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通達:法令名

 

勤労者財産形成基金制度及び進学融資制度の実施等について

昭和五三年一〇月一二日基発第五六六号

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)

 

勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五三年法律第四七号。以下「改正法」という。)の施行については、昭和五三年六月一五日付け労働省発基第六四号により労働事務次官から通達されたところであるが、改正法のうち第六条(勤労者財産形成貯蓄契約)の改正規定、第六条の二(勤労者財産形成給付金契約等)の改正規定並びに第六条の三(勤労者財産形成基金契約)、第六条の四(財産形成基金給付金)、第二節(勤労者財産形成基金)及び第一〇条の三(進学融資)を加える規定については、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和五三年政令第三四三号)及び勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和五三年労働省令第三八号)が昭和五三年九月三〇日に公布され、同年一〇月一日から施行されたところである。

これに伴う勤労者財産形成基金制度、進学融資制度等についての関係規定に関する細部の取扱い等については、下記のとおりであるので適切な業務の運営に当たられたい。

なお、改正法による改正規定のうち勤労者財産形成持家融資に係る部分の細部の取扱いについては、すでに昭和五三年六月一五日付け基発第三五二号により当職から通達したところであるので念のため申し添える。

 

第一 勤労者財産形成基金契約

1 第一種勤労者財産形成基金契約

(1) 信託等の範囲(新令第二七条の二)

イ 信託については、信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされていることが必要であること。

また、勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)の個別の指図が禁止されていることが必要であること。

ロ 生命保険については、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われるものであることが必要であり、生命共済については割戻金の割戻しが利差益に係る部分に限り行われるものであることが必要であること。これは勤労者財産形成貯蓄契約の場合と同様、貯蓄型の生命保険又は生命共済に限る趣旨であること。

ハ 証券投資信託については、勤労者財産形成貯蓄契約の場合と同様、公社債投資信託及び公社債投資信託以外の証券投資信託で安定運用を行うもの等一定の要件を満たすものであることが必要であること。

(2) 信託金等の額(新令第二七条の三)

信託金等の額は勤労者一人当たり一事業年度につき一〇万円を限度とされているが、その具体的な取扱いについては、勤労者財産形成給付金契約の取扱い同様であること(昭和五〇年一〇月一日付け基発第五七六号通達(以下「第五七六号通達」という。)記の第二の八参照)。

(3) 第一種勤労者財産形成基金給付金の中途支払理由(新令第二七条の五)

イ 第一号について

基金の加入員は、いつでも脱退の申出をすることができ、その申出をしたときは、基金の加入員でなくなるものとされている(改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第七条の一八第一項、第二項第一号)が、本号は、この場合には中途支払理由となる旨を規定したものであること。

ロ 第二号について

基金の加入員は、死亡したときは基金の加入員でなくなるものとされている(新法第七条の一八第二項第二号)が、本号は、この場合には中途支払理由となる旨を規定したものであること。

なお、加入員が死亡したときは、財産形成基金給付金に係る請求権は相続人に相続されるものであること。

ハ 第三号について

基金の加入員は、設立事業場の勤労者でなくなつたときは基金の加入員でなくなるものとされている(新法第七条の一八第二項第二号)が、本号は、この場合には中途支払理由となる旨を規定したものであること。例えば、設立事業場の勤労者が勤労者の属性を持たない役員に昇格した場合、その事業場が当該基金の設立事業場でなくなつた場合、その事業場から転勤・転職(当該基金の他の設立事業場への転勤・転職を除く。)をした場合等がこれに当たること。

ニ 第四号について

基金の加入員は、当該基金の規約で定められている資格を喪失した場合には加入員でなくなるものとされている(新法第七条の一八第二項第四号)が、本号は、この場合には中途支払理由となる旨を規定したものであること。

なお、「資格」については特定の者について不当に差別的なものであつてはならないこととされているので、資格が与えられない者については、例えば「心身の故障により休職する者」等が考えられること。

ホ 第五号について

基金の加入員は、給与所得者の扶養控除等申告書を当該勤労者財産形成基金契約に係る事業場を経由して提出することがなくなつた場合には加入員でなくなるものとされている(新法第七条の一八第二項第五号)が、本号は、この場合には中途支払理由となる旨を規定したものであること。

ヘ 第六号及び第七号について

第六号及び第七号は勤労者の任意の支払いの請求を認める旨の規定であること。

第六号に該当する理由による中途支払に関しては、所得税の取扱いとの関係上、事業主が当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とする支払の請求であることを確認したうえで、その旨の証明をする文書を基金を経由して取扱機関に送付することが必要であること(後述4参照)。

なお、この確認についての手続等は、勤労者財産形成給付金契約における中途支払理由に係る事業主の確認についての手続等の取扱いと同等であること(第五七六号通達記の第二の一一の(四)の4参照)。

(4) 第一種財産形成基金給付金の支払に係る期間の計算(新令第二七条の四、第二七条の六)

第一種財産形成基金給付金の支払に係る期間の計算については、財産形成給付金の支払に係る期間の計算と同様とされたが、これが取扱いについても財産形成給付金の支払に係る期間の計算についての取扱いと同様であること(第五七六号通達記の第二の一一の(一)から(三)まで参照)。

(5) その他政令で定める要件(新令第二七条の七)

改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第二七条の七の取扱いについては、勤労者財産形成給付金契約の取扱いと同様であること(第五七六号通達記の第二の一三参照)。

なお、新令第二七条の七第三号では当該基金の構成員事業主は、「信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けない」こととされているが、これは、通常の条件による貸付け等を禁止するものでないことはいうまでもないこと。

2 第二種勤労者財産形成基金契約

(1) 銀行等の範囲(新令第二七条の八)

第二種勤労者財産形成基金契約の相手方となる銀行等は、新令第二七条の八に規定するとおり、勤労者財産形成貯蓄の取扱機関とおおむね同じであるが、銀行について内国法人に限つているほか、国及び外国証券会社の支店が除かれていること。

(2) 有価証券の範囲(新令第二七条の九)

新令第二七条の九は、第二種勤労者財産形成基金契約により購入できる有価証券の範囲を定めているものであるが、この有価証券の範囲は、基金の構成員である事業主が発行する社債(いわゆる自社債)を除き、勤労者財産形成貯蓄の対象となる有価証券の範囲と同じであること。

ここで「基金」とは、当該第二種勤労者財産形成基金契約を締結している基金をいうものであるので、当該基金が当該基金以外の基金の構成員である事業主の発行する社債を購入することを目的とする第二種勤労者財産形成基金契約を締結することは差し支えないものであること。

なお、自社債が除かれているのは、勤労者財産形成基金契約について基金の構成員事業主に対する有利な条件による貸付けを禁止していること(1の(5)参照)と同趣旨であること。

(3) その他

新規預入金等の額、第二種勤労者財産形成基金契約に係る中途支払理由及び第二種財産形成基金給付金の支払に係る期間の計算等の取扱いについては、第一種勤労者財産形成基金契約の場合の取扱いと同様であること(新令第二七条の一〇から第二七条の一三まで)。

3 基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合(新令第二七条の一五)

基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、信託金等又は新規預入金等の額等については、次のとおりとされていること。

(1) 信託金等又は新規預入金等の額

信託金等又は新規預入金等の額はこれらを合計して勤労者一人当たり基金の一事業年度につき一〇万円以下であること。

(2) 勤労者の任意の中途支払請求

中途支払理由のうち勤労者の任意の支払の請求(新令第二七条の五第一項第六号及び第七号、第二七条の一二第一項第四号及び第五号)は、当該勤労者に係るすべての第一種財産形成基金給付金及び第二種財産形成基金給付金について一括して行わなければならないこと。

なお、上記以外の中途支払理由による支払いは、当然、当該勤労者に係るすべての第一種財産形成基金給付金及び第二種財産形成基金給付金について行われることとなること。

(3) 財産形成基金給付金の支払に係る起算日

当該勤労者に係る起算日は、各勤労者財産形成基金契約ごとにあるのではなく、その勤労者に係るすべての勤労者財産形成基金契約を通じて一つしかないこと。従つて、七年経過日における財産形成基金給付金の支払いは当該勤労者に係るすべての第一種財産形成基金給付金及び第二種財産形成基金給付金について行われるものであること。

4 財産形成基金給付金等に対する課税の取扱い

財産形成基金給付金のうち、七年経過日において支払われる財産形成基金給付金又は新令第二七条の五第一項第三号から第六号まで若しくは第二七条の一二第一項第二号から第四号までのいずれかの規定に該当する中途支払理由(新令第二七条の五第一項第四号又は第二七条の一二第一項第三号については心身の故障により休養を要することとなつたこと又は設立事業主が休業したことを事業主が証明し、かつ、当該勤労者が基金の規約で定められている資格を喪失したことを基金が証明したものに、また、新令第二七条の五第一項第六号又は第二七条の一二第一項第四号についてはこれらの号に掲げる請求である旨を事業主が証明したものに限る。)により支払われる財産形成基金給付金については「一時所得」として所得税が課税され、新令第二七条の五第一項第一号若しくは第二七条の一二第一項第一号(第二七条の五第一項第一号に掲げる理由に限る。)に該当する中途支払理由により支払われる財産形成基金給付金、新令第二七条の五第一項第四号若しくは第六号若しくは第二七条の一二第一項第三号若しくは第四号に該当する中途支払理由のうち上記のもの以外のものにより支払われる財産形成基金給付金又は新令第二七条の五第一項第七号若しくは第二七条の一二第一項第五号に該当する中途支払理由により支払われる財産形成基金給付金については「給与等」として所得税が課税されること。

なお、勤労者財産形成基金契約に基づき基金が行う払込みに充てるために構成員事業主が拠出した金額は、所得税又は法人税において事業主の必要経費又は損金の額に算入されることとなること。

5 信託金その他の金銭又は預入金等の払込みに係る金額の通知(新令第二七条の二〇)

本条についての具体的な取扱いについては、勤労者財産形成給付金契約に係る信託金その他の金銭の払込みに係る金額の通知についての取扱いと同様であること(第五七六号通達記の第二の一五の(二)参照)。

なお、本条の書面は、必ずしも勤労者財産形成基金契約の相手方たる信託会社等又は銀行等が、直接勤労者に交付する必要はなく、基金を経由して交付することも差し支えないこと。

6 契約承認の取消(新令第二七条の一七)

本条は、勤労者財産形成基金契約について所定の要件に違反する事実があつた場合、不当に契約の変更がなされた場合等には労働大臣は、勤労者財産形成基金契約に係る承認を取り消すことができる旨を規定したものであること。

7 その他

その他勤労者財産形成基金契約の取扱いについてはおおむね勤労者財産形成給付金契約の取扱いと同様であること(第五七六号通達第二参照)。

 

第二 勤労者財産形成基金

1 共同設立事業主(新令第二八条)

新法第七条の七第二項の規定により、二以上の事業主の全部又は一部の事業場について基金を設立することができる場合とは、新令第二八条に定めるとおりであること。

なお、同条の「福祉施設」とは必ずしも物的施設に限られるものではなく、いわゆる福利厚生のための制度を含むものであり、また「密接な関係」とは、具体的には次のような関係をいうものであること。

① 事業主が他の事業主の資本又は出資の総額の相当割合以上の株式又は出資を有している関係にあること。

② 相互に人事の交流があること。

③ 事業主とその事業主に係る労働組合、健康保険組合等の関係にあること。

④ 健康保険組合、厚生年金基金等を同一とする関係にあること。

⑤ 同種同業又は地縁的関係により組織された事業主の団体の構成員であること。

⑥ 事業主と主としてその事業主から委託を受けて製造・修理その他の事業を行う事業主との関係にあること。

⑦ その他総合的にみて上記①から⑥までに掲げる関係と同等の関係にあること。

2 設立に必要な勤労者数(新令第二八条の二)

新法第七条の九第一項の規定により、設立発起事業主が基金の設立の認可を申請しなければならないこととされている場合とは、加入員となる旨の申出をした勤労者の数が一〇〇人以上となつた場合であること。

なお、加入員となる旨の申出をすることができる勤労者は、給与所得者の扶養控除等申告書を当該基金の設立事業場を経由して提出する勤労者で、加入員となろうとする者の募集が開始された日前一年間を通じて勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(さらに、基金の規約で加入資格を定めるときは、その資格を有しているもの)に限られるものであること(法第七条の八第二項参照)。

3 届出に係る規約の変更(新令第二八条の三)

新法第七条の一一第三項の規定により労働大臣の認可を要せず、届出をもつて足りることとされている規約の変更とは新令第二八条の三に定めるとおりであること。

なお、同条第一号括弧書き及び同条第二号括弧書きに掲げる事項については、規約の変更に当たつて届出をもつて足りることとされる事項から除かれており、労働大臣の認可を要するものであること。また、これら括弧書中「事務所の開設又は廃止があつた場合」には、事務所の移転があつた場合を含まず、「設立事業場の増加又は減少があつた場合」には、設立事業場の移転があつた場合を含まず、構成員事業主の増加又は減少による設立事業場の増加又は減少があつた場合を含むものであること。

4 代議員の除斥(新令第二八条の八)

新令第二八条の八の規定により代議員が特別の利害関係のある事項に関し、代議員会の同意を得た場合には会議に出席して発言することができることとされているが、この場合の当該代議員は、定足数(新令第二八条の六)及び議決(新令第二八条の七)に関しては出席した代議員とはみなされないものであること。

5 加入員でなくなるものとされる政令で定める理由(新令第二八条の一二)

新法第七条の一八第二項第五号の規定により基金の加入員でなくなるものとされる理由とは、①現在勤労者財産形成貯蓄を有していず、かつ、②信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者以外の者となつたことであること。ここで、信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者以外の者となつたこととは、現在財産形成基金給付金に係る持分を有していないことをいうこと。

6 第二種財産形成基金給付金に係る保全措置(新令第二八条の一四)

新法第七条の二一第四項の規定により、基金が第二種財産形成基金給付金の支払の確保のために講ずべき措置は「質権の設定その他これに準ずる措置」であること。

なお、「これに準ずる措置」とは第二種勤労者財産形成基金契約に係る払戻金等の支払に係る基金の加入員に対する債務の全額につき事業主その他の保証能力を有する者において保証することを約する契約を締結すること等加入員の「持分」の保全を実質的に確保することが可能となるような措置をいうものであること。

7 予算の届出(新令第二八条の一五)

基金は、毎事業年度、予算を作成して労働大臣に届け出なければならず、また、これに重要な変更を加えたときも同様であること。ここで「重要な変更」とは、設立事業場の増加若しくは減少、加入員の増加若しくは減少又は加入員一人当たり年間拠出額の増加若しくは減少による収入及び支出の額の大幅な変更等をいうものであること。

なお、基金の最初の事業年度の予算については、設立認可の申請の際これを添付した場合には、あらためて本条の届出をする必要はないものであること。

8 解散することとなる加入員の数(新令第二八条の一六)

新法第七条の二六第一項第四号の規定により基金が解散することとされている最低加入員数は二〇人であること。

 

第三 勤労者財産形成助成金及び勤労者財産形成基金設立奨励金

1 中小企業勤労者財産形成助成金(新令第二九条)

雇用促進事業団は、勤労者財産形成基金契約に基づき基金が行う信託金等又は預入金等の払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給することとされていること。

その具体的取扱いについては、勤労者財産形成給付金契約に基づき拠出をする中小企業の事業主に対する助成金の支給についての取扱いとおおむね同様となる予定であるが、その施行の際(昭和五四年四月一日)別途指示するものであること。

2 勤労者財産形成基金設立奨励金(新令第二九条の二)

基金が設立されたときは、雇用促進事業団は、当該基金に対して勤労者財産形成基金設立奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することとされているが、この奨励金については、次の点に留意すること。

(1) 奨励金の額は、一基金当たり三〇万円の定額であること。

(2) 基金が合併により設立された場合には、当該合併による設立を事由としては、奨励金は支給されないものであること。

(3) 奨励金は、基金の業務の開始に当たつて必要な初度調弁費についての援助を行うことによつてその設立を促進する趣旨のものであること、

(4) 奨励金の支給請求は、労働大臣の設立の認可を受けた日の翌日から起算して三月以内に雇用促進事業団の本部に、直接行わなければならないものであること。

 

第四 進学融資(新令第三九条の二)

1 貸付け限度額について

新法第一〇条の三の貸付け(以下「進学貸付け」という。)については、同条第一号に掲げる事業主又は事業主団体に対する貸付け(以下「転貸進学貸付け」という。)にあつては、当該転貸進学貸付けに係る資金の貸付けをその有する勤労者財産形成貯蓄の額の三倍相当額(三〇〇万円を限度とする。)の範囲内で受けようとする勤労者ごとの額の合計額の範囲内で、また、同条第二号に掲げる勤労者に対する貸付け(以下「直接進学貸付け」という。)にあつては、当該勤労者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の三倍相当額(三〇〇万円を限度とする。)の範囲内で行われるものであること。

なお、勤労者は同一事由について、転貸進学貸付け及び直接進学貸付けを重複して受けることができないのはいうまでもないこと。

2 進学資金の範囲について

貸付けの対象となる進学資金の範囲は、後記3の教育施設に進学するための資金であり、具体的には、入学金、授業料、施設整備費等入学時に教育施設に納付すべき金額及び受験料をいうこと。

3 教育施設の範囲について

(1) 進学貸付けに係る教育施設は、次に掲げる教育施設であること。

イ 学校教育法(昭和二二年法律第二六号)による高等学校、高等専門学校及び大学

ロ 学校教育法による盲学校、聾ろう学校又は養護学校の高等部

ハ 学校教育法による専修学校

ニ 新令第三九条の二第二項に規定する労働大臣が定める基準に適合する施設

(2) 新令第三九条の二第二項の規定に基づき定められた基準は次のとおりであり、そのすべての条件を充たすものが該当するものであること。

イ 当該教育施設に入学することができる者が中学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者とされている教育施設であること。

ロ 当該教育施設の修業年限が六月以上とされている教育施設であること。

ハ 当該教育施設が次のいずれかに該当する教育施設であること。

(イ) 国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が設置するものであること。

(ロ) その設置について行政機関の認可を受けて行うものであること。

(ハ) 職業又は実際生活に必要な能力を育成することを目的とするものであつて法令の規定に基づき行政機関が指定したものであること。

(ニ) 職業又は実際生活に必要な能力を育成することを目的とするものであつて、法令の規定に基づきその行う教育について行政機関の認定を受けたものであること。

ニ 企業内教育訓練施設でない教育施設であること。

4 進学貸付けの償還期間、利率等については、雇用促進事業団の業務方法書で定めることとされている(新令第三九条の二第三項)が、業務方法書では、償還期間は五年以内(一年以内の据置期間を含む。)、利率は年七・九五%とされる予定であること。

 

第五 その他

1 勤労者財産形成貯蓄契約

(1) 公社債投資信託以外の証券投資信託の範囲(新令第二条第三項第七号)

勤労者財産形成貯蓄には、証券投資信託の受益証券の購入が含まれており、この証券投資信託のうち公社債投資信託以外の証券投資信託で元本の追加信託をすることができるものについては一定のものに限られていたところであるが、租税特別措置法(昭和三二年法律第二六号)による利子等の非課税措置との整合性を保つため、公社債投資信託以外の証券投資信託にあつては元本の追加信託を行うことができるか否かにかかわらず、安定運用を行うものであること等労働省令で定める一定の要件を満たすものとすることとされたこと。

なお、これに伴い勤労者財産形成促進法施行規則第一条第二項が改正されたことに留意すること。おつて現在までに締結された勤労者財産形成貯蓄契約のうちこの改正により除外されることとなるものはないこと。

(2) 財産形成基金給付金による勤労者財産形成貯蓄契約への預入等(新令第四条・第九条・第一一条)

改正法により勤労者財産形成基金給付金による勤労者財産形成貯蓄契約に係る預入等が可能となるが、新令第四条、第九条及び第一一条に定めるとおり、勤労者財産形成貯蓄契約に係る預入等は起算日から起算して七年を経過した日において支払われる財産形成基金給付金による預入等に限ることとされたこと。

財産形成基金給付金による預入等についての具体的取扱いについては、財産形成給付金による預入等についての取扱いと同様であること(第五七六号通達記の第一の一の(二)を参照)。

2 勤労者財産形成給付金契約

(1) 信託等の範囲(新令第一条の二)

勤労者財産形成給付金契約に係る信託等の範囲については、第一種勤労者財産形成基金契約に係る信託等の範囲と同様とされたこと(第一の1の(1)参照)。

なお、これは、従来から勤労者財産形成給付金契約の承認に当たつて要請されたものであり、本条の規定は従前の取扱いについて実質的な変更をきたすものではないこと。

(2) 新令第一五条及び第二二条について

新令第一五条(信託の受益者等とされない勤労者)及び第二二条(その他政令で定める要件)については、関係規定の改正に伴う所要の整備を行つたものであり、従前の取扱いについて実質的な変更をきたすものではないこと。

3 その他の関係政令の整備

勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令では、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員の福祉増進事業に関する政令(昭和五二年政令第一九九号)、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五三年政令第二五号)、所得税法施行令(昭和四〇年政令第九六号)、法人税法施行令(昭和四〇年政令第九七号)、租税特別措置法施行令(昭和三二年政令第四三号)及び労働省組織令(昭和二七年政令第三九三号)の改正が行われたが、これらは、勤労者財産形成基金制度及び進学融資制度の創設に当たつて必要な規定を定めたものであること。