保険料の払込みは、当該契約で定める最後の保険料の払込みの日までの間において、五年以上にわたつて一年につき少なくとも一回賃金からの控除により、当該契約で定める一定の時期に同一の損害保険契約の区分に属する損害保険契約に基づく保険料の払込みを行うことにより、行わなければならないものとされていることが必要とされる(新令第一三条の一二第一項)。
この場合の損害保険契約の区分は、次のとおりとされている(改正省令による改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四六年労働省令第二七号。以下「新省令」という。)第一条の九)。
① 被保険者が死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。以下同じ。)において保険金が支払われることとされている損害保険契約(②に該当するものを除く。)
② 被保険者が災害、不慮の事故又は第三者の加害行為により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている損害保険契約
この場合において「最後の保険料の払込みの日」は、積立期間(当該契約に基づく事業主による賃金控除・払込代行による最初の預入等の日から最後の預入等の日までの期間をいう。)及び年金支払開始日が要件を満たすものであることを確定するため、年金支払開始日とともに、当該契約において確定した日付で定められなければならないが、払込みの「一定の時期」は、当該契約において、例えば「毎月の賃金支払日」等予測可能な形で一定に定められていれば足りる。
ハ ロの要件
(イ) 年金支払開始日及び最後の保険料の払込みの日
「年金支払開始日」とは、年金の支払を受けるべき権利が確定する日をいうものであり、当該契約において、確定した日付で定められる必要がある。
また、「当該契約に基づく最後の保険料の払込みの日」とは、事業主による賃金控除・払込代行による保険料の払込みを最後に行うべき日として当該契約で定める日である。
(ロ) 年金の支払方法に関する要件
当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日の前日までに定められた一回当たりの年金の支払額に剰余金相当額を加えて得た額を、毎年、一定の時期に支払うことにより行わなければならないものとされている(新令第一三条の一三)。
この場合における「年金支払額」は、次の方法のいずれかにより算定されるものとされており、当該方法は当該契約で定められなければならない。
① 年金支払額を年金支払期間にわたつて同額とする方法
② 年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の割合により逓増させる方法
③ 年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の額により逓増させる方法
④ 前記①~③のほか、労働省令で定める方法(現在、この労働省令は定められていない。)
また、この場合における「剰余金相当額」は、次のいずれかの額とするものとされている(新省令第一条の一〇)。
① 年金支払開始日以後に分配された剰余金を、その分配された日以後の最初の応当日(年金支払開始日の属する年の翌年以後の各年における当該年金支払開始日に応当する日をいう。以下同じ。)以後の一年間における年金の支払回数で除して得た額に相当する額
② 年金支払開始日以後に分配された剰余金を、その分配された都度、その分配された日以後の最初の応当日以後の年金の支払回数で除して得た額の合計額に相当する額
③ その他前記①又は②に準ずる方法により算定した額
ニ ハの要件
保険金、満期返戻金のほか次に掲げる金銭の支払は、その者に対する年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り行われるものとされていることが必要とされる(新令第一三条の一四、新省令第一条の一一)。
① 剰余金
② 失効返戻金
③ 契約の内容を変更したことにより支払われる返戻金
ホ ニの要件
当該契約に基づく保険金の額は、次に掲げる①又は②の区分に応じ、それぞれに定める額以下の額でなければならないものとされている(新令第一三条の一五、新省令第一条の一二)。
① ロの①の損害保険契約に基づき支払われる保険金 年金支払開始日に当該契約の相手方である損害保険会社といわゆる基本年金の支払につき当該契約と同一の内容を定めた契約を締結することとし、当該締結することとした契約を損害保険契約とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料の額に相当する額
② ロの②の損害保険契約に基づき支払われる保険金 当該被保険者が死亡した日(重度障害となつた日を含む。)までに払い込まれた保険料の総額の五倍に相当する額
ヘ ホの要件
契約勤労者本人を被保険者及び年金受取人とする旨を定める必要がある。
ト ヘの要件
(一)のヘと同旨である。
チ トの要件
(一)のチと同旨である(新令第一三条の一六)。
(三) 勤労者財産形成住宅貯蓄契約の要件(新法第六条第四項第三号)
イ 契約の当事者
(一)のイと同旨である。
ロ イの要件
当該契約に基づく保険料の払込みは、五年以上の期間にわたつて一年につき少なくとも一回賃金からの控除による払込みを行うこととされていることが必要とされる。
ハ ロの要件
損害保険会社が、契約所定の補償責任を負うべきこととされる最小限の期間は、最初の保険料の払込みの日から起算して五年を経過する日までの期間であることとされる。
ニ ハの要件
満期返戻金その他の金銭は、住宅取得費用に充てられることが必要である。
「その他の金銭」は、次のように定められている(新令第一四条の一五)。
① 解約返戻金
ただし、被保険者が災害、不慮の事故又は第三者の加害行為以外の理由により重度障害の状態となつた場合において支払われるものを除く。
② 剰余金
ただし、保険金、失効返戻金又は①のただし書に規定する場合において支払われる解約返戻金と共に支払われるものを除く。
その他払出方法の要件、住宅の要件及び住宅取得費用の要件は、本年二月一〇日付け基発第七四号第一の一の②のロに準じるものとされる(新令第一四条の一六、第一四条の一七、新省令第一条の二一)。
ホ ニの要件
(一)のニと同旨である。なお、「政令で定める金銭」は、保険金と併せて支払われる剰余金とされている(新令第一四条の一八)。
ヘ ホの要件
当該契約に基づく保険金の額は、当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額の五倍に相当する額以下の額でなければならないものとされている(新令第一四条の一九、新省令第一条の二二)。
ト ヘの要件
本年二月一〇日付け基発第七四号第一の一の②のニと同旨である(新令第一四条の二〇、新省令第一条の二三)。
チ トの要件
契約勤労者本人を被保険者と満期返戻金及び解約返戻金の受取人とする旨を定める必要がある。
リ チの要件
(一)のヘと同旨である。
ヌ リの要件
(一)のチと同旨である(新令第一四条の二一)。
二 勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約の範囲の拡大
(一) 勤労者財産形成給付金契約の範囲の拡大(新法第六条の二)
勤労者財産形成給付金契約の範囲に、事業主が保険契約者となり、契約事業主が雇用する勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人として、事業主が損害保険会社との間で締結する損害保険に関する契約を加えることとした。
なお、この場合において「損害保険会社」とは保険業法の規定による免許を受けた損害保険会社をいうものであり、「損害保険に関する契約」は剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる損害保険に関する契約をいうものである(新令第一五条第四項)。
(二) 勤労者財産形成基金契約の範囲の拡大(新法第六条の三) 勤労者財産形成基金契約の範囲に、勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)が保険契約者となり、契約者たる基金の加入員を被保険者及び満期返戻金受取人として、基金が損害保険会社との間で締結する損害保険に関する契約を加えることとした。
なお、この場合における「損害保険会社」及び「損害保険に関する契約」の意義は、(一)と同旨である(新令第二七条の二第四項)。
三 勤労者財産形成持家融資等の原資の調達対象の拡大等(新法第一一条並びに第一二条第一項及び第三項)
損害保険会社(外国損害保険事業者を含む。以下同じ。)が勤労者財産形成貯蓄契約等の取扱機関となつたことに伴い、勤労者財産形成持家融資及び勤労者財産形成進学融資に必要な資金の調達限度額の範囲に勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する損害保険契約に基づく保険料の払込みに係る金額を含めるとともに、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した損害保険会社は、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は法第一五条第二項に規定する共済組合等から勤労者財産形成持家融資又は勤労者財産形成進学融資の原資の調達について協力を求められたときは、その保有する勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく貯蓄残高の三分の一の範囲内でこれに応じなければならないこととされる(新令第四二条)ほか、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が行う資金調達の事務の全部又は一部の委託の対象に損害保険会社又はその団体が加わることとされる。
第二 転職時等における勤労者財産形成貯蓄契約等の継続措置の拡充(新法第六条第六項及び第七項)
一 基本的な仕組み
本措置は、既に勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している勤労者に転職その他の異動が生じた場合に、一定の期間内に異動後の事業場での財形貯蓄等取扱機関との間で、異動前の事業場における財形貯蓄等取扱機関との間で締結した勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料、掛金若しくは共済掛金の払込みに係る金額を金銭その他の金銭により異動後の財形貯蓄等取扱機関との間で締結した契約に基づく最初の預入等に係る金銭の払込みを行う旨その他の事項を定める契約(新契約)を締結した場合には、当該新契約は従前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険、生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は勤労者財産形成貯蓄契約等に該当するものとみなすものである。
二 本措置が適用される場合(新令第一四条の二三)
本措置が適用される場合は、既に勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している勤労者について次の①から③までに掲げる事由が生じた場合とされる。
① 既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約等(以下「従前の契約」という。)に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主(以下「従前の事業主」という。)の下を退職した後に他の事業主(以下「新事業主」という。)に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約の相手方である財形貯蓄等取扱機関に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約(賃金控除・払込代行契約)を締結することができないとき
これは、勤労者が転職した場合であつて、転職後の事業場の財形貯蓄等取扱機関に従前の契約の相手方である財形貯蓄等取扱機関が含まれていない場合をさすものである。
② 従前の事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約の相手方である財形貯蓄等取扱機関に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき
これは、勤労者が出向した場合であつて、出向後の事業場の財形貯蓄等取扱機関に従前の契約の相手方である財形貯蓄等取扱機関が含まれていない場合をさすものである。
③ 従前の事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき
これは勤労者が転勤した場合であつて、転勤後の事業場の財形貯蓄等取扱機関に従前の契約の相手方である財形貯蓄等取扱機関が含まれていない場合をさすものである。
三 新契約を締結できる期間(新令第一四条の二三及び第一四条の二四)
新契約を締結できる期間は、次の①から③までに掲げる場合に応じ、それぞれに定める期間とされる。
① 二の①の場合 従前の事業主の下を退職した日から六月内
② 二の②の場合 新事業主による雇入れの日から六月内
③ 二の③の場合 転勤の日から六月内
四 新契約で定めるべき事項
新契約で定めるべき事項は、次のとおりである。
① 従前の契約の相手方である財形貯蓄等取扱機関と新契約の相手方である財形貯蓄等取扱機関との間の契約に基づき、従前の契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料、掛金若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭若しくは保険金、共済金若しくは満期返戻金並びにこれらの金銭と併せて支払われる剰余金若しくは割戻金及びこれらの金銭に係る利子に相当する金銭(以下「従前の契約に基づく金銭」という。)により、新契約に基づく最初の預入等に係る金銭の払込み(保険料又は共済掛金の払込みを含む。以下同じ。)を行うこと(新令第一四条の二六)。
この場合において、払込みは、従前の契約に基づく金銭の全部により、従前の契約の相手方である財形貯蓄等取扱機関が、当該勤労者を雇用する事業主及び新契約の相手方である財形貯蓄等取扱機関を経由して当該勤労者が行う申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うことが必要とされる。ただし、新契約が定額郵便貯金に関する契約である場合であつて、従前の契約に基づく金銭のうちに、一、〇〇〇円未満の端数があるときには、従前の契約に基づく金銭から当該一、〇〇〇円未満の端数を切り捨てて得た金額を払い込むこととされている(新令第一四条の二五、新省令第一条の二四)。
② ①の払込みの日以後、定期に(従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が財形貯蓄契約にあつては三年、財形年金貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約にあつては五年未満であるときは、それぞれ三年又は五年から従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)当該新契約に基づく賃金からの控除による預入等に係る金銭の払込みを行うものであること。
③ その他財形貯蓄契約、財形年金貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約としての要件(新令第一四条の二七)