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通達:勤労者財産形成住宅貯蓄制度及び勤労者財産形成貯蓄契約に係る経過措置の実施について

 

勤労者財産形成住宅貯蓄制度及び勤労者財産形成貯蓄契約に係る経過措置の実施について

昭和六三年二月一〇日基発第七四号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六二年九月二六日公布。法律第一〇〇号。以下「改正法」という。)による勤労者財産形成促進法(昭和四六年法律第九二号)の改正により、昭和六三年四月一日を期して勤労者財産形成促進制度につき大幅な改正が行われることとされたところであり、その概要等については既に昭和六二年一〇月一日付け労働省基発第八二号をもつて労働事務次官から通知しているところである。改正法による勤労者財産形成促進制度(以下「財形制度」という。)の改正点のうち勤労者財産形成住宅貯蓄制度及び勤労者財産形成貯蓄契約に係る経過措置に関する事項を定めた勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(昭和六二年政令第三二六号。以下「改正令」という。)及び勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六二年労働省令第二九号)は同年九月二九日に公布され、改正令の一部は同年一〇月一日から施行され、また改正令の残余の部分及び改正省令は昭和六三年四月一日から施行することとされているところであるが、これらに関する細部の取り扱いについて左記のとおり定めたので、その取り扱いについて遺憾なきを期せられたい。

 

第一 勤労者財産形成住宅貯蓄制度(改正法による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六条第四項及び第五項)

一 勤労者財産形成住宅貯蓄契約の要件

(一) 契約の要件の意義

新法第六条第四項各号に定められている事項は、預貯金等の預入等に関する契約、生命保険契約等又は損害保険契約が勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「財形住宅貯蓄契約」という。)となるための要件であつて、契約上、当該各号に定められる要件に該当する事項が約定されていることが必要である。

(二) 預貯金等の預入等に関する契約の要件(新法第六条第四項第一号)

イ イの要件

イの「預入等」とは、事業主による賃金控除・払込代行による預入等(有価証券の購入に関する契約でその購入のために金銭の預託をするものにあつては、当該購入のための金銭の預託。以下同じ。)をいうものである(新法第六条第一項第一号イ参照)。

「五年以上の期間にわたつて」とは、契約に基づいて行う最初の預入等の日の属する月から最後の預入等の日の属する月までが六〇ケ月以上あることをいい、「定期に」とは確定日付であることは必ずしも要しないが、預入等が行われる時期が、契約において予測可能な形で定められていることをいう。

ロ ロの要件

(イ) 政令で定める預貯金等及びこれに係る利子等の払出方法に関する要件

財形住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭は、次のいずれかの方法により払い出した上で(ハ)の住宅取得費用の支払に充てるものでなければならないこととされている(改正後の勤労者財産形成促進法施行令(昭和四六年政令第三三二号。以下「新令」という。)第一四条の二第一項)。

① 住宅取得後一年以内に、登記簿謄本その他の労働省令で定める書類を財形住宅貯蓄取扱機関(財形住宅貯蓄契約の相手方である金融機関等をいう。以下同じ。)に提出して、積立金の全部を払い出す方法。

労働省令では、提出書類として、当該住宅の登記簿の謄本又は抄本、建設の請負契約書、売買契約書その他の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月日、当該住宅に係る住宅取得費用の額が財形住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の額を超えるものであること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し並びにその者の住民票の写しを定めている(改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四六年労働省令第二七号。以下「新省令」という。)第一条の一三)。

財形住宅貯蓄取扱機関は、これらの書類の提出を受け、住宅取得の事実、払出請求が住宅取得後一年以内に行われていること、財形住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の全額が住宅取得費用に充てられるものであること、当該住宅が(ロ)に掲げる要件を満たすものであることを確認した上で払出しを行うこととなる。この場合において、当該住宅が貯蓄勤労者以外の者との共有に係るものである場合における住宅取得費用の額は、当該住宅の取得費用のうち当該貯蓄勤労者の共有持分に係る費用の額であることに留意する。

また、住民票の写しは、勤労者の住所を明らかにし、これが当該住宅の所在地と一致することを確認するためのものであるが、住民票記載事項証明書、外国人登録済証明書等の公的証明書をもつてこれにかえることも差し支えない。

② 住宅の建設の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを財形住宅貯蓄取扱機関に提出して財形住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の一〇分の九以下の金額の払出しを行い、その後二年以内に①の方法により積立金の全部を払い出す方法。

これは、①の方法では、住宅を取得した後に金銭の払出しを行うことになるが、実際には住宅取得時に大きな資金需要が生ずるケースが通常であることから、契約書の写しという簡易な証明手段をもつて住宅取得の予定を明らかにすることにより積立金の一〇分の九までを払い出し、その後二年以内に証明書類の「追完」を行うことにより残余の額を払い出すことを認めることとするものである。

なお、当該住宅の建設の請負契約書又は売買契約書は、貯蓄勤労者本人を契約者とするものであることが原則であるが、例えば貯蓄勤労者の配偶者等貯蓄勤労者以外の者を契約者とする場合であつても、当該住宅を契約者と貯蓄勤労者との共有とすることを予定しており、後にその旨を登記簿の謄本又は抄本により確認できる場合には、当該契約書の写しの提出を受けて行う払い出しも適格な払い出しとなる。

(ロ) 財形住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭をもつて取得することができる住宅に関する要件

財形住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭をもつて取得することができる住宅は、次の要件を満たすものであることとされている(新省令第一条の一四)。

a 床面積が四〇m2以上二〇〇m2以下であること。マンション等の共同住宅にあつては、この「床面積」は、その者の区分所有する部分の床面積をさすものである。

b 当該住宅が既存住宅である場合には、その取得の日以前一〇年(当該住宅が耐火構造の住宅である場合には、一五年)以内に建設されたものであること。

「既存住宅」とは、新たに建設された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないもの以外の住宅をいう(令第三六条第二項)。また、「耐火構造の住宅」とは、建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第二条第五号に規定する主要構造部を同条第七号に規定する耐火構造とした住宅をいう(令第三七条の二第一項)。

c 当該住宅を取得した勤労者の住所に存するものであること。

したがつて、いわゆるセカンドハウスの取得のために行う財形住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出しは、不適格払出しとされる。

(ハ) 財形住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てるべき住宅取得費用に関する要件

財形住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭は、次の金銭の支払に充てるものでなければならないこととされている。

① 持家としての住宅の取得のための対価の全部又は一部でその取得の時に支払われるもの(「頭金等」)の全部又は一部の支払

これは、住宅本体の取得費用を指し、財形住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭は、第一義的にはこの頭金等の全部又は一部の支払いに充てられるべきものとされる。

なお、住宅の取得のための対価には、次のものが含まれる。

a 当該住宅がマンション等区分所有に係るものである場合には、廊下、階段その他その共用に供されるべき部分のうち、当該勤労者の持分に係る部分の取得の対価

b 当該住宅の一体として取得した当該住宅の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価

c 当該住宅の取得の日以後居住の用に供する日前にした当該住宅に係る修繕に要した費用

② 持家としての住宅の取得のために必要なその他の金銭の支払で頭金等以外のもの(新令第一四条の三)。

これは、住宅本体の取得費用以外の、いわば住宅取得のための「周辺費用」ともいうべきものであり、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物を当該住宅と併せて同一の者から取得している場合や、当該住宅の取得に際し木石類の購入及び造園を行つた場合で、これらの取得等の対価の額が僅少であると考えられる場合の当該取得等の対価の支払や、当該住宅の取得に伴い必要とされる不動産取得税及び登録免許税の納付が、この金銭の支払に含まれる。

また、住宅の取得のための対価の全部又は一部の支払に充てるために借り入れた借入金で、当該住宅の取得の日から一年以内に一括して償還する方法により償還することとされているものの償還金の支払もこの金銭の支払に含まれることとされている(新省令第一条の一五)。これは、住宅の取得時に財形住宅貯蓄の払出しまでの間の「つなぎ融資」として行われる融資の償還を想定したものであり、一年を超える期間中一ないし数次にわたつて償還する方法により償還することとされている借入金の全部又は一部の繰り上げ償還はここでいう借入金の支払に当たらないことに留意する。

①及び②の金銭の支払は、持家としての住宅の取得、すなわち新築及び購入に際し必要とされる金銭の支払であるので、住宅の増改築に要する費用や当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための費用の支払はこれに含まれない。なお、当該住宅をその敷地の用に供する宅地又はこれに係る借地権とともに一の契約により同一の者から譲り受けた場合であつて、その譲り受けの対価の額が区分されていないこと等により住宅のみの取得価額を算出することが困難である場合の取扱いは、住宅を取得した場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法(昭和三二年法律第二六号)第四一条)における取扱いに準ずるものとする(租税特別措置法施行令(昭和三二年政令第四三号)第二六条第一六項及び租税特別措置法施行規則(昭和三二年大蔵省令第一五号)第一八条の一四第一一項参照)。

ハ ハの要件

(イ) 払出し等の制限

ハの「払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること」とは、財形年金貯蓄契約における場合と同様、預貯金の預入に関する契約であればいわゆる払出拒絶約款を付していること、有価証券の購入に関する契約であれば有価証券の寄託、登録等によりその譲渡を制限することとしていることをいう。

(ロ) 政令で定める継続預入等の要件

預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等について払出し等の制限を受けない継続預入等の要件は、次の(1)又は(2)に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとされている(新令第一四条の四)。

① 当該継続預入等が次のaからcまでに掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。

a 当該取決めが、定期預入等(預貯金等が同一口座に二回以上の定期預入等を行うこととするものである場合には、その最初の定期預入等)に係る金銭の払込以前にされたものであること。

b 当該取決めにおいて、当該継続預入等に係る預貯金等が、少なくとも、預貯金、合同運用信託又は有価証券のいずれであるかを明らかにしていること。

c 当該取決めにおいて、定期預入等が行われる金融機関等の営業所等と同一の営業所等において継続預入等が行われることとされていること。

② 当該継続預入等が住宅取得資金の支払に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該住宅取得資金の支払に充てられる金銭以外の金銭により行われるものであつて、次のa及びbに掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。

a 当該取決めが、財形住宅貯蓄契約の締結時にされたものであること。

b 上記①のb及びcに掲げる要件

(ハ) 勤労者が重度障害の状態となつた場合の取扱い

財形住宅貯蓄契約を締結した勤労者が死亡した場合及び重度障害の状態となつた場合については、払出し等の制限は課されないこととされるが、このうち重度障害の状態となつた場合の取扱いは次のとおりとする。なお、この取扱いは、勤労者財産形成年金貯蓄契約においても同様とされる(新法第六条第二項第一号)。

① 重度障害の範囲

預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等について払出等の制限を受けない重度障害は、その程度がおおむね労働者災害補償保険法施行規則(昭和三〇年労働省令第二二号)別表第一、障害等級表における第四級(同規則第一四条第三項の規定による繰上げ後の障害等級が第四級以下である場合を含む。)以上に相当する身体障害とし、労働災害に起因するものには限られず、私傷病も含まれるものであるが、具体的な範囲は、労働者と財形住宅貯蓄取扱機関との契約により定められるものである。

なお、重度障害の状態となつた場合とは、傷害又は疾病が治癒した後に残存する精神的又は身体的なき損状態であつて将来その回復の見込みのないものをいうこととするが、傷害又は疾病が治癒する前であつても、その障害の状態が上記の範囲に該当し、将来その回復の見込みのないものについては、重度障害の状態とみなすこととする。

② 重度障害の状態にあることの確認

重度障害の状態にあることは、当該障害の原因となつた事由が発生した日から一年以内の契約で定める日までに、財形住宅貯蓄取扱機関が医師の診断書を徴することにより確認する。

ニ ニの要件

持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の支払を次の(イ)から(ト)までに掲げる方法のいずれかにより行うことを予定している旨が明らかにされていることが必要とされる(新令第一四条の六及び新省令第一条の一六)。

(イ) 当該契約を締結した勤労者を雇用する事業主若しくは当該事業主が構成員となつている法人である事業主団体(当該勤労者が国家公務員又は地方公務員である場合には、共済組合等)又は福利厚生会社(以下「事業主等」という。)から貸付けを受けて支払う方法

ここでいう「事業主団体」は、事業協同組合、民法(明治二九年法律第八九号)第三四条の規定により設立された法人(いわゆる「公益法人」)で、住宅の建設若しくは購入及び分譲の業務又は住宅資金の貸付けの業務その他勤労者の福祉を増進するための業務を行うものその他労働大臣が指定する法人を指す(新令第一四条の五)。なお、この労働大臣の指定は現在行われていない。

この貸付けは、財形持家転貸融資を主に想定したものであるが、必ずしも財形持家転貸融資に限られるものではなく、事業主等が独自に行う融資であつても差し支えないことはいうまでもない。

(ロ) 財形住宅貯蓄取扱機関から、又はそのあつせんする金融機関((ホ)及び(ヘ)において「あつせん金融機関」という。)から貸付けを受けて支払う方法

ここでいう「金融機関」とは、銀行、信用金庫及び同連合会、労働金庫及び同連合会、信用協同組合、農業協同組合及び同連合会、漁業協同組合及び同連合会、水産加工業協同組合及び同連合会、商工組合中央金庫、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、農林中央金庫、火災共済協同組合及び同連合会、共済水産業協同組合連合会、中小企業等協同組合法(昭和二四年法律第一八一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会並びに租税特別措置法施行令第一九条の二第三項の規定により大蔵大臣が指定するいわゆる住宅ローン専門会社をいう。

(ハ) 住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法

(ニ) 事業主等及び財形住宅貯蓄取扱機関の双方から貸付けを受けて支払う方法

(ホ) 事業主等及びあつせん金融機関の双方から貸付けを受けて支払う方法

(ヘ) 住宅金融公庫沖縄振興開発金融公庫及び事業主等、財形住宅貯蓄取扱機関又はあつせん金融機関の双方から貸付けを受けて支払う方法

(ト) 当該住宅を事業主等から取得した場合には、当該事業主等に対し賦払の方法により支払う方法

なお、本要件は財形住宅貯蓄契約の締結時における勤労者の予定を明らかにするに過ぎないものであり、当該契約の締結に際し予定された融資等の実施主体との間で融資の予約を行う必要はなく、また、実際に住宅を取得する時点で当初予定した方法以外の方法により残額に相当する金銭の支払を行うことも差し支えない。

ホ ホの要件

(イ) 事業主による賃金控除・払込代行による預入等

勤労者財産形成住宅貯蓄を奨励するため、事業主が賃金控除・払込代行による金銭の払込みを行うに当たつて、これに貯蓄奨励金的金銭を付加する場合には、財形貯蓄契約及び財形年金貯蓄契約の場合と同様、その貯蓄奨励金的金銭は、賃金に準ずるものとして、財形住宅貯蓄契約に基づき預入等をすることができるものとして取り扱うものとする。

また、ホの「貸金」には、いわゆる退職金は含まれない。

当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを事業主による賃金控除・払込代行により行うに当たつては、その前提として労働基準法(昭和二二年法律第四九号)第二四条の規定に基づく労使協定(船員については、船員法(昭和二二年法律第一〇〇号)第五三条の規定に基づく労働協約)がなされていることが必要であることはいうまでもない。

(ロ) 政令で定める財産形成給付金又は財産形成基金給付金による預入等の方法

勤労者が財形住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金(以下単に「給付金」という。)により行う場合、払込みを行うことのできる給付金に係る金銭は、満期給付金(新法第六条の二第一項第六号又は第六条の三第二項第六号若しくは第三項第五号に規定する起算日から起算して七年を経過した日において支払われるべきものをいう。)に係る金銭に限られるものとされている。また、給付金による財形住宅貯蓄契約に基づく預入等は、給付金取扱機関とその給付金により財形住宅貯蓄契約に基づく預入等を行おうとする財形住宅貯蓄取扱機関とが同一である場合には、勤労者は事業主を経由して行う申出により同一取扱機関内における「口座振替」により行うことが必要とされ、給付金取扱機関とその給付金により財形住宅貯蓄契約に基づく預入等を行おうとする財形住宅貯蓄取扱機関とが異なる場合には、勤労者は事業主を経由して行う申出により給付金取扱機関に財形住宅貯蓄契約に基づく預入等の代行の委任を行い、これにより給付金取扱機関がその勤労者に代わつて行うことが必要とされる(新令第一四条の七)。

さらに、預入等を給付金取扱機関が勤労者に代わつて行う場合には、その給付金取扱機関は、勤労者の予めの承諾があれば、その預入等を事業主に再委任することも可能である。

なお、給付金に係る金銭により、財形住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う場合は、その全部を一括して払い込まなければならない。

(三) 生命保険契約等の要件(新法第六条第四項第二号)

イ イの要件

保険料又は共済掛金の払込みは、五年以上の期間にわたつて、一年につき少なくとも一回の賃金からの控除による払込みを行うことが必要とされる。

ロ ロの要件

生命保険会社等が、契約所定の保障責任を負うべきこととされる最小限の期間は、最初の保険料又は共済掛金の払込みの日から起算して五年を経過する日までの間であることとされる。

ハ ハの要件

(イ) 保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合(重度障害の状態となつた場合を除く。)に支払われることとなる保険金又は共済金、すなわち、満期保険金又は満期共済金その他の金銭は、住宅取得費用に充てられることが必要である。

「その他の金銭」は、次のように定められている(新令第一四条の八及び新省令第一条の一七)。

① 生存給付金

保険期間又は共済期間の満了の日前において被保険者の死亡(重度障害の状態となつた場合を含む。)以外の事由を支払事由として支払われる金銭をいう。

② 解約返戻金

③ 剰余金又は割戻金

ただし、死亡等給付金又は死亡等保険金若しくは死亡等共済金と共に支払われるものを除く。

なお、新法上、財形住宅貯蓄契約に該当する生命保険契約等に基づく剰余金又は割戻金についての据置き規定はないが、本規定により、剰余金又は割戻金は死亡等給付金又は死亡等保険金若しくは死亡等共済金と共に支払われる場合を除き、住宅取得資金の支払に充てることを求められるため、結果として据え置くことを要することとなる。

④ 契約内容の変更に伴う返戻金

簡易生命保険契約における住宅取得費用の支払に充てるための一〇分の九以下の額の払い出しに際しては、あらかじめ約定した保険金額の減額変更によつて還付金を支払うこととしており、これを定めるものである。

(ロ) その他払出方法の要件、住宅の要件及び住宅取得費用の要件は、(二)ロに準ずるものとする。

ニ ニの条件

本要件は、財形住宅貯蓄契約に該当する生命保険契約等がいわゆる「貯蓄保険契約」である旨を規定するものであり、満期の生存の場合のほか、当該契約に基づく保険金又は共済金及びこれらの金銭とともに支払われる剰余金又は割戻金の支払事由は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等における保険金又は共済金の支払事由と同様、災害、不慮の事故、第三者の加害行為、法定伝染病その他これらに類する特別の理由に限られる。

なお、普通死亡等「特別の理由」以外の理由により死亡又は重度障害の状態となつた場合に、おおむね責任準備金相当額の死亡等給付金を支払う旨を定めることは、ハ及びニの要件に反するものではない。

ホ ホの要件

当該契約に基づく保険金又は共済金の額は、次に掲げる(イ)又は(ロ)の区分に応じ、それぞれに定める額以下の額でなければならない(新令第一四条の一二及び新省令第一条の一九)。

(イ) 当該保険金又は共済金の額が、満期保険金又は満期共済金の額を基準として定めることとされている生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金 満期保険金又は満期共済金の額の二倍に相当する額

(ロ) (イ)の生命保険契約等以外の生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金 当該被保険者又は被共済者が死亡した日(重度障害の状態となつた日を含む。)までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額の五倍に相当する額

ヘ ヘの要件

(二)ニに準ずるものとする。

ト トの要件

契約勤労者本人を被保険者又は被共済者及び満期保険金、満期共済金等の受取人とすることが必要である。

チ チの要件

剰余金や割戻金は、「利差益」すなわち予定運用利回りを超えた運用益の部分に限り配当されることとされていることが必要である。

リ リの要件

(二)ホに準ずるものとする。

二 財形住宅貯蓄の残高の通知等(新令第一四条の二二)金融機関等及び生命保険会社等は、次の通知を行わなければならない。

① 勤労者への毎年の残高通知

金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、財形住宅貯蓄契約を締結した勤労者に対し、毎年、定期に、貯蓄残高を書面により通知しなければならない。「毎年」とあるのは少なくとも年一回以上のことであり、「定期」とあるのは必ずしも確定日付を要するものではなく、合理的な周期性をもつて通知されればよい。また、通知すべき残高は、財形住宅貯蓄の総残高である。

② 財形持家個人融資に関する周知

金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、財形住宅貯蓄契約を締結した勤労者に対し財形持家個人融資に関して次の事項を書面により明らかにしなければならない。

イ 持家資金貸付けを受けられることができる勤労者の範囲。

ロ 持家資金貸付けに係る貸付金の限度額、利率、償還機関その他持家資金貸付けについて必要な事項(持家資金貸付けについては、事業主が所定の負担軽減措置を講ずることが必要であること等)。

ハ この貸付けに必要な資金は、雇用促進事業団等が財形貯蓄取扱機関から債券の発行又は借入金により調達し、その限度額は各財形貯蓄取扱機関の財形貯蓄残高の三分の一相当額の範囲内であり、調達される資金には限度があることから、資金需要の多い場合には法所定の要件を満たす勤労者についても融資を受けることができないこともありうること等。

 

第二 勤労者財産形成貯蓄等に関する課税の特例の変更等

一 財形貯蓄に係る課税の特例の廃止等

財形貯蓄については、従来元本五〇〇万円の枠内で、その利子等に所得税が課されないこととされていたが、昭和六三年四月一日(以下「施行日」という。)をもつてこの利子非課税措置は廃止され、同日以後発生する利子等に対しては、二〇%(国税一五%、地方税五%)の税率による分離課税が行われることとなつた。ただし、同日を含む利子等の計算期間、保険期間又は共済期間(以下「計算期間等」という。)に対応する利子等については、その利子等の計算期間等の初日から同年三月三一日までの期間に対応する利子等については従前のとおり非課税とされる(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六二年法律第九六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第四二条第二項及び地方税法の一部を改正する法律(昭和六二年法律第九四号。以下「地方税法改正法」という。)附則第四条第一二項)。

なお、課税の特例措置は廃止されても、財形貯蓄契約を締結している勤労者に係る財形給付金契約及び財形基金契約並びに財形持家融資及び財形進学融資の取扱いには変更はない。また、従来財形貯蓄契約に該当する生命保険契約等の保険期間及び共済期間は「五年以上」であることが必要とされていたが、施行日以後は「三年以上」で足りることとされた(新法第六条第一項第二号)。

二 財形年金貯蓄に係る課税の特例の変更

財形年金貯蓄については、従来どおり元本五〇〇万円(財形住宅貯蓄について利子等非課税措置を受けるための「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を提出している勤労者にあつては、五〇〇万円から当該申告書に記載された最高限度額(以下「財形住宅貯蓄非課税枠」という。)を差し引いて得た額。ただし、郵便貯金にあつては預入総額が、また、生命保険契約等及び損害保険契約にあつては払込保険料の総額が、それぞれ三五〇万円又は五〇〇万円から財形住宅貯蓄非課税枠を差し引いて得た額のいずれか低い額。)の枠内で、その利子等に対し利子等非課税措置が講じられる(所得税法等改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新租特法」という。)第四条の三第一項及び第七項並びに地方税法改正法による改正後の地方税法(昭和二五年法律第二二六号。以下「新地方税法」という。)第二三条第一項第一四号)。ただし、利子等非課税措置が適用されない場合の取扱いは、施行日をもつて次表のように変更される。

非課税措置が適用されないこととなる場合

非課税措置が適用されない利子等

従前の取扱い

施行日以後の取扱い

積立期間

積立期間の末日の前日までに退職等により申告書に記載した勤務先の勤労者でなくなつた場合(転職等又は海外転勤をした場合における利子等非課税措置の継続がなされる場合を除く。)

退職をした日から起算して一年を経過する日後に支払われるもの(利子等の計算期間が一年以下のものについては、退職等をした日の属する利子等の計算期間後の計算期間に係るもの)

同上

実際に払い込みがあつた最後の日から二年を経過する日までの間に払込みがなかつた場合(実際に払込みあつた最後の日から積立期間の末日までの期間が二年未満である場合、海外転勤をした場合における利子等非課税措置の継続がなされる場合及び次の場合を除く。)

上記の二年を経過する日後に支払われるもの

二年を経過する日以後に支払われるもの

金銭の支払があつた場合(死亡又は重度障害の状態となつた場合を除き、財形年金貯蓄契約の解約による場合を含む。以下同じ。)

金銭の支払があつた日後に支払われるもの

金銭の支払があつた日以後に支払われるもの及び同日の属する月以前五年以内に支払われたもの

据置期間

金銭の支払いがあつた場合

金銭の支払があつた日以後に支払われるもの

同上

年金支払期間

新法第六条第二項第一号ロ若しくはハ又は同項第二号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合

上記の事実が生じた日以後に支払われるもの(上記の事実が生じた日が年金支払開始日以後五年以内の日である場合は、年金支払開始日以後に支払われたものも左の事実が生じた日に支払われたものとみなして課税される。)

同上(ただし、上記の事実が生じた日が年金支払開始日以後五年を経過した日以後である場合には、同日以後に支払われるもの)

(注) この表は、利子等非課税措置が適用されないこととなる事実が重複して生じた場合については考慮していない。

なお、財形年金貯蓄の不適格払出しが、災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情が生じたことによるものであり、当該事情が生じたことにつき所轄税務署長の確認を受けた上で行つたものである場合には、当該払出しの日の属する月以前五年以内に支払われた利子等に対する課税は行われない(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六二年政令第三八九号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租特令」という。)第二条の三三)。

また、海外転勤をした場合における利子等非課税措置の継続がなされる場合及びその手続等は、従前の取扱いに準ずるものとされている。

生命保険契約等については、当該契約に基づき支払われる年金及び災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情が生じたことにつき所轄税務署長の確認を受けた上で解約したときに支払われる解約返戻金等に限り、その額のうち保険料の合計額を超える部分の金額に相当する一定の金額が利子等とみなされ、利子等非課税措置の適用対象となるものとされている。この場合、これらに該当しない解約返戻金等については、一時所得として課税される(新租特法第四条の四、第四条の三第一項第四号、新租特令第二条の二八)。

三 財形住宅貯蓄に係る課税の特例

財形住宅貯蓄についても、元本五〇〇万円(財形年金貯蓄について利子等非課税措置を受けるための「財産形成非課税年金貯蓄申告書」を提出している勤労者にあつては、五〇〇万円から当該申告書に記載された最高限度額を差し引いて得た額)の枠内で、その利子等に対し利子等非課税措置が講じられる(新租税法第四条の二第一項及び第七項並びに新地方税法第二三条第一項第一四号)。利子等非課税措置が適用されない場合の取扱いは、次表のようになる。

非課税措置が適用されないこととなる場合

非課税措置が適用されない利子等

退職等により申告書に記載した勤務先の勤労者でなくなつた場合(転職等又は海外転勤をした場合における利子等非課税措置の継続がなされる場合を除く。)

退職等をした日から起算して一年を経過する日後に支払われるもの(利子等の計算期間が一年以下のものについては、退職等をした日の属する利子等の計算期間後の計算期間に係るもの)

実際に払込みがあつた最後の日から二年を経過する日までの間に払込みがなかつた場合(海外転勤をした場合における利子等非課税措置の継続がなされる場合及び次の場合を除く。)

上記の二年を経過する日以後に支払われるもの

不適格な金銭の支払があつた場合

上記の金銭の支払があつた日以後に支払われるもの及び同日の属する月以前五年以内に支払われたもの

(注) 「不適格な金銭の支払」とは、例えば預貯金等の預入等に関する契約にあつては、第一の一の(2)のロに定めるところにより行う払出し及び死亡又は重度障害の状態となつた場合における払出し以外の払出しをいう。

 

第三 勤労者財産形成貯蓄契約に係る経過措置

一 勤労者財産形成貯蓄引継契約

(一) 引継契約の締結時期

施行日前に財形貯蓄契約を締結した勤労者は、昭和六二年一〇月一日から次の区分に応じそれぞれに定める日までの間に限り、同一の金融機関等又は生命保険会社等と勤労者財産形成貯蓄引継契約(以下「引継契約」という。)を締結することにより、当該財形貯蓄契約を財形年金貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約に該当するものに変更することができるものとされている(改正法附則第二条第一項)。

① 財形年金貯蓄制度を既に導入している事業場の勤労者が当該財形貯蓄契約を財形年金貯蓄契約に変更しようとする場合 当該財形貯蓄契約に基づく昭和六三年四月一日以降の最初の預入等若しくは利払いの日又は昭和六三年九月三〇日のうちいずれか早い日

② ①以外の場合 昭和六三年九月三〇日

(二) 引継契約に規定すべき事項

引継契約においては、次の事項を定めなければならないものとされている(改正法附則第二条第一項及び改正法令附則第二条第二項)。

① 当該財形貯蓄契約を財形年金貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約に該当するものに変更すること。

② 当該財形貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額(①の②の場合にあつては、昭和六三年三月三一日におけるこれらの金額を限度とする。)を財形年金貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすこと。

③ 財形年金貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約を新たに締結することとした場合に当該契約において定めなければならない事項(前記①及び②に抵触する部分を除く。)

(三) 契約変更の要件

引継契約において前記(二)の①から③までの事項が定められ、かつ、次の①又は②に応じそれぞれに定める要件が満たされる場合に、従前の財形貯蓄契約は、引継契約の締結の日(その日が施行日前である場合には、施行日)に、当該引継契約で定めた事項をその内容とする財形年金貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなすこととされている(改正令附則第二条第三項及び第四項)。

① 財形年金貯蓄契約への変更

イ 当該引継契約において定めた事項が新法第六条第一号又は第二号に定める要件を満たすこと。

ただし、引継契約の締結により財形年金貯蓄契約に該当する契約に変更されたものとみなされる契約については、当該引継契約の締結日以後における事業主による賃金控除・払込代行による預入等又は保険料等の払込みの期間は、五年から従前の財形貯蓄契約に基づき預入等が行われた期間を減じて得た期間以上の期間で足りるものとされ、従前の契約に基づき預入等が行われた期間が五年以上である場合には、単に「定期に」預入等を行うこととされていれば足りることとされている。また、引継契約は五五歳以上の勤労者でも締結することができる。

ロ 当該引継契約で定める預入等が行われる預貯金等又は保険料等の払込みが行われる生命保険契約等が、それぞれ、従前の財形貯蓄契約に基づき預入等が行われた預貯金等と同種の預貯金等又は保険料等の払込みが行われた生命保険契約等と同種の生命保険契約等であること。

② 財形住宅貯蓄契約への変更

当該引継契約において定めた事項が新法第六条第四項第一号又は第二号に定める要件を満たすこと。

ただし、引継契約の締結日以後における事業主による賃金控除・払込代行による預入等又は保険料等の払込み期間及び引継契約の締結時の年齢の取扱いは、①のイに準じるものとする。

(四) 契約変更の手続き

財形貯蓄契約を締結している勤労者が引継契約を締結しようとするときは、事業主を経由して、その旨を当該財形貯蓄契約の相手方である金融機関等又は生命保険会社等に申し出なければならないものとされている(改正令附則第二条第五項)。

(五) 引継契約により財形年金貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約に変更されたものとみなされる契約に係る課税の取扱い

(一)から(四)までの要件を満たす引継契約の締結を行つた場合に、施行日から財形貯蓄契約に基づく同日以後の最初の預入等若しくは利払いの日又は昭和六三年九月三〇日のいずれか早い日までの間に財産形成非課税年金貯蓄申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄申告書を所轄税務署長に提出するとともに、財産形成非課税年金貯蓄申込書又は財産形成非課税住宅貯蓄申込書を財形貯蓄取扱機関に提出したときには、当該変更された契約に基づく積立金は昭和六三年四月一日に預入等がなされたものと、また、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものとみなして、同日以後も引き続き利子等の非課税措置が講じられる(所得税法等改正法附則第四二条第四項及び地方税法改正法附則第四条第一三項)。

また、(一)の②の場合で、財形貯蓄契約に基づく施行日以後の最初の預入等又は利払いの日後昭和六三年九月三〇日までの間に引継契約を締結したときには、当該変更された契約は、引継契約の締結の日において締結され、かつ同日において昭和六三年三月三一日現在の残高に相当する金額の預入等をするものとして同日以降利子等の非課税措置が講じられる。ただし施行日以後引継契約を締結する日の前日までの期間については、二〇%の税率による源泉分離課税が行われる(所得税法等改正法附則第四二条第五項及び地方税法改正法附則第四条第一三項)。

二 財形貯蓄契約に基づく預貯金等に係る金銭等による預入等に係る金銭の払込み及び保険料等の払込みに係る金銭の払込み

(一) 払込みの時期及び額

施行日前に財形貯蓄契約を締結した勤労者は、昭和六三年四月一日から一の(一)に準じる期間に限り、当該財形貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の全部又は一部(昭和六三年三月三一日におけるこれらの金額を限度とする。)をもつて同一の金融機関等又は生命保険会社等と締結する財形年金貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みに係る金銭の払込みを行うことができるものとされている(改正法附則第二条第二項)。

(二) 払込みの手続き

(一)の払込みは、当該勤労者が事業主を経由して行う申出により同一の金融機関等又は生命保険会社等の内部における「口座振替」によつて行われることとされている(改正令附則第三条第二項)。

三 継続預入等に関する経過措置

引継契約により財形年金貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約に基づく預貯金等とみなされた預貯金等及びこれに係る金銭により行われる継続預入等に関する取決めは、引継契約の締結時以前にすることで足りるものとされている(改正令附則第四条)。

したがつて、これまで継続預入等を行うものとしていなかつた財形貯蓄契約についても、引継契約の締結時までにこの継続預入等に関する取決めをすることによつて、財形年金貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約に該当するものに変更できる途が開かれている。