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し尿浄化槽の管理者から委託を受けて、その維持管理を行う事業
昭和56年9月7日
(群馬県商工労働部長あて労働省労政局労働法規課長通知)
貴見のとおり。
(参考)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律によつて義務づけられているし尿浄化槽の維持管理をその管理者から委託を受けて行う事業は、労働関係調整法第八条第一項の公益事業に該当すると解するが如何。
(昭和56年8月19日 群馬県商工労働部長発)